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12月07日-議案説明-01号

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  1. 雫石町議会 2018-12-07
    12月07日-議案説明-01号


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    最終取得日: 2021-05-14
    平成30年 12月 定例会(第7回)        平成30年第7回雫石町議会定例会会議録(第1号) 平成30年第7回雫石町議会定例会を、平成30年12月7日雫石町役場に招集する旨、平成30年11月7日に告示された。                             平成30年12月7日(金曜日)1.本日の出席議員(16名)       1  番   細 川 祐 弘 君       2  番   堂 前 義 信 君       3  番   横 手 寿 明 君       4  番   岩 持 清 美 君       5  番   山 崎 留美子 君       6  番   杉 澤 敏 明 君       7  番   川 口 一 男 君       8  番   西 田 征 洋 君       9  番   谷 地 善 和 君      10  番   村 田 厚 生 君      11  番   石 亀   貢 君      12  番   大 村 昭 東 君      13  番   上 野 三四二 君      14  番   坂 下 栄 一 君      15  番   加 藤 眞 純 君      16  番   前 田 隆 雄 君2.本日の欠席議員(なし)3.説明のため出席した者      町 長        猿 子 恵 久 君      会計管理者      米 澤 稔 彦 君      総務課長       吉 田 留美子 君      政策推進課長     古川端 琴 也 君      地域づくり推進課長  小 林 由美子 君      防災課長       天 川 雅 彦 君      税務課長       上澤田 のり子 君      環境対策課長     田 辺   茂 君      町民課長       高 橋 賢 秀 君      総合福祉課長     大久保 浩 和 君      子ども子育て支援課長 志 田   透 君      健康推進課長兼    柳 屋 るり子 君      診療所事務長      農林課長       米 澤 康 成 君      観光商工課長     小志戸前 浩政 君      地域整備課長     加 藤 秀 行 君      上下水道課長     川 崎 欣 広 君      教育長        作 山 雅 宏 君      教育次長兼      若 林 武 文 君      学校教育課長      生涯学習スポーツ課長 徳 田 秀 一 君      農業委員会会長    岡 森 喜与一 君      農業委員会事務局長  高 村 克 之 君      監査委員       枇 杷   惠 君4.職務のため出席した者      議会事務局長     小 田 純 治      議会事務局主査    浦 田   忍5.本日の議事日程平成30年12月7日(金曜日)午前10時開議開   会町長挨拶諸般報告日程第1  議席の一部変更及び指定について日程第2  会議録署名議員指名日程第3  会期の決定日程第4  常任委員の選任について日程第5  報告第 1号  損害賠償の額を定める専決処分の報告について                                                   日程第6  報告第 2号  雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事変更契約の締              結に係る専決処分の報告について                                                         日程第7  報告第 3号  (仮称)篠崎コミュニティ消防センター新築工事変更契約の締              結に係る専決処分の報告について                                                         日程第8  承認第 1号  平成30年度雫石町一般会計補予算(第6号)の専決処分に関し              承認を求めることについて                                                            日程第9  議案第 1号  雫石町青少年ホーム条例の制定について                                                      日程第10 議案第 2号  雫石町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正              について                                                                    日程第11 議案第 3号  一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について                                                日程第12 議案第 4号  雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について                                             日程第13 議案第 5号  雫石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定              める条例の一部改正について                                                           日程第14 議案第 6号  雫石町保育所条例の一部改正について                                                       日程第15 議案第 7号  雫石町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条              例の一部改正について                                                              日程第16 議案第 8号  雫石町コミュニティ消防センター条例の一部改正について                                              日程第17 議案第 9号  平成30年度雫石町一般会計補正予算(第7号)                                                  日程第18 議案第10号  平成30年度雫石町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)                                            日程第19 議案第11号  平成30年度雫石町介護保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)                                           日程第20 議案第12号  平成30年度雫石町介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正              予算(第1号)                                                                 日程第21 議案第13号  平成30年度雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第1号)                                            日程第22 議案第14号  平成30年度雫石町水道事業会計補正予算(第2号)                                                日程第23 議案第15号  平成30年度雫石町下水道事業会計補正予算(第2号)                                               日程第24 議案第16号  財産の譲与に関し議決を求めることについて                                                    日程第25 議案第17号  岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及              び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を              求めることについて                    6.本日の会議に付した事件  本日の議事日程に同じ7.