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02月28日-議案説明-01号

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  1. 雫石町議会 2019-02-28
    02月28日-議案説明-01号


    取得元: 雫石町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-14
    平成31年  3月 定例会(第2回)       平成31年第2回雫石町議会定例会会議録(第1号) 平成31年第2回雫石町議会定例会を、平成31年2月28日雫石町役場に招集する旨、平成31年1月31日に告示された。                             平成31年2月28日(木曜日)1.本日の出席議員(16名)       1  番   細 川 祐 弘 君       2  番   堂 前 義 信 君       3  番   横 手 寿 明 君       4  番   岩 持 清 美 君       5  番   山 崎 留美子 君       6  番   杉 澤 敏 明 君       7  番   川 口 一 男 君       8  番   西 田 征 洋 君       9  番   谷 地 善 和 君      10  番   村 田 厚 生 君      11  番   石 亀   貢 君      12  番   大 村 昭 東 君      13  番   上 野 三四二 君      14  番   坂 下 栄 一 君      15  番   加 藤 眞 純 君      16  番   前 田 隆 雄 君2.本日の欠席議員(なし)3.説明のため出席した者      町 長        猿 子 恵 久 君      会計管理者      米 澤 稔 彦 君      総務課長       吉 田 留美子 君      政策推進課長     古川端 琴 也 君      地域づくり推進課長  小 林 由美子 君      防災課長       天 川 雅 彦 君      税務課長       上澤田 のり子 君      環境対策課長     田 辺   茂 君      町民課長       高 橋 賢 秀 君      総合福祉課長     大久保 浩 和 君      子ども子育て支援課長 志 田   透 君      健康推進課長兼    柳 屋 るり子 君      診療所事務長      農林課長       米 澤 康 成 君      観光商工課長     小志戸前 浩政 君      地域整備課長     加 藤 秀 行 君      上下水道課長     川 崎 欣 広 君      教育長        作 山 雅 宏 君      教育次長兼      若 林 武 文 君      学校教育課長      生涯学習スポーツ課長 徳 田 秀 一 君      農業委員会会長    岡 森 喜与一 君      農業委員会事務局長  高 村 克 之 君      監査委員       枇 杷   惠 君4.職務のため出席した者      議会事務局長     小 田 純 治      議会事務局主査    浦 田   忍5.本日の議事日程平成31年2月28日(木曜日)午前10時開議開   会町長挨拶諸般の報告日程第1  会議録署名議員の指名日程第2  会期の決定日程第3  施政方針演述日程第4  教育施策方針演述日程第5  議案第 1号  雫石町会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する条例の制定              について日程第6  議案第 2号  雫石町簡易水道事業特別会計条例の制定について日程第7  議案第 3号  雫石町森林環境基金条例の制定について日程第8  議案第 4号  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う              関係条例の整備に関する条例の制定について日程第9  議案第 5号  学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に              関する条例の制定について日程第10 議案第 6号  雫石町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正に              ついて日程第11 議案第 7号  雫石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関す              る条例の一部改正について日程第12 議案第 8号  一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について日程第13 議案第 9号  雫石町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部              改正について日程第14 議案第10号  雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部改正について日程第15 議案第11号  雫石町安心子育て医療費給付条例の一部改正について日程第16 議案第12号  災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について日程第17 議案第13号  雫石町地域医療協議会条例の一部改正について日程第18 議案第14号  雫石町農業者トレーニングセンターに関する条例の一部改正につ              いて日程第19 議案第15号  雫石町農業指導センター設置条例の一部改正について日程第20 議案第16号  雫石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部              改正について日程第21 議案第17号  雫石町歴史民俗資料館設置条例の一部改正について日程第22 議案第18号  雫石町水道事業給水条例の一部改正について日程第23 議案第19号  平成30年度雫石町一般会計補正予算(第8号)日程第24 議案第20号  平成30年度雫石町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)日程第25 議案第21号  平成30年度雫石町御明神財産特別会計補正予算(第1号)日程第26 議案第22号  平成30年度雫石町介護保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)日程第27 議案第23号  平成30年度雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第2号)日程第28 議案第24号  平成30年度雫石町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第29 議案第25号  平成30年度雫石町水道事業会計補正予算(第3号)日程第30 議案第26号  平成30年度雫石町下水道事業会計補正予算(第3号)日程第31 議案第27号  平成31年度雫石町一般会計予算日程第32 議案第28号  平成31年度雫石町国民健康保険特別会計予算日程第33 議案第29号  平成31年度雫石町御明神財産特別会計予算日程第34 議案第30号  平成31年度雫石町簡易水道事業特別会計予算日程第35 議案第31号  平成31年度雫石町介護保険事業勘定特別会計予算日程第36 議案第32号  平成31年度雫石町介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算日程第37 議案第33号  平成31年度雫石町立雫石診療所特別会計予算日程第38 議案第34号  平成31年度雫石町後期高齢者医療特別会計予算日程第39 議案第35号  平成31年度雫石町水道事業会計予算日程第40 議案第36号  平成31年度雫石町下水道事業会計予算日程第41 議案第37号  雫石町の辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定について日程第42 議案第38号  公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて              (雫石町児童館)日程第43 議案第39号  公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて              (雫石銀河ステーション観光物産センター))6.本日の会議に付した事件  本日の議事日程に同じ7.会議顛末の概要 ○議長(前田隆雄君) ただいまから平成31年第2回雫石町議会定例会を開会いたします。  ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。        〔午前10時00分〕 ○議長(前田隆雄君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでありますので、朗読を省略いたします。 ○議長(前田隆雄君) 日程に先立ち、町長から定例会招集に当たって挨拶の申し入れがありますので、これを許します。町長。        〔町長登壇、挨拶〕 ◎町長(猿子恵久君) 改めまして、おはようございます。平成31年第2回雫石町議会定例会の開会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  本日定例会を招集させていただきましたところ、議員各位にはご出席をいただきまして、まことにありがとうございました。日ごろより町政各般にわたりまして、格別のご尽力をいただいておりますことを改めて厚く御礼申し上げます。  本定例会におきましては、平成31年度の行政経営の基本的な考え方につきましては、この後の施政方針演述の中で申し述べさせていただきますが、このほかに提案させていただきます付議事項39件は、まず初めに条例案件は制定が5件、一部改正が13件、合わせて18件を提案いたしております。  次に、予算案件といたしまして、平成30年度雫石町一般会計補正予算(第8号)のほか5特別会計、2企業会計の計8件につきまして所要の補正をいたそうとするものでございます。  次に、平成31年度の当初予算の関係ですが、雫石町一般会計を初め7特別会計、2企業会計におきまして、それぞれ予算案件として合わせて10件を付議しております。  最後に、その他案件としまして、辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定についてのほか、指定管理者の指定についてなど3件を提案いたしております。  以上が今議会に当初提案しております案件の概要でございますが、詳細については後ほどそれぞれ説明してまいりますので、ご審議をよろしくお願い申し上げまして、簡単でございますが、開会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 ○議長(前田隆雄君) 次に、諸般の報告をいたします。  