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03月06日-議案質疑・討論・採決-05号

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  1. 雫石町議会 2018-03-06
    03月06日-議案質疑・討論・採決-05号


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    平成30年  3月 定例会(第2回)        平成30年第2回雫石町議会定例会会議録(第5号)                            平成30年3月6日(火曜日)1.本日の出席議員(15名)       1  番   堂 前 義 信 君       2  番   横 手 寿 明 君       4  番   岩 持 清 美 君       5  番   山 崎 留美子 君       6  番   杉 澤 敏 明 君       7  番   川 口 一 男 君       8  番   西 田 征 洋 君       9  番   谷 地 善 和 君      10  番   村 田 厚 生 君      11  番   石 亀   貢 君      12  番   大 村 昭 東 君      13  番   上 野 三四二 君      14  番   坂 下 栄 一 君      15  番   加 藤 眞 純 君      16  番   前 田 隆 雄 君2.本日の欠席議員(なし)3.説明のため出席した者      町 長        深 谷 政 光 君      副町長        米 澤   誠 君      会計管理者      米 澤 稔 彦 君      総務課長       吉 田 留美子 君      企画財政課長     古川端 琴 也 君      防災課長       天 川 雅 彦 君      税務課長       上澤田 のり子 君      環境対策課長     岩 持 勝 利 君      町民課長       高 橋 賢 秀 君      総合福祉課長     大久保 浩 和 君      長寿支援課長     志 田   透 君      健康推進課長     柳 屋 るり子 君      農林課長       米 澤 康 成 君      観光商工課長     小志戸前 浩政 君      地域整備課長     加 藤 秀 行 君      上下水道課長     簗 場 徳 光 君      教育長        吉 川 健 次 君      学校教育課長     若 林 武 文 君      生涯学習課長     徳 田 秀 一 君      農業委員会会長    菅 原 久 耕 君      農業委員会事務局長  高 村 克 之 君4.職務のため出席した者      議会事務局長     小 田 純 治      議会事務局主査    徳 田 明 子5.本日の議事日程平成30年3月6日(火曜日)午前10時開議日程第1  議案第 1号  七ツ森地域交流センター条例の制定について日程第2  議案第 2号  雫石町債権管理条例の制定について日程第3  議案第 3号  雫石町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準              を定める条例の制定について日程第4  議案第 4号  雫石町空家等の適切な管理に関する条例の制定について日程第5  議案第 5号  高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整              理等に関する条例の制定について日程第6  議案第 6号  雫石町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関              する基準を定める条例の全部改正について日程第7  議案第 7号  雫石町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び              運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のた              めの効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全部改正に              ついて日程第8  議案第 8号  雫石町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護              予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する              基準等を定める条例の全部改正について日程第9  議案第 9号  雫石町課設置条例の一部改正について日程第10 議案第10号  雫石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関す              る条例の一部改正について日程第11 議案第11号  雫石町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正について日程第12 議案第12号  雫石町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正              について日程第13 議案第13号  雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について日程第14 議案第14号  雫石町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正について日程第15 議案第15号  雫石町国民健康保険条例の一部改正について日程第16 議案第16号  雫石町介護保険条例の一部改正について日程第17 議案第17号  雫石町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定              める条例の一部改正について日程第18 議案第18号  しずくいしアグリリサイクルセンター条例の一部改正について日程第19 議案第19号  雫石町ふるさと景観条例の一部改正について日程第20 議案第20号  雫石町奨学資金貸付条例の一部改正について日程第21 議案第21号  雫石町公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正につい              て日程第22 議案第22号  雫石町デイサービスセンター条例の廃止について日程第23 議案第23号  雫石町就学指導委員会条例の廃止について日程第24 議案第52号  雫石町税条例の一部改正について日程第25 議案第24号  平成29年度雫石町一般会計補正予算(第10号)日程第26 議案第25号  平成29年度雫石町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)日程第27 議案第26号  平成29年度雫石町御明神財産区特別会計補正予算(第1号)日程第28 議案第27号  平成29年度雫石町介護保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)日程第29 議案第28号  平成29年度雫石町介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正              予算(第2号)日程第30 議案第29号  平成29年度雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第2号)日程第31 議案第30号  平成29年度雫石町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第32 議案第31号  平成29年度雫石町水道事業会計補正予算(第2号)日程第33 議案第32号  平成29年度雫石町下水道事業会計補正予算(第2号)日程第34 議案第53号  雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事の請負契約の締              結に関し議決を求めることについて6.本日の会議に付した事件  本日の議事日程に同じ7.会議顛末の概要 ○議長(前田隆雄君) ただいまの出席議員は15名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。   〔午前10時00分〕 ○議長(前田隆雄君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでありますので、朗読を省略いたします。 ○議長(前田隆雄君) これより本日の議事日程に入ります。 ○議長(前田隆雄君) 日程第1、議案第1号、七ツ森地域交流センター条例の制定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。12番、大村昭東議員。 ◆12番(大村昭東君) この交流センターに関するプロポーザル一括発注に係るところの雫石町公告等実施要綱に施設の重要機能部分としてレストランがあります。そして、審査委員会が採用したKハウスの提案にはレストラン、カフェ、産直販売、ギャラリーとあります。さらに、当局からは、宮沢賢治に関する学習機能を持たせるというような説明があったように記憶しておりますけれども、これらは7月1日の開館に向けて、準備状況はどうなっているか教えてください。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  今大村昭東議員お話しのとおり、今回の七ツ森交流拠点施設につきましては、レストラン機能あるいは産直機能、そしてギャラリー機能などを持ちまして、地域の方々の所得を上げる、あるいは町民の方々の所得を上げるというような目的も持ってございます。そういうことから、現在まちづくり会社地域おこし協力隊の皆さんとともに、今移住ツアー、移住イベントを行っておりますけれども、そのイベントやツアーのテーマの中で宮沢賢治のテーマを設けたりとか、あるいはレストランにつきましては協力隊の料理人の方、経験のある方を採用しまして、そのレストランに向けた内容の検討、金融機関さんへの収支計画の相談、そういうことを行いながら現在4月1日の指定管理に向けて取り組みを進めているところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 建物は間もなく完成すると思いますけれども、これらのさまざまやらなければならない機能を持たせていることが私はほとんど準備、7月1日開館に向けて即できるのだという状況にはなっていないのではないかというふうに見ております。当然こういう事業をやる場合は、そういうソフト面の準備もしっかりやって、開館に合わせて速やかにやるのだというのが普通だと思うわけでございますけれども、そういう実施計画は確実なものがまだできていないのではないかというように思うわけでございますけれども、7月1日の開館に向けて、そういうのはできるのですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  まず、この交流センターにつきましては、地域再生推進法人を想定しておりますので、まちづくり会社のほうで先ほど申し述べましたような準備作業をしているところでございますけれども、この指定管理につきましては公募ということですので、その事業者の方、あるいはほかにも手を挙げたらその方も検討しなければならないというところでございます。実施計画というものは、今担当者、協力隊のほうでさまざま検討して作成しているところでございまして、7月1日については大村昭東議員お話しのとおり、金融機関さんと相談した中でプレオープンという形でオープンをさせていただきまして、本格的なオープンにつきましては10月1日を予定して今進めているところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) こういうものは、さまざまやり方があるでしょうけれども、事業を実施する町がかなりの部分を責任持って準備しなければならないと思うのです。まちづくり会社とか、あるいは地域おこし協力隊とか、そういうレベルの話ではないというふうに私は思っております。  自分のことは余り言いたくないのですけれども、私もさまざまな事業やってきました。いつかも申し上げましたけれども、総合運動公園の実施計画とか、それに基づいて陸上競技場を建設するとか、50メーターの公認プールを建設するとか、あるいは御所、西山、御明神の公民館とか、道の駅の農水省部分とか、その他たくさんあります。しかし、こういった事業をやる場合は、確実なソフト面の実施計画も一緒につくって、支障がないようにやってきたわけなのです。さまざまやり方はあるとしても、この交流センターについて言えば、そういうことを町がかなりの部分を責任持ってやっていくという、そういう取り組む姿勢、体制ができていないのではないかというふうに私は思うのですが、その辺はどうなのですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  大村昭東議員お話しのとおり、我々もこの箱物を造ればいいということではなくて、中で何をやるかというようなソフトこそ重要だというふうに考えて、今も取り組みを進めているところでございます。先ほど申し述べたさまざま今進めている検討につきましては、まちづくり会社あるいは協力隊の方と検討しているところでございますけれども、当然我々も主体となって一緒にその計画づくりというか、これからの進め方について考えているところでございます。  また、あわせてこういう収益的な施設でございますから、私たち行政だけの経営をやったことのない私たちだけではいいような計画にはならないだろうというところで、金融機関さんのアドバイス、あるいは県のアドバイザーの方の支援や助言を受けながら、現在オープンに向けて取り組みを進めているというところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 7番、川口議員。 ◆7番(川口一男君) 私が感じるには、時期尚早、まだ早い。というのは、これは課長に聞くのだけれども、利益上がるのですか。最低でもここ一、二年は、指定管理者が泣き言言ってくれば金出さなければならない施設だと思うのです。そういうのの試算したものを俺等に渡してありますか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  確かに収益を上げるというのは簡単ではないというふうに捉えております。そういうことから、今我々も、先ほど申し述べました金融機関さんなり、いろんなところに助言を受けながら進めているところでございますけれども、当面は現在地域おこし協力隊なりまちづくり会社の運営の中では、今想定している中では人件費部分はかかりませんので、そういう期間を踏まえながら2年後、3年後においては収益が上がるようにしたいと考えておりますし、たとえここの今回の指定管理料につきましては収益部分、そして非収益部分あるわけですが、我々が指定管理料としてお支払いする部分は非収益部分、公民館の利用部分でございまして、30年度の予算におきましては180万円ほどということで9カ月分ですが、1年間にしても240万円ぐらいの指定管理料ということでございます。これ通常の公民館であれば、現在職員もおりますし、臨時職員も雇用しておりますので、少なく見積っても500万円以上はかかるわけでございますけれども、そういう民間の力を借りながら指定管理、運営資金というものも押さえていきたいと考えているところでございます。
    ○議長(前田隆雄君) 7番。 ◆7番(川口一男君) 金融機関に相談する云々くんぬん、金融機関で、赤字だから指導した。だから、そこでもうからなかったらうちで金補填しますよなんては言わないですよ。なぜ、だから2年たったら、例えば施設が全部、あそこの施設があれして公民館云々くんぬんと言うけれども、七ツ森公民館だってあるわけですし、それに無理して今建てたわけでしょう。そして、それを公民館的には使用料、誰が使うの。そういうことから何から、そしてそれこそ入れ込んで、誰が責任とるの。赤字になったり、それに金をつぎ込む。  そして、もう一つは、従業員については地域おこしであれする。そういうことで地域おこしを東京から人を頼んできて、そしてその仕事をさせるために雇ってきているの。仕事をやるために雇ってきているの。そうではないでしょう。食堂をやるということはいい例。例えば雫石の町でやった町なかのセンター、駅、どれ見てももうかっていますか。皆失敗に終わっているではないですか。性懲りもなく、なぜそういうことをやるのか、町長から聞きたい。お聞きします。 ○議長(前田隆雄君) 町長。 ◎町長(深谷政光君) 川口議員が大変ご心配されることも様子はよくわかります。ただ、このセンターについては、本当に人口減少という大きな対策を目玉にして、少なくとも雫石町の人口減少に歯どめをかけていこうという移住という大きな方向性を見いだしながらここまで来ているものであります。ただ、利用については、これは町のほうで今建てているわけですけれども、これについては少なくとも地域の方々が交流できる、そういう目的もこの中に入れましょうということですので、そういう機能を持たせてやっていくということになりますので、そこのところを非常に強調して私はいきたいと思いますし、民間の力も借りて営業してもらいたいし、先ほど担当が言いました公募の形になると思いますけれども、そういう形で、あの地域に本当に活性化を掘り起こしていこうという、そういう考え方で今やっておりますので、そのところをご理解いただきまして、今後それこそソフトの面ですから、営業ですので、これをどういうふうに、先ほど銀行、金融関係と言いましたけれども、経営についてはそれなりの試算をきちんとして、収益部分で収益を上げて、健全経営を保てるような、そういう方向性をきちっと確立していきたいというふうに思っています。 ○議長(前田隆雄君) 7番。 ◆7番(川口一男君) 私も地域の方たちに親戚もいますし、そしてその方たちからも聞きました。そうしたら、最初からその地域にあれを建ててくれなんていう話は一つもなかったはずです。結局あれを内閣府へ行って、こんなものがあるからということでそれに飛びついて、それから地元と話をしたりというような格好で進んだというのが現状ではないですか。その地域の公民館的な云々くんぬん、貸したりなんだりしてやるなんていうのは後からつけた話であって、最初はそうではなかったはずだ。そういうことで、地域の方たち、俺は親戚の方たちからも聞きました。いやいや、後からとって、そいつが決まってから我々に相談、話があったのだと言っていました。思うのは、そうした場合に誰が責任とるのですか。私が道の駅のときの社長かえるときの話でも言いました。誰が責任とるのですか。町長、あなたがとらなければならないよと言っているはずです。これがもし失敗に終わったら誰が責任とるのですか。そして、一番私が心配しているのは、この計画がもしうまくいかなかったら、ずっと末代、子孫に負債を残していく。だから、私が言うのは、往々にしてこれは3億も4億もかかる仕事になってしまうよ。大きく、本当にまかり間違えば、10年、20年とやれば30億にもなるようなしょい物になるよ。がゆえに、なぜこれを慌てて早く、まだ施設が、その計画がしっかりなっていないのに、食堂だけを使う。誰があそこに、ぶつっと離れたところに食堂建てて行くものか。その辺を、確かにまちづくり会社の事務所に使うのは、あれが建てばいいでしょう。しかし、食堂等の立地条件としていいと思っていますか、課長。あそこが最適だと思っていますか。そうではないでしょう。まず、冬は、ことしのような大雪になったら誰が行くのですか。そういうようなことを考えながら、そうするとやるのであれば、あと今事務所に使うのもいいでしょう。まちづくり会社の事務所に使うのもいいでしょう。それを2年たったら2年後にレストランを開店するとか、あるいはビール工場ができたらそのときに開店するとか、なぜそう考えられないで、無理くり今もう始めていかなくてはならないか、その辺をお聞きします。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  川口議員のご心配とかリスクなり、そういうことも我々も考えてきたところでございますけれども、まず計画としては事業者の方は遅れておりますけれども、当初は地域交流拠点が整備されるとともに、サ高住というものを順次整備される予定で我々も進めてきた。  また、ベアレンビール工場さんは計画どおり進んでいますけれども、ベアレンビール工場さんもこの春から着工ということになりますが、そういうベアレン工場さんも進めていく。そういう中で、我々も行政として責任を持ってそこのプロジェクトの進捗については、まずインフラと交流拠点はしっかりと進めていきたいと考えているところでございます。  また、エリアとしては、最適かというようなところもございますけれども、町有地というところで今回のCCRCの事業というものも進めていくことが必要ですし、一方で人口減少対策として今並行して進めておりますけれども、地域づくりというものを進めているところでございます。そういう中において、国においても小さな拠点とか、運営組織の検討が進められている中で、今回小学校の統廃合も進んで、5校の小学校区になるわけですけれども、そういう小学校区、小学校一つ一つを守っていくという観点からも七ツ森というところに一つの活性化の拠点というものが必要だというふうに我々は考えているところでございます。地域づくり、そしてそのCCRCや移住対策、こういうものを並行して総合的に進めていくことによって、雫石町の人口減少対策の課題を乗り越えていきたいと考えているところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 4番、岩持議員。 ◆4番(岩持清美君) この交流拠点施設の最初からの計画では、40戸の元気な高齢者、あるいは介護つきの30戸を建てるわけで、その中心となる施設が必要だったわけですよね。その拠点となる施設というのは、そこを目的としたと思うのです。国へ出しました計画書によりますと、CCRCの中心の拠点施設になるのだよということで出していますが、しかしながら今のこの条例を見ますと公民館的機能を有していて、七ツ森地区の中心となる施設であるということで、当初の目的と利用目的が違ってきているのではないかなということで、CCRCが置き去りにされる懸念がないのかなということがありますが、いかがですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  CCRCという生涯活躍のまち構想というものは、単なる高齢者の移住対策ではないわけです。CCRCというのは、例えば内閣府においては厚生労働省、国交省、そして経済産業省というように、各省庁がチームを組んで検討されているプロジェクトということになります。そして、私たち雫石町においても企画財政課のみならず地域整備課、総合福祉課、そしてあるいは生涯学習という部分も一緒に検討している。CCRCという考え方というものは、まちづくりの総合計画ということになりますので、単にその場所に高齢者が移住してくればいいのだというものではなくて、町民の方も移住した方も生きがいを持ってさまざまな地域づくり活動、あるいは働く場所、生きがい、そういうものを持って進めていくというものが本来のCCRCの考え方だということで捉えております。ということからすれば、七ツ森にお住まいの方と移住者の方が交流する、コミュニティーをつくる、地域づくりを進める、そして生きがいづくりの生涯学習をするということは、当然CCRC事業の一番の目的を達成することになりますので、この交流センターにおいて地域の方の利用も考えていくということは必須の重要な取り組みだというふうに捉えております。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) そうしますと、サ高住でつくってサービスをつけなければならないということがありますし、サービスつき住宅についてのサービスはそういうことに使うための施設をとっておかなければならないと私は思うのです。計画のとおり40戸、30戸で70戸を建てる計画なのでしょう。