会議顛末の概要 ○議長(前田隆雄君) ただいまから平成30年第7回雫石町議会定例会を開会いたします。  ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。   〔午前10時00分〕 ○議長(前田隆雄君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでありますので、朗読を省略いたします。 ○議長(前田隆雄君) 日程に先立ち、町長から定例会招集に当たって就任の挨拶の申し入れがありますので、これを許します。町長。   〔町長登壇、挨拶〕 ◎町長(猿子恵久君) 改めまして、おはようございます。平成30年第7回雫石町議会定例会を招集いたしましたところ、議員全員のご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。今定例会は、先般の町長選挙後初めての町議会でありますので、議長の許可を得て町長就任のご挨拶と今後の町政運営の私の基本的な考え方を申し上げ、町民の皆様並びに議員各位のご理解とご協力を賜りますようお願いを申し上げます。  私は、先般の町長選挙において、町民の皆様を初め各方面から、温かいご支援により町長に就任させていただきました。心から御礼申し上げますとともに、町長という職責の重さに身の引き締まる思いであります。私に寄せられました町民の皆様からの期待と信頼に応えるべく、今期4年間の町政運営に全力を傾注してまいる所存でございます。  私は、皆様もご承知のとおり、町議会に12年ほどおりました。その当時も思っておりましたが、議会と行政は地方自治を担う車の両輪であり、二元代表制の一翼を担っていただいております議員の皆様と切磋琢磨し、協力しながら、反対、賛成があろうが、和をもって、気持ちを一つにして、よりよい町政を実現したいと考えております。皆様のご指導、ご協力を心よりお願い申し上げます。  ご案内のとおり、最近の我が国の社会情勢は、本格的な人口減少社会の到来、急激な少子超高齢社会の進展に伴う社会保障費の増大や生産年齢人口減少による経済への影響など、難題に直面しております。このことは、地方においても、国と地方の役割分担の見直しと相まって、複雑かつ多様する町民要望、地域課題にいち早く的確に対応していくことが求められております。このような中、本町においても、行政経営という観点から、町民ニーズを的確に捉えた行政サービスをいかに効率的に提供するかが問われております。これまで当たり前のように行われてきた事務事業であっても、町民の立場に立って、見直すべきものは見直すことが必要であります。  現状の雫石町は、さまざまな課題を早期に解決しなければなりません。中でも、本町の基幹産業であります農林業の再生についてでありますが、本町には農業に関し経験に基づく知識と技術、誇りと熱意を持った皆さんが数多くおられ、米を初め、野菜、畜産、花卉、キンタケなど、多種多様な生産が行われております。後継者、新規就農者の確保、支援を進めるとともに、耕作放棄地鳥獣被害対策、企業の参入や農商工連携の推進に取り組み、農業者が意欲を持って経営に取り組める競争力のある農業を推進していかなければならないものと考えております。  また、特産品の開発や特産物の販売促進、地域の食及び文化の継承と活用、さらには農家民泊への取り組みなど、観光と農林業、商工業を一体的に捉えた産業の振興策を推進してまいります。さらに、ふるさと再生の創出には、若者の力が必要となります。若者の流出を抑制し定住促進を図るためには、働く場の確保が不可欠であり、地元企業事業拡大支援新規企業誘致にも積極的に取り組み、町全体の経済活力を生み出して、税収の増、歳入の増、町民所得の増を目指す必要があります。  これから間もなく31年度の当初予算編成に入るわけでありますが、予算編成に当たって私の考えは、やはり私たちの大先輩たちが築き上げた歴史と伝統を重んじ、これまで築き上げられた数々の事業施策の中で、それが継続してよいものはそのまま進めてまいりたいというのが基本的な考え方であります。私の掲げているいろいろな考え方、マニフェスト等々、皆さんもご承知だと思いますが、それをすぐに取り入れるということではなく、社会経済情勢の変化や本町の財政状況、町民の暮らしをよりよきものにしていくために、今どのような対応、事業を進めているか、協議経過や経済の整備計画を検証し、いろんな状況をきちんと把握した上で、時宜を得た施策事業を選択し、実現してまいりたいと考えております。それと同時に、そこに行くまでには町民の皆様方に丁寧にご説明し、ご理解とご協力をいただけるように努めてまいります。  以上、私の基本的な考えを述べさせていただきましたが、町民生活の向上と公正で公平な町政運営の実現に向け、町議会のご理解を賜り、誠心誠意職務に取り組んでまいりますので、議員各位の特段のご支援とご高配を賜りますようお願いを申し上げます。  本日の定例会は、専決処分の報告3件並びに承認1件、条例に係る議案8件、補正予算に係る議案7件、その他の案件が2件、人事案件が2件の計23件についてご審議をお願いするものでございます。  よろしくご審議の上、原案に賛成くださいますようお願いを申し上げ、簡単ではございますが、就任並びに議会招集に当たりましての挨拶にかえさせていただきます。 ○議長(前田隆雄君) 次に、諸般の報告をいたします。  平成30年第5回雫石町議会9月定例会から本日までにおいて会議規則第127条第1項のただし書きにより、議長において議員の派遣をしたのはお手元に配付した資料のとおりでありますので、これをご報告いたします。  次に、本定例会に係る請願、陳情書で、11月27日までに受理したものは請願1件、陳情1件であります。会議規則第92条及び第95条の規定により、お手元に配付している文書表のとおり所管の常任委員会に付託いたしましたので、これをご報告いたします。  次に、監査委員から平成30年8月、9月及び10月分に関する例月出納検査結果報告があり、その写しをお手元に配付いたしておりますので、これを報告いたします。  次に、町長から平成30年9月から11月に係る一般行政報告並びに附属機関等会議報告資料の提出があり、お手元に配付いたしておりますので、これを報告いたします。  以上をもって諸般の報告を終わります。 ○議長(前田隆雄君) これより本日の議事日程に入ります。  日程第1、議席の一部変更及び議席の指定についてを議題といたします。  町議会議員補欠選挙において当選されました議員の議席に関連し、会議規則第4条第2項及び第3項の規定により、議長において、堂前義信議員を2番に、横手寿明議員を3番にそれぞれ変更し、細川祐弘議員を1番に指定いたします。  細川祐弘議員は自席にてご起立願います。  ここで、町議会議員補欠選挙により当選されました1番、細川祐弘議員を紹介いたします。 ◆1番(細川祐弘君) よろしくお願いいたします。 ○議長(前田隆雄君) 日程第2、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長において  11 番 石 亀   貢 議員  12 番 大 村 昭 東 議員  13 番 上 野 三四二 議員の3名を指名いたします。 ○議長(前田隆雄君) 日程第3、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日12月7日から12月18日までの12日間としたいと思います。これに異議ございませんか。   〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は12月7日から12月18日までの12日間と決定いたしました。  お諮りいたします。議事の都合により12月8日、9日及び13日から17日までの7日間は休会にしたいと思います。これに異議ございませんか。   〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、12月8日、9日及び13日から17日までの7日間は議事の都合により休会することに決定いたしました。  なお、会期日程はお手元に配付しているところでありますので、ご了承願います。 ○議長(前田隆雄君) 日程第4、常任委員の選任についてを議題といたします。  常任委員の選任については、委員会条例第7条第4項の規定により、議長において指名したいと思います。これに異議ございませんか。   〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、議長により指名いたします。  教育民生常任委員細川祐弘議員を指名したいと思います。これに異議ございませんか。   〔「異議なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 異議なしと認めます。よって、教育民生常任委員細川祐弘議員を選任することに決定いたしました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第5、報告第1号、損害賠償の額を定める専決処分の報告についてから日程第7、報告第3号、(仮称)篠崎コミュニティ消防センター新築工事変更契約の締結に係る専決処分の報告についてまでの3件を一括議題といたします。  提出者の報告を求めます。総務課長。   〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長吉田留美子君) ただいま上程いただきました報告第1号から報告第3号までについてご説明いたします。  