平成30年第7回雫石町議会定例会から本日までにおいて、会議規則第127条第1項のただし書きにより、議長において議員を派遣したのはお手元に配付した資料のとおりでありますので、これをご報告いたします。  次に、本定例会に係る請願、陳情書で2月18日までに受理したものは、陳情3件、その他1件であります。会議規則第92条及び95条の規定により、お手元に配付している文書表のとおり資料配付並びに所管の常任委員会に付託いたしましたので、これを報告いたします。  次に、監査委員から平成30年11月、12月及び平成31年1月分に関する例月出納検査結果報告並びに定期監査結果報告があり、その写しをお手元に配付しておりますので、これをご報告いたします。  次に、町長から平成30年12月から平成31年2月に係る一般行政報告並びに附属機関等会議報告資料の提出があり、これをお手元に配付しておりますので、これをご報告いたします。  次に、教育委員会から平成29年度教育委員会事務事業に関する点検・評価報告書の提出があり、これをお手元に配付しておりますので、これを報告いたします。  以上をもって諸般の報告を終わります。 ○議長(前田隆雄君) これより本日の議事日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において        2 番 堂 前 義 信 議員        3 番 横 手 寿 明 議員        4 番 岩 持 清 美 議員の3名を指名いたします。 ○議長(前田隆雄君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日2月28日から3月20日までの21日間としたいと思います。これにご異議ございませんか。        〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は2月28日から3月20日までの21日間と決定いたしました。  お諮りいたします。議事の都合により3月1日から4日までの4日間及び8日から11日までの4日間並びに13日から19日までの7日間は休会にしたいと思います。これに異議ございませんか。        〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、3月1日から4日までの4日間及び8日から11日までの4日間並びに13日から19日までの7日間は休会することに決定いたしました。なお、会期日程はお手元に配付しているところでありますので、ご了承願います。 ○議長(前田隆雄君) 日程第3、施政方針演述を行います。  町長。        〔町長、登壇〕 ◎町長(猿子恵久君) 平成31年第2回雫石町議会定例会の開催に当たり、平成31年度、2019年度の町政運営基本方針につきまして、私の所信を述べさせていただきます。               [町長、施政方針演述]  以上、平成31年度、2019年度の町政運営基本方針について申し上げました。  本年は、4月30日に天皇陛下がご退位され、5月1日に皇太子殿下がご即位される歴史的な皇位の継承がございます。また、改元が行われ、新しい元号となり、時代は「平成」のその先に向かっていくこととなります。  未来の雫石町も、私は公約で「5つの目指す町」を掲げ、それに向かって発展させてまいりたいとの考えのもと、町政運営に全力で取り組み、新たな時代に向かってまいりたいと考えております。  結びに、議員各位を初め、町民の皆様の変わらぬご理解とご協力をお願い申し上げ、施政方針といたします。 ○議長(前田隆雄君) 以上で施政方針演述を終わります。  ここで休憩いたします。        〔午前11時12分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。        〔午前11時24分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第4、教育施策方針演述を行います。  教育長。        〔教育長、登壇〕 ◎教育長(作山雅宏君) 本日ここに、平成31年第2回雫石町議会定例会が開会されるに当たり、平成31年度雫石町教育委員会としての主要な施策について、総合教育会議での議論を踏まえた所信を申し上げ、議員各位並びに町民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げる次第であります。               [教育長、教育施策方針演述]  以上、平成31年度における教育・文化行政の基本的な方針と施策について申し述べました。  教育は「未来」をつくるものであり、また、子供は未来の希望であり、活力であります。子供たちが、自分の将来をしっかり見据え、夢と志を持って力強く生き抜いていくことができるよう、「生きる力」を身につけさせることが教育の役割であり、使命であります。豊かな人間性の育成やふるさとを愛する心の育成がやがて、本町を支えていく人材になることを確信しております。  そのためにも、「ふるさと雫石への誇りと愛着を育てる教育」を目的とした雫石の教育推進のため、より一層、学校、家庭、地域及び行政が一体となって相互の信頼関係を確かなものにしながら、雫石の未来を担う人づくりのため、各種教育施策に着実に取り組み、その重責をしっかり果たしてまいりたいと考えております。よろしくお願いします。 ○議長(前田隆雄君) 以上で教育施策方針演述を終わります。  ここで昼食のために休憩いたします。        〔午前11時51分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。        〔午後零時59分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第5、議案第1号、雫石町会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する条例の制定についてから日程第22、議案第18号、雫石町水道事業給水条例の一部改正についてまでの18件を一括議題といたします。  順次提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。        〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長吉田留美子君) ただいま上程いただきました議案第1号から議案第18号までについてご説明いたします。  初めに、議案第1号についてご説明いたします。議案書5ページをお開き願います。議案第1号「雫石町会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する条例の制定について」  雫石町会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、地方公務員法及び地方自治法の一部改正により創設される会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関し必要な事項を定めるとともに、現行制度における一般職の職員で非常勤のものの給与、勤務条件等について整備するため、この条例を制定しようとするものでございます。  6ページをお開き願います。制定条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表1ページから3ページまでをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  雫石町会計年度任用職員の給与、勤務条件等に関する条例  第1条は、この条例の趣旨を、第2条はこの条例における会計年度任用職員の定義を定めようとするものでございます。  第3条は、会計年度任用職員の任用について、7ページをご覧願います。第4条から第6条までは、会計年度任用職員の任期、条件つき採用期間及び退職について定めようとするものでございます。  第7条は、給与の種類を定めようとするものでございます。  8ページをお開き願います。第8条、第9条は、給料及び報酬の支給額及び支給方法について、9ページをご覧願います。第10条から、14ページの第19条までは、各種手当等の支給額、支給の基準等について定めようとするもので、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当宿日直手当特殊勤務手当及び期末手当等に係る規定でございます。  15ページをご覧願います。下から9行目、第20条及び16ページをお開き願います。第21条は、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償について定めようとするものでございます。  第22条から17ページ中段の第26条までは、勤務時間、勤務の割り振り及び休息時間を定めようとするものでございます。  第27条及び第28条は、勤務時間以外の勤務及び時間外勤務の制限について定めようとするものでございます。  第29条から19ページの第35条までは、休日及び休暇等について定めようとするもので、休暇の種類は年次休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とするものでございます。  19ページ下から11行目、第36条は、労務職員のうち会計年度任用職員の給与の種類を定めようとするものでございます。  第37条は、委任規定でございます。  附則第1条は、この条例の施行日を平成31年4月1日と定めようとするものですが、第5条の条件つき採用、第19条の期末手当の支給等については、施行日を平成32年4月1日と定めようとするものでございます。  20ページをお開き願います。附則第2条は、平成32年3月31日までは、この条例の会計年度任用職員の名称及び適用する関係条項の内容については、一般職の職員で非常勤のもの、または一般職非常勤職員及び改正前の適用条項の内容と読みかえることを定めようとするものでございます。  23ページをお開き願います。附則第3条は、経過措置を定めようとするものでございます。  附則第4条から24ページの附則第7条は、地方公務員法等の改正によって整備が必要な条例のうち、給与及び勤務条件に係る関係条例について改正しようとするものでございます。  以上で議案第1号の説明を終わります。  次に、議案第2号についてご説明いたします。議案書25ページをご覧願います。  議案第2号「雫石町簡易水道事業特別会計条例の制定について」  雫石町簡易水道事業特別会計条例を次のように定める。  提案理由でございますが、大村地区簡易水道の供給開始に向け、雫石町簡易水道事業特別会計を設置するため、この条例を制定しようとするものでございます。  26ページをお開き願います。制定条例案についてご説明いたします。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  雫石町簡易水道事業特別会計条例  第1条は、特別会計の設置を定めようとするものでございます。  第2条は、特別会計の歳入歳出の項目を定めようとするものでございます。  