3年後には100人来るのでしょう。そうしたらば、その人たちのサービスを提供する場所でなければならないでしょう。これ公民館的な利用の仕方をしたらば、その人からも利用料を取らなければならなくなるし、私はむしろ本当にやるのであれば、公民館的要素を排除してもいいと思うのです。ただ、真剣に100人の目標を達成してもらわなければならないのですけれども、そこはどうですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  当然目標70戸というところで、移住された方々においてもレストランやその場所で働いたり所得を上げたりするというような目的も達成していきたいと考えております。  しかしながら、繰り返しの答弁になりますけれども、あそこの七ツ森ヴィレッジに移住した方々が地域の方々と何の交流もなく、あそこのエリアだけの方々が孤立するようなそういうコミュニティーであれば、本来のコミュニティーづくりとしてはどうなのかなというふうに考えるところでございます。やはり地域の方々、そして移住された方々がその場所でお互いに利用しながら、交流をしながら同じ町民として生きがいを持って暮らしていくと、そういうところが目的でありますし、そういう取り組みを通じて、今後各地区のほかの公民館においても同様の生涯学習、生きがいづくり、そういうようなまちづくりを展開していきたいと考えているところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) 地域の人たちと交流をするなということではないです。中心的な利用形態がそういうふうにならないと、連れてくるためのアピールにもならないのではないかなと。ちゃんとしたサービスを受けられますよというところが重要なサービスポイントになると思うのです。それをほかに頼むとか、外注で賄おうとしているでしょう、今。そういうことではなくて、本当にこういう拠点を使ってやれますよというサービスのアピールをすることがつながっていくと思うのです。1つ懸念されているのは、お試し住宅ありますけれども、朝9時から開いて、その人たちご飯食べられるのですか。それから、移住した人たちの食事はここでとらせるような計画ではなかったですか。そうすると、朝9時で大丈夫なのですか。  もう一つ懸念しているのは、お試し住宅に人泊まった場合、旅行業の許可をとってやれば、誰か管理人、夜そこに泊まっていなければならないのではないですか。3人か2人泊まって、あの真冬にそこにたった残されたら不安でしょうがないだろう。拠点施設にちゃんと管理人宿泊するような施設でないとだめではないですか。旅館業を許可とってやるというのは、そういうことではないですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  まず、お試し住宅につきましては、現在も定住促進住宅で雫石お試し住宅をやっていますけれども、そちらについては当然利用者の方は自由に朝食、昼食、夕食、好きなところで食事をとっていただくということで、そういうお試し居住を利用された方の朝食ということまで想定はしておりません。ただ、移住者につきましては、将来的にサービスつき高齢者住宅が展開されて、移住された方の朝食も必要ということになれば、現在条例では9時から7時ということでございますけれども、指定管理者と協議の上、時間やレストランの運営は検討していかなければならないと考えております。  また、お試し居住の旅館業につきましては、現在ちょっと我々も並行して国交省と確認しておりますけれども、特にも旅館業の特例について、国交省ではそういう特例措置なくてもお試し居住、自治体であればできるように変更を進めているということでございましたので、ここは今回の地域再生計画とまた若干変わってくるのかなというふうに考えております。お試し居住につきましては、お試し居住のみならず、今回の地域再生計画、特例あるというお話をこれまでしましたけれども、これからとしてはまずその計画については今まさに今年度中に実施計画となる、また計画なのですけれども、形成計画というものを3月までに地域再生推進法人まちづくり会社とつくるのですけれども、その中でこのエリアで展開する事業、特例措置というものを詰めていくということになっております。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 今までの質疑を聞いていると、施設は間もなく完成するのでしょうけれども、実際の運営についてはこう考えている、こうだというようなことばかりしか答弁ありません。理論というか、こういう考えだということなように私は受け取りましたけれども、答弁あったようなことが開館に向けてほぼ同時にスタートできるのだというふうにやらなければならないのではないかと思うのです。いつまでたってもこう考えている、ああ考えている、どこそれはこうだ、そういうものではないと思うのです。例えば先ほど道の駅、私申し上げましたけれども、道の駅の食堂とか直売については、建物の建設と並行して地域の農家の人たちとさまざま会合持ったり、あるいは山菜であればどうするかというものも並行して進めてやってきたわけです。当然そうあるべきだと思うのです。だから、そういう面が非常に実際的な面ではほとんど手をつけていない、おろそかにしているのではないかと思いますが、それはともかくとして、私が聞きたいのはこういうことです。  この施設の審査委員会が採用したKハウスの提案書の中に、これは以前にも申し上げましたが、地熱利用のクールチューブで床下地熱利用、太陽光利用の低燃費のランニングコストとあります。それから、ウッドボイラーで冬場の暖房と廃材利用促進、天井高さとシーリングファン利用とありますが、これらの3つの設備はどのように整備されておりますか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  今お話しの件につきましては、最初の実施設計、基本設計つくる段階で工程会議において検討を進めてきたところでございます。  まず、クールチューブにつきましては、相談室……集会室かな、相談室だったかなと思いますけれども、一部クールチューブというものを採用するということで進めてきておりますし、太陽光というところはパネルの設置まではいけませんでしたけれども、それについても採光を取り入れながら明るい空間をということで検討を進めてきたところでございますし、ウッドボイラーにつきましてはそこら辺は、多目的ホールにつきましてはまきストーブでございますし、お試し居住につきましてはペレットストーブで進めてきたところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) もう当局と私どものスタート時点での取り組み方について、非常に食い違いがあるなというふうに私は思っております。一括発注というのは、こういうことではないと思うのです。いつかも申し上げましたように、提案する業者がこの価格でこういうふうにやるということを提案しているわけですから、それを審査委員会で満点で採用したわけですから、そのとおりやらなければならないわけです。ところが、そこのところが私どもと当局とは全部食い違っているようです。私が調べた範囲では、前にも申し上げましたが、赤字になろうが、何であろうが、とにかくやらなければならない、やる。実際に1億円赤字になったという例も聞いております。  そこで、このKハウスの価格提案は、町の上限価格に対して99.91%でございます。随意契約では、97.92%の札が入っているようでございます。そして、このKハウスの提案には、外壁はほぼ全面ガラス張りの構造になっております。地熱利用、太陽光利用、ウッドボイラー、シーリングファン、産直、カフェ、宮沢賢治の学習機能、ギャラリー、レストランが入っています。これら全部を97.92%の事業で実施するという提案なわけです。延べ床面積は、前にも申し上げましたが、プロポーザルの公告、実施要綱の基準を下回る470平米でございます。その上に、実際の工事施工では465.2平米さらに減少しております。公告と実施要綱の基準は、500から600平米になっておりまして、これには野外廊下、野外倉庫、野外通路は含まれておりません。それをKハウスが自らの提案でこれを1億1,750万4,000円で行いますという提案なわけです。当局は、審査委員会はそれを採用したわけです。それを何で勝手に変えたのか。審査委員会の決定、プロポーザルの公告、実施要綱は一体何なのか。私は、もう基本から逸脱しているのではないかと見ております。そのことについて、ほとんど議会には何の説明もありませんでした。ちなみに、前にも申し上げましたが、M工業の延べ床面積は510平米になっております。公告、要綱に合致しているわけです。ところが、Kハウスのやつは公告以下なわけです。それを採用したのにもかかわらず、なぜこういうふうにめちゃくちゃになるのか。その辺、どういうことなのですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  まず、これまでも何度か説明をしておりますけれども、今回のプロポーザルの件につきましては、提案のあったものを全て採用してやるというようなコンペではないということでございます。プロポーザルでございますので、さまざまな提案を受けながら、その相手方を決定するというのがプロポーザルということで実施したわけでございます。  そして、これまでも説明しておりましたが、プロポーザルで提案あったものを全てやるのではなくて、その中から工程会議あるいは入札契約制度改革委員会におきまして承認しまして、設計、どういうものをやるかというものを決定してそれを進めていくということでございますので、今回提案のあったものから、こちらからも町としてもぜひこれはやっていただきたいというものを協議させていただいて、今回の実施になったというものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 困ったなと思います。それは、私から言わせれば、詭弁だと思います。プロポーザルであればいいです。答弁あったように、それでいいと思います。設計する人を決めるのですから。その決まった、選定した人間が当局と相談して設計組んでいくというのだと思うのです。それはそれ。工事発注は別、私はそういうふうに理解していました。この場合は、一括発注ですから、審査委員会が採用したものを一番の基本にしなければならない。そういうふうに建設業法だか、国土交通省のさまざまな書き物に書いてあるかどうか、それは私はよくそこまでは勉強しておりませんけれども、ちょっと長くなりますけれども、当局はプロポーザル一括発注に係る雫石町公告実施要綱などの関係法令を当局に都合がいいように適当に解釈、運用している、私はそう思っております。昨年の3月議会以来、私ども議員がさまざま指摘、忠告したことを無視したがゆえに、さまざま混乱する事態になっているというふうに私は理解しております。私から言わせれば、大変遺憾です。議員の発言に対して、反省が足りないのではないかというふうに私は思っております。もっと謙虚に受け取るべきだと思うのです。  それで、最近の答弁聞いておりますと、契約書別記を持ち出して、だからいいのだというような答弁が何回かありました。私から見れば、素人でございますけれども、そもそもこの別記は雫石町のようなやり方のプロポーザルはスタート、最初のほうのところでなじむようになっていないというふうに私は思っております。雫石町のようなやり方のプロポーザル用の別記が必要だと思います。プロポーザル一括発注の雫石町公告の7ページの②にこうあります。民法第90条、公序良俗について記載してあります。私が今までのことをずっと見たり聞いたりしていると、公序良俗というのは地方自治法、地方財政法、建設業法、温泉法などの公法に対する意味は、それぞれの法律、公法の前段部分、最初の法の条項に定めている法律の法理、法令制定の理念に違反してはいけないということを言っているというふうに私は理解しております。私の理解違いかもしれませんけれども、当局の今までの答弁は、私から言わせれば、ほとんど公序良俗に照らし合わせて好ましくない発言だったように思っております。雫石町公告に自ら公序良俗と書いて、そういう公告を制定していながら当局自身が、私の思い違いかもしれませんけれども、先頭に立って公序良俗に合わないような発言、答弁するのはどういうことなのかと疑問に思っております。どうなのですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  まず、今お話ありました公告について、私どもの解釈が誤っていたという点については、本当に申しわけなく思っているところでございます。これまでもお話ししてきておりましたけれども、今回のプロポーザルを踏まえて、また大村昭東議員のご意見も踏まえながらさまざまな不手際、さまざまな至らない点等を見直しながら進めてまいりたいと考えております。 ○議長(前田隆雄君) 5番、山崎議員。 ◆5番(山崎留美子君) まず、お尋ねする前に、企画財政課長の先ほどの答弁の中で、CCRCは高齢者のだけのものではないという発言がありましたが、それは私はちょっと違うのではないかなと思います。と申しますのは、きちんと書いているのです。CCRCというのは、スタートはフロリダだったと思うのですが、英語で言いますとContinuing Care Retirement CommunityをCCRCです。日本語に訳しますと、継続的なケアつきリタイアメントの方のコミュニティー、これがスタートだったはずです。これは町が発行した、出したものです。高齢者居住コミュニティーのことをあらわしていまして、高齢者が健康で自立して生活できるうちに入居して、大学などで授業を受けながら地域の社会活動に参加して、生涯を通じ生き生きと暮らせる仕組み、これをCCRCというときちんと書いているのです。ですから、そこは、ちょっと間違った見解ではないかなと思って聞きましたので、そこを確認させていただきたいのですが、それを前提にして、先ほど岩持議員の中にもありましたけれども、私も再三質問してきましたサ高住をやるということが前提であったはずです。40戸プラス30で110ですか。これは、あくまでも指標ですが、31年にはKPIで100人の移住ということを書いています。そうしたときに、去年の2月の臨時会ではサービスするところがないから、そこはどうするのですかと町長に伺いましたら、軽井沢の例を出されたことはご記憶にあると思うのですが、それがデイサービスセンターがなくなったので、これが急遽地域交流センターの中でやるというふうに変わったと思います。  ここから本論に入らせていただきます。先般の常任委員会で、サ高住をやったときの例えば使用料とかはどうするのかとお尋ねしたら、それはまだ事業が進んでいないので、この回には盛り込まないというようなご回答だったと記憶しております。この条例の中には入っていないというか、使用料の取り決めです。でも、やはり最初が肝心だと思うのです。自立型サービスつき高齢者向け住宅を40戸やるのでしょう。そうしたら、40人はそこで利用する。食事時間、あのスペースで40人プラスお昼のランチとかで来ますと、そうしたら2交代でやるのですか。指定管理のことを書いていましたけれども、一番お尋ねしたいのはここです。指定管理もいろいろ調べました、勉強しました。この施設全体の施設管理と、とてもグレーな部分があります。共有部分といいますか、多目的だとかレストランとか、そもそも事業単位ごとの運営のあり方にこれは大変課題があると思うのです。なぜかというと、整理がまだできていないというか、本来の指定管理者制度の導入の趣旨から見れば、施設管理は責任組織、つまり行政です。この行政の直轄か委託、これのほうがクリアだと思うのですが、いかがお考えなのか伺います。CCRCの考えをもう一度聞きたいのと、この行政の考えを伺います。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  CCRCにつきましては、今の基本的な考え方は山崎議員お話しのとおり、高齢者が移住するエリアのものです。ただ、その取り組みについては、高齢者だけを移住させればそれでいいのかということではなくて、やはりさまざまな多世代との交流というのはこれまでも何回もお話ししていましたけれども、多世代の交流が大事なのだということであれば、当然地域の方、子供たち、若い世代というところがこのCCRCの事業に入ってこなければ本当の意味で成功はしないというふうに考えておりますし、雫石町のCCRCはそのように進めたいというふうに考えているところでございます。  また、レストランにつきましては、具体的に新しい計画が出てきておりません、まだ私も何とも言えませんけれども、どこの施設も入居者全員のレストランのテーブル、椅子というものを配置しているのかわかりませんけれども、そこは全ての人が同じ時間帯に着席して食事をとるということではないと思いますので、そこは2交代ということではなく、ご自由に自分の食べたい時間、その時間の範囲内において食事をとることができるのではないかなと考えております。  3つ目がどういうことでしたっけ。   〔「直轄か委託。行政が責任組織として、指定管理でなくて直轄こそ     妥当という問いに対しての考え」の発声あり〕 ◎企画財政課長古川端琴也君) 直轄か委託というところの考え方については、そもそもここの施設についてを内閣府とも進めていく中で計画を出しているわけですけれども、地域再生推進法人にやらせるというか、実施していただくのだと、そしてCCRCを進めていくというところでございましたので、町が建てるというときからもう指定管理を想定して進めてきたというものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 5番。 ◆5番(山崎留美子君) 地域再生推進法人に指定したことは、議員は全員知っておりますが、今回は指定管理による管理というふうに書いていますけれども、地域再生推進法人の指定は1社だけではないというお話でしたよね。今私たちは、やっぱり検討材料が乏しいと私はすごく思うのですが、先ほど川口議員も話されていましたけれども、委ねる相手が全く見えない。つまり財務は民間だからといって出していただけない。私たちは、何を根拠に、それがいいのかどうかということを判断できないでいます。情報公開を標榜するのでしたら、やはり町も24%出資している、出資比率は下がっていますけれども、きちんとそこを出せるところは出していただいて、私たち議会がそれを判断する材料としてこれはどうかなということで進められるものではないか、お考えをお聞きいたします。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  今回は、指定管理というよりもセンターの設置条例を提案させていただいておりますので、それについてご意見をいただければというふうに考えております。指定管理者をこの後公募して決定する、提案する段階においては、当然指定管理者から出てきました計画というものをお示しをしまして、議員の皆さんからご意見をいただいて、そこで判断をしていただきたいと考えているところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 5番。 ◆5番(山崎留美子君) 大変重要な拠点になることは、私も理解できますが、ですのできちんと最初にそういったことを枠の中に文言で担保していくということが大事だと思うのですが、1つだけ関連して確認させてください。この間、仕組みをつくる会には19人の方が入っていらっしゃると。ところが、事業が進んでいないので、契約になっていないというような答弁されていましたが、それは反対だと思うのです。契約ができてからいろんなアイデアを聞いて、ワークショップをやりながら、その中で一戸建てのサービスつき高齢者住宅をつくるとお話ししていませんでしたか。それが事業が進んでいないから、契約ができていないというのは、私は逆だと思うのです。そこだけ1点、関連していますので、確認したいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  今山崎議員お話しのとおりで、私たちもコミュニティネットさんからはそのつくる会を開催しながら、ご要望を聞きながら、どういう住まいにお住まいになりたいかということを意見を聞きながら、どういう住宅を整備するかというふうに伺っております。ということから、そのつくる会において意見聴取などをしていると思いますので、そういうものがまとまったときに、そういう整備計画が出てくるものというふうに認識しております。 ○議長(前田隆雄君) 8番、西田議員。 ◆8番(西田征洋君) この中に、指定管理問題が入っております。指定管理させるところ、適正な財務活動みたいなことをちゃんとしているかどうかを議会が判断できる材料、資料というのを提供してもらうことはできるのですか。そうするように議会に出すのですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  先ほどもお話ししたところですけれども、今回はセンターの設置条例ということで、相手方も決まっていないということで、そういうものもございませんけれども、この後に指定管理者を提案するというときには当然ほかの指定管理と同様の資料の提出をして、皆様からご意見をいただいて検討していきたいと考えているところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) そうすると、指定管理を委ねようとする団体に対して、審査する場合に議会にかける。そういうときに、その材料をちゃんと提供してもらえると、財務活動までやっているかどうかも議会に提供してもらえるということであれば、非常に私たちはわかりやすくていいなというふうに思うのですけれども、いわゆるそこで本来は指定しようと考えていたコミュニティライフしずくいし、ここは財務内容を町に示したことがありますか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  例えばまちおこしセンターを今指定管理ということでお願いしているわけですけれども、同様にその団体の方の財務資料というものは議会のほうに提出されていないのではないかなというふうに思います。まちづくり会社だから特別にこれも出せ、あれも出せということを我々としても言えないところもありますので、ほかの指定管理者と同様に指定管理の提案が出てきた場合には議会の皆さんに提案をして、ご意見をいただきたいと考えております。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) 前にこの問題でやりとりした……私ではなかったのですけれども、今課長がおっしゃられたみたいに、財政内容に立ち入ることはしないというふうに答弁なさったことがある。そうであれば、今言っていることとちょっと矛盾があるのではないかな。しっかり基盤が整備されている団体なのかということを確かめながら私たちは事を進めていきたいなというふうに思っています。今みたいな具合で、財政内容のほうに立ち入らないということを、いわゆる示せない、示さないような、そういう団体であれば、私は指定管理を委ねることができるのか、非常に疑問を感じます。そこできっちり審査して、議会に提示してもらえるような具合でやってもらわないと、我々も判断材料としては非常に希薄なものになってしまわないかというところの心配があります。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  財政基盤につきましては、今まちづくり会社では収益事業を展開しているわけでございませんので、良好だということではありませんけれども、財政基盤ももちろん盤石であればいいわけですけれども、それよりもまずは地域再生推進法人としてここの目的、CCRC事業と移住定住、あるいは地域交流、地域づくり、そういうところを進めていく、そういうことができる、そういう団体に指定管理はこのためにお願いをしたいと考えているところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 7番。 ◆7番(川口一男君) 町長に伺います。  結局何にも反省をしていないというように、例えば監査委員の忠告であれ、我々が言っていることであれ、全然反省もない、そして戒告だ云々という処分も出す。今回の条例で、報酬の1カ月減額と、ただ格好だけでやっているのですか。このことについての減俸なり、あるいは職員の課長、課長補佐の処分ではなかったのですか。その反省は一切見えない。なぜなら、指定管理せよ、プロポーザルにせよ、言葉は悪いのですけれども、業者を決めてのやり方というようにしか見えない。