初めに、報告第1号についてご説明いたします。議案書3ページをお開き願います。報告第1号「損害賠償の額を定める専決処分の報告について」  損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項及び雫石町長専決条例第2条第3号の規定により専決処分したので、同法第180条第2項及び同条例第3条の規定により報告する。  提案理由でございますが、雫石町御明神志戸前地内の林道上で発生した車両の損傷に係る損害賠償について専決処分したので、これを報告するものでございます。  4ページをお開き願います。  専 決 処 分 書  損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項及び雫石町長専決条例第2条第3号の規定により専決処分する。   平成30年11月2日                       雫石町長 深 谷 政 光  5ページをご覧願います。損害賠償の額を定めることについて。  1 車両に関する損害賠償  (1)相手方     住  所   岩手県岩手郡雫石町上野新里1番地     氏  名   新里 久栄  (2)損害賠償額  4,100円  当該案件に係る事故の内容でありますが、去る平成30年10月19日午後1時30分ごろ、雫石町御明神志戸前地内の林道志戸前川線において、相手方車両が走行車線上に発生していた穴にタイヤを落とし、左側前輪のタイヤを損傷したものでございます。  なお、けが等の人的損傷はございませんでした。  平成30年11月2日に相手方との示談が成立したことから、同日付をもって損害賠償額を定めることについての専決処分をさせていただいたものでございます。  なお、過失割合は、町、相手方の双方が50%となりますので、町は相手方にタイヤ1本分の約50%に当たる4,100円を支払うことになったものでございます。  なお、損害賠償額は全額、全国市町村総合賠償補償保険にて補填されるものでございます。  以上で報告第1号に係る説明を終わります。  次に、報告第2号についてご説明いたします。議案書6ページをお開き願います。報告第2号「雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事変更契約の締結に係る専決処分の報告について」  雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事変更契約の締結に関し、地方自治法第180条第1項及び雫石町長専決条例第2条第1号の規定により専決処分したので、同法第180条第2項及び同条例第3条の規定により報告する。  提案理由でございますが、雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事変更契約の締結について専決処分したので、これを報告するものでございます。  7ページをご覧願います。  専 決 処 分 書  雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事変更契約の締結について、地方自治法第180条第1項及び雫石町長専決条例第2条第1号の規定により専決処分する。   平成30年11月2日                       雫石町長 深 谷 政 光  8ページをお開き願います。雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事変更契約の締結について。  1.工 事 名   雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事  2.工事場所   雫石町万田渡地内  3.請負代金   変更前 5,616万円           変更後 5,351万7,240円           増 減 264万2,760円(減)  4.請 負 者   岩手県盛岡市本宮1丁目17番6号           株式会社 岩野商会            代表取締役 岩 野 法 光  なお、本契約につきましては、平成30年3月議会定例会におきまして議決をいただき工事を進めましたが、天井部分の一部解体工事を点検口の増設に切りかえたこと等により、契約額が減額となったものでございます。  以上で報告第2号の説明を終わります。  次に、報告第3号についてご説明いたします。議案書9ページをご覧願います。報告第3号「(仮称)篠崎コミュニティ消防センター新築工事変更契約の締結に係る専決処分の報告について」  (仮称)篠崎コミュニティ消防センター新築工事変更契約の締結に関し、地方自治法第180条第1項及び雫石町長専決条例第2条第1号の規定により専決処分したので、同法第180条第2項及び同条例第3条の規定により報告する。  提案理由でございますが、(仮称)篠崎コミュニティ消防センター新築工事変更契約の締結について専決処分したので、これを報告するものでございます。  10ページをお開き願います。  専 決 処 分 書  (仮称)篠崎コミュニティ消防センター新築工事変更契約の締結について、地方自治法第180条第1項及び雫石町長専決条例第2条第1号の規定により専決処分する。   平成30年11月2日                         雫石町長 深 谷 政 光  11ページをご覧願います。(仮称)篠崎コミュニティ消防センター新築工事変更契約の締結について。  1.工 事 名   (仮称)篠崎コミュニティ消防センター新築工事  2.工事場所   雫石町西根堀切地内  3.請負代金   変更前 6,231万6,000円           変更後 6,441万5,224円           増 減 209万9,224円(増)  4.請 負 者   岩手県盛岡市稲荷町9番6号           篠村建設株式会社            代表取締役 篠 村 光 利  なお、本契約につきましては、平成30年6月議会定例会におきまして議決をいただき工事を進めましたが、地盤セメント改良及び路盤のかけかえ工事が必要となったこと等により、契約額が増額となったものでございます。  以上で報告第3号の説明を終わります。  以上で報告第1号から報告第3号に係る説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(前田隆雄君) 提出者の報告が終わりました。  質疑があれば、これを許可いたします。12番、大村昭東議員。 ◆12番(大村昭東君) 報告2号と報告3号について尋ねたいと思います。  専決処分のやり方にちょっと疑問に思うところがありますので尋ねるものでございます。ちょっと整理していませんからうまくしゃべられないかと思いますが、ご了承願います。地方自治法96条1項5号の定めるところによって、議決をもって建設工事の請負契約を業者との間で締結した場合には、その後の事情の変更等のために契約の内容を一部変更しようとするときは、たとえその変更が当初の契約に反せず、また著しいものでないような場合でも、再び議会の議決を経なくてはなりません。したがって、このようなことが予想される場合のために、自治法第180条に基づいて専決処分で措置しておりますが、原則は変更契約の議決をもって正規の契約となるものですから、専決処分だからといって変更契約の趣旨を逸脱して勝手に専決処分してよいはずはない。ルールに基づいて事務を進めなければならないと思っております。この2つの専決処分は、11月2日となっておりますが、11月2日時点でこの2つの工事はほぼ終わっております。2つの工事の変更部分に係る工事は11月2日以降に施工したものでしょうか。建築工事の基礎工事部分の変更もあるようでございますから、そんなことができるはずはございませんと思っております。変更契約がなされないまま勝手に工事施工したことになりますと私は思っております。このことについて、入札と法規、法務を所管する総務課では、関係法令をどのように解釈し、このようなやり方を認めたのか伺います。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長