第3条は、弾力条項の適用について定めようとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を平成31年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第2号の説明を終わります。  次に、議案第3号についてご説明いたします。議案書27ページをご覧願います。  議案第3号「雫石町森林環境基金条例の制定について」  雫石町森林環境基金条例を次のように定める。  提案理由でございますが、森林の有する多面的な機能の発揮に向けた森林整備等を促進する森林環境基金を設置するため、この条例を制定しようとするものでございます。  28ページをお開き願います。制定条例案についてご説明いたします。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  雫石町森林環境基金条例  第1条は、基金の設置を定めようとするものでございます。  第2条は、基金への積み立て額は、一般会計予算で定めることを規定するものでございます。  第3条から第5条は、基金の管理、基金の運用収益の処理、基金の繰りかえ運用について定めようとするものでございます。  第6条は、基金の処分について必要に応じて処分できることを定めようとするものでございます。  第7条は、委任規定でございます。  附則は、この条例の施行日を平成31年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第3号の説明を終わります。  次に、議案第4号についてご説明いたします。議案書30ページをお開き願います。  議案第4号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、平成32年度から地方公務員法及び地方自治法の一部改正により会計年度任用職員制度が創設されることに伴い、関係条例について所要の整備を行うため、この条例を制定しようとするものでございます。  31ページをご覧願います。制定条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表4ページから5ページまでをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例  この条例は、先ほど議案第1号において説明した会計年度任用職員に係る給与、勤務条件等に関する条例で制定するもの以外で、法の改正によって整備が必要な条例について改正しようとするものでございます。  第1条は、人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正で、公表対象とする職員にフルタイムの会計年度任用職員を含めることを定めようとするものでございます。  第2条は、雫石町職員の分限についての手続及び効果に関する条例の一部改正で、会計年度任用職員の心身の故障等による長期の休暇期間を年度末までの期間の範囲内で任命権者が定めることを規定しようとするものでございます。  第3条は、雫石町職員の懲戒の手続、効果等に関する条例の一部改正で、会計年度任用職員の報酬の減額について加えようとするものでございます。  32ページをお開き願います。第4条は、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正で、派遣の対象となる職員の規定において、法の対象条項を整備しようとするものでございます。  第5条は、職員の育児休業等に関する条例の一部改正で、育児休業した職員から会計年度任用職員を除く改正でございます。  附則は、本条例の施行日を平成32年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第4号の説明を終わります。  次に、議案第5号についてご説明いたします。議案書33ページをご覧願います。  議案第5号「学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」  学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、学校教育法の一部改正に伴い、関係条例について所要の整備を行うため、この条例を制定しようとするものでございます。  34ページをお開き願います。制定条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表6ページから8ページまでをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例  第1条は、雫石町職員の自己啓発等休業に関する条例の一部改正で、条例で定める教育施設について、法の対象条項を整備しようとするものでございます。  第2条は、雫石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正で、支援員の資格要件に係る教育機関を追加しようとするものでございます。  第3条は、雫石町水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部改正で、監督者及び水道技術管理者の資格要件に係る教育機関を追加しようとするものでございます。  35ページをご覧願います。附則第1条は、本条例の施行日を平成31年4月1日と定め、附則第2条は経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第5号の説明を終わります。  次に、議案第6号についてご説明いたします。議案書36ページをお開き願います。  議案第6号「雫石町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部改正について」  雫石町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、長時間労働の是正による働き方改革の推進に当たり、必要な整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  37ページをご覧願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表9ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  雫石町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例  雫石町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を次のように改正する。  第3条は、週休日及び勤務時間の割り振りに係る規定ですが、週を単位とする勤務時間の割り振りを可能としようとするものでございます。  第8条は、正規の勤務時間以外における勤務についての規定ですが、時間外の勤務についての必要な事項について規則で定めることを追加しようとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を平成31年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第6号の説明を終わります。  次に、議案第7号についてご説明いたします。議案書38ページをお開き願います。  議案第7号「雫石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について」  雫石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、地方公務員法の規定に基づき、特別職の職について整理するため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  39ページをご覧願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表10ページから16ページまでをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  雫石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  雫石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。  第2条及び第4条は、報酬の額及び費用弁償に係る規定ですが、月額報酬が定められている職員については、会計年度任用職員の新制度に基づく条例の中で規定することとなるため、削るものでございます。  別表は、地方公務員法に基づき特別職に該当しない職員については削除し、整理しようとするものでございます。  42ページをお開き願います。附則第1項は、この条例の施行日を平成31年4月1日とし、附則第2項は経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第7号の説明を終わります。  次に、議案第8号についてご説明いたします。議案書43ページをご覧願います。  議案第8号「一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について」  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、行政職給料表級別職務分類表について所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  44ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表17ページから18ページまでをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  この条例改正は、別表第2の2、アの表、行政職給料表級別職務分類表の改正ですが、同一表について施行日を変えて改正しようとするため、2条仕立てとしております。  第1条では、表の職務の内容に専門員の職務、主任専門員の職務、参事の職務を追加し、再任用職員の職務を明確に位置づけようとするものでございます。  45ページをご覧願います。第2条では、同じく行政職給料表級別職務分類表について級別の職務の内容を整理し、職責に対応した職務の級を明確にしようとするものでございます。  附則第1条は、この条例の施行日を、第1条の改正については平成31年4月1日とし、第2条の改正については平成34年4月1日と定めようとするものでございます。  附則第2条は、改正条例第2条に係る経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第8号の説明を終わります。  次に、議案第9号についてご説明いたします。議案書47ページをご覧願います。  