今回のこの指定管理についてももうやるところは恐らくまちづくり会社しかないと思います。そういうのの反省はどこへいったのですか、町長。 ○議長(前田隆雄君) 町長。 ◎町長(深谷政光君) これまでの先般の大村議員さんからのご指摘もありましたし、川口議員さんからもご指摘のあった、いわゆるプロポーザルの進め方についての瑕疵ある部分については、ご答弁としては大変至らないことがあって、結果的に内容的には改善しなければならない。特にも議会の中で監査のご請求をいただいて、監査報告をいただいて、その中の項目ごとに先般ご説明申し上げたように改善をしたいというふうに申し上げて、私からおわびも申し上げた次第でございます。  いずれにしましても、このことは真摯に受けとめ、深刻に受けとめて、今後の進め方としてはチームできちっとしたチェック機関を設けてやっていきますよというような内容をご説明したとおりでございますので、川口議員再三にわたってのご指摘、その他については、私は本当に心から受けとめておりますし、今後の対策としては役場全体、その意識をきちっと共有しながらやっていくという、そのことは今後仕事の中できちっとした実施をしていきたいなというふうに思っております。そういう意味で、ご指摘はご指摘として、本当に真摯に受けとめておりますことをご理解いただきたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 7番。 ◆7番(川口一男君) そこで、企画財政課長に言うのだけれども、いいよ、当然まちづくり会社がここの指定管理を受けてやるということもいいけれども、あなたが考えている採算も合わせるようにする云々くんぬんとかというような話もするけれども、なぜ深みに入って金融と相談をして云々くんぬんと、それはまちづくり会社のメンバーには金融機関も入っているから、それもいいだろう。だけれども、だからここで約束してもらいたいのは、指定管理のところが赤字だから、町でそれを出資をしている会社だから補填するとかなんとかというのがないように、そしてあなたがその計画書をつくって、収支のあれしているようだけれども、それはまちづくり会社の仕事だ。ゆえに、何回も、前回にも言っているとおり、まちづくり会社の職員も一人もいない、そういうものを考えるとか、そういうところに果たしていいのかということまでも考えなくてはならないと思うし、やるのであれば、本気にまちづくり会社だって赤字になれば赤字になったで自分のところが補填しなければならないのだ。当たり前のことだ。その辺をぴしっとした、もしあなたが収支の計算をつくっているのであれば、それを我々にも明示すべきだと思うし、こうだから大丈夫だよというものが何かあるのなら出してみなさい。私はそう思う。あなたがああだこうだ、ああだこうだと一生懸命のめり込んで、そのほかに罰食って、何になるの。その辺をやるのならこうこう、こうで大丈夫ですよ、将来あとこうこう、こういうふうな人が入るから、大丈夫です。あなたの課長名義のあれでもいいです。それを町長の決裁をとって私らに示してください。口だけではなく。というのは、必ず最初は俺は赤字だと思う。黒字なんかで出てきたら、おい、こんなものと言います。そうなのだ。人がいないのだもの。あとよその人たちが怒ります。余り公民館的な使用だ云々くんぬんと言えば、他の公民館で何と言うと思いますか。なぜそこにだけ公民館であれでということになると思う。だから、やっぱりその辺の言葉なりなんだりも考えなくてはならないと思う。あくまでも最終的には恐らくまちづくり会社の一つのここが事務所になると思う。それでもいいのだけれども、一番心配するのは赤字赤字で大したことではないと思ってやっているものが10年、20年になれば億という金になるのだ。すると、何でよ、何であのとき議長やっていたの、川口、おまえもそうだったのでないかと言われるのだから、当然。だから、小言言うのだ。その辺の覚悟を教えてください。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  ご心配おかけしておりますけれども、まずこれまでもお話ししてきておりますけれども、まちづくり会社、コミュニティライフしずくいしに赤字になったからといって雫石町がその赤字補填をするということはないということを明言させていただきます。  また、まちづくり会社の今お話しの経営者、マネジメントについてはお話しのとおり今そういう方がいらっしゃいませんので、取締役の方が交代で対応しているところですけれども、ここの計画づくりについては私はやっておりませんし、これはまちづくり会社が当然やるべきことですので、経営者の方々が協力隊のサポートを受けながら作成するように今進めているというところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 7番。 ◆7番(川口一男君) だから、忠告しておくけれども、のめり込んで、これ例えばあなたが計画書つくったり、こういうふうにしてやりなさいよとやれば、今度まちづくり会社が赤字になればこのレストランなり会館を押しつけられたから赤字なのだと、こうなってくるのです。いい例が今の(株)しずくいしがそうでしょう。雫石駅が赤字だから、全体も赤字だというような、雫石駅も後からできたものだから、後からできて一緒にということにしたものだから、そう言ってくるのです。これが対相手の業者がそうなのです。だから、ではその食堂銀河をなくしたらということで向こうのほうからなくしますよと来ているというのも聞きました。それは、話はまずとっておいて、ゆえにあなたが計画書つくっているのであれば、それ見せてもらいたいし、また指定管理をするところで、そういうことでは一切迷惑かけないよという指定管理の契約なりなんだりに1項入れておくべきだと思うし、契約する場合。そういうことを、あなたの説明を聞いていれば、全て私がやっているというような答弁をするから、俺は言うのだけれども、のめり込まないで、身潰すのだぞということを忠告して終わります。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 建物が間もなくできるわけですけれども、残念ながら工事の受注する資格がない業者がやってしまったと私は思っておりますけれども、これをやっぱり開館に向けて是正しておかなければならないというふうに思っていますけれども、そういうことでちょっと質問しますが、交流センターの工事施工から現在まで地域整備課が工程会議等を通じて深くかかわっているようでございますけれども、企画財政課と地域整備課はどういう文書を取り交わして、こういう取り組みをやっているのですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  まず、今回の工程会議におきましては、その調査員、監督員というものを地域整備課職員にお願いをしておりますので、まずはそういう調査員、監督員の依頼をこちらからしまして、そして工程会議を進めているというところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 監督員をお願いしているということですが、ちょっとずれるかもしれませんけれども、この交流センターの設計はコミュニティネットと深い関係のある大阪のバンズが設計したのでしょうけれども、その設計書に単価を入れたのはどこが入れたのかどうかと常々思っているわけでございます。地域整備課の職員がプロポーザルの審査員であったわけです。現在もそうだと思いますが、これどのような経緯があって工程会議の中心メンバーになっているのか、そこらがちょっと私はわかりませんけれども、審査委員会が採用した提案をなぜ勝手に延べ床面積を、繰り返しますけれども、町の公告とか実施要綱を無視して縮小したのか、間取りも随分変わっていますし、ガラス張り構造も随分変わっているようでございます。恐らく地域整備課が完成検査を行うのではないかと思っておりますけれども、こういうごちゃまぜのやり方はこの事業の相互の牽制作用が機能しないのではないかと思います。客観性がなくなるのではないかと思います。内輪で親しい者同士で全てが決められる危険性が大きいのではないかというふうに私は感じております。これちょっと言い過ぎになるかもしれませんけれども、なぜスーパーエコスクールの建設工事を所管している学校教育課のように、どうしてすっきりしたやり方をやらないのか。地域整備課のそういうやり方は、私の現役時代のことを振り返ってみますと、私の当時は建設課にはさまざまなことについて相談して助言を受けて完成検査を行ってもらうということだけだったし、そういうふうにやってきたのですけれども、どうして企画財政課では学校教育課のようにこの事業を取り進めることができないのか不思議でなりません。その辺はどうなっているのですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  まず、学校教育課と企画財政課の違いと言えば、学校教育課には今回のスーパーエコスクールの事業実施に当たりまして、技師が職員として配属されているというところでございます。企画財政課には、技師さんいらっしゃいませんので、当然地域整備課に応援をお願いしているというところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 自分のことにふれたくないのですけれども、さまざまな建設工事やったときに、私のチームにもそういう技師はいなかったのですけれども、建設課に相談して助言受けたことはあっても直接やってもらうというようなことはなかったわけですけれども、ですからそう言うのであれば、企画財政課に技師を配置してやればよかったのではないですかと思っております。  そこで、この交流センターの開館に当たって、当局がまずやらなければならないことは地方自治法なりの公法に基づいて違法性を直ちに是正して、正常な状態に戻さなければならないと思います。このまま黙って放置していいのかどうかということを私は非常に懸念しております。契約自体は有効だということで継続しているわけでございますけれども、こういうことが平然としてまかり通るようになれば、私は思うに雫石町行政には民法さえあれば全てよしというふうになるのではないかと思います。地方自治法も地方財政法も建設業法も、温泉法などの公法は一切不要となります。こんな感じがします。しかし、残念ながら先ほど言いましたけれども、民法9条の公序良俗という定めの認識が全くないのではないかというふうに私は思うのです。こういうことがまかり通れば、法治国家としての根本を覆すようなやり方ではないかと思います。雫石町には、コンプライアンス、順法精神、全く感じられません。契約さえ結べば、違法も何も関係なく全てオーケー、全てが当局の思いどおりにまかり通る。私は、見当違いだと思うのです。民法のお世話になるような行政であってはだめなのだということをよく理解していないのではないかと思います。言い過ぎかもしれませんが、こんなことがまかり通っては、町民にとってはえらい迷惑です。そうではありませんか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  今回の件は、これまでもお話ししているとおり、反省しているところでございますけれども、契約すれば全てオーケーだというふうには考えていないところでございます。我々も限られた体制、限られた職員の中で懸命に頑張っているところでございますけれども、本当にこのようなことになって大変申しわけなく思っております。このようなことから、限られた職員の中ではございますけれども、大村昭東議員お話しのとおり、法を守っていく、しっかりと進めていくというところで体制の見直しやチェック、審査の見直しなどを行いながら進めてまいりたいと考えております。 ○議長(前田隆雄君) 6番、杉澤議員。 ◆6番(杉澤敏明君) この七ツ森地域交流センター、今の設置条例ですけれども、センターの整備につきましては、公民館的な性格を持たせて町で整備していくというようなことについては、もう昨年の2月臨時議会等でも議論されてきております。そして、今整備ができるという時点での設置条例でございます。  それで、このできているものをこういう形の条例で今度運営していくということですけれども、既にいろいろ議論されてきて、その都度議決もしたりしてきて、ここまで進んでおるわけです。やはり今いろいろ出された意見の中で気になりますのは、どなたかの方も言われましたけれども、当初はCCRCの中核的な施設で、まちづくり会社が整備するというような形のものが今のこういう性格のものになってきておるわけですけれども、そこの点については十分いいかと思いますけれども、1つちょっと懸念されるのは、CCRCそのものです。これからいよいよスタートということでございますけれども、こういう中核的な施設も既にできておりますし、その他インフラ整備もされましたですから、いよいよ進んでいくものというふうに考えておりますけれども、30年度からの七ツ森ヴィレッジといいますか、そこのところに対するサ高住の整備というようなことの見通しというか、もう30年度ですから、当面の事業展開されてくると思うのですけれども、そこの部分につきまして、町長からちょっとお示しいただければありがたいなと思います。 ○議長(前田隆雄君) 町長。 ◎町長(深谷政光君) そういうご心配、ご懸念、たくさんご指摘をいただいている状況でございますけれども、今回この条例を提案させていただいて、経緯としては少なくとも今の交流センターの完成、今後の運用、それにあわせてこれまで何回となくお話ししてまいりましたサービスつき高齢者住宅、事業者が30年度から着手していきたいというふうにこれまでも申しておりましたし、12月19日ですか、事業者の責任者がおいでになって、私が強力に事業の年ですという確認をさせていただいて、今年度、これまでいろんな移住体験ツアー等々でやってきていて、その移住をしたい希望者の確立をしっかりしながら、あわせて順次やっていきたいというふうなことをこれまでもお話ししてありますけれども、今年度の、戸数はまだ確定はしておりませんけれども、19名ぐらいと言っていますけれども、まだ内容的には未定の方もおりますので、15になるのか16になるのかわかりませんが、着工する、着手すると、そういう確約をしておりますので、30年度はいずれにしても事業実施と、そういう年度に捉えております。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) ちょっとサービスつきで大変申しわけなく思っておりますけれども、問題点は問題点として私やっぱり指摘しておかなければならないと思うのです。そして、どうしてこういうふうに混乱してきたか。それは、先ほど申し上げましたけれども、さまざま発言している議員の指摘なり忠告、これを謙虚に受けとめて確認して、議員が発言しているのが間違っているのであれば、それでいいのですけれども、やはり議員が発言しているのは正道から外れていないようだということになれば、速やかにその時点で是正すれば、こんなに混乱しないで、非常にうまくいい形で進んだと思うのです。  正直申し上げて、さまざま指摘あるのだけれども、もう一つだけ指摘しておきます。交流拠点施設の工事現場に時々私行って見ております。感じたのは、いつ行ってみても車が10台以上駐車しているのです。Kハウスの従業員は、大工さん3人だけです。3人の大工さんで建設業法に抵触しないで建設工事ができつつあるということをどういうふうに確認したのか不思議でなりません。  それから、土工工事が1万円でできるという書き物がありましたし、何かそういう説明だったような気がしておりますけれども、1万円でできたことをどういうふうにして確認したのですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  まず、現場の大工さんにつきましては、こちらで下請の調書も提出されておりますけれども、その中で適正に建設工事されているというふうに捉えておりますし、聞いております。  また、前回の最初の土工工事1万円につきましては、こちらこれまでもお話ししてきておりますが、協力隊の1級建築士の方に積算していただいたわけですけれども、こちら交付金の国の内閣府に提出する際の試算というか、算定の中で、基礎工事というか、土工工事というか、ちょっと私は区分はわかりませんけれども、その一つとしてそういう項目があったので、それが1万円でできるものではなくて、全体として工事の中に含まれているというところで、積算として、項目として残したというものを後ほど聞いて確認しております。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 今手挙げるつもりはなかったのですけれども、答弁聞いて立たざるを得ないと思って立ちました。土工工事が1万円でできるなんていうことは、幾ら国に協議するための設計書だといっても、誰が、素人が見てもわかるわけです。だから、もっと謙虚になって、素直になって、そういうおかしい答弁はやめていただきたいです。  それから、大工さん3人のことも、これは突き詰めていけばおかしいことになるだろうというふうに私は思っております。だから、誰が見てもおかしいな、不思議だと思われるようなことは、行政を預かる者はやるべきではないと思います。答弁要りません。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。  それでは、これから討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。12番。   〔12番、登壇〕 ◆12番(大村昭東君) 私は、ただいま上程されている七ツ森地域交流センター条例の制定に反対の立場で討論に参加いたします。  反対の理由は、次の2点であります。1点目です。この施設設置の3つの柱である大箱、機能箱、小箱を具体的に運用する準備がほとんどできていないように見ております。例えば大箱は七ツ森地域の中心機能であるとしてレストラン、カフェ、産直販売、ギャラリー、宮沢賢治の学習の場として整備するとしておりますけれども、その準備が開館に合わせて順調に準備されているようには思われません。また、機能箱の新たな雇用の創出についても開館に合わせた実行可能な具体的内容が示されておりません。小箱の観光、移住希望者の呼び込みについても開館に合わせた具体的な行動計画が示されておりません。  2点目の反対理由です。この施設が無資格業者と契約を締結して工事を施工していることが明らかになっているわけでございますが、当局には速やかにその違法状態を是正しようとする姿勢がほとんど見られません。違法状態のままで開館しようとしているようでございますけれども、これは大変遺憾であります。したがって、当局は、条例制定に当たって、このセンターが開館と同時に施設設置の目的を実現する確実な運用計画を示すとともに、この建設工事の違法性を是正し、すっきりとした形で開館するようにしなければ、この条例の制定を認めることはできません。  以上がこの条例制定の反対理由でありますが、どうか議員各位の賛同をお願い申し上げて、私の反対討論といたします。 ○議長(前田隆雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。6番、杉澤議員。   〔6番、登壇〕 ◆6番(杉澤敏明君) ただいま上程されております議案に賛成の立場で討論に参加したいと思います。  先ほども質疑の中でちょっと申し上げましたけれども、この七ツ森交流センターにつきましてはさまざまな議論を重ね、その都度議決もして進めてきた事業であります。そして、今ここに完成ということになって、完成したこの施設を使っていかなければならないという状況でございます。そういう中での設置条例でございますので、設置条例を制定して、今度でき上がった施設を使っていくという当然の流れではないかなというふうに思っております。  それから、いろいろ議論がありましたこのセンターの指定管理者というものの選定というような議論があった、議員各位が懸念されているようなことにつきましては、またその都度議案として出され、審議され、そして決定されていくものでございますので、今回提案されておりますこの条例は適正なものであるというふうに私自身は判断しておりますので、他の議員各位にもご賛同賜りますようお願い申し上げまして、賛成討論といたします。 ○議長(前田隆雄君) 次に、原案に反対者の発言を許します。15番、加藤議員。   〔15番、登壇〕 ◆15番(加藤眞純君) 私は、七ツ森地域交流センター条例の制定について反対の立場で討論させていただきます。  まず、背景として資格のない業者に入札させるという違法性の高いプロポーザルを実施したまま、多くの指摘にも耳をかさずに、さらに監査結果の指摘にも工事関係者等に与える影響などを考慮するとして、工事を続行してきました。平成29年3月以来、町有地を活用した生涯活躍のまち推進に資する多世代交流拠点施設整備事業設計施工一括発注プロポーザルにおける業者選定過程が不明瞭であるため、不公平な選定という疑義があり、法に抵触しているのではないかと議案審議や一般質問で問いただしてきました。しかし、町当局は、法律や規則を順守して事業を遂行しているので、何ら問題がないと繰り返し突っぱねてきました。  そこで、平成29年7月4日、議会として当該事務に関しての監査請求決議を行い、平成29年8月24日、監査請求に対する監査結果報告書が提出されました。その報告書には、あえて不正という文言は記載されていませんが、私から見れば明らかに不正が指摘されているように理解しております。この監査結果に対して、半年もかけて平成30年2月15日に設計施工一括プロポーザルの監査結果を踏まえた今後の対応についての説明がありました。監査結果を踏まえた検証結果についての詳細は割愛しますが、特に施工者の資格要件の技術資格者は常時3カ月以上の雇用があることについては、雇用の事実がないのに、そのことについてはふれられておりません。さらに、協力者が受注者の組織に属していると考えたなど、素人にでもわかることを役場のプロがわからないわけがありません。意図的に行ったことを検証したところで、真実が出てくるわけでなく、全てこじつけであり、内容は検証結果に値しません。また、今後の対応についても今まで当然そのようにやってくるべきことを文章にしただけです。  このようにして、極めて違法性の高い経緯で工事が続行されている施設です。今後再び住民から監査請求が提出されたり、住民訴訟に発展する可能性もあります。この先どのようなてんまつになるかもわからない状況でこの条例を議決することはやるべきではないと考えるものです。しっかりとした結論が出てからしっかり審議し、議決するべきものであります。  以上の理由により、この条例に反対いたします。議員各位におかれましては、現状では審議し、議決するべきときではなく、その時期が来たときに審議し、議決するべき案件であることと、このような状況での議決権の行使は町民に対して大きな責任が伴うことをいま一度考えながら、また二元代表制の議会の責務と使命を果たすためにも何とぞ賢明なる判断をされまして、反対にご賛同くださるようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 次に、原案に反対者の発言を許します。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで討論を終わります。  これより採決に入ります。  日程第1、議案第1号、七ツ森地域交流センター条例の制定についてを原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。   〔可否同数〕 ○議長(前田隆雄君) ただいまの採決は可否同数であります。よって、地方自治法第116条1項の規定によって、議長が本案に対して採決いたします。  日程第1、議案第1号、七ツ森地域交流センター条例の制定については、議長は否決と採決いたします。