    総務課長吉田留美子君) ただいまの質問にお答えいたします。  工事の議決につきましては、議員ご案内のとおり、地方自治法等に規定がございます。また、当町の議決案件にも、5,000万以上の工事につきましては議会の議決を要するということでうたっております。また、当町には専決条例もございまして、この専決条例の中に議会の議決を得て提携した工事または製造の請負につきましては、500万円以内の額において変更することを可能としてございます。これらに基づきまして、今回専決処分をさせていただいたものでございますし、また今回のこの変更につきましては、当町の条例で工事等の設計変更等の事務取扱要領を定めてございます。こちらのほうの要領につきましては、今回設計変更の手続につきましては、この要領につきましては重要な設計変更につきましては町長または専決者の承認を得て請負者に指示を与え、またその手続につきましてはその都度遅滞なく行うものとされてございます。ただ、重要なもの以外のものにつきましては、監督者の所属長の承認を得て請負者に指示を与えるということにしておりまして、さらにその手続につきましても工期の末日までに契約変更の手続を行うということで定めております。また、これに関しての変更に関する議会の議決につきましても、その累計が500万円を超えることとなるものにつきましては、議会の議決を経なければならないということで決めておりますので、今回の変更契約につきましてはこの額を下回る変更でございましたので、専決で今回ご報告させていただいたということになります。  以上です。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 例えば基礎路盤の変更なんかもあったわけでございますが、当然それがわかった時点で、そうしなければならない時点で専決処分して工事を進めるというのが私はルールではないかと思います。私の見解が間違っているかもしれませんが。こういうような事務執行の手違いが健康センター新築工事でありました。やはり基礎工事の変更に係るものでしたけれども、その変更契約に係る議事が年度末の3月議会に上程されました。建築工事が既に完了していましたから、残された年度末、10日や20日で健康センターの工事ができるはずがございません。このときは、町長が深く謝罪し、二度と同じことを繰り返さないように公務を取り進めるという発言がございました。これが私は正しいのではないかと思っておりますが、そういう過去に町長が謝罪していることもあるわけでございますから、そういったこときっちり守らなければならないのではないかと私は思いますけれども、入札法務担当の総務課ではこういうことを忘れておったのかどうか伺います。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。 ◎総務課長吉田留美子君) お答えいたします。  大村議員ご案内のとおり、当時そういう事務手続で、その手順等についての一部不適切な部分があったということは私も存じております。そのことを教訓にといいますか、そのことを捉えまして、では以後どのように改善していくかということを検討の結果、平成22年でございますけれども、町の建設工事等の設計変更に係る基本方針を定めております。さらに、この基本方針とあわせて、先ほど私がご説明いたしました設計変更等の事務取扱要領を定め、また職員に対しましてはその事務の手続がわかりやすく執行できるよう、そのフロー等も準備いたしまして、これらの手続についてわかりやすく職員が理解しやすくなるようにということで定めて進めてきたものでございます。今回の変更につきましても、工事の内容等、各担当課で精査して、その判断のもとに事務を行ったものと捉えてございますので、ご理解していただきたいと存じます。  以上です。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 今の答弁聞いておりますと、専決処分だからいつでも好きなようにできるのだと、そういうふうに平成22年だかに何かそういうものをつくったというふうに私は聞きましたけれども、契約議決の原則は、あるように、たとえ1円でも変更になるというのであれば、変更議決が必要だとなっているわけです。これが基本、原則だと思います。ですから、専決処分する場合でも、その原則を守って、速やかに事務処理しなければならないと思います。工事が終わってから、出来高設計のようにこういうふうにやってもいいのだということでは私はないと思います。その辺の見解も私との見解の相違だと私は思っておりますけれども、何かしら当局が自分たちの都合のいいように仕事をしていくのだというような意識が、体質があるのではないかと私は思っております。そういう小さいことでございますけれども、続けていきますと、七ツ森保育所の不可解、不公平な改修工事以来、七ツ森地域交流センター新築工事にかけて、法令を無視した仕事のやり方が横行しているのではないか。私の感覚では、年々悪質になってきている、そう思っております。ですから、原則を大事にして、そういう大切にするような、気をつけて仕事をするように、職員の体質なり行政組織の体質なりを改善していかなければならないと思うのです。そういう体質改善、改革、どういうふうに取り組んでおりますか。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。 ◎総務課長吉田留美子君) ただいまの質問にお答えいたします。  議員ご案内のとおり、確かに重要な工事等につきましては、議員の皆様からご承認をいただきながら進めるのがまずは原則だとは思っております。1円でもということではございますけれども、そのたびに議員の皆様を招集させていただいてということにもなろうかとは思いますので、その辺の基準というものを今現在ある規定がこの基準でいいのかということは今後も検討してまいりたいと考えてございます。また、職員の資質改善ということでございますけれども、今後事務の見直しを考えながら、また職員の研修等も充実させながら、適正な事務執行ができるような体制を整えてまいりたいと思います。ありがとうございます。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  これをもって日程第5、報告第1号から日程第7、報告第3号までを終わります。 ○議長(前田隆雄君) 日程第8、承認第1号、平成30年度雫石町一般会計補正予算(第6号)の専決処分に関し承認を求めることについてを議題といたします。  提出者の説明を求めます。総務課長。   〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長吉田留美子君) ただいま上程いただきました承認第1号についてご説明いたします。  承認第1号「平成30年度雫石町一般会計補正予算(第6号)の専決処分に関し承認を求めることについて」  平成30年度雫石町一般会計補正予算(第6号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し、承認を求める。  提案理由でございますが、平成30年度雫石町一般会計につき予算補正を必要としましたが、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分しましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。  次のページをお開き願います。  専 決 処 分 書  平成30年度雫石町一般会計補正予算(第6号)について、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。   平成30年10月19日                       雫石町長 深 谷 政 光  1ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で平成30年度一般会計補正予算(第6号)の説明を終わります。よろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) 提出者の説明が終わりました。  質疑を許します。質疑ございませんか。4番、岩持清美議員。 ◆4番(岩持清美君) 質問いたしますが、時間にいとまがなかったというのは、町長選挙があったからだと思いますが、最低限議案として議会を招集するためには幾らの時間が必要ですか。何日。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。 ◎総務課長吉田留美子君) ただいまの質問にお答えいたします。  補正予算に関しましては、その予算の額をまず確定するための期間を要します。その間、議員を招集するために臨時議会ということにはなろうかと思いますが、前日までに議会のほうに招集をしなければならないと考えております。ですので、補正の価格を算定する期間がどのくらいかかるかというのはちょっとはかり知れませんけれども、議会招集には数日でできるかとは思います。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) 観光商工課の説明によりますと、10月16日に故障がわかったと。専決処分されたのがたしか10月19日でしたよね、と思いますが、そうなってくると、いとまがないということにはならないのではないかなと。補正予算を確定して、19日には確定できるのだから、そうすると時間にいとまがないのではなくて、やりたくなかったというのが実際問題ではありませんか。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。 ◎総務課長吉田留美子君) ただいまの質問にお答えいたします。  確かに時間にいとまがないという理由を付してはおりますが、実際その間の担当する事務のほうにおきましても、その議案の作成、またはそれらに対する事務手続につきまして、議員ご案内のとおり、選挙のたしか1週間前ということで、もう投票事務も始まりますので、そういうことも踏まえますと、確かに職員の負担がかなり大きくなります。選挙での負担も大きくなっておりましたところにまたさらに臨時議会招集となりますと、かなりの負担となりますので、職員の勤務の状況等も考慮しながらという部分は確かに正直ございます。そういうのも加味いたしまして、今回専決とさせていただいたということは正直なところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) 金額も金額ですから、そうしますと議会としての機能を私たちから奪った、町長というのはそれだけの権限があるわけでございますが、ちゃんと地方自治法で規定されていますが、しかしながら一方それを連発されますと、議会としての機能を奪ったということにもなるわけですから、私は大変だったろうとは思いますが、これについてはやっぱり議会にちゃんと話をするべきだったなと思うのです。