議案第9号「雫石町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部改正について」  雫石町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、子ども、妊産婦及び重度心身障害者に対する医療費給付において、現物給付の対象を小学生まで拡大することに伴う規定の整備のほか、所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  48ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表19ページから20ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  雫石町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例  雫石町子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を次のように改正する。  第2条から第4条までの改正は、対象となる証書の名称を追加するほか、所得税法等の改正に伴い、文言を整備しようとするものでございます。  第10条第3項の改正は、現物給付の対象を12歳に達する日以後の最初の3月31日までのものとし、未就学児から小学生までに拡大しようとするものでございます。  附則第1項は、この条例の施行日を平成31年8月1日と定めようとするものでございますが、第2条から第4条の改正については公布の日とするものでございます。  附則第2項は、経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第9号の説明を終わります。  次に、議案第10号についてご説明いたします。議案書49ページをご覧願います。  議案第10号「雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部改正について」  雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、ひとり親家庭に対する医療費給付において、現物給付の対象を小学生まで拡大することに伴う規定の整備のほか、所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  50ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表21ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部を改正する条例  雫石町ひとり親家庭医療費給付条例の一部を次のように改正する。  第2条の改正は、対象となる証書の名称を追加しようとするものでございます。  第11条第3項の改正は、現物支給の対象を12歳に達する日以後の最初の3月31日までのものとし、未就学児から小学生までに拡大しようとするものでございます。  附則第1項は、この条例の施行日を平成31年8月1日と定めようとするものでございますが、第2条の改正については公布の日とするものでございます。  附則第2項は、経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第10号の説明を終わります。  次に、議案第11号についてご説明いたします。議案書51ページをご覧願います。  議案第11号「雫石町安心子育て医療費給付条例の一部改正について」  雫石町安心子育て医療費給付条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、高等学校卒業までの子供に対する安心子育て医療費給付において、現物支給の対象を小学生まで拡大することに伴う規定の整備のほか、所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  52ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表22ページをあわせてご覧願います。  雫石町安心子育て医療費給付条例の一部を改正する条例  雫石町安心子育て医療費給付条例の一部を次のように改正する。  第2条、第3条の改正は、対象となる証書の名称を追加しようとするものでございます。  第9条第3項の改正は、現物支給の対象を12歳に達する日以後の最初の3月31日までのものとし、未就学児から小学生までに拡大しようとするものでございます。  附則1項は、この条例の施行日を平成31年8月1日と定めようとするものでございますが、第2条、第3条の改正につきましては、公布の日とするものでございます。  附則第2項は、経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第11号の説明を終わります。  次に、議案第12号についてご説明いたします。議案書53ページをご覧願います。  議案第12号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」  災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正により、保証人や利率について、町の裁量による柔軟な取り扱いが可能となったことに伴い、必要な事項を定めるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  54ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表23ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例  災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を次のように改正する。  第14条は、利率に係る規定ですが、保証人に係る内容を加え、災害援護資金の貸し付けを受ける場合には、保証人を立てることを可能とするもので、貸付利率については、保証人を立てた場合には無利子とし、保証人を立てない場合には措置期間経過後の利率を1.5%と定めようとするものでございます。  第15条第1項の改正は、償還方法に月賦償還を加えようとするものでございます。  附則第1項は、この条例の施行日を平成31年4月1日とし、附則第2項は経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第12号の説明を終わります。  次に、議案第13号についてご説明いたします。議案書55ページをご覧願います。  議案第13号「雫石町地域医療協議会条例の一部改正について」  雫石町地域医療協議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、雫石町地域医療協議会の所掌事項について所要の改正を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  56ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表24ページをあわせてご覧願います。  雫石町地域医療協議会条例の一部を改正する条例  雫石町地域医療協議会条例の一部を次のように改正する。  第2条は、協議会の所掌事務に係る規定ですが、所掌事務の一つである御所診療所等の今後のあり方に関することについては、診療所として一本化するため、号を削除しようとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を公布の日と定めようとするものでございます。  以上で議案第13号の説明を終わります。  次に、議案第14号についてご説明いたします。議案書57ページをご覧願います。  議案第14号「雫石町農業者トレーニングセンターに関する条例の一部改正について」  雫石町農業者トレーニングセンターに関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、農業者トレーニングセンターの運営に関し、所要の整備を図るため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  58ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表25ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをご了承願います。  雫石町農業者トレーニングセンターに関する条例の一部を改正する条例  雫石町農業者トレーニングセンターに関する条例の一部を次のように改正する。  第4条及び第5条は、運営審議会の設置、組織に係る規定ですが、これまでの実態等を勘案し、削除しようとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を平成31年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第14号の説明を終わります。  次に、議案第15号についてご説明いたします。議案書59ページをご覧願います。  議案第15号「雫石町農業指導センター設置条例の一部改正について」  雫石町農業指導センター設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、農業指導センターの業務に関し、所要の整備を図るため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  60ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表26ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  雫石町農業指導センター設置条例の一部を改正する条例  雫石町農業指導センター設置条例の一部を次のように改正する。  第4条は、農業指導センターの業務に係る規定ですが、農業経営改善センター業務を見直し、農業指導センター業務として一本化するため、各号を整理しようとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を平成31年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第15号の説明を終わります。  次に、議案第16号についてご説明いたします。議案書61ページをご覧願います。  議案第16号「雫石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について」  雫石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、機能別消防団員制度を導入し、地域防災のかなめである消防団の災害対応力の強化を図るため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  62ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表27ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  雫石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例  雫石町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を次のように改正する。  