    ○議長(前田隆雄君) 日程第2、議案第2号、雫石町債権管理条例の制定についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。5番、山崎議員。 ◆5番(山崎留美子君) この債権管理条例は、平成20年ぐらいからいろいろ議論というか、上がっていますので、これ自体はやはりつくらなければならないものと私も思っていました。しかしながら、条例案、ずっと条例の文言見ますと、もう少し丁寧さがあってもよかったのではないかなと思いました。  北海道の別海町、人口1万5,000人、こちらの債権管理条例は平成27年に制定されております。町の条例にはなかったのですが、例えば減免基準とか延滞金の徴収とか、あとそして住民が見るかどうかはまた別だと思うのですが、延滞金に関してのもう少し易しい条例の、例えば災害により著しく資力を損したと認めるときとか、納付義務者の責によらない事由により、保証人とかになった場合、納付が遅延したときとか、その他納付しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときとか、ここまで丁寧に書かれております。  ところが、町の管理条例には、そこまでの文言は発見することができませんでした。ですので、もう少し丁寧な条例案でもよかったのではないかなと思いましたが、それについての説明をお願いいたします。 ○議長(前田隆雄君) 税務課長。 ◎税務課長(上澤田のり子君) ただいまのご質問にお答えをいたします。  条例の中では、1件1件、こういう場合はというものは定められてございませんけれども、その部分に関しては規則の中で定めていきたいと思っているところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 5番。 ◆5番(山崎留美子君) 規則はこれからだと思いますが、例えば10条の遅延損害金のときです。町長等が特に必要があると認める場合は、この限りでないという、何か内包されているような文言ですが、例えば履行延期の特約と別海町は丁寧に、ここでは申し上げませんが、本当に町民に寄り添って、損害賠償金とか、返すことに対しての履行することが困難な場合は、また弁済につき特に誠意を有すると認められるときは、これは特約として履行は延期する、そこまで条例の中に書かれております。ですから、もう少し丁寧な、規則と申しましたが、規則の前に条例がありましたので、そこをきちんと担保してもよかったのではないかなと思いました。そういうことで、もう一度お考えをお願いいたします。 ○議長(前田隆雄君) 税務課長。 ◎税務課長(上澤田のり子君) 今回提案いたしました条例の中には、詳細はございませんけれども、細かい部分に関しては規則の中で配慮してまいりたいと思っております。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) この条例が出るよと町外の人に言ったらば、税金取り立ての強化条例だなというふうに一言でしゃべってしまいましたのですけれども、私もそのとおりではないかなと思います。したがいまして、今までとどこが違うのか、それからどのあたりが強化されるのか、非常に不安だということで、このままこの条例そのものがひとり歩きしてしまって、取り立てばかり回ってしまわれては大変だろうと。いろんな事情を持っている方々もいらっしゃる中で、滞納というのもあり得るというのであれば、それはそういうふうなあんばいでどのように工夫して、そこを相談するのかを聞かせてもらいたいなというふうな町民の方々がそういう声を出しております。その点では、どうお答えになるのですか。 ○議長(前田隆雄君) 税務課長。 ◎税務課長(上澤田のり子君) ただいまのご質問にお答えします。  この条例は、税金等の取り立てを強化するためというものではございません。税金には、地方税法に基づきまして、それにのっとって徴収をしておりますけれども、今回は税金というよりも町の債権さまざまございますけれども、私債権という、住宅の使用料とか水道使用料とかはございますけれども、こちらのほうは私債権でございます。それぞれ町の債権管理を担当部署において個別に実施されておりますけれども、適切にそれぞれの債権を行うための全庁的な指針が今までなかったということで、この条例を整備することによりまして、全庁で同じような事務の取り扱いをしていきたいというために定めるものでございまして、決して取り立てを強化するための条例ではないということをご理解いただきたいなと思います。  滞納整理に当たっては、負担能力が十分あるにもかかわらず、支払いのない方がいる一方で、議員の皆様おっしゃるとおり、将来にわたってもお支払いが難しい方もいるなど、滞納者の状況はさまざまでございますけれども、この状況を十分見きわめながら丁寧に取り組みを進めてまいりたいと思っております。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) 町民の方々は、いわゆる強制徴収債権であろうが、非強制徴収債権であろうが、同じに見ているのです。ですから、その点で今の言葉は非常に説得力が弱いのではないのかなと私は思っております。そういうことであれば、きちっと皆さんにお知らせするなりして、どういうふうなあんばいで、どういうふうな方々にはいただきに上がりますよというふうな具合で、そのあたり一つ一つマニュアル化でもして皆さんにお知らせするようなことがあれば、私は少しは親切なのかなという感じがします。その点ではどうですか。 ○議長(前田隆雄君) 税務課長。 ◎税務課長(上澤田のり子君) そういう機会は、広報で、税金の場合ですけれども、そういう広報も啓蒙しているつもりでありますけれども、今後はいろんな債権もございますので、そういう機会を捉えて、個人情報を順守しながらお知らせできればと思っております。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第2、議案第2号、雫石町債権管理条例の制定についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第3、議案第3号、雫石町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第3、議案第3号、雫石町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例の制定についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第4、議案第4号、雫石町空家等の適切な管理に関する条例の制定についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。9番、谷地議員。 ◆9番(谷地善和君) 22ページに第7条2項に特別な事情がある場合はこの限りではないとありますが、この特別な事情に関してお尋ねしたいと思います。どういうことが想定されるのかお尋ねします。 ○議長(前田隆雄君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(加藤秀行君) お答えいたします。  想定していることといたしましては、経済的な困窮というものが該当するというふうに考えております。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第4、議案第4号、雫石町空家等の適切な管理に関する条例の制定についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第5、議案第5号、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第5、議案第5号、高齢者の医療の確保に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整理等に関する条例の制定についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第6、議案第6号、雫石町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の全部改正についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第6、議案第6号、雫石町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の全部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第7、議案第7号、雫石町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全部改正についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第7、議案第7号、雫石町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の全部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第8、議案第8号、雫石町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全部改正についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。日程第8、議案第8号、雫石町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の全部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。   〔「休憩」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) ここで昼食のため休憩いたします。   〔午前11時57分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。   〔午後1時00分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第9、議案第9号、雫石町課設置条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。4番、岩持議員。 ◆4番(岩持清美君) この課設置条例の一部改正についてですけれども、地域づくり推進課というところの中に七ツ森地域交流センターというのも包括するというような案でございますが、先ほどの設置条例において否決されたわけでございますが、それをそのまんま載せてやるということ、どういう意図がありますか。 ○議長(前田隆雄君) 副町長。 ◎副町長(米澤誠君) お答えいたします。  地域づくり推進課につきましての所掌事務の中に、いわゆる七ツ森地域交流センターのその部分も包含してというような形で当初再編を考えたところでございます。先ほど管理条例が否決になったということでございますけれども、そのほかにも地域づくり推進課として所掌する事務がいわゆる地域づくり、あるいは小さな拠点づくりとかと、そういった部分含めて地域づくり推進課として取り組んでいただくというふうな組織再編でご提案申し上げたところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) それでは、町長に伺いますが、先ほど否決されたこの条例について、どのように処理しようと考えておりますか。 ○議長(前田隆雄君) 町長。 ◎町長(深谷政光君) 先ほどの七ツ森地域交流センターの条例の否決について、これについてはもう議会のご意思でそのようにご決定されましたので、今後についてはいろんなご指摘ありましたので、そういうことも含めて、今後についてどういう対応をしながらそれを生かしていくかということをこれから検討しなければならないと、そういうふうに思っております。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) 私は、先ほども申し上げましたけれども、この交流拠点センターというのは今後、政策推進課であの七ツ森ヴィレッジの開発をするわけですから、それは表裏一体の関係にあると思うのです。私そのものとしては、ここを分割したところに問題があると思います。それがちゃんとした事業化をして、事業化が成り立つまではやっぱり政策推進課において一緒に考えたらいかがかなと思いますけれども、いかがですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  そのような考え方もあるかと思いますけれども、先ほど答弁したとおりでございますけれども、人口減少対策として取り組む移住定住対策、CCRCと地域づくりは密接に関係してございます。地域づくりで進めている活動とともに、各地区においても実はこれから進めたいと考えているのは移住定住対策というものがございます。そういうこともございますので、課が分かれたからといって取り組みが分断されるということはありませんので、それぞれの取り組みを連携しながら、相乗効果を出しながら取り組みを進めていくというものでございます。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第9、議案第9号、雫石町課設置条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第10、議案第10号、雫石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。5番、山崎議員。 ◆5番(山崎留美子君) すみません。ちょっと若干遅れまして。特別職の40ページですが、下の表です。右のほうに、ほかに成果報酬として予算の範囲内において町長が定める額を加算することができる。予算の範囲内において町長が定める額というは、何に基づいて定めるのか、お知らせ願いたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 農業委員会局長。 ◎農業委員会事務局長(高村克之君) お答えいたします。  成果報酬として支払う部分でございますが、ここの予算につきましては農地利用最適化交付金を歳入として見込んでございます。その歳入を見込んだものの中で、新制度において農業委員会による農地利用の最適化に向けた活動を推進するということで支給されるものですが、その中で主なものといたしましては、活動実績に応じた交付金と、あとは成果実績に応じた交付金ということで支払いされるものでございます。ここの部分につきまして、交付金が当初定めている基本報酬よりも多く来るということが想定されておりますので、そこで超えた部分につきましては成果報酬として農業委員あるいは最適化推進委員の報酬に上乗せするようにというふうなことになっておりますので、そこでの加算ということになります。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第10、議案第10号、雫石町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第11、議案第11号、雫石町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第11、議案第11号、雫石町証人等の実費弁償に関する条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第12、議案第12号、雫石町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。12番。 ◆12番(大村昭東君) 多少午前中の質疑とダブる面があるかもしれませんが、そこのところは了承してください。  この減額するという条例案は、七ツ森地域交流センターにかかわる不適切な業務の遂行に関係する条例であるというふうに理解しております。このことについては、一般質問の中でも補足質問しましたけれども、当局の答弁で私は納得しているものではございません。この条例に関して言えば、給与を減額したからといって受注資格のないKハウスとの契約を締結して本工事を施工しているという根本問題が解決できたというふうに私には思われません。当局は、違法状態を是正しないで工事を続行して対価を支払うという意向のようでございますけれども、こうした場合の対価をどのような名目で支払いするのか教えてください。 ○議長(前田隆雄君) 会計管理者。 ◎会計管理者(米澤稔彦君) お答えをいたします。  先般のご質問に類似したような内容のご質問でございますが、どういう名目でということでございますが、債務というふうに考えた場合には、それは今拠点交流施設になりますけれども、そちらの工事費の債務ということでございますので、支払い命令も支出命令も当然工事費でございますので、支出も工事費ということになろうかと思います。その支払いを拒否した場合ということに話が発展しますと、もしかすれば賠償というような形の支払いもあり得るかもしれませんが、その場合にはまたそれは違う債務ということになろうかと思いますし、また金額も賠償の場合にはいわゆる債務不履行した場合と同額になるかどうかもわかりませんので、それはまた別の債務であろうというふうに考えております。  以上です。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 今答弁ありましたように、損害補償というか、そういう形の場合もあり得るというような答弁だというふうに理解しましたが、そういう最悪の事態にならないようにやらなければならないだろうというふうに思っております。  そこで、次の質問に入りますが、交流センター整備事業については、昨年の3月議会以来、午前中もですが、数人の議員がさまざま問題点を指摘して忠告してきました。しかし、当局は、その指摘、忠告を無視して、違法とは全く考えていないというような答弁もありましたが、そういう答弁というのは質問している議員を、俗世間の言葉で言えば、ばかにしたような言葉ではないかというふうに私は感じております。高圧的答弁、高飛車な答弁で一蹴し続けてきたわけでございますが、監査委員の報告などでついにその非を認められたわけです。非を認めた以上、行政を預かる者としては速やかに違法状態を是正しなければならないと思います。是正できるのは、当局しかございませんので、これがまっとうな公務に携わる者のやるべきことだというふうに私は思っております。是正しないで、違法状態をこのまま放置するということは、どういうことなのですか。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。 ◎総務課長(吉田留美子君) ただいまの質問にお答えいたします。  まずは、当初担当課のほうでは正しいと判断して進めていた事業でございましたが、さまざま議員さん方からも問題を提起されて、また監査委員さんからも監査していただいて、その問題がまずはこちらのほうでも明確な把握ができてきたというところでございます。その際には、弁護士さんの意見等も踏まえながら、こちらででは今後どのような対応をしていくかということを検討してまいりました。議員さんのほうには言われてはおりますけれども、契約上はこのまま継続できるという判断をもって継続してきたものでございますし、また今後のさまざまな問題に対しましてはこれからどのように改善していくかということを検討しながら現在に至ってきておりますので、その部分も考えながら、また今後も対策を考えながらさまざま事業に取り組んでいかなければならないとこちらのほうも考えておりますので、議員の皆様からの言葉については真摯に受けとめて、こちらも是正してまいりたいと思っております。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 多分わかった上で答弁していると思いますけれども、公法の領域と私法の領域とを分けて対処しなければならないというふうに私は思っております。弁護士さんと相談されておりますけれども、まかり間違えば大変なことになるのではないかということを私は懸念しております。  そこで、この事業実施のスタートになった建設業法などに基づいてつくられたプロポーザル一括発注による雫石町公告実施要綱のその他の項目にこうあります。以下に該当する価格提案者は無効とするとありまして、②に民法第90条、公序良俗に該当するものと、こうあります。③には、誤字脱字により意思表示が不明瞭であるもの、④、談合、その他不正行為によって行われたと認められるもの、⑤、参加する資格を有しないものを提出したもの、⑥、虚偽の申請により資格を得たものを提出したものとあります。受注した業者は、この5項目にほとんど該当するのではないかというふうに私は思っております。当局は、この5項目に該当しないことをどのように確認して契約を締結したのか。その契約が有効だという公法の根拠を示していただきませんか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  これまでもお話をしてきていますけれども、価格提案書等の今大村昭東議員から読み上げられた部分につきましては、担当課のほうで確認して、また審査委員会のほうで確認して進めてきたところでありますけれども、その確認が不十分だったということでございます。 ○議長(前田隆雄君) 4回目になります。   〔「失礼しました。別件いいですか」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 先ほどは大変失礼いたしました。ちょっと頭がこんがらかっていますから、ご了承お願いします。  先ほど聞いたのは、公法のどこかに契約が有効だという根拠があるかということを聞いたわけです。地方財政法でも地方自治法でもこの条文の先のほうにそうでないように書いていると私は見ておりますが、それはよろしいです。  質問でございますが、伊藤綜合法律事務所の違法な債務負担行為に基づく違法性という自治判例情報の中に、最高裁、平成25年3月21日の第一小法廷判決の解説があります。その解説の中に、本町のプロポーザル一括発注の雫石公告と実施要綱に記載してある民法90条、公序良俗と同じ表現があります。こうあります。「公序良俗に違反して無効」という解説文が出てきます。当局のやっていることは、地方自治法2条14項、地方財政法第4条1項に違反する違法だというふうに私は見ております。当局のやっている、資格のないKハウスと契約し、公法に違反している契約を有効だとして工事続行しているのは、民法90条のこの公序良俗に違反していると思います。違反していないということであるならば、違反していないというその根拠を教えてくれませんか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  今お話しいただいた民法第90条の公序良俗違反につきましては、ちょっと私も法律の解釈は十分理解しておりませんけれども、こういうことも含めて顧問の弁護士さんにご相談をして、さまざまな意見をいただいた後に契約を続行するということと判断したものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 最高裁第二小法廷の20年1月18日の判決によりますと、この交流センターの無資格業者であるKハウスとの契約が有効だとして工事を続行していることは、私が思うに公法上の契約そのものの効力と、この事業にかかわった職員と町長の判断は裁量権の範囲の著しい逸脱、または乱用であって、繰り返しますが、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を、法律用語で言いますと没却する結果となります。私はそう見ております。当局は、どう判断しているかわかりませんが、もしもそうでない、没却しないと言うのであれば、その根拠を教えてくれませんか。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。 ◎総務課長(吉田留美子君) ただいまの質問にお答えいたします。  私も恥ずかしながら、法律のそこまでのものについてはまだしっかりと確認させていただいておりませんので、ちょっと明確な法律の解釈のお答えはできませんけれども、この件に関しましては、先ほども答弁させていただきましたけれども、弁護士さんのほうとも相談し、今後どうするかということを検討した上で継続という判断をさせていただいたものでございますので、その部分についてはまずは民法上の判断になったかもしれないのですけれども、継続ということで進めさせてきていただいたものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 12番。