金額が大きいです。ですから、私はやっぱり今後においては、そういうことは大変だろうがやってもらわなければならない事項だとは思いますが、いかがですか。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。 ◎総務課長吉田留美子君) ただいまの質問にお答えいたします。  議員おっしゃるとおりだと思います。今回さまざまな理由が重なったことで専決とさせていただいたところではございましたけれども、今回につきましては十分議会のほうとも協議を重ねまして、その処理につきまして検討してまいりたいと思います。議員の皆様には大変申しわけございませんでした。 ○議長(前田隆雄君) 15番。 ◆15番(加藤眞純君) 質問いたします。  温泉ポンプ更新工事ということでありますけれども、この中身はどういうことだったのでしょうか。 ○議長(前田隆雄君) 観光商工課長。 ◎観光商工課長(小志戸前浩政君) お答えいたします。  源泉ポンプの更新ということで、ポンプ部とケーブルも含めて全面的に更新を行ったという内容でございます。10月16日に故障といったところが発生して、原因ということも究明しながら交換工事を行ったところでございますが、現象として地域の停電までも引き起こすような原因になったような故障でありまして、電気系統部分、あるいはモーター部分、そういったとこら辺が全面的に故障したという中身で、それを全面的に交換したという中身でございます。 ○議長(前田隆雄君) 15番。 ◆15番(加藤眞純君) たしかつい数年前にこれは修理か更新かしたわけなのです。そうすると、数年にこの千四百幾らはこれからもかかるということなのですか。その辺を、見解を教えてください。 ○議長(前田隆雄君) 観光商工課長。 ◎観光商工課長(小志戸前浩政君) お答えをいたします。  ご指摘のとおり、前回は平成26年更新工事を行っております。4年間で今回のような事象が発生したということであります。従来ですと、5年に1度予備ポンプと交換しながら維持に努めてきたということで、従来のポンプについては十数年長もちしたというような状況もございます。今回も26年に更新したポンプ、もっと長くもってほしいというような考えではおりましたけれども、何を原因としたかということはちょっとこれから業者等にも確認させてもらいたいなと思っておりますけれども、4年でふぐあいが生じたということでございます。ポンプについては、業者から確認しますと、本当に数年でだめになるもの、あるいは30年という期間でもつものというような部分があるということも聞いてございます。今後も適正に管理しながら、少しでも長い期間もつようなところで管理を徹底してまいりたいと考えております。 ○議長(前田隆雄君) 15番。 ◆15番(加藤眞純君) 原因究明をしっかりしてもらうことが必要だと思います。それで、停電まで起こしたということは、このポンプ自体が地絡というか、設置したということなのでしょうけれども、地絡故障に至ったということなのですけれども、それになるまではかなりの例えばベアリングが壊れたとか、そういうことがない限りは、そういう地絡事故というのは起こらないわけです。電気の大体こういうポンプの寿命というのは、普通は15年と言われているわけなのです。だから、その辺をしっかりメーカーと、業者等を入れて原因究明しないと、こんなことを4年に1遍1,500万使われたのではたまったものではないですから、その辺しっかりお願いします。 ○議長(前田隆雄君) 観光商工課長。 ◎観光商工課長(小志戸前浩政君) ご指摘の部分をしっかり認識しながら、私どもポンプの知識も吸収しながら、適正な管理に努めてまいりたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) この源泉のポンプについては、予備ポンプがあったはずだと思うのです。以前4年前に工事をしたとき、ポンプを交換していますので、引き揚げたポンプで予備ポンプとして使用するということだったと思いますが、その予備ポンプにかかった金額というのは幾らだったわけですか。予備ポンプの修理。 ○議長(前田隆雄君) 観光商工課長。 ◎観光商工課長(小志戸前浩政君) お答えをいたします。  平成26年度に入れかえている時点で、新しいポンプとケーブルと交換しております。そのときに、その前段で古いポンプが2台あった中で、それを26年の5月、6月にかけて一回交換をしているわけです。そのときに使った予備ポンプを入れたわけですけれども、それが4カ月ぐらいを使用して、改めて新しいポンプとケーブルに交換した工事が11月に実施しているということで、予備ポンプとしていたものが4カ月ぐらい使用して、それを引き揚げて新しいポンプを導入したというのが26年の経緯であります。そうしたところで、4カ月間使用したポンプということで、特にもそれを修理して保管していたということはなく、それがまた次回の更新時にも使用できるものと認識して予備ポンプとして保管していたというのが事実でございます。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) 予備ポンプが回転試験をしたところ回転しなかったとあるのです。そうしますと、どういう保管方法をしたのですか。道の駅に保管したのですか、業者に保管を依頼していたのですか。 ○議長(前田隆雄君) 観光商工課長。 ◎観光商工課長(小志戸前浩政君) 予備ポンプの保管場所は、源泉がある箇所の施設小屋のほうで管理をしておりました。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) やっぱりこの道の駅の源泉ポンプだけではなくて、鴬宿の源泉にもたしか予備ポンプというのを準備していたと思うのです。ですから、その管理方法というのもちゃんとやってもらわないと、いざというとき足しにならないような予備ポンプでは意味がない。そういうことについては、ちゃんと日ごろから対応しているのですか。ぜひそれはやってもらわないと、今後また同じこと起きます。 ○議長(前田隆雄君) 観光商工課長。 ◎観光商工課長(小志戸前浩政君) ご指摘のとおりだと思います。このようにすぐ対応できるからこその予備ポンプだと考えておりますので、ご指摘の部分、重く受けとめながら、今故障して引き揚げたものを修理しながら今度の予備ポンプにしていきたいという考えでございますが、これの予備ポンプとして今後も定期的な点検といったものを実施していかなければならないと考えてございますので、そこら辺を徹底して維持管理に努めてまいりたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第8、承認第1号、平成30年度雫石町一般会計補正予算(第6号)の専決処分に関し承認を求めることについてを承認することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は承認することに決定いたしました。  ここで休憩いたします。   〔午前10時58分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。   〔午前11時10分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第9、議案第1号、雫石町青少年ホーム条例の制定についてから日程第16、議案第8号、雫石町コミュニティ消防センター条例の一部改正についてまでの8件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。   〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長吉田留美子君) ただいま上程いただきました議案第1号から議案第8号についてご説明いたします。  初めに、議案第1号についてご説明いたします。議案書12ページをお開き願います。議案第1号「雫石町青少年ホーム条例の制定について」  雫石町青少年ホーム設置条例を次のように定める。  提案理由でございますが、雫石町勤労青少年ホームとして設置している施設を次代を担う青少年を初めとする町民の交流及び活動の場として提供し、もって豊かな町民生活の形成に資する施設とするため、この条例を制定しようとするものでございます。  13ページをご覧願います。制定条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表1ページをあわせてご覧願います。  雫石町青少年ホーム条例  第1条はこの条例の趣旨を、第2条、第3条は施設の名称、位置、職員の配置について定めようとするものでございます。  第4条から14ページの第8条までは、施設の使用許可等の規定で、使用料の許可、使用料、使用料の減免、使用料の還付及び許可の取り消し等について定めようとするものでございます。  14ページの下から5行目、第9条は使用者の禁止行為について、第10条は損害賠償について定めようとするものでございます。  15ページをご覧願います。上から5行目、第11条は、委任規定でございます。  附則第1項はこの条例の施行日を平成31年4月1日とし、附則第2項は雫石町勤労青少年ホーム条例の廃止について、附則第3項は雫石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の別表から勤労青少年ホーム運営委員会委員に係る報酬を削除しようとするものでございます。  