第2条は、団員の定員に係る規定ですが、これまでの団員については名称を基本消防団員とし、新たに団員として機能別消防団員を加え、機能別消防団員については、消防団員等公務災害補償等責任共済の対象とすること。消防団員退職報償金支給責任共済については、対象外とすることを定めようとするものでございます。  第9条、第12条、第15条は、団員の不在報告、団員の報酬、退職報償金に係る規定ですが、機能別消防団員については対象外とすることを定めようとするものでございます。  附則は、この条例の施行日を平成31年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第16号の説明を終わります。  次に、議案第17号についてご説明いたします。議案書64ページをお開き願います。  議案第17号「雫石町歴史民俗資料館設置条例の一部改正について」  雫石町歴史民俗資料館設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、雫石町歴史民俗資料館の入館料を徴収することについて定めるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  65ページをご覧願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表28ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをあらかじめご了承願います。  雫石町歴史民俗資料館設置条例の一部を改正する条例  雫石町歴史民俗資料館設置条例の一部を次のように改正する。  この改正条例は、新たに入館料についての規定を追加する改正でございます。新たに規定する第4条は、入館料の規定で、資料館に入館しようとする方には入館料を納めていただくことを規定するものでございます。  第5条は、入館料の減免規定、第6条は入館料の不還付に係る規定を定めようとするものでございます。  別表は、入館料の金額表でございます。  附則は、この条例の施行日を平成31年6月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第17号の説明を終わります。  次に、議案第18号についてご説明いたします。議案書66ページをお開き願います。  議案第18号「雫石町水道事業給水条例の一部改正について」  雫石町水道事業給水条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、水道料金の督促手数料についての規定を削るため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  67ページをご覧願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表29ページをあわせてご覧願います。  雫石町水道事業給水条例の一部を改正する条例  雫石町水道事業給水条例の一部を次のように改正する。  第41条は、督促に係る規定ですが、督促手数料を徴収するため督促料金を規定しておりましたが、水道料金は債権管理上、私債権として取り扱うため、督促料金の規定を削除するものでございます。  附則第1項は、この条例の施行日を平成31年4月1日とし、附則第2項は経過措置を定めようとするものでございます。  以上で議案第18号の説明を終わります。  これをもちまして議案第1号から議案第18号までの説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。
    ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。  ここで1時55分まで休憩いたします。        〔午後1時42分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。        〔午後1時54分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第23、議案第19号、平成30年度雫石町一般会計補正予算(第8号)から日程第30、議案第26号、平成30年度雫石町下水道事業会計補正予算(第3号)までの8件を一括議題といたします。  順次提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。        〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長吉田留美子君) ただいま上程いただきました議案第19号、一般会計補正予算(第8号)から議案第24号、後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)までについてご説明いたします。  なお、各会計とも第1表、歳入歳出予算補正以降につきましては要点のみの説明とし、また歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては説明を省略いたします。  それでは、一般会計補正予算についてご説明いたします。一般会計補正予算書の1ページをお開き願います。議案第19号「平成30年度雫石町一般会計補正予算(第8号)」、第1条は歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ2億4,429万8,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ98億7,305万6,000円と定めるものでございます。  第2条は、繰り越して使用することのできる経費を第2表、繰越明許費のとおり定めるものでございます。  第3条は、債務負担行為の追加を定めるものでございます。  第4条は、地方債の追加及び変更を定めるものでございます。  2ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で一般会計補正予算(第8号)の説明を終わります。  続きまして、国民健康保険特別会計補正予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第20号「平成30年度雫石町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,443万8,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ18億5,311万円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の説明を終わります。  続きまして、御明神財産特別会計補正予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第21号「平成30年度雫石町御明神財産特別会計補正予算(第1号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ383万1,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ1,904万5,000円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で御明神財産特別会計補正予算(第1号)の説明を終わります。  続きまして、介護保険事業勘定特別会計補正予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第22号「平成30年度雫石町介護保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ310万1,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ20億1,985万4,000円と定めるものでございます。  第2条は、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を第2表、債務負担行為のとおり定めるものでございます。  2ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で介護保険事業勘定特別会計補正予算(第4号)の説明を終わります。  続きまして、町立雫石診療所特別会計補正予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第23号「平成30年度雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第2号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ448万2,000円を減額し、歳入歳出の総額をそれぞれ3億8,453万3,000円と定めるものでございます。  第2条は、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を第2表、債務負担行為のとおり定めるものでございます。  2ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で町立雫石診療所特別会計補正予算(第2号)の説明を終わります。  続きまして、後期高齢者医療特別会計補正予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第24号「平成30年度雫石町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ172万3,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ1億6,372万3,000円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の説明を終わります。  また、これをもちまして議案第19号から議案第24号までの説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) 上下水道課長。        〔上下水道課長、登壇〕 ◎上下水道課長(川崎欣也君) ただいま上程いただきました議案第25号、26号についてご説明申し上げます。  初めに、議案第25号「平成30年度雫石町水道事業会計補正予算(第3号)」についてご説明申し上げます。補正予算書の1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。  第2条の収益的収入及び支出につきましては、平成30年度雫石町水道事業会計予算第3条に定めた収入の第1款、科目、水道事業収益、既決予定額4億1,508万2,000円に補正予定額308万6,000円を増額し、計4億1,816万8,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第2項営業外収益、既決予定額7,940万8,000円に補正予定額308万6,000円を増額し、計8,249万4,000円と予定するものでございます。  