    ◆12番(大村昭東君) 最初に聞いたことと混同することになるかもしれませんけれども、どういう判例とか、そういう解説とか、そういう法律事務所の事例なんかも見てみますと、もうこれは明らかに公法上で解決できるものではないのだなというふうに思います。要するに、確実に工事費としては支払うことが出ないのではないか。民法の世界のほうで物事を考えていかなければならないと思っております。そういうことで、私は思います。弁護士さんと相談するのもいいと思いますけれども、その前に県の市町村課なり法務学事課なりの助言を求めて、すっきりした形で、誰もが納得するような形で解決するべきではないかというふうに思っておりますが、どうなのでしょうか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  当然弁護士さんに相談しながらといいますか、並行して市町村課なり県の担当部署のほうにはご相談するべきところはご相談してきたところでございます。そういう中においても、契約自体は有効ではないかというご意見もいただいておりまして、また繰り返しになりますけれども、弁護士さんの意見も踏まえて、今回このように継続させていただいているものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) 何か私ばかり質問して大変申しわけなく思っておりますが、やはり重要なことだと思いますので、尋ねたいわけでございますけれども、私の一般質問のときに答弁ありましたけれども、どうしてこういう給与減額したり職員を処分しなければならないような事態まで発展したのか。副町長から答弁ありましたけれども、どうもすっきりしたように私には聞こえなかったわけですが、どうしてこういう最悪の事態になったのか、その原因について再度伺いたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 副町長。 ◎副町長(米澤誠君) お答えいたします。  繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、いずれこの一連のプロポーザルの事務については、担当課のほうで確認しながら進めてはきたものの、議員等々からのご指摘の内容を確認し、あるいは監査委員さんのご意見を踏まえ、あるいは弁護士さんとの相談も踏まえての、ご指摘のような不適切な部分もあったというようなことを検証したところでございます。そういった部分では、やはり我々とすれば適正な事務を基本にやらなければならない職員でございますので、我々含めて担当課の職員、あるいは管理職、そして我々指導監督する立場でそれぞれ処分といいますか、それ相応の処分をしなければならないというふうな判断で行ったところでございます。そういった部分につきましては、すっきりしないというようなご意見でもございますけれども、これまで何度となくご指摘いただいたことについてはその都度その都度担当課含めて検証してきてございますので、それなりに一生懸命取り組んできたものというふうに認識しております。 ○議長(前田隆雄君) 12番。 ◆12番(大村昭東君) これも今までの質疑とダブる面があるかもしれませんけれども、重要なことだから申し上げたいと思います。職員の皆さんは、採用試験のときに一回合格すれば、定年まで身分が保障されるわけです。我々議員は、4年に1回試験がございます。そういうことを踏まえて発言しているわけですが、議員の発言というものをもっと謙虚に受けとめて、善処するべきは速やかに善処をするべきだと思うのです。  もう一つは、当然行政は公法に基づいて仕事をやらなければならないわけです。ですから、当たり前のことでございますけれども、法律の真ん中を歩いて仕事しなければ、絶対間違いが起きる。今回の今さまざま論議あるのは、そういう最悪の悪い見本だと思うのです。  それから、もう一つ、これも繰り返すことになりますけれども、議員の発言に対して、違法とは全く考えておりませんとか、そういう高飛車な議員をばかにしたような答弁ではなく、丁寧に、素直に、議員が納得するような答弁であるべきだと思うのです。失礼かもしれませんが、中身がさっぱりなくて、とにかく質問すればさまざまなことをしゃべられますけれども、それで問題がここの本会議場で解決する、そういうことではないと思うのです。だから、行政に携わる姿勢、本会議場における答弁、当局は職員になるときに宣誓しているわけです。この宣誓が一番の仕事する場合の哲学、道徳、倫理だと思うのです。その辺、どう考えておりますか。 ○議長(前田隆雄君) 町長。 ◎町長(深谷政光君) 大村議員さんには、本当に行政職たるものという根幹のご指摘をいただいております。一連のご質問の中でも本当に身にしみるご意見でもありますし、戒めでもあると思います。真剣に、真摯に受けとめて、今後改善するものは改善して、しっかり行政職一丸となって事に挑んでいきたいというふうに思いますので、ご理解を賜りたいと思います。  さらに、今回このような形でご提案をさせていただきましたけれども、長たる私、それから副町長のその責任をこういう形であらわしていただきました。本当に申しわけないことだなというふうに思っております。どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。  それでは、これから討論を行います。まず、原案に反対者の発言を許します。12番、大村議員。   〔12番、登壇〕 ◆12番(大村昭東君) 12番、大村昭東であります。私は、ただいま上程されている町長、副町長の給与を減額する条例に反対の立場で討論に参加いたします。  反対の理由は、次のとおりでございます。この給与を減額する条例は、七ツ森地域交流センター建設に係る不適切な建設工事の遂行の責任に関連して制定しようとするものと理解してございますが、町長、副町長がなぜ給与を減額しなければならないか、なぜ職員を処分しなければならない事態にまで発展してしまったのか。その発生原因について、納得できるような丁寧な説明がございません。納得できるような再発防止策についても示されておりません。  また、当局が昨年の3月議会以来、この本会議場で違法とは全く考えていませんというような不適切と思われる答弁についても何ら善処しようとする姿勢が見られません。  さらに、昨年の3月議会以来の強引な七ツ森交流センターの建設工事について、無資格業者との契約を正当化して建設工事を施工したことによって、雫石町がこうむった社会的名誉の低下、雫石町行政の信用の悪化、雫石町政に対する町民や関係業界の不信感が募ったことについても反省の色が余り見られません。善処の仕方についても納得できるようなものではありません。早急に町民が納得できる再発防止策、町行政の体質改善策を示していただかない限り、この条例案に賛成することができません。この給与の減額条例で一件落着とすることはできないと私は思っております。  以上の理由により、この条例の制定には当面反対するものであります。どうぞ議員各位の賛同をお願い申し上げ、私の反対討論といたします。 ○議長(前田隆雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 次に、原案に反対者の発言を許します。15番、加藤議員。   〔15番、登壇〕 ◆15番(加藤眞純君) 私は、ただいま上程されております雫石町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正について反対の立場で討論させていただきます。  理由を説明するため、議案第1号、七ツ森地域交流センター条例の反対討論と一部重複するところもありますが、別案件のため、ご容赦願います。  資格のない業者に入札させるという違法性の高いプロポーザルを実施したまま、多くの指摘にも耳をかさずに工事を続行してきました。平成29年3月以来、町有地を活用した生涯活躍のまち推進に資する多世代交流拠点施設整備事業設計施工一括発注プロポーザルにおける業者選定過程が不明瞭であるため、不公平な選定という疑義があり、法に抵触しているのではないかと議案審議や一般質問等で問いただしてきました。しかし、町当局は、法律や規則を順守して事業を遂行しているので、何ら問題がないと繰り返し突っぱねてきました。  そこで、平成29年7月4日、議会として当該事務に関しての監査請求決議を行い、平成29年8月24日、監査請求に対する監査結果報告書が提出されました。それに対して、平成30年2月15日に設計施工一括発注プロポーザルの監査結果を踏まえた今後の対応について説明がありました。監査結果を踏まえた検証結果についての詳細は割愛しますが、特に施工者の資格要件の技術資格者は常時3カ月以上の雇用があることについては、雇用の事実がないのに、そのことについてはふれられておりません。さらに、協力者が受注者の組織に属していると考えたなどと言いますが、属しているわけがありません。素人にでもわかることを役場のプロがわからないわけがありません。このように、意図的に行われたことを検証したところで、真実が出てくるわけではなく、言いわけをこじつけることに終始しており、検証結果に値しません。また、今後の対応についてもプロポーザルで次点となった事業者に謝罪するということですが、謝罪して済むことではありません。  さらに、審査体制の見直しなどについては、今まで当然そのようにやってくるべきことを文章に羅列しただけです。前回も申し上げましたが、このようなことを町長が率先して行っておいて、部下が不祥事を起こしたかのごとく、監督不行き届きの責任をとって報酬を減額しますということです。それもたった1カ月間のみで幕引きしようとしております。携わった職員2人は、プロポーザル事務における注意義務違反と指導監督不適正ということでそれぞれ戒告処分を受けました。トップに指示され、違法性が高いことをわかりつつ懸命に遂行した結果だと我々は理解しております。  どこまで議会と住民を欺くのでしょうか。町長は、1カ月の報酬減額などではなく、進退問題にまで発展するような重大なことと言えますが、監査結果が出され、半年たってもその重大さがわかっておられないようです。住民が納得するような説明責任を果たして、工事が完了し、一連の問題を解決されてからそれなりの責任をとってください。  以上の理由により、この条例に反対します。議員各位におかれましては、議決権の行使は町民に対して大きな責任が伴うということをいま一度考えながら、何とぞ賢明なる判断をされまして、反対にご賛同くださるようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) 次に、原案に賛成者の発言を許します。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 次に、原案に反対者の発言を許します。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで討論を終わります。  これより採決に入ります。  日程第12、議案第12号、雫石町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。   〔起立少数〕 ○議長(前田隆雄君) 起立少数であります。よって、本案は否決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第13、議案第13号、雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。11番、石亀議員。 ◆11番(石亀貢君) 今回上程に関しては特殊勤務手当、4種目が改廃ということで提案されておりますが、本町の特殊勤務手当の、今これを見ますと13種類あるのですか。これもやはり時代の趨勢によって改廃は当然必要だろうというふうに、一覧見て判断しておりますが、特にも税務手当は昭和25年、シャウプ勧告によって本町に税金の礎をつくったということから始まっておるようでございます。昭和26年に国が各自治体に業務に従事する者に対しての手当ということで通達を出しております。本町において、税務手当は、昭和43年に条例を制定して現在まで50年経過しておるようでございます。なぜ行政はもっと前にそういった改廃をされなかったのかどうか、考えたのか、それが一つの行財政改革にもなろうというふうに思いますが、今回この上程をなされた理由を、まず総務課長にお尋ねしたいと思いますが。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。 ◎総務課長(吉田留美子君) ただいまの質問にお答えいたします。  今回廃止する手当につきましては、月額で支給されている定額の部分ということになりますが、これは税務手当ではなくてほかの4手当も同様でございますけれども、これらにつきましては国の手当に相当する手当が今国のほうでは既に廃止されております。当町の給与につきましても国に準じた形で給与のほうの規定を定めさせていただいておりますので、これまであった手当につきましては職員の苦労等も鑑みまして、これまで廃止はしてこなかったところですけれども、国にない手当について、なぜあるのだという県からの指導がここ数年続いておりまして、当町も国に倣った給与体系をとっている関係上、やはりこの手当については廃止しなければならないかなという判断をしたものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 11番。 ◆11番(石亀貢君) 平成27年度決算ベースで見ますと、この特殊勤務手当を支出しているのが9項目なのです。ということは、支給していない手当項目もあるわけなのです。これは、発生の部分かと思いますけれども、しかししていないのであれば、こういった部分も見直す必要があるのではないかなというふうに私は思うのです。支出していない手当も何件かありますよね。そういったことに関しては、どのようにお考えになっているのかお尋ねしたいと思いますが。 ○議長(前田隆雄君) 総務課長。 ◎総務課長(吉田留美子君) ただいまの質問にお答えいたします。  今回廃止しようとしているこの4手当につきましては、まず国に準じて該当する手当がないというもので廃止するものでございます。そのほかの手当につきましては、何らかの形で国にその手当がありますので、今回支給している手当だけではないのですけれども、支給していない手当もありますけれども、そこの部分につきましては今後発生するかどうかというのはまだ確定ではございませんけれども、それも含めまして、まずは国に準じた形で残しておくという判断をしたものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 11番。 ◆11番(石亀貢君) いや、私は、本当に必要なものは支給してもいいと思うし、ここで一旦見直すべきものは追加で見直していただいて、そういった待遇もやっぱり必要ではないのかなというふうに思うのです。特にも雫石町の行政職の給料体系見ますと、ラスパイレスということで一応比較の数字になっていますが、本町の給与体系は平成26年が93.6の23番目なのです。そして、27年度94.1%、21番目で、28年度が24.2で24番目、こういう状況でありますので、職員の方々は矜持を持って福祉の向上なり産業振興に取り組んでおると思います。そういったことにも対して、やはり給与ベースというのに対して取り組んでもいいのではないかなと、このように思うところでございますが、副町長はどのようにお感じになっているのか、お尋ねしたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 副町長。 ◎副町長(米澤誠君) お答えいたします。  県内の各自治体のラスパイレス指数と比較しますと、ご指摘のとおり雫石町はそれほど高い位置ではないという認識はしております。内容につきまして、どういった形でこういうふうになっているのかなということで分析も今総務課でしていただいておりますし、私もいろいろ資料をいただきながら分析したところでございますけれども、やはりほかの自治体と当町の昇級、昇格について、もちろん統一的な部分がないので、独自のいわゆる給与体系もございます。昇級、昇格については、例えばそこの職階の中に何年在籍すれば上のクラスに上がるとかというふうな昇格、昇級区分については、それぞれ独自で何年間在籍すればというようなところを設定しているわけでございますので、多分そういった部分が少し当町の場合は幅があって、なかなか上の基準に達することには時間がかかるのかなといったような分析もしておりますし、ただそれを一律にどんどん、どんどん昇格、昇級させてしまうと、いわゆるそれまで上がっていった職員とのバランス、あるいはいわゆる人件費でそのウエートはどうかといった全体的な部分もありまして、一律に一気に上げるというようなところもなかなか厳しいのかなというふうにも思っておりますし、職員にとっては当然高いラスパイレスといいますか、その水準の中の給与体系がよろしいかとは思いますけれども、これまで昇級、昇格等の給与基準、給与体系がありますので、これから含めて職員の業務に取り組む意識が低下しないようなところで給与体系も順次改正していくべきところもあるのかなというふうに思いますし、職員組合と交渉の中でも毎年給与体系の内容等については要求等の内容もございます。そういった部分についてもできる限り対応をしたいというふうな回答もしておりますけれども、なかなか一気にやれないというところもありますので、そういった部分も見直しながらラスパイレス指数、全体的に向上できるような形で分析をしながら取り組んでまいりたいと、こう考えております。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第13、議案第13号、雫石町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第14、議案第14号、雫石町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第14、議案第14号、雫石町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第15、議案第15号、雫石町国民健康保険条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第15、議案第15号、雫石町国民健康保険条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第16、議案第16号、雫石町介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。9番、谷地議員。 ◆9番(谷地善和君) 54ページの中段よりちょっと下に、第16条中、「第1号」を削るとありますが、私これ念のために条文見てみたら、ここは第1号しかないのです。第1号を削ると16条そのものがなくなるような感じに見たのですが、違いますか。 ○議長(前田隆雄君) 長寿支援課長。 ◎長寿支援課長(志田透君) ただいまのご質問にお答えいたします。  あわせまして、別途配付させていただいております条例改正新旧対照表の13ページ、お開きいただけますでしょうか。13ページ、こちら議案第16号、当該条例の新旧対照表といたしまして、現行、改正後、こちらの下の部分なのですが、第4章の罰則、こちら第16条といたしまして現行のほう、「第1号被保険者」としております、こちら現行の「第1号」というこの下線を引いた箇所、この部分を削りまして、いわゆる65歳以上の被保険者の方々とこれまで定められておりましたものを、改正後は「被保険者」というふうなことで、第1号、第2号の別にかかわらず、被保険者をその対象とさせていただきたいと願うものであります。 ○議長(前田隆雄君) 9番。 ◆9番(谷地善和君) てっきり第1項第1号かと思っておりまして、勘違いなようです。ありがとうございました。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) 今回改正されるというこの介護保険条例の中で、金額、第1号から区分が9つあります。その中では、低い順から高い順までかなり上がっていきますけれども、基金のほうで手当てしたというふうには言っておりますけれども、この条例では月に一番低いので500円ずつです。それから、高い人になれば1,133円ぐらいの値上げになっていきます。率からいってもそんなに低いわけではありません。これは、何か気の毒な気もするのですけれども、それはどういうふうに考えておられますか。 ○議長(前田隆雄君) 長寿支援課長。 ◎長寿支援課長(志田透君) ご質問にお答えいたします。  私どもの気持ちというふうなお話でしたが、これまでも3年ごとの見直しということでこのたび7回目、第7期を迎えることとなりました。その都度振り返ってみますと、この介護保険料の額につきましては上がることはあっても下がることはなかったと。上げ幅の大小はあったにせよ、そういった歴史があります。それにつきましては、3年前、前任の当時の管理職ですとかが、あとは町の首脳部あわせましてお答えしておりますとおり、非常に心苦しく、また申しわけなく思っております。  ただし、この介護保険料の額というものがやはり介護給付費等の支払いの部分をベースに公費、そして1号、2号被保険者の方々のこういったご負担に頼るという根本的な制度設計になっております。私どもといたしましては、一般質問の中でもご説明申し上げましたとおり、この介護給付費等がどうしても年々増額していくというふうな現状からすれば、必然的にその介護保険料の額というものも比例して上がってくるというふうな構造的なものを持っております。その中でも今回は現6期中にみんなの努力で積み立て上げられた基金の一部を解除いたしまして、取り崩しまして、そこに充当するというようなことで介護負担料の負担の軽減、そしてまた近隣市町村のそういった動向なんかも情報を収集して、私どもなりに、申しわけないと思う気持ちとあわせまして、そういった努力をぎりぎりまで進めてきたというふうなことであります。先日の一般質問の中でもお答えさせていただきましたとおり、繰り返しになりますが、もちろん介護が必要になった場合には安心して介護のサービスを受けられるというふうな制度の抱えた使命、持っている使命というものは大切にしながらも、一方ではそういった現実もあるものですから、やはり介護予防というふうなところもあわせて充実、そこに携わる方々、町民の方々の活動なんかも役場としてバックアップ、支援しながら何とかうまいと言ったら語弊ありますが、適切なバランス、均衡の中でこの制度がきちんと維持されていくように頑張っていきたいなというふうに思っております。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) この前も言われた部分、いろいろ教えられてもらっているわけでございますけれども、しかしながら制度が変わるたびに皆さんの負担が上がっていくのは、やっぱり根本的に介護保険制度の弱点だということは指摘しておきましたし、その割には介護利用が進んでいない。利用する方々がなかなか進んでいないという面はあるわけでございまして、またそれを利用すればするほど介護保険料が上がってしまうという矛盾があります。ですから、この矛盾を既に現場としていろいろと政府に物申してやっていってもらっているわけですから、そういう姿勢ももう少しきっちり皆さんの声を反映してもらえるようなあんばいで、何とか頑張ってもらえればなと思っていましたし、そういう声も非常に要望としては強いです。ですから、これからもやれるところはやっておいてもらって、そして要求するところは要求するように何とか声を出していってもらえればなと思っております。 ○議長(前田隆雄君) 長寿支援課長。 ◎長寿支援課長(志田透君) 制度のあり方という点につきまして、エールといいますか、ご助言をいただきました。これは、さきの一般質問の中でもそういったアドバイスをいただいているところです。私どもといたしましても一般被保険者、サービス利用者さん、そういった声も聞きながら、また並行してサービス事業者さんらのご意見等も拾い上げながら、それぞれ三位一体となって国のほうの制度のあり方、こちら現場の市町村、私ども中山間地域といいますか、地方の実情、そういったものをちょっときちんと慎重に慎重に検討しながら、伝えるべきことは何らかのチャンネルを通じて、これは制度の安定的な維持運営といった面からも、それは私どもも責務の一部として感じております。今後ともどうぞよろしくご指導お願いいたします。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) 余計なことかもしれませんけれども、いずれにしてもいろんな面で介護の制度の中ででこぼこが出てくるわけなのです。特に介護に携わるそういう部署の人たちが今大変大変な目に遭っているということは伺っています。ですから、そういうところの声も吸収してもらって、いろいろ声を聞いてもらっていかなければならないのではないかなというふうに思っております。  いずれにしても、この介護が非常に利用するほうはきつくなってくる、それから払うほうは大変になってくるということがございますので、そういう点でうんと頑張ってもらいたいなと思っていました。よろしくお願いします。