16ページをお開き願います。別表は、施設の使用料等の額でございます。  以上で議案第1号の説明を終わります。  次に、議案第2号についてご説明いたします。議案書17ページをご覧願います。議案第2号「雫石町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正ついて」  雫石町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、国の人事院勧告に準拠し、特別職の職員の期末手当の額の改定を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  18ページをお開き願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表2ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをご了承願います。  雫石町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例  本改正条例案は、同一の条文について、施行日が異なる改正をしようとするものであることから、段階的に分けるため、2条構成となっております。  第1条の改正は、同条例第3条第2項中に規定する期末手当について、手当額を算出する際の乗率を100分の165から100分の170に改め、期末手当の支給を0.05月分引き上げ、年間支給割合を3.2月分としようとするものでございます。  第2条の改正は、第1条による改正後の条例、第3条第2項中に規定する期末手当の算出乗率について、6月期100分の150と12月期100分の170を100分の160に一律に改めようとするものでございます。  附則第1項は、本改正条例の施行日を公布の日と定めようとするものでございますが、第2条の規定に関する施行日については、平成31年4月1日と定めようとするものでございます。  附則第2項は、第1条の規定を平成30年12月1日に遡及して適用しようとするものでございます。  附則第3項は、改正前に支払われた期末手当は内払いとする旨のみなし規定でございます。  以上で議案第2号の説明を終わります。  次に、議案第3号についてご説明いたします。議案書19ページをご覧願います。議案第3号「一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について」  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、国の人事院勧告に準拠し、一般職の職員の給料月額等の改正を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  20ページをお開き願います。改正例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表3ページから24ページまでをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをご了承願います。  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  本改正条例案は、先ほどの議案第3号の条例改正と同様、同一の条文について執行日が異なる改正をしようとするものであることから、段階的に分けるため、2条構成となっております。  第1条の改正でございますが、第13条第1項は、宿日直手当の規定でございます。宿日直手当額4,200円を4,400円に引き上げ、雫石診療所の医師については2万円を2万1,000円に、その他の診療所の職員は7,200円を7,400円に引き上げようとするものでございます。  上から6行目、第18条第2項は勤勉手当に係る規定でございますが、手当額算定に係る乗率100分の90を6月支給においては100分の90、12月支給においては100分の95に、再任用職員については100分の42.5を6月支給においては100分の42.5、12月支給においては100分の47.5に改め、それぞれ0.05月分引き上げようとするものでございます。  次の別表第1は、25ページまでは行政職の給料表、26ページから42ページの別表第2は医療職の給料表の改正で、平均改正率約0.2%引き上げようとするものでございます。  以上が第1条の改正の内容でございます。  42ページをご覧願います。別表の次の第2条についてご説明いたします。第2条の2行目になります。第17条第2項は、期末手当に係る乗率についての規定でございますが、6月期の乗率100分の122.5と12月期の乗率100分の137.5を一律100分の130に改め、再任用職員についても6月期の乗率100分の65、12月期の乗率100分の80を一律100分の72.5に改めようとするものでございます。  第2条の7行目をご覧願います。第18条第2項第1号は、先ほど第1条において改めました勤勉手当算定に係る乗率について、6月支給においては100分の90、12月支給においては100分の95を一律100分の92.5に、再任用職員については6月支給においては100分の42.5、12月支給においては100分の47.5を一律100分の45に改めようとするものでございます。  附則第1項は、本改正条例の施行日を公布の日と定めようとするものでございますが、第2条の改正及び附則第6項の規定に関する施行日については、平成31年4月1日と定めようとするものでございます。  附則第2項は、本改正条例第1条及び附則第5項の規定の適用年月日を平成30年4月1日と定めようとするものでございます。  附則第3項は、改正後の規定を適用する場合のみなし規定でございます。  43ページをご覧願います。附則第4項は、委任規定でございます。  附則第5項及び附則第6項は、特定任期つき職員に係る給料月額、期末手当等の規定を改正するものでございます。  以上で議案第3号の説明を終わります。  次に、議案第4号についてご説明いたします。議案書44ページをお開き願います。議案第4号「雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について」  雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、国家公務員に支給される特殊勤務手当の額の改定に鑑み、雫石町職員の特殊勤務手当について夜間看護等手当の額の改定を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  45ページをご覧願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表2ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをご了承願います。  雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例  雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。  第10条第2項第1号は、夜間看護等手当の規定でございますが、深夜の全部を含む勤務の場合の手当額6,800円を7,300円に、深夜4時間以上勤務の場合は3,300円を3,550円に、深夜2時間以上4時間未満勤務の場合は2,900円を3,100円に、深夜2時間未満勤務の場合は2,000円を2,150円に引き上げようとするものでございます。  附則第1項は、本改正条例の施行日を平成31年1月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第4号の説明を終わります。  次に、議案第5号についてご説明いたします。議案書46ページをお開き願います。議案第5号「雫石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」  雫石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、放課後児童健全育成事業の設備及び運営についての厚生労働省令で定める基準の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件を改めるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  47ページをご覧願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表26ページをあわせてご覧願います。  雫石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  雫石町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。  第10条第3項は、職員の資格要件に係る規定で、第4号には教諭となる資格を有する者とありましたが、これを緩和し教員の免許状を有する者と改め、さらに第10号として、5年以上の従事経験がある者を追加しようとするものでございます。  附則は、本改正条例の施行日を公布の日と定めようとするものでございます。  以上で議案第5号の説明を終わります。  次に、議案第6号についてご説明いたします。議案書48ページをお開き願います。