支出の第1款、科目、水道事業費用、既決予定額4億487万6,000円に補正予定額555万1,000円を増額し、計4億1,042万7,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用、既決予定額3億8,415万2,000円に補正予定額555万1,000円を増額し、計3億8,970万3,000円とするものでございます。  なお、2ページ以降の予算実施計画及び予算説明書につきましては、説明を省略させていただき、以上で議案第25号の説明を終わります。  次に、議案第26号「平成30年度雫石町下水道事業会計補正予算(第3号)」についてご説明を申し上げます。補正予算書の1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。  第2条の収益的収入及び支出につきましては、平成30年度雫石町下水道事業会計予算第3条に定めた収入の第1款、科目、公共下水道事業収益、既決予定額4億6,566万7,000円に補正予定額358万7,000円を増額し、計4億6,925万4,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業収益、既決予定額1億3,632万7,000円から補正予定額106万9,000円を減額し、計1億3,525万8,000円に、第2項営業外収益、既決予定額3億2,933万9,000円に補正予定額465万6,000円を増額し、計3億3,399万5,000円と予定するものでございます。  第2款、科目、農業集落排水事業収益、既決予定額1億6,171万2,000円から補正予定額27万7,000円を減額し、計1億6,143万5,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業収益、既決予定額1,840万9,000円から補正予定額48万3,000円を減額し、計1,792万6,000円に、第2項営業外収益、既決予定額1億4,330万3,000円に補正予定額20万6,000円を増額し、計1億4,350万9,000円と予定するものでございます。  支出の第1款、科目、公共下水道事業費用、既決予定額4億6,668万9,000円に補正予定額256万5,000円を増額し、計4億6,925万4,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用、既決予定額4億73万1,000円に補正予定額206万3,000円を増額し、計4億279万4,000円に、第2項営業外費用、既決予定額6,562万4,000円に補正予定額1,000円を増額し、計6,562万5,000円に、第3項特別損失、既決予定額33万4,000円に補正予定額50万1,000円を増額し、計83万5,000円と予定するものでございます。  第2款、科目、農業集落排水事業費用、既決予定額1億6,167万9,000円から補正予定額24万4,000円を減額し、計1億6,143万5,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用、既決予定額1億4,233万8,000円から補正予定額24万4,000円を減額し、計1億4,209万4,000円と予定するものでございます。  補正予算書2ページをお開き願います。次に、第3条、資本的収入及び支出につきましては、予算第4条本文括弧書き中、「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億8,089万1,000円は、減債積立金108万2,000円、過年度分損益勘定留保資金6,837万2,000円、当年度分損益勘定留保資金1億1,143万7,000円で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億8,417万6,000円は、減債積立金108万2,000円、過年度分損益勘定留保資金6,945万5,000円、当年度分損益勘定留保資金1億1,363万9,000円で補填するものとする」に改め、収入の第1款、科目、公共下水道事業資本的収入、既決予定額5億5,152万2,000円から補正予定額1,816万7,000円を減額し、計5億3,335万5,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項企業債、既決予定額3億4,140万円から補正予定額1,930万円を減額し、計3億2,210万円に、第2項出資金、既決予定額6,638万3,000円に補正予定額633万3,000円を増額し、計7,271万6,000円に、第3項補助金、既決予定額1億2,500万円から補正予定額520万円を減額し、計1億1,980万円と予定するものでございます。  第2款、科目、農業集落排水事業資本的収入、既決予定額3,718万2,000円から補正予定額3万1,000円を減額し、計3,715万1,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項出資金、既決予定額3,718万2,000円から補正予定額3万1,000円を減額し、計3,715万1,000円と予定するものでございます。  支出の第1款、科目、公共下水道事業資本的支出、既決予定額7億3,241万3,000円から補正予定額1,488万2,000円を減額し、計7億1,753万1,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項建設改良費、既決予定額3億3,241万3,000円から補正予定額1,657万9,000円を減額し、計3億5,141万7,000円に、第2項企業債償還金、既決予定額3億6,421万7,000円に125万円を増額し、計3億6,546万7,000円に、第3項その他資本的支出、既決予定額20万円に補正予定額44万7,000円を増額し、計64万7,000円と予定するものでございます。  なお、3ページ以降の予算実施計画及び予算説明書につきましては説明を省略させていただきます。  以上で議案第25号、平成30年度雫石町水道事業会計補正予算及び議案第26号、平成30年度雫石町下水道事業会計補正予算について説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。  ここで休憩いたします。        〔午後2時50分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。        〔午後3時00分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第31、議案第27号、平成31年度雫石町一般会計予算から日程第40、議案第36号、平成31年度雫石町下水道事業会計予算までの10件を一括議題といたします。  順次提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。        〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長吉田留美子君) ただいま上程いただきました議案第27号、雫石町一般会計予算から議案第34号、雫石町後期高齢者医療特別会計予算までの8会計の予算についてご説明いたします。  なお、別冊により8会計に係る予算に関する説明書として事項別明細書等を配付しておりますが、それらの説明につきましては省略させていただき、予算内容の詳細につきましては審議の過程の中でご質問にお答えしてまいりたいと存じますので、どうぞご了承願います。  また、お手元に平成31年度一般会計当初予算参考資料を配付しておりますので、あわせてご覧いただきたいと存じます。  それでは、一般会計予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第27号「平成31年度雫石町一般会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ93億6,500万円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を第2表、債務負担行為のとおり定めるものでございます。  第3条は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を第3表、地方債のとおり定めるものでございます。  第4条は、一時借入金の借り入れの最高額を10億円と定めるものでございます。  第5条は、職員給与について歳出予算の流用を定めるものでございます。  2ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で一般会計予算の説明を終わります。  続きまして、国民健康保険特別会計予算についてご説明いたします。11ページをお開き願います。議案第28号「平成31年度雫石町国民健康保険特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ17億9,200万円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は、一時借入金の借り入れの最高額を1億円と定めるものでございます。  第3条は、保険給付費について歳出予算の流用を定めるものでございます。  12ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で国民健康保険特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、御明神財産特別会計予算についてご説明いたします。15ページをお開き願います。議案第29号「平成31年度雫石町御明神財産特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ355万7,000円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  16ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で御明神財産特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、簡易水道事業特別会計予算についてご説明いたします。19ページをお開き願います。議案第30号「平成31年度雫石町簡易水道事業特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,347万8,000円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は、一時借入金の借り入れの最高額を500万円と定めるものでございます。  20ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で簡易水道事業特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、介護保険事業勘定特別会計予算についてご説明いたします。23ページをお開き願います。