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第16、議案第16号、雫石町介護保険条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第17、議案第17号、雫石町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第17、議案第17号、雫石町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ここで休憩いたします。   〔午後2時10分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。   〔午後2時19分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第18、議案第18号、しずくいしアグリリサイクルセンター条例の一部改正を議題といたします。  これより質疑を許します。13番、上野三四二議員。 ◆13番(上野三四二君) この今の時期に利用料金と、あるいは販売料金の改定をするということにつきましては、いろいろ農家の反応もあると思います。指定管理を受ける農協側からの受け入れ、経営収支等を考えれば、確かに厳しい点はあると思いますけれども、その辺、今回の改正によってどう改善されるか、それからもう一つは農家との整合をとっているか、その辺のことをお聞かせ願いたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 農林課長。 ◎農林課長(米澤康成君) ただいまのご質問にお答えします。  まず、今回の改正につきましては、これまでの改正の中では消費税の改定の際に消費税分ということで改正した経緯がございますが、それ以外では改正してきませんでした。そうした中で、以前に一度改正に係る協議をした経過もございますけれども、その際は改定には至っておりません。このアグリリサイクルセンターにつきましては、アグリリサイクルセンターの管理運営協議会というものがございますので、そちらの中で今回の改正につきましても12月に開催した協議会の中で各利用をされている方、畜産の堆肥を持ってこられている方、でき上がった堆肥を購入されている方、各部会の代表の方々等も交えて意見交換をした中で、やはり修繕等も年々大きくなってきているといったような状況の中で、収支の改善といったような部分で若干値上げを協議させていただいたところでございます。  今回の改正に伴いましての料金、その収入としては350万ほどの収益としてはプラスになるものでございますけれども、最終的な部分については指定管理者制度でございますので、利用料金制度をとっておりますので、指定管理者が定める料金の上限という形になりますので、その範囲の中で、今後指定管理者と協議するといったような中で決めていきたいと思いますし、利用されている農家の皆様方につきましても今後そういった改定を受けての具体的改定、指定管理の案件も今議会に提案させていただいておりますけれども、引き続き農協さんが指定をいただけるとなった際には、農協さんとあわせて協議しながら、農家の皆さんのほうにもそういう改定の内容を説明し、その後に改定をしていきたいというふうに思っておりますので、条例そのものは4月1日施行の改正案でございますけれども、改定そのものの時期としては農家説明をした後、5月あるいは6月とか、そういった形になるかもしれませんけれども、そういった説明を経た後での具体的な料金改定になるというスケジュールで考えているものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 13番。 ◆13番(上野三四二君) 今の課長の説明によりますと、利用料金についてはいろいろ収支も厳しい。そして、施設の改善にも費用を要するというようなことでございますけれども、実際は消耗農具類とか、あるいは小規模な修繕等は農協がやっているようでありますけれども、大きくは機器類、あるいは施設の外壁なり、あるいは屋根というのはほとんど町が持ち込みでやっているというようなことになるわけですね。そうしますと、利用料を高くするということは、今でもそれこそ堆肥の集荷がうまく全体に行き渡っていないというか、全域の農家からも協力を得ていないというような実態の中で、高くすることによってまた減るというようなことも実は心配されるわけでありますが、その辺の要するに改善というか、農家の協力要請なり、あるいはまた未利用者の畜産農家もかなりあるわけでありますが、それらについての要請というのはどのように……町がやるべきか、農協がやるべきかはちょっとわかりませんけれども、その辺の指導はどうなっていますか。 ○議長(前田隆雄君) 農林課長。 ◎農林課長(米澤康成君) お答えします。  今回の改正で、具体的に収入が増えるのは指定管理者側ということになります。小修繕ということで、10万円以下の修繕については指定管理者に実施していただいておりますけれども、さまざまトラックなり、グレーダーなり、あるいは細かい機器、細々とした修繕が非常に多く発生してきているのも事実でございますので、そういった部分では指定管理者にもご負担をかなりいただいているということでございます。  それから、収支でもやはり当初の計画どおりなかなかいかないところもありまして、JAさんからのほうの、指定管理者からの持ち出し分もあります。それから、そういったこれまでの運営の状況、施設改修の状況も各生産部会の方々にも数字としてお示しした中で、料金の改定についてはある程度代表の方々にはご理解をいただけたかなというふうには思っておりますけれども、それか結果として利用を差し控えるとか、そういった形にはつながると全く逆なものでございますので、その辺につきましてはやはり今現在利用されている方々への説明、そして購入いただいている方々に対してもそういった全体的な経費も含めた説明をしながらご理解をいただく形もとっていく必要があるかなというふうに思います。  それから、新たな利用者の発掘につきましては、引き続き指定管理を受けていただくところにおいて、そういった畜産農家の方々にアグリリサイクルセンターの利用についても引き続き推進は継続していっていただかなければならないというふうに考えております。 ○議長(前田隆雄君) 13番。 ◆13番(上野三四二君) 今回は、こういう改正だけでありますけれども、将来にわたっては10年以上経過しておりますし、また今回も予算に出されておりますように、施設の改修等が必要になってくる。それから、話を聞きますと、何か機器類についても部品等も調達できないということで新たな更新が必要であるというような現場の声もありましたが、そういうことを考えていって、今後の施設のあり方、あるいは今も話出ましたけれども、経営全体の今後のあり方というものを両者で協議をし、また当然農家が入っての協議になるわけですが、そういったことも考えて、今後どういうふうにあるべきかということを近々にやっぱり検討する必要があると思います。継続する、あるいは廃止するというような単純なものではなくて、どのようにすれば循環型農業、収支に基づいた運営ができるかというのが基本的なことでありますので、それらを含んであり方について検討すべきと思いますが、いかがですか。 ○議長(前田隆雄君) 農林課長。 ◎農林課長(米澤康成君) お答えいたします。  先ほど改定の内容の中には、修繕のみならず、今回検討に当たりましては雫石町のアグリリサイクルセンターと同じ方式で堆肥をつくっている他の施設、あるいは近隣の堆肥販売箇所のそれぞれの処理量、あるいは堆肥の販売料金、そういったものも比較検討した中での改定ということでありましたので、つけ加えさせていただきます。  また、施設の今後の維持管理という部分につきましては、町全体でさまざまな施設について、個別の施設管理計画を今後計画策定していくという予定となっておりますので、そういった部分もあわせながら施設の今後の適正なあり方については当然こちらとしてもこのまま漫然と継続ということだけではなくて、そういった堆肥製造の方式もさまざまありますし、そういった畜産の状況を踏まえた今後の施設のあり方といったものにつきましては、施設管理計画の策定の中でも十分に検討してまいりたいというふうに考えております。 ○議長(前田隆雄君) 4番、岩持議員。 ◆4番(岩持清美君) 同じようなことになるかもしれませんが、これはJAにとっては長年の懸案でございました。長年ずっと赤字でJAの負担があったわけでございますが、そうしますと指定管理料の値上げか、あるいはこの利用料の値上げか、どちらかしかないわけでございますので、私はこれは時機を失しているくらいな問題だったなと認識しております。もっと早くてもよかったのではないかなと思っていますが、いずれこういう形でやることには賛成でございますが、しかしながら26年度と28年度を比較しまして、処理量も販売量も減っているということについて、ちゃんとした指定管理者と協議をしながら進めていかないと、先ほど上野議員が言ったような懸念も出てくるおそれがあるのではないかと思いますので、その点を十分に注意しながら進めていただければよろしいかと思います。要りません。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第18、議案第18号、しずくいしアグリリサイクルセンター条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第19、議案第19号、雫石町ふるさと景観条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。1番、堂前議員。 ◆1番(堂前義信君) この条例では、努力規定から義務規定に変わったわけですけれども、確認いたします。この義務規定に違反したのは、誰がどのように判断して、違反した者にどのように対応していくのかお伺いします。 ○議長(前田隆雄君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(加藤秀行君) お答えいたします。  今回の改正につきましては、12月に可決いただきました雫石町再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例、こちらの中にそういった施設を建設する場合は、まず町への届け出義務が出ますよというような条項がありまして、その届け出義務について今回の景観の条例のほうでも届け出をきちんとやってくださいというような意味での改正ということになります。景観条例そのものには罰則というものはございませんが、例えば再生可能エネルギー条例の中で公表なり、そういったような町の対策というものが講じられるものというふうに考えております。  また、景観条例に関して申しますと、届け出につきましては町独自の条例以外に、ご存じかと思いますが、県の景観条例がございまして、こちらの条例の中で景観形成区域における行為につきましては県のほうに届け出してくださいというような条項がありまして、その届け出をもって町のほうにも意見照会という形で県のほうから文書が送達されてまいりますけれども、そちらにつきまして県の条例並びに町のふるさと条例に基づいて町の意見を付して、また県のほうに回答するというような流れになってございますので、その県の施策の中で、例えば条例に合わなければ公表とか、そういった施策が講じられていくものというふうに考えております。 ○議長(前田隆雄君) 14番、坂下議員。 ◆14番(坂下栄一君) 先ほどの1番議員の質問と関連しますけれども、先ほどの答弁は、事業者について主にお話がありましたが、町民等の責務、それから土地所有者等の責務も義務規定になっておりますね。これの、要するに義務ですから、先ほど何か公表とかという話も答弁の中にありました。例えば自分の土地があって、ちょっといろいろ事情があって畦畔の草刈りをなかなかできない。景観条例にちょっとふれるというような指摘が出た場合に、それはどうなるのですか。それは、所有者の責任として強制的にやりなさいというふうになるのかどうか、そこら辺なのです。事業者の分についてはわかりました。 ○議長(前田隆雄君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(加藤秀行君) お答えいたします。  今回の改正につきましては、景観条例の中で第5条が事業者の責務ということになってございまして、あわせて第6条の町民等の責務の部分につきましても同じように努力義務から協力するように義務化するというようなものになってございますので、事業者と同様に町民一人一人につきましても同じような形で努力ではなくて義務化させていただくというものになります。 ○議長(前田隆雄君) 14番。 ◆14番(坂下栄一君) そうしますと、しっかりと自分の土地を善良な管理のもとで管理していない場合は、何らかの形でこの人はやっていませんよというような形で公表されるということなのですか。 ○議長(前田隆雄君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(加藤秀行君) お答えいたします。  景観という枠の中で言いますと、基準がございますので、議員おっしゃったように、例えば個人の宅内の草をただ生やしているというだけでは、そういった公表対象にはならないかとは思いますけれども、例えば個人でも県の景観条例にそぐわないといいますか、基準に合わないものが出た場合は個人名を公表するというものになります。
    ○議長(前田隆雄君) 14番。 ◆14番(坂下栄一君) 営利を伴う事業者の場合は、それでよろしいかと思いますけれども、一般町民あるいは一般の土地所有者は、少なくとも善良な気持ちから自分の所有物の適正な管理というのは心の中にあると思うのです。ですから、この6条、7条について、これが義務規定になるということについては、私はいたく疑問に思っています。そういう意味では、皆さんも町民の良心をよく信じていただかなければならないと私は思います。いずれこの6条、7条については、私は疑問に思っています。個人の管理という部分に入っていきますから、そういう意味で疑問を呈しておりますので、申し上げて終わります。 ○議長(前田隆雄君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(加藤秀行君) お答えいたします。  今回の改定に伴います、改定で指しております町の施策というものに関しましては、先ほども答弁させていただきましたが、環境対策課のほうで制定いたしました再生可能エネルギー事業の適正な促進に関する条例、こちらを指してございますので、例えば個人の方の管理が不適切というものに対する町単独の施策というものは今ございませんので、直接的にそういったものに関する指導といいますか、そういったものにつきましては県の景観条例の中で所有者さんの方々と例えば命令なり公表なりという前の段階で、いろいろ意見のやりとりというものが過去の例を見ますとあるというふうに感じておりますので、即個人の所有者さんに対する何らかの措置というものにはつながらないのかなというふうには考えております。 ○議長(前田隆雄君) 5番。 ◆5番(山崎留美子君) 文言だけ見ますと、再生可能エネルギーがありましたので、事業者の責務としては少し歩みを進めたのかなと思いますが、今おっしゃっていたように、町民に関して、町民のサイドにしてみると一生懸命田んぼのくろとか刈っている方もやはり善意に基づいてやっていて、例えば今おっしゃっていたように、町が草が伸びていたから刈れというふうにはならないと思うのですが、この間一般質問させていただいたときに、国では景観計画をつくるということを、各自治体がつくるようにという話がありましたが、平泉と二戸しかまだ出していないのです。こういった曖昧なところがあるので、景観区域に沿ってきちんと計画を示していくことが肝要ではないかなと思うのですが、その点ではどのようにこれから考えるのか、お示ししていただきたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(加藤秀行君) お答えいたします。  景観計画につきましては、今のところは町単独で策定するという動きはございませんけれども、昨年11月だったかと思いますが、盛岡地方振興局管内の市町村の景観担当者で会議がございまして、その中でいろいろ、管内で懸案になっている案件とか、そういったものに対する情報共有ですとか、あとは実際に景観対策に携わっている、行政ではなく、民間の方々のご意見というものをお伺いする機会がございまして、その中で、例えば盛岡市さんなんかですと、滝沢市さんと共同で盛岡市から見える岩手山の景観というものをどうにかして守ろうと。盛岡市だけだと、どうしても岩手山との間に滝沢市さんがありますので、滝沢市さんと協力してやらなければ、なかなかその対策ができないということで、盛岡市は盛岡市で景観条例というのは持って入るのですけれども、そういった形で連携しようという動きがございます。そういったものもございますので、雫石町といたしましても今後その計画をつくるという際には、もちろん岩手山が軸になってこようかと思いますので、滝沢市さんとか、場合によっては八幡平市さん、八幡平市さんは特に山麓のほうで安比高原スキー場のそのあたりで建物を建てる場合は色彩を統一しましょうとかという規定がありますので、そういったものも参考にしながら連携して計画はつくっていきたいなと思います。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第19、議案第19号、雫石町ふるさと景観条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第20、議案第20号 雫石町奨学資金貸付条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。8番。 ◆8番(西田征洋君) 今回のこの条例の中で、いわゆる保育士の養成課程の方も一緒にこの中に入れるということを書いてございますし、そうすればこの対象がどういうふうなあんばいでどのように広がっていくのかという声が今町内で出てきているのです。大学生、高校生というふうな具合の範疇からいわゆる保育士さんを入れるということになれば、また別の要素が入ってくるのではないかなという感じがするのです。そうすれば、それをどこまで許容するのかということもやはり考えなければならないのかなというふうに思います。私は、いろんな面で対象を増やすことは非常にいいことだと思いますし、その方々が町内でいろいろ活躍してもらえれば、本当にいいなと思っておりますので、その点でどのようなあたりまでというふうな具合で考えていらっしゃるか、教えていただければ。 ○議長(前田隆雄君) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(若林武文君) お答えいたします。  まず、町内の医療関係、あるいは福祉関係が安定的に受け入れ可能なところまで確立されるまでは実施していきたいと思っております。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) ありがとうございました。それはそれだと思いますけれども、ただそうなればどこのあたりで線を引けるのかというような具合もやっぱり考えなければならなくなってくるのではないかなというふうに思います。いろんな面で、いろんな施設に手だてをしてもらえることは私はいいことだと思いますので、一つの例みたいな具合でつくっておいてもらえれば、非常に町内の人にわかりやすいような具合で示せるというふうに思うのですが、その点ではどうでしょう。 ○議長(前田隆雄君) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(若林武文君) お答えいたします。  まず、この条例改正を実施して、状況を見ながら進めていきたいと思っておりますのが1点です。  もう一点は、全協でも少しお話ししましたけれども、31年度に向けて町の奨学金にかかわらず、他の奨学資金を借りている看護師、准看護師、保育士の方で、町内へ居住して修了する方への奨学金の償還に対しての助成を30年度は検討していきたいと思っております。実際に31年に実施できるかどうかというところを検討していきたいと思っております。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) いろいろあると思うのです。例えば町内に同じ仕事をしながら何年間かいてくれれば免除してもらえるとかいうふうな規定もやっぱり必要になってくるかもしれないし、そのほかにもいわゆる働く人たちの種類を増やしていくような具合も考えなければならなくなってくるのかなという感じはします。大変この制度、期待される部分もあると思うのです。ですから、いろいろ考えて、どこまでの職業の方々に範囲をやってあげられるのか、それから免除できる範囲はどうなのかというような具合も結構興味があるというか、関心のある人たちもいますので、それをぜひとも町内にいてもらえるような具合の方法で考えて、いろいろ手だてをとれるのではないかなという気がします。その点ではどうですか。 ○議長(前田隆雄君) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(若林武文君) お答えいたします。  県内もさまざま奨学資金の関係で手だてをしている自治体もございます。例えば福祉関係です。福祉関係に手厚くやられている自治体もあります。雫石町は、看護師、准看護師、保育士の面をまずこれをきっかけに進めて、状況を見ながらそれについては判断していきたいなと思っております。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第20、議案第20号、雫石町奨学資金貸付条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第21、議案第21号、雫石町公共下水道受益者負担に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第21、議案第21号、雫石町公共下水道受益者負担に関する条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第22、議案第22号、雫石町デイサービスセンター条例の廃止についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。13番。 ◆13番(上野三四二君) 日赤と、それから町の話し合いによって、結局廃止になるということは伺っておりますが、この期間、日赤が今の場所から今度移転するにはまだ7月、8月ということを伺っておりますが、その間の5月から二、三カ月間の町の利用者、今でも十五、六人はあるのではないかと思いますが、その方々のサービスはどのような形になるか。それも廃止になるのか、あるいは現施設を活用しながら日赤がやるものか、その辺をお聞かせください。 ○議長(前田隆雄君) 長寿支援課長。 ◎長寿支援課長(志田透君) お答えいたします。  上野議員さん今お話しされましたとおり、現在の建物が開所から非常に年数がたって、安全面等の担保、あるいは狭隘化といいますか、そういったところから移築を現在進めておりますところです。当初今月いっぱいの工事完成、そして4月1日から新しい建物での事業開始というふうな計画でおりましたが、確認いたしましたところどうやら工期がといいますか、3カ月、新しい建物での事業開始が遅れるというふうなことのお話がありました。4、5、6、そして7月1日からの新しい建物での営業開始というふうなことで、かなり以前から移転後の事業運営につきましては地域の方々、あるいは関係の方々、そして私ども役場、行政の職員も交えていただきながら、その後の運営というふうなことでのさまざまな意見交換、話し合いを進めてきたところでございます。その中で、当初は、現在の町のデイサービス事業、こちらにつきましては新しい建物での営業と同時に、自前で、町の指定管理というふうな形ではなくて、ご自分たちの鶯鳴荘さんの事業の一環として行っていきたいというふうなお話、こちらからもその点につきましては同時並行的に申し出と引き受けというふうなことで話し合いが進んでおりました。その中で、当然のことながら今現在といいますか、その切りかえの時点でサービスを利用なさっている方々に対するデイサービスのサービス提供は引き続き行うものというふうなことで話し合いはおさまっているところであります。 ○議長(前田隆雄君) 13番。 ◆13番(上野三四二君) 今のところ、確認をしますけれども、間もなく結局廃止になれば、4月からは単独で要するに日赤鶯鳴荘が運営していかなければならないことになるわけです。そういった場合に、利用者は町民なのです。そこのところをしっかりと町と日赤鶯鳴荘と話し合いをきちっと結んで、今までどおり3カ月なら3カ月やるということを結んでおかないと、利用してきた方々が結局どうなるのか。あしたから今度は全然受け入れが円滑にいかないというようなことにもなりかねないので、その辺の合意はちゃんとなされているか、確認したいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 長寿支援課長。 ◎長寿支援課長(志田透君) お答えいたします。  大変失礼いたしました。先ほど1回目のご質問の中で、場所についてのご質問、そちらに対するお答えというものを大変失念いたしました。大変失礼いたしました。先ほどお話し申し上げましたこれまでの話し合いの中では新しい建物ができ上がるまで、そこでの事業が開始されるまでの間は、今ご利用なさっている方々のサービスをきちんと行う上でというふうな意味も含めまして、現在の町のデイサービスセンターの建物を使わせてほしいというふうなお申し出をいただいているところでございます。  また、鶯鳴荘さんの考え方といたしましては、今現在町のデイサービスセンター条例の中では定員20名とした広域型というふうなことでの指定登録を受けているわけですが、現在鶯鳴荘さんのほうでは20名の広さを有した設計とはしておりますが、新しい社屋では定員、地域密着型というふうなことで、今現在の利用者数をほぼといいますか、おさめられる人数内での地域密着型というふうな、町内の方々が利用するというふうな意味での地域密着型、そちらでの意向をお考えのようであります。 ○議長(前田隆雄君) 13番。 ◆13番(上野三四二君) 最後ですが、このセンター、要するに施設については、機能化しないことになるわけです。一旦日赤が新しい施設を活用する間というか、それを利用すれば、あとは町も要らない、日赤も要らないことになるわけですが、この施設をあとどのように、解体なり、あるいはどういうふうな形で利用する計画ですか。 ○議長(前田隆雄君) 長寿支援課長。 ◎長寿支援課長(志田透君) お答えいたします。  その点につきましても現在こちら、町役場サイド、そして鶯鳴荘さん、そしてさらに日本赤十字病院さんともいろいろ話し合いしているところであります。これまでの協議の中では、デイサービスセンターの建物のその後の利活用というふうなことも視野に入れながら協議を進めてきたところではありますが、やはり土地所有者の日赤さんサイドでは更地にした上で返してほしいというふうなご意向がございまして、そちらの点につきましても私どもでもお願いすべき点、そういったものを整理しながら現在協議を進めているというふうなところであります。 ○議長(前田隆雄君) 7番。 ◆7番(川口一男君) 今のことに関連して、町長からお聞きしたいのですけれども、もう少しで鶯鳴荘も新しいところができ上がる。8月ごろということで見通しがついてきたようですが、対日赤鶯鳴荘との町の契約、そしてもう一つは何らかのやはり条件があって無償で貸すということにしたでしょうから、その中身。町民のというか、鶯鳴荘の例えば80部屋なら80部屋、町民のために用意しているよとか、そういうような中身についての話し合い、そして覚書交換なり、契約交換なりしているものか、その辺をお聞きします。 ○議長(前田隆雄君) 副町長。 ◎副町長(米澤誠君) お答えします。  町長にということでございますが、私のほうから答弁させていただきたいと思います。いわゆる無償で土地を貸与するというような協議の中で、町からとしてのお願いというか、申し入れの部分につきましては何点かございまして、先ほど川口議員がお話しのとおり、いわゆる現在でも鶯鳴荘の施設を利用している町内の方々が7割、8割います。それから、いわゆる従事職員の方も町内の方々が同じぐらいの割合で勤めているというようなところで、そういった部分も新しい施設でも配慮していただきたい、優先的にそういった部分はやっていただきたいというような申し入れをしておりますし、デイサービスセンターにつきましても先ほどお話しのとおり、鶯鳴荘で事業は展開するものの、これまでの町の事業の内容と同じような形で、利用者が困らないような形で継続して事業をしていただきたいというような内容で取り進めてきたところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 7番。 ◆7番(川口一男君) いや、その話し合いをしているというのはわかりましたけれども、みんな生身の体です。米澤副町長も、あるいは日赤のお偉いさん方も転勤、あるいは病気したりしていくわけだから、そういうものは書類で交わしておかなければ、ましてや無償で貸すということなのだから、それなりのこういう条件でということを明示しておいてもらわなければ、後々大変だと思うのです。だから、それぐらいのことだから、周りでは何で町の予算の何十倍もある日赤とただでと言う人たちもあるから、だからそういうものをはっきりして、こうこう、こういう条件で何々にただで貸したよというものをあらわしてもらいたいのです。 ○議長(前田隆雄君) 副町長。 ◎副町長(米澤誠君) お答えいたします。  当時の無償貸与のいわゆる条件といいますか、町からの申し入れ事項といたしまして、書類で先ほどお答えしたような内容を明記して取り交わしております。 ○議長(前田隆雄君) 7番。 ◆7番(川口一男君) いやいや、取り交わしているのですね。取り交わして、文書であるということですね。それを聞いて安心します。 ○議長(前田隆雄君) 副町長。 ◎副町長(米澤誠君) 貸与の条件といいますか、いわゆる無償貸与の内容で、町からの申し入れとして、先ほど申し上げました内容を明記して、無償で貸し付けますよということで文書で鶯鳴荘のほうに送っております。   〔「後のほう、もにゃもにゃずと、文書に取り交わしてあるんですね     と」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 副町長。 ◎副町長(米澤誠君) 文書でございます。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第22、議案第22号、雫石町デイサービスセンター条例の廃止についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第23、議案第23号、雫石町就学指導委員会条例の廃止についてを議題といたします。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第23、議案第23号、雫石町就学指導委員会条例の廃止についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第24、議案第52号、雫石町税条例の一部改正についてを議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。   〔総務課長、登壇〕 ◎総務課長(吉田留美子君) ただいま上程いただきました議案第52号についてご説明いたします。  追加議案書3ページをお開き願います。議案第52号「雫石町税条例の一部改正について」  雫石町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  提案理由でございますが、国民健康保険法の改正に伴う所要の整備及び国民健康保険税の課税額の改定を行うため、この条例の一部を改正しようとするものでございます。  4ページをお開き願います。改正条例の説明に当たりましては、別途配付しております一般議案参考資料追加分により、要点説明とさせていただきますので、あらかじめご了承願います。  また、別途配付しております条例改正新旧対照表追加分1ページから7ページまでをあわせてご覧願います。  それでは、一般議案参考資料追加分をお開き願います。主な改正点についてご説明いたします。平成30年4月から国民健康保険が都道府県と市町村の共同運営となり、町は岩手県へ事業費納付金を払うことになることから、現在の国民健康保険特別会計の財政状況を踏まえ、健全な運営を確保するため、国民健康保険税の税率を見直し、改定しようとするものでございます。  改正の内容ですが、第137条は国民健康保険税の課税額の規定ですが、国民健康保険事業費納付金についての規定を追加しようとするものでございます。  第138条からの税率に係る規定につきましては、医療分の資産税割が引き下げ、他の区分については引き上げる改定をしようとするものでございます。  改正税率につきましては、表をご覧願います。医療分については、所得割額の税率6%を7%に引き上げ、資産税割額の税率は10%を5%に引き下げ、均等割額は1万6,500円を1万7,000円に、平等割額は2万4,500円を2万6,000円に引き上げようとするものであります。  後期高齢者支援分については、均等割額7,500円を8,000円に、均等割額7,000円を7,500円に引き上げ、介護納付金分については所得割額の税率1.3%を1.7%に、均等割額6,000円を7,000円に、平等割額5,000円を6,000円にそれぞれ引き上げようとするものでございます。  また、これら税率を改定することに伴いまして、第156条の国民健康保険税の減額につきましても税率をもとに算出される減免税額について、それぞれの区分で額の改定を行うものでございます。  この改正条例の施行日は、附則第1項で平成30年4月1日と定め、附則第2項で適用区分を定めようとするものでございます。  以上で議案第52号の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。  これより質疑を許します。質疑ございませんか。4番。 ◆4番(岩持清美君) わからないから聞きますが、均等割と平等割の違いを教えてください。 ○議長(前田隆雄君) 町民課長。 ◎町民課長(高橋賢秀君) お答えします。  均等割につきましては、被保険者の課税額になりますし、平等割につきましてはそこの世帯1世帯ごとの保険料になります。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) 今県に移行するということで、健全な運営を確保するためと書いてありますけれども、これはこの区分でやっていけば1年間で幾らぐらいの皆さんの負担、全額でなりますか。 ○議長(前田隆雄君) 町民課長。 ◎町民課長(高橋賢秀君) お答えします。  今回の改正額につきましては、29年度の当初課税と比較して約7.7%の増ということで、賦課総額自体は3,030万ほどの賦課総額全体になります。これに対して、収納率等がありますので、全体的には収納率等も鑑みれば大体2,800万ぐらいかなというふうに見ております。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) これを何年続けることになりますか。一応前の答弁では5年ぐらいで解消するというふうにおっしゃっていましたけれども、これ5年続けてやったらとんでもない金額になりませんか。 ○議長(前田隆雄君) 町民課長。 ◎町民課長(高橋賢秀君) お答えします。  国保の法定外の繰り入れについては、30年度から赤字の解消計画というものを県のほうに出さなければならないということになっております。5年間で解消しなさいということで、今回2,800万ほどの税の増分を見ていますが、来年度の予算計上している分が5,010万ほどの法定外を見ております。ということで、この分をお認めいただければ、約2,200万ぐらいの法定外というような部分で見ておりまして、そのあたりの状況を見ながら、あとは今後の国の財源がどのぐらいで落ちつくのか、そのあたり踏まえながら、毎年の改定ではなくて、例えば3年に1回とか、そのような段階を踏んで改定していきたいと考えております。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) いずれこういうふうな具合で上げていけば、最終的には平均の支払いは幾らぐらいになるような、平均の人たちが幾らぐらいになるような計算になりますか。 ○議長(前田隆雄君) 町民課長。 ◎町民課長(高橋賢秀君) お答えします。  国保税額については、市町村ごとにそれぞれ県のほうから納付金を示されまして、今現在は当面一本化になるような予定はないところであります。ということで、雫石については県内でも医療指数が高いというような状況もあります。県の全般的な平均とどのぐらい……そのあたりがどう下がっていくかも踏まえて、あといずれ1年ごとに県のほうから納付金示されますので、税と、あと保険税の軽減分ということで国から来ている法定繰り入れ、そういったものもありますので、それで足りない部分は実際に毎年どのぐらいあるか踏まえて判断していきたいと思いますし、また平均的な部分というとさまざま低所得者の方もおりますし、高額の所得者の方もおります。そのあたり具体的には特に押さえてはおりませんけれども、状況を見ながら今後の推移を、保険税の状況を見ていきたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第24、議案第52号、雫石町税条例の一部改正についてを原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。  ここで休憩いたします。   〔午後3時14分〕 ○議長(前田隆雄君) 休憩を解いて再開いたします。   〔午後3時25分〕 ○議長(前田隆雄君) 日程第25、議案第24号、平成29年度雫石町一般会計補正予算(第10号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。4番。 ◆4番(岩持清美君) 36ページに農業振興費があるわけでございますけれども、雪害の被害について伺いたいと思いますので、議長からお許しをいただきたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 許可いたします。 ◆4番(岩持清美君) ありがとうございます。きのうの常任委員会で農林課長のほうからこの冬の雪害について、ハウス等で35件、単純計算で4,500万ぐらいの被害があったというような報告がございました。しかしながら、あと1カ月もすれば育苗のためにハウスを使用しなければならないということが起きてきます。育苗センター等で全滅している箇所もございますので、早急に育苗に関しては調査をしていただきたい。そして、これに対して、自分にも本当はある程度の責任があるわけでございますから、補助ということではなくて、何年かの融資で融資の利子補給をしてやるとか何かをJAと一緒に考えるように、私は必要だと思いますが、町長の考えをお聞かせいただきたい。 ○議長(前田隆雄君) 町長。 ◎町長(深谷政光君) 大変雪害では農業施設被害、全国的に大変な問題になっておりまして、この国会でも取り上げられておりました。農林大臣のご答弁を聞いておりましたら、全国で2,800カ所なようです。ですから、国自体も今の利子補給だとか、あるいは共済のことですとか、いろんなことで対策を至急講じてまいりますということですので、そういう状況を鑑みながら、今ご質問のように、直接町内の三十幾つあります、それに対処するために担当課がJAさんといろんな相談をしながら、今何ができるのか、あるいは調査、必要なものは何なのかということで今進めておる状況でございますので、大変町としても真剣に取り組まなければ、緊急の問題だと思います。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) ハウスの中にもいろいろあるわけでして、ある程度時間を置いてもいいものもございますが、育苗に関してはあと1カ月しか猶予がございませんので、この部分については早急に調査をして対応していただくようにお願いしたいわけですけれども、課長、いかがですか。 ○議長(前田隆雄君) 農林課長。 ◎農林課長(米澤康成君) お答えいたします。  育苗についての影響を我々も当然同じように危惧しております。農協からも新しい被害状況をきょうの午前中ぐらいで頂戴しておりまして、若干件数も増えております。実際に育苗に影響があるなしという判断をしながら、育苗に影響が出ないような形、その後の収穫まで影響が出る部分ですから、当然JAさんと一緒になって、そこの支援するしないということではなくて、まずどうやって育苗対策をするのかという体制をつくらないといけないなというふうに思っておりましたので、そこについては特にJAと話をしていきたいと思いますし、その他の各部門についてもJAの部会を通じた中での対応についても改めてJAのほうにも担当から話をさせるようにしておりますので、そういった部分で連携して取り組んでまいりたいというふうに思います。 ○議長(前田隆雄君) 8番。
    ◆8番(西田征洋君) 今のことに関して、もう少しお願いしたいと思います。  実は、国での補助もあるのです。国では半分、それから自治体で半分という補助を設けられるというふうになっている。雫石の場合には、積雪深として1メートルを超えておりますので、その補助対象になれるというふうに言われております。ですから、岩持さんも言われましたけれども、早急に調べてもらって、何に対して補助ができるのか、どういうふうなあんばいで町で改善できるかというふうな具合をみんなで相談してほしいなと思います。1つには、生ものがある場合、それから今言われましたように、これから圃場になる場合、かなりいろんなものがあって、中が空の場合にはどうするかということも考えなければならないと思うのですけれども、何か植えられている場合とか、これから使わなければならない場合を想定してもらって、どうするかを町で決めてもらわなければならないのではないのかなと思います。それこそ農家の人たちは、やられたなというような具合はありますので、どう考えていらっしゃるか、お願いします。 ○議長(前田隆雄君) 農林課長。 ◎農林課長(米澤康成君) お答えします。  国の事業活用については、現時点において明確に国の事業対象になるならないは県のほうに照会をかけているところでございます。  また、ハウス被害の状況に応じた対応については、先ほど特にも育苗関係については岩持議員のご質問にお答えしたとおりでございますし、それ以外についても実態の状況に応じた中で、まず生産部会なりでの対応が何かとられるのかも見ながら今後の生産に影響が余り及ばないような形で、そういう状況を把握しながらJAさんと一緒に対応していくというところで、具体的に今時点で何らかの補助というような形での枠組みを確定したものはないという状況でございます。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) ですから、先ほどもやりとりがありましたように、やはりどうするかを早急に決めていただいて、その方向で頑張ってもらうようにしなければならないなと私は思っております。これつかめるのは、JAさんの部会とかというふうな人たちから連絡をとり合えば、非常に結構詳しいところがわかると思います。そういう手も尽くしながらやってもらえれば、農家の人たちは大変喜ぶのではないかなと思う。やられたなというような気持ちはやっぱりあるみたいですし、実際に牛舎もやられてしまったところもあるわけですから、そういう点でいろいろ聞いてもらって、そして対策を立てるように、早急に決めなければならないと私は思っております。よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 農林課長。 ◎農林課長(米澤康成君) お答えします。  今言われたとおり、各生産部会を中心とした方々の中でのそういった情報収集をしながら、当然被災された方々の状況も対応しながら今後に向けた対策といったような形を検討するということになろうかと思います。その対策というのは、補助ありきということではなくて、そういった具体的にはどういう形で、何をどのような形でしていけばいいのか、今後に影響がないようにするにはどうしたらいいかといったような部分をそれぞれの生産の状況に応じた形で話し合いながら進めていきたいなというふうに思っております。 ○議長(前田隆雄君) 14番。 ◆14番(坂下栄一君) 6ページ、7ページの繰越明許費について質問いたします。  ここ数年見ていましてもそうですが、今度も繰越明許の件数が大変多いわけです。私多いと思います。最近ずっと数年続いております。もちろん災害もありましたけれども、それ以外で、今回は15件ほど計上されております。私は、繰越明許するということは、事情はそれぞれあると思いますけれども、ちょっと予算管理上、問題があるのではないかというふうに思っています。例えばいろんなあれもやりたい、これもやりたいと予算組むわけですが、結局その年度にやれないということになるわけですから、そこら辺については何かお考えはあるのでしょうか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  今お話しのように、繰越明許費、確かに件数的にも金額的にも多くなってきております。それぞれ災害復旧費のほかに、今は学校等の整備などが主なものでございますけれども、確かに当初予算もそれなりに計上して、そして繰越明許費もというところでさまざま事業を並行して進めなければなりませんけれども、考え方としては補助事業を活用したというところで、繰越明許費で対応しなければならないというところが大半でございますし、そして補助事業を使えば、そこにさらに有利な地方債が充てられるというところから、繰越明許費で事業を実施しているというものが多くなっているものでございますけれども、当初予算、繰越明許費、それぞれ各課において事業の進捗状況を確認しながらそれぞれ取り組みを並行して進めて、財源の確保をしながらそれぞれの取り組みの整備を進めていきたいと考えております。 ○議長(前田隆雄君) 14番。 ◆14番(坂下栄一君) 町の予算、それぞれ事業をやるわけですけれども、町民生活に直結するものだと思います。予算組むと、やはり町民からすればその実現を強く望むわけですけれども、しかしながらこのように多くの件数含めて繰越明許となると、やりたい気持ちはわかるけれども、やれなかったという結果も残るわけです。その年度中にやれなかったということが残るわけですから、そういう意味では予算の組み方、それから執行を着実に実現するような管理体制のあり方、ここはどこかわかりませんけれども、その強化も必要なのではないかと私は思います。補助金の話がありました。国のほうで通らなければどうのこうのという話になると思うのだけれども、しかしその実現可能性についてはできるだけ調査をして、年度内に実現するように働きかけをするよという作業もあってもいいのではないかと私は思います。そうでないと、毎年15件、あるいはこの件数を超えた繰越明許をされると、私どもも正直言って目が届かなくなる。もう予算通れば、これはなかなか見えなくなってくると私は思っています。そういう意味では、適正な管理を今後お願いをしたいというふうに思っています。町長、うなずいていますけれども、何か言うことがあれば、ぜひご答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 町長。 ◎町長(深谷政光君) 坂下議員おっしゃるとおりだと思います。金額的にもそうですけれども、事業そのものもやっぱり当初予算という本目的から少しずれて次の年ということになりますので、今言われたような執行管理体制といいますか、そこをもう一度庁内でもしっかり話し合って進めていきたいというふうに思いますし、各課ごとにそれを意識づけしていきたいというふうに思います。 ○議長(前田隆雄君) 13番。 ◆13番(上野三四二君) 今のと関連しますけれども、ただいま説明を受けました繰越明許費、健康センター2,376万3,000円だったわけでありますが、この内容の中で、例えば健康センターの予算の35ページの中に、これを一旦数字上ではマイナスにして、そしてまた診療所、そのほか財源の補填繰り出し等で数字を整数に直しているという、この辺の整合性、どのように解釈すればよろしいですか。  そしてまた、まだ審議しておりませんけれども、今回のスプリンクラーの設置についても金額がどの辺から出てきたものかもちょっとわかりませんので、その辺もあわせて説明してください。