議案第6号「雫石町保育所条例の一部改正について」  雫石町保育所条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、平成31年度から七ツ森保育所を廃止し、民設民営することに伴う改正のほか、所要の整備を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  49ページをご覧願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表27ページから28ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをご了承願います。  雫石町保育所条例の一部を改正する条例  雫石町保育所条例の一部を次のように改正する。  第2条は、保育所の名称、定員及び位置に係る規定で、表から七ツ森保育所を削除しようとするものでございます。  第3条、第4条は、保育所の指定管理に係る規定ですが、七ツ森保育所の廃止に伴い、該当する保育所がないことから、削除とするものでございます。  第6条は、開所時間に係る規定ですが、七ツ森保育所に限定した時間を削除しようとするものでございます。  第7条は、入所制限等に係る規定ですが、表記の仕方を改めるものでございます。  附則は、本改正条例の施行日を平成31年4月1日と定めようとするものでございます。  以上で議案第6号の説明を終わります。  次に、議案第7号についてご説明いたします。議案書50ページをお開き願います。議案第7号「雫石町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」  雫石町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、家庭的保育事業等の設備及び運営についての厚生労働省令で定める基準の改正に伴い、家庭的保育事業等における代替保育及び食事提供の特例の規定を改めるとともに、所要の改正を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  51ページをご覧願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表29ページから34ページをあわせてご覧願います。なお、要点の説明となりますことをご了承願います。  雫石町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例  雫石町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正する。  上から5行目、第6条は、保育所との連携に係る規定ですが、家庭的保育事業の代替保育の連携施設について、小規模保育事業所、事業所内保育事業所での保育を可能とすることを追加しようとするものでございます。  52ページをお開き願います。第16条第2項は、食事提供の特例に関する規定ですが、食事提供の搬入可能施設について、一定の条件を付し、町長が認めるものを追加しようとするものでございます。  第28条、第43条及び第45条は、施設の基準等に係る規定ですが、建設基準法施行令の改正に伴う保育施設の構造基準についての規定を整備するものでございます。  附則第2条は、食事提供に係る経過措置に係る規定ですが、家庭保育事業での自園調理体制を整備するための経過措置期間を10年としようとするものでございます。  53ページをご覧願います。附則は、本改正条例の施行日を公布の日と定めようとするものでございます。  以上で議案第7号の説明を終わります。  次に、議案第8号についてご説明いたします。議案書54ページをお開き願います。議案第8号「雫石町コミュニティ消防センター条例の一部改正について」  雫石町コミュニティ消防センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、防災体制の確立及び住民の自主防災活動の推進のため設置する雫石町コミュニティ消防センターに篠崎コミュニティ消防センターを加えるため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  55ページをご覧願います。改正条例案についてご説明いたします。また、別途配付しております条例改正新旧対照表35ページをあわせてご覧願います。  雫石町コミュニティ消防センター条例の一部を改正する条例  雫石町コミュニティ消防センター条例の一部を次のように改正する。  上から4行目、第2条は、消防センターの名称、位置の規定ですが、表の最後に篠崎コミュニティ消防センターを追加しようとするものでございます。  附則は、本改正条例の施行日を公布の日と定めようとするものでございます。  以上で議案第8号の説明を終わります。  以上をもちまして議案第1号から議案第8号の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。 ○議長(前田隆雄君) 日程第16、議案第8号、雫石町コミュニティ消防センター条例の一部改正について。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第16、議案第8号、雫石町コミュニティ消防センター条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第17、議案第9号、平成30年度雫石町一般会計補正予算(第7号)から日程第23、議案第15号、平成30年度雫石町下水道事業会計補正予算(第2号)までの7件を一括議題といたします。  順次提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。   〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長吉田留美子君) ただいま上程いただきました議案第9号、一般会計補正予算(第7号)から議案第13号、雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第1号)までについてご説明いたします。  なお、各会計とも第1表、歳入歳出予算補正以降につきましては要点のみの説明とし、また歳入歳出補正予算事項別明細書の総括につきましては説明を省略させていただきます。  それでは、一般会計補正予算についてご説明いたします。一般会計補正予算書の1ページをお開き願います。議案第9号「平成30年度雫石町一般会計補正予算(第7号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ8,641万5,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ96億2,875万8,000円と定めるものでございます。  第2条は、地方債の追加、変更及び廃止を定めるものでございます。  2ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で一般会計補正予算の説明を終わります。  続きまして、国民健康保険特別会計補正予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第10号「平成30年度雫石町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50万円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ19億3,754万8,000円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で国民健康保険特別会計補正予算の説明を終わります。  続きまして、介護保険事業勘定特別会計補正予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第11号「平成30年度雫石町介護保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億60万4,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ20億1,675万3,000円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で介護保険事業勘定特別会計補正予算の説明を終わります。  続きまして、介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算についてご説明いたします。1ページをお開き願います。議案第12号「平成30年度雫石町介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算(第1号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36万6,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ886万8,000円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算の説明を終わります。  続きまして、町立雫石診療所特別会計補正予算についてご説明いたします。