議案第31号「平成31年度雫石町介護保険事業勘定特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億1,230万6,000円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は、一時借入金の借り入れの最高額を1億円と定めるものでございます。  第3条は、保険給付費について歳出予算の流用を定めるものでございます。  24ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で介護保険事業勘定特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算についてご説明いたします。29ページをお開き願います。議案第32号「平成31年度雫石町介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ847万2,000円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  30ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で介護保険介護サービス事業勘定特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、町立雫石診療所特別会計予算についてご説明いたします。33ページをお開き願います。議案第33号「平成31年度雫石町立雫石診療所特別会計予算」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億7,259万7,000円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  第2条は、一時借入金の借り入れの最高額を1億5,000万円と定めるものでございます。  34ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で町立雫石診療所特別会計予算の説明を終わります。  続きまして、後期高齢者医療特別会計予算についてご説明いたします。37ページをお開き願います。議案第34号「平成31年度雫石町後期高齢者医療特別会計予算」、第1条は歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1億6,700万円と定めるもので、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額を第1表、歳入歳出予算のとおり定めるものでございます。  38ページをお開き願います。               (以下議案朗読説明)  以上で後期高齢者医療特別会計予算の説明を終わります。  また、これをもちまして議案第27号から議案第34号までの8会計に係る平成31年度各会計予算の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) 上下水道課長。        〔上下水道課長、登壇〕 ◎上下水道課長(川崎欣也君) ただいま上程いただきました議案第35号、36号についてご説明申し上げます。  初めに、議案第35号「平成31年度雫石町水道事業会計予算」についてご説明申し上げます。予算書1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。  第2条は、業務の予定量を定めるもので、第1号の給水戸数を5,414戸、第2号の年間総配水量を190万2,000立方メートル、第3号の1日平均配水量を5,213立方メートル、第4号の給水人口を1万4,559人と予定し、第5号の主な建設改良事業として、営業設備事業に5,499万9,000円、配水管等整備事業に6,238万2,000円、計1億1,738万1,000円と計画しております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額で、収入の第1款水道事業収益を4億1,192万8,000円と予定しております。内訳といたしましては、営業収益は水道料金が主なもので3億3,465万1,000円、第2項の営業外収益は他会計負担金及び長期前受け金戻入益が主なもので7,726万5,000円、第3項の特別収益は貸倒引当金戻入益が主なもので1万2,000円と予定しております。  次に、支出の第1款水道事業費用を4億15万5,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項の営業費用は3億8,466万1,000円を計上し、各施設の動力費、薬品費、修繕費、委託料、減価償却費、職員給与費などに対応いたします。第2項の営業外費用は1,449万1,000円を計上し、企業債償還利息、消費税納付金などに対応いたします。  2ページをお開き願います。第3項の特別損失は3,000円を計上し、第4項の予備費は100万円を計上しております。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額で、収入の第1款資本的収入を2,062万9,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項の出資金は一般会計出資金で1,362万8,000円、第2項の負担金は他会計工事に伴う配水管などの移設に伴う負担金で700万1,000円と予定しております。  次に、支出の第1款資本的支出は1億5,443万4,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項の建設改良費は、営業設備費及び配水管等整備費として1億1,738万1,000円、第2項の企業債償還金は借り入れた企業債の元金償還として3,705万3,000円と予定しております。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億3,380万5,000円は、損益勘定留保資金等で補填する予定でございます。  第5条は、債務負担行為の事項、期間及び限度額を、第6条は一時借入金の限度額を、第7条は予定支出の各項の経費の金額の流用について、第8条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費について、以上それぞれに規定する事項を条文のとおり定めようとするものでございます。  なお、3ページ以降に予算に関する説明書といたしまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、予定貸借対照表、前年度の予定損益計算書、前年度の予定貸借対照表、重要な会計方針に係る事項に関する注記及び予算説明資料を添付しておりますが、説明は省略させていただき、以上で議案第35号の説明を終わります。  次に、議案第36号「平成31年度雫石町下水道事業会計予算」についてご説明を申し上げます。予算書の1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。  第2条は、業務の予定量を定めるもので、第1号の処理区域内人口を1万1,422人、第2号の水洗化人口を9,366人、第3号の年間総処理水量を計97万500立方メートル、第4号の1日平均処理水量を計2,658.8立方メートルと予定し、第5号の主な建設改良費として、管路建設改良事業に2億4,816万円、流域下水道建設負担金に590万5,000円、計2億5,406万5,000円と計画しております。  第3条は、収益的収入及び支出の予定額で、収入の第1款公共下水道事業収益を4億6,849万9,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項の営業収益は使用料が主なもので1億3,563万4,000円、第2項の営業外収益は他会計負担金及び長期前受け金戻入益が主なもので3億3,286万4,000円、第3項の特別利益は整理科目で1,000円と予定しております。第2款農業集落排水事業収益を1億4,110万円と予定しております。内訳といたしましては、第1項の営業収益は使用料が主なもので1,834万7,000円、第2項の営業外収益は他会計負担金及び長期前受け金戻入益が主なもので1億2,275万3,000円と予定しております。  2ページをお開き願います。次に、支出の第1款公共下水道事業費用を4億6,849万9,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項の営業費用は4億886万8,000円を計上し、各施設の動力費、委託料、減価償却費、職員給与費、流域下水道維持管理負担金などに対応いたします。第2項の営業外費用は5,962万8,000円を計上し、企業債償還利息、消費税納付金などに対応いたします。第3項の特別損失は3,000円を計上し、貸し倒れ損失などに対応いたします。第2款農業集落排水事業費用を1億4,110万円と予定しております。内訳といたしましては、第1項の営業費用は1億2,333万円を計上し、各施設の動力費、委託料、減価償却費、職員給与費などに対応いたします。第2項の営業外費用は1,776万8,000円を計上し、企業債償還利息に対応いたします。第3項の特別損失は2,000円を整理科目として計上しております。  第4条は、資本的収入及び支出の予定額で、収入の第1款公共下水道事業資本的収入を4億2,053万2,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項企業債は公共下水道事業債、流域下水道事業債、資本費平準化債で2億9,340万円、第2項出資金は一般会計出資金で4,072万2,000円、第3項補助金は国庫補助金で7,500万円、第4項負担金は受益者負担金で1,141万円と予定しております。第2款農業集落排水事業資本的収入を4,269万6,000円と予定しております。内訳といたしましては、第2項出資金は一般会計出資金で4,269万6,000円と予定しております。  次に、支出の第1款公共下水道事業資本的支出を6億746万9,000円と予定しております。内訳といたしましては、第1項の建設改良費は管路建設改良費、流域下水道建設費が主なもので2億5,406万5,000円、第2項の企業債償還金は借り入れた企業債の元金償還で3億5,324万円を計上しております。第4項のその他資本的支出は、受益者負担金一括報奨金で16万4,000円を計上しております。第2款農業集落排水事業資本的支出を9,864万円と予定しております。内訳といたしましては、第2項の企業債償還金は借り入れた企業債の元金償還で9,864万円を計上しております。  なお、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億4,288万1,000円は、損益勘定留保資金等で補填する予定でございます。  3ページをお開き願います。第5条は債務負担行為の事項、期間、限度額について、第6条は企業債の目的、限度額、起債の方法、利子及び償還方法、第7条は一時借入金の限度額を、第8条は予定支出の各項の経費の金額の流用について、第9条は議会の議決を経なければ流用することのできない経費について、第10条は他会計からの補助金について、以上それぞれに規定する事項を条文のとおり定めようとするものでございます。  なお、4ページ以降に予算に関する説明書といたしまして、予算実施計画、予定キャッシュフロー計算書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書、予定貸借対照表、前年度の予定損益計算書、前年度の予定貸借対照表、重要な会計方針に係る事項に関する注記及び予算説明資料を添付しておりますが、説明は省略させていただきます。  以上で議案第35号、平成31年度雫石町水道事業会計予算及び議案第36号、平成31年度雫石町下水道事業会計予算について説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。 ○議長(前田隆雄君) 日程第41、議案第37号、雫石町の辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定についてから日程第43、議案第39号、公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて(雫石銀河ステーション観光物産センター))までの3件を一括議題といたします。  順次提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。        〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長吉田留美子君) ただいま上程いただきました議案第37号から議案第39号までについてご説明いたします。  議案書68ページをお開き願います。議案第37号「雫石町の辺地に係る公共的施設総合整備計画の策定について」  辺地に係る公共的施設総合整備計画を別記のとおり策定することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定により、議会の議決を求める。  提案理由でございますが、辺地における公共的施設を整備するため、桝沢辺地に係る公共的施設総合整備計画を策定しようとするものでございます。  69ページをご覧願います。別記。総合整備計画書。岩手県雫石町桝沢辺地。辺地の人口290人、面積4.7平方キロメートル。  1、辺地の概況。(1)、辺地を構成する町又は字の名称、雫石町西安庭第37地割、西安庭第38地割、西安庭第42地割、南畑第26地割、南畑第28地割、南畑第32地割、南畑男助山。(2)、辺地の中心の位置、雫石町南畑男助山1番地16。(3)、辺地度点数、107点。  2、公共的施設の整備を必要とする事情。当辺地は、農業が主体の農村地帯で、粘質性の強い土壌と生産コストにおいて農業条件の不利地域であるため、家畜排せつ物等の有機資源を活用した良質な堆肥を生産する雫石アグリリサイクルセンターを立地、活用した耕畜連携による循環型農業を推進しており、その拠点となる当該施設の老朽化対策として、所要の計画的更新を図るものでございます。また、旧南畑小学校及び鴬宿グラウンドを活用したスポーツエリア構想を実践し、スポーツを通して交流人口の拡大と地域の活性化を推進するため、施設改修等の整備を行うものでございます。  3、公共的施設の整備計画。計画期間は、平成31年度から平成35年度までの5年間で、農業経営近代化施設は事業費が2億1,234万2,000円、財源内訳は全て一般財源で、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は2億1,230万円でございます。  観光・レクリエーション施設は、事業費が1億1,200万円、財源内訳は全て一般財源で、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は1億1,200万円でございます。  計、事業費が3億2,434万2,000円、財源内訳が一般財源3億2,434万2,000円で、一般財源のうち辺地対策事業債の予定額は3億2,430万円でございます。  以上で議案第37号の説明を終わります。  次に、議案第38号についてご説明いたします。70ページをお開き願います。これからご説明いたします議案第38号、議案第39号は、公の施設の指定管理者の指定に関する議案でございます。これらに係る施設は、平成31年3月31日をもって現在の指定期間が満了することを受け、政策方針会議を経て指定管理の候補者を選定したものでございます。指定管理者候補者の選定経過、候補者の概要等につきましては、別途配付しております一般議案参考資料に掲載しておりますので、そちらもあわせてご覧いただきたいと存じます。  それでは、議案第38号についてご説明いたします。また、一般議案参考資料の1ページから2ページまでをあわせてご覧願います。議案第38号「公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて(雫石町児童館)」  公の施設の管理に関し、次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び雫石町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定により、議会の議決を求める。             記  1.指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称          雫石町児童館  2.指定管理者となる団体の名称          岩手郡雫石町塩ケ森41番42           特定非営利活動法人わらしゃんど雫石           理事長 上野 宏  3.指定の期間          平成31年4月1日から平成35年3月31日まで  提案理由でございますが、雫石町児童館の管理を行わせる指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるものでございます。  以上で議案第38号の説明を終わります。  次に、議案第39号についてご説明いたします。議案書71ページをご覧願います。また、一般議案参考資料の3ページから4ページまでをあわせてご覧願います。議案第39号「公の施設の指定管理者の指定に関し議決を求めることについて(雫石銀河ステーション観光物産センター))」  公の施設の管理に関し、次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の2第6項及び雫石町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第4条の規定により、議会の議決を求める。             記  1.指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称          雫石銀河ステーション観光物産センター)  2.指定管理者となる団体の名称          岩手郡雫石町寺の下46番地3           一般社団法人しずくいし観光協会           理事長 松原 久美  3.指定の期間          平成31年4月1日から平成35年3月31日まで  提案理由でございますが、雫石銀河ステーション観光物産センター)の管理を行わせる指定管理者を指定するため、議会の議決を求めるものでございます。  以上で議案第39号の説明を終わります。  以上をもちまして議案第37号から議案第39号までの説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願いいたします。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。  ここでお諮りいたします。ただいま議題といたしました議案第27号から議案第36号までの予算10件については、議長を除く議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思いますが、これに異議ございませんか。        〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、議案第27号から議案第36号までの予算10件については、議長を除く議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託することに決定いたしました。  お諮りします。予算特別委員会に付託した議案については、3月18日までに審査を終了し、報告書を当職のもとに提出するよう期限をつけたいと思いますが、これに異議ございませんか。        〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、予算特別委員会に付託した議案については、3月18日までに審査を終了し、報告書を当職のもとに提出するようお願いいたします。  次に、お諮りします。予算特別委員会の審査中における資料提出要求について、地方自治法第98条第1項の規定による議会の権限を予算特別委員会に委任したいと思います。これに異議ございませんか。        〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、地方自治法第98条第1項の規定による議会の権限を予算特別委員会に委任することに決定いたしました。 ○議長(前田隆雄君) ただいま設置となりました予算特別委員会に委員長及び副委員長それぞれ1名を委員会において互選願います。ついては、雫石町議会委員会条例第9条の規定に基づき、議長において直ちに305号委員会室に予算特別委員会を招集いたしますので、口頭をもって通知いたします。  ここで4時10分まで休憩いたします。        〔午後3時57分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。        〔午後4時10分〕 ○議長(前田隆雄君) ご報告をいたします。  予算特別委員会において、委員長及び副委員長が互選されておりますので、ご報告いたします。  委員長には岩持清美議員、副委員長には上野三四二議員が互選されておりますので、ご報告いたします。  ここで、岩持清美委員長から就任に当たって挨拶の申し入れがありますので、これを許します。4番、岩持清美委員長。        〔4番、登壇〕 ◆4番(岩持清美君) お許しをいただきまして、委員長、副委員長就任に当たっての挨拶を申し上げます。  ただいま本会議におきまして、平成31年度会計予算10会計に係る予算特別委員会が設置され、不肖私が委員長を務めさせていただくことになりました。また、副委員長には上野三四二議員が就任いたしました。審査期限が定められており、限られた期間内で審査をお願いいたすことでありますので、各委員におかれましては何とぞご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、就任に当たっての挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(前田隆雄君) これをもって報告を終わります。 ○議長(前田隆雄君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれをもって散会といたします。  3月5日午前10時に再開いたします。  大変お疲れさまでした。        〔午後4時13分〕...