議案第13号「平成30年度雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第1号)」でございますが、第1条は歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ114万4,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ3億8,901万5,000円と定めるものでございます。  2ページをお開き願います。     (以下議案朗読説明)  以上で町立雫石診療所特別会計補正予算の説明を終わります。  また、これをもちまして議案第9号から議案第13号までの説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) 上下水道課長。   〔上下水道課長、登壇〕 ◎上下水道課長(川崎欣広君) ただいま上程いただきました議案第14号、15号についてご説明申し上げます。  初めに、議案第14号「平成30年度雫石町水道事業会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。  補正予算書の1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。  第2条の収益的収入及び支出につきましては、平成30年度雫石町水道事業会計予算第3条に定めた支出の第1款、科目、水道事業費用、既決予定額4億209万5,000円に補正予定額278万1,000円を増額し、計4億487万6,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用、既決予定額3億8,137万1,000円に補正予定額278万1,000円を増額し、計3億8,415万2,000円とするものでございます。  第3条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額、第1号、科目、職員給与費、既決予定額4,822万4,000円に補正予定額135万9,000円を増額し、計4,958万3,000円と予定するものでございます。  なお、2ページ以降の予算実施計画、給与費明細書及び予算説明書につきましては説明を省略させていただき、以上で議案第14号の説明を終わります。  次に、議案第15号「平成30年度雫石町下水道事業会計補正予算(第2号)」についてご説明申し上げます。  補正予算書の1ページをお開き願います。第1条は、総則でございます。  第2条の収益的収入及び支出につきましては、平成30年度雫石町下水道事業会計予算第3条に定めた収入の第1款、科目、公共下水道事業収益、既決予定額4億6,583万8,000円から補正予定額17万1,000円を減額し、計4億6,566万7,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第2項営業外収益、既決予定額3億2,951万円に補正予定額17万1,000円を減額し、計3億2,933万9,000円と予定するものでございます。  支出の第1款、科目、公共下水道事業費用、既決予定額4億6,553万3,000円に補正予定額115万6,000円を増額し、計4億6,668万9,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用、既決予定額3億9,888万3,000円に補正予定額184万8,000円を増額し、計4億73万1,000円に、第2項営業外費用、既決予定額6,664万3,000円から補正予定額101万9,000円を減額し、計6,562万4,000円に、第3項特別損失、既決予定額7,000円に補正予定額32万7,000円を増額し、計33万4,000円と予定するものでございます。  補正予算書2ページをお開き願います。第2款、科目、農業集落排水事業費用、既決予定額1億6,166万7,000円に補正予定額1万2,000円を増額し、計1億6,167万9,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項営業費用、既決予定額1億4,232万6,000円に補正予定額1万2,000円を増額し、計1億4,233万8,000円と予定するものでございます。  次に、第3条、資本的収入及び支出につきましては、予算第4条本文括弧書き中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額2億4,336万1,000円は、当年度分損益勘定留保資金で補填するものとする」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額1億8,089万1,000円は、減債積立金108万2,000円、過年度分損益勘定留保資金6,837万2,000円、当年度分損益勘定留保資金1億1,143万7,000円で補填するものとする」に改め、支出の第1款、科目、公共下水道事業資本的支出、既決予定額7億3,499万5,000円から補正予定額261万円を減額し、計7億3,238万5,000円と予定するものでございます。内訳といたしましては、第1項建設改良費、既決予定額3億7,057万8,000円から補正予定額261万円を減額し、計3億6,796万8,000円と予定するものでございます。  第4条は、予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の金額、1号、科目、職員給与費、既決予定額4,503万3,000円から補正予定額270万8,000円を減額し、計4,232万5,000円と予定するものでございます。  なお、3ページ以降の予算実施計画、給与費明細書及び予算説明書につきましては説明を省略させていただき、以上で議案第15号の補正予算について説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。 ○議長(前田隆雄君) 日程第24、議案第16号、財産の譲与に関し議決を求めることについて及び日程第25、議案第17号、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについての2件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。   〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長吉田留美子君) ただいま上程いただきました議案第16号及び議案第17号についてご説明いたします。  初めに、議案第16号についてご説明いたします。議案書56ページをお開き願います。議案第16号「財産の譲与に関し議決を求めることについて」  次のとおり財産を譲与したいので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により、議会の議決を求める。         記  1 譲与する建物   (1)所 在 地  雫石町板橋104番地1   (2)構   造  木造平家建   (3)延べ床面積  791.70平方メートル  2 譲与する相手方     岩手県岩手郡雫石町板橋25番地     社会福祉法人のぞみ会     理事長 菊地 敏夫  3 譲与する年月日     平成31年4月1日  提案理由でございますが、平成31年度から七ツ森保育所を廃止し、民設民営することに伴い、同保育所の建物を無償で譲渡しようとするものでございます。  以上で議案第16号の説明を終わります。  次に、議案第17号についてご説明いたします。議案第57ページをご覧願います。また、別途配付しております条例新旧対照表36ページをあわせてご覧願います。議案第17号「岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び岩手県市町村総合事務組合規約の一部変更の協議に関し議決を求めることについて」  平成31年3月31日をもって紫波、稗貫衛生処理組合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること及び岩手県市町村総合事務組合規約を別紙のとおり変更することの協議に関し、地方自治法第286条第1項及び第290条の規定により、議会の議決を求める。  提案理由でございますが、平成31年3月31日をもって紫波、稗貫衛生処理組合が解散することに伴い、岩手県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数を減少させること、またそれに伴い岩手県市町村総合事務組合規約において所要の整備を行うことを協議するため、議会の議決を求めるものでございます。  58ページをお開き願います。別紙、岩手県市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約でございますが、別表第1及び別表第2から紫波、稗貫衛生処理組合を除くもので、この規約は平成31年4月1日から施行するものでございます。  以上で議案第17号の説明を終わります。  以上をもちまして議案第16号、議案第17号の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。 ○議長(前田隆雄君) 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。  本日は、これをもって散会といたします。  12月10日10時に再開いたします。  大変ご苦労さまでした。   〔午後零時13分〕...