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  スプリンクラーの設置の事業につきましては、担当課のほうで補助事業の申請をしておりまして、それは年度途中で採択されたということで進めることとしたものですけれども、当初一般会計で整備を進めようと考えたわけですけれども、こちらのほうは診療所の整備に県の補助が入るというのがございまして、こちら診療所会計のほうに一部といいますか、大半ですけれども、事業費を移動したというところがあります。診療所以外の健康センター部分につきましてを一般会計で実施するということで、スプリンクラーの事業、一般会計と診療所会計、2つに分かれておりまして、それぞれ事業は同じなのですけれども、地方債の借り入れ等を進めながら事業を実施するということで、このようになっているものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 13番。 ◆13番(上野三四二君) その認識、ちょっとできませんが、例えば繰越明許費2,300万、それとの調整とった金額というのは、どこで説明するのですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  一般会計のこちらの繰越明許費につきましては、内容としましてはスプリンクラー設置工事の管理業務委託料が116万円、そしてその設置工事が2,260万3,000円ということになっておりまして、こちらにつきましては事業費としては一般会計、診療所以外の健康センター部分に充てられるものでございまして、こちらに2,376万3,000円に地方債80%充当率のものを充てているというところでございます。  もう一つの次の提案でさせていただく診療所会計の部分につきましては、スプリンクラーの事業費が3,908万1,000円というところで、県の補助金が2,413万2,000円、その裏にというか、残りに1,490万円の地方債を充てて、こちら事業を進めるというふうに、健康センター部分、診療所部分、財源上、こう振り分けて事業を進めているというところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 5番。 ◆5番(山崎留美子君) 42ページ、43ページにまたがりますが、土木費、木造住宅耐震支援事業、ずっとあります。補助金、派遣委託料、減額になっています。さらに、その下に43ページ、モデルエリアプロジェクト企画、これは当初の額と全く同じなのですが、これはなぜこのまんま使わないでここに計上されたのか、まず説明をお願いしたいと思います。 ○議長(前田隆雄君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(加藤秀行君) お答えいたします。  まず、木造住宅耐震支援事業、2件ございます。まず、耐震診断士の派遣委託料と、あとは耐震改修事業費補助金でございますが、耐震診断士派遣委託料につきましては国、県の補助交付金を利用しまして、年間2件の住宅に対しまして、その住宅の所有者さんからの申し込みを受けまして耐震診断士を派遣して耐震診断を行おうというものでございまして、診断料といたしましては1件につき3万円プラス消費税、それの4分の1を町が負担するというものになってございます。  それから、耐震改修事業費補助金につきましても同じく国、県の補助金を活用しまして、予定では年間1件、予定といいますか、もくろんでいたというものでございますが、こちらも2分の1、町の補助金ということになりますが、こちらにつきましては平成18年からずっとやってきた事業でございますけれども、年々申込者が減少している状況になってございます。特にも過去3年間につきましてはいずれも申込者がゼロというような状況になってございまして、国、県の補助金の都合上、全額この段階で減額させていただくというものでございます。申し込み減少の理由として考えられるものにつきましては、よく聞かれるのが3.11の震災の際に、沿岸のほうではかなり津波以外で、要は地震のほうで建物が壊れたということがあったというふうに伺っていますが、町内におきましては地震での被害が非常に軽微だった。逆に言うと、あのくらいの地震が来てもうちは大丈夫だというような声がすごく多く聞かれまして、耐震に対する所有者さんの意識の低下というのがあろうかなと思います。こちらにつきましては、広報でもお知らせしていますし、あとは毎年2月から3月にかけて行われます住まいの町民セミナーというセミナーがございまして、そちらの中でも一般の方々に広くお知らせしているところでございますけれども、現在のところまで申し込みがなかったということで、こちらで減額させていただいたというものになります。  それから、モデルエリアプロジェクトの業務委託料につきましては、先日もお話をさせていただきましたが、歩いて暮らせるまちなか居住のプロジェクトの中で、モデルエリアをある程度想定しまして、そちらの空き家を活用した利活用というものを官民連携で立ち上げたいというふうに考えていたものでございますけれども、その仕組みづくりにつきまして委託先として考えられる事業者さん、何者かとお話しさせていただいたのですが、なかなかその仕組みについてこちらの説明不足もありまして、乗っていただけなかったというものがございます。来年度も予算計上させていただいているのですが、来年度につきましてはもうちょっと考え方を整理して、あとは想定される地区もことしは2カ所でしたけれども、そちら3カ所に可能性を広げまして実施したいなというものでございますので、今年度はまるっと全額減額とさせていただいたものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 5番。 ◆5番(山崎留美子君) このモデルエリアプロジェクトに関しましては、記録によりますと28年8月に検討をされているのです。ですから、その後に29年の当初に計上されたわけですから、もくろみというか、目的がしっかりあったと思うのです。特にもモデルエリアプロジェクトというのはもう前からやっていますので、その辺で28年8月にこういったことを計画されて予算を出されたと思います。ただ、それが考え方を整理して、これからまた進めたいということなのですが、先ほどの繰越明許費にちょっと近いのですが、きちんとした目的があって計上されたのであれば、そのシステムというか、最初の案がもっとしっかりしたものでなければ、逆に計上しなくてもよかったのかなとふと思ったりもしたので、その辺のお考えはどうなのでしょうか。 ○議長(前田隆雄君) 地域整備課長。 ◎地域整備課長(加藤秀行君) お答えいたします。  全くそのとおりだったなというふうに考えておりまして、当初の想定では私どもの課の考え方としましては、まずはよしゃれ通りの活性化という意味も含めまして、中心市街地で空き家を活用して、そちらに町外の方で移住されながら空き家を活用していろんな事業を起こして、その周りも巻き込んで活性化していくような仕組みをつくりたいなと思って、いろいろ案を検討したのですけれども、それで予算要求させていただいたところだったのですが、平成29年に入りまして観光商工課のほうでも商店街の空き商店を使ったリノベーション事業というものが立ち上がったというようなお話がありまして、私もちょっと勉強会に何回か参加させていただいたり、あとは企画担当部門のほうで4地区の地域づくりのほうで、同じく中心市街地のほうで空き家を活用した企画が立ち上がったというふうなところがありまして、そちらのほうとの整合というのをとりながら進めようと思っていたところでございますけれども、私どもの考え方で恐縮なのですが、実はクラブヴォーバンにちょっと参加させていただいたときに、地域の活性化する、私たちがやろうとしているような形でエリアを限定してやるのであれば、通り抜けができるような市街地ではなくて、どん突きの市街地のほうが非常に観光的な部分でもやりやすいし、効果も発揮できやすいですよというようなお話を伺いまして、そこで町内からいろいろ場所を検討して、鶯宿温泉がいいのではないかとか、そういった形で変えたということで、事業者さんのほうにもそういった部分で説明をさせていただいたところ、なかなか乗っていただけなかったというところでございます。なので、そこの部分のすみ分けを今年度検討して、来年度は鶯宿温泉も含めた3カ所で検討したいというところでございます。 ○議長(前田隆雄君) 5番。 ◆5番(山崎留美子君) お話を伺っていますと、何となく仕切り直しをするというか、クラブヴォーバンさんのも聞きましたけれども、そういったこととかよしゃれとかで、何かばらばらなままに計上されていたような経緯が透けて見えるというか、ですから仕切り直しする前にきちんと各課がそれこそ横断で情報を共有して、どういったこのモデルエリアプロジェクトをつくっていくのかということをやはり詰めていってから計上していただきたいと思います。意見です。お答えは要りませんので、よろしくお願いします。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) 地方債のことで伺います。一番最後の51ページに現在高の見込みに関する調書というのがございます。ここに29年度末で現在高見込み額が85億7,900万円余り、大変大きな額を計上してございます。これについて、29年度に減額補正等を出す予定がありますか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  地方債の発行の減額ということでございますか。地方債は、基本的に事業を実施した後に事業費を精算するところで多少なりとも減額する部分はありますけれども、基本的にはこの金額で計画どおり進めていくというものになるものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) そうしますと、今度は30年度の一般会計の当初予算の参考資料の一番後ろに、やはり現在高の見込み額というのが書いてあります。これで見ますと、29年度は79億1,700万強余りを計上しています。そうすると、その差は、大体6億6,000万円以上になるのです。これに補正をかけないでしまうと6億円以上が上乗せになってしまう、積み増しになってしまわないかというふうに思います。  それで、この予定から見れば、平成31年度はこの参考資料によると93億円余りが地方債の現在高の見込みになります。これに今度は今上げた6億幾ら、6億6,000万を加えてしまうと、ほぼ100億円の積み増しになってしまうのです。これは大変なことなのです。今までの最高が多分108億円だったかな、何年だか、かなり前の話だったのですけれども、それに近づいてしまうような、そういう計算になると思いませんか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  以前もご説明したのですけれども、ちょっとわかりづらい部分もあるかもしれませんが、今の一般会計の当初予算の参考資料の地方債の発行額と残高というのは決算ベースで見込みでつくっております。もう一方、予算書のほうの残高というのは予算ベースでつくっておりますので、ちょっと先ほど来繰越明許のお話がありますが、繰越明許をどちらに入れるかというところで予算と決算が違ってきているということになります。決算ベースは、繰越明許が繰り越した年度に積み増しされるということですから、今残高が93億が6億積まれて、さらに100億になるのではないかということですけれども、こちらの参考資料のほうは繰り越す6億というものが計上されていると、発行額がこちらに含まれているという形で93億の残高になるというものでございます。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) 繰越明許があったにしても、いずれにしても結果的に93億円は計上するわけです。それに今言った29年度の差額の分、6億6,000万円が足されれば、ほとんど100億円の現在高になってしまうわけですから、そうであればこれ大変なことだと思うのです。今まで努力して返してきた借金がまた積み増しになってしまう。大変首が回らないような状態、苦しいような状態が出てこないかという心配を私はするのです。ですから、その点でこれからこういうふうな財政の計画というのは果たしてどうなのかということの心配はしていますし、町内の人たちも増えるのかというふうな具合で話がいくときもあります。その点ではどうですか。 ○議長(前田隆雄君) 企画財政課長、93億の中に6億が入っているのだというあたりをしっかり説明してください。企画財政課長。 ◎企画財政課長古川端琴也君) お答えいたします。  まず、この見込みの中で、現在残高が100億円になるという今のところの予定はないということでございます。  また、こちらの平成30年度の今一般会計当初予算の参考資料をご覧いただきたいのですけれども、15ページでございますけれども、こちらにつきましては例えば30年度を見ていただいて、こちらの発行額についてが14億5,460万というふうになってございますけれども、こちらは先ほどお話ししたように、決算ベースでございまして、こちら平成30年度の当初予算の地方債は7億9,280万円ということで、それに繰越明許費の6億6,180万円を合算した額がここの地方債現在高の発行額になっているというものでございます。ということから、こちらについては、平成31年度の地方債の残高につきましても決算ベースつくっておりますので、93億1,800万で100億には今なる予定はないというところでございます。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第25、議案第24号、平成29年度雫石町一般会計補正予算(第10号)を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第26、議案第25号、平成29年度雫石町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。8番。 ◆8番(西田征洋君) お伺いします。  この中で、歳入の共同事業交付金でマイナスの1億5,575万円以上が減額、歳出のほうでも共同事業の拠出金として4,757万9,000円というのが減額になっております。これをちょっと説明していただけますか。 ○議長(前田隆雄君) 町民課長。 ◎町民課長(高橋賢秀君) お答えします。  共同事業交付金につきましては、国保連のほうから毎年予算要求前に過去5年間交付金、あとは拠出金の実績等を踏まえて、伸び率等を踏まえて、それぞれ市町村ごとに交付金と拠出金を示されております。ということで、年度の当初予算においては前年度、それまでの交付金等が多かったものでございますから、かなり5億4,000万というような大きな数字だったわけでございますが、29年1月から12月までの高額とか、該当する交付金の事業につきまして、見込みよりもかなり少なかったということで、今回ちょっと額的には1億というような大きな額になっていますが、減額となったものでございます。  失礼しました。拠出金につきましてもこの事業を支える上で、各市町村の個々の保険者がそれぞれ拠出金を国保連から示されまして、これをそれぞれ国保連に拠出しています。交付金については100分の59、59%が交付されるものということになっております。 ○議長(前田隆雄君) 8番。 ◆8番(西田征洋君) ということは、予定した分よりも使わないで済んだ。ということは、国保の人たちは健康に過ごしているというふうに思ってもいいような格好ですか。ということで、結局は使わないで済んだ分がどこにいってしまうかわかりませんけれども、いずれ大変結構なことだと私は思うのです。こういうふうなあんばいでまた続けてもらえればなというふうに思っておりますが、それから10ページには繰入金で財源補填の繰入金とございます。これ何回かに分けているのです。最終的には、幾らになる予定になりますか。 ○議長(前田隆雄君) 町民課長。 ◎町民課長(高橋賢秀君) お答えします。  さきの共同安定化事業については、来年度の制度改革でこの事業自体廃止になりますし、次の質問のほうの財源補填の繰入金につきましては、今回3,661万9,000円ということで計上させていただいておりますけれども、今までの総額となれば6,745万6,000円ということで、前年が7,658万円でしたので、約900万円ぐらい減というような状況でございます。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第26、議案第25号、平成29年度雫石町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第27、議案第26号、平成29年度雫石町御明神財産区特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第27、議案第26号、平成29年度雫石町御明神財産区特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第28、議案第27号、平成29年度雫石町介護保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第28、議案第27号、平成29年度雫石町介護保険事業勘定特別会計補正予算(第3号)を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第29、議案第28号、平成29年度雫石町介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第29、議案第28号、平成29年度雫石町介護保険介護サービス事業勘定特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第30、議案第29号、平成29年度雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。4番。 ◆4番(岩持清美君) 2ページに歳入歳出補正予算補正の歳入の部分があるわけでございますが、補正額5,150万のマイナスになっております。この原因というのは何でしょうか。 ○議長(前田隆雄君) 健康推進課長。 ◎健康推進課長(柳屋るり子君) お答えをさせていただきます。  まず初めに、医業収益を医業費用で割った医業収支比率というものがございます。こちら平成27年度決算で76.7%、平成28年度決算で75.1%という数字となっております。平成29年度予算、当初予算を計上する際の比率のところなのですが、そちら81.9%ということで、収入を多く見込んだものでございました。そちらに対しまして、こちらの診療収入の入院につきましては在宅医療につながっているというふうなことと捉えて、入院患者さんの減少、それから外来収入につきましては高齢者の方に多く通っていただいているわけでございますけれども、その方々が利用されなくなった等によって外来患者さんが減ったということで、今回減額の補正をお願いする形になったものと捉えております。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) 今の説明では、収入を過大に評価したということのようですが、患者さんの減少というのは前年対比で幾らぐらいあるものなのでしょうか。 ○議長(前田隆雄君) 健康推進課長。 ◎健康推進課長(柳屋るり子君) 入院につきましては、平成28年度、合計で言いますと6,240名ということで、1日平均17.1となっておりますが、29年度1月末現在で4,647名、1日平均15.2というふうな数字となっておりました。  また、外来患者につきましては、平成28年度、合計でいきますと2万960名となっておりますが、29年度1月末現在で1万6,513名というふうな数字となっております。  以上でございます。 ○議長(前田隆雄君) 4番。 ◆4番(岩持清美君) 患者さんも減っているわけでございますが、ぜひこの辺努力するという改善方法がないかもしれませんが、患者さんを引きとめるような形で何とか余り減らないように頑張っていただければなと思います。  終わります。 ○議長(前田隆雄君) ほかにございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) なければ、これで質疑を終わります。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第30、議案第29号、平成29年度雫石町立雫石診療所特別会計補正予算(第2号)を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第31、議案第30号、平成29年度雫石町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第31、議案第30号、平成29年度雫石町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔挙手多数〕 ○議長(前田隆雄君) 挙手多数であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第32、議案第31号、平成29年度雫石町水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第32、議案第31号、平成29年度雫石町水道事業会計補正予算(第2号)を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第33、議案第32号、平成29年度雫石町下水道事業会計補正予算(第2号)を議題といたします。  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 質疑なしと認めます。  次に、討論に入ります。討論ございませんか。   〔「なし」の発声あり〕 ○議長(前田隆雄君) 討論なしと認めます。  これより採決に入ります。  日程第33、議案第32号、平成29年度雫石町下水道事業会計補正予算(第2号)を原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。   〔全員挙手〕 ○議長(前田隆雄君) 全員挙手であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 ○議長(前田隆雄君) 日程第34、議案第53号、雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについてを議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。総務課長。   〔総務課長、登壇〕
    ◎総務課長(吉田留美子君) ただいま上程いただきました議案第53号についてご説明いたします。  追加議案書7ページをお開き願います。議案第53号「雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事の請負契約の締結に関し議決を求めることについて」  雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事に関し、次のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。                記  1.工 事 名   雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事  2.工事場所   雫石町万田渡地内  3.契約金額   5,616万円  4.請 負 者   岩手県盛岡市本宮1丁目17番6号           株式会社 岩野商会            代表取締役 岩 野 法 光  提案理由でございますが、雫石町健康センタースプリンクラー設備設置工事の請負契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるものでございます。  この件につきましては、平成30年2月16日、消防施設設置業者2者参加による指名競争入札を執行し、1回目の入札で落札したものでございます。  工事の概要でございますが、施工面積は健康センター延べ床面積2,749平方メートル、工事は水槽設置を必要としないパッケージ型自動消火設備の工事一式でございます。  工期につきましては、平成30年3月31日とし、次年度へ繰り越して施工する予定としているものでございます。  以上で議案第53号の説明を終わります。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(前田隆雄君) これをもって提出者の提案理由の説明を終わります。 ○議長(前田隆雄君) 以上をもって本日の日程は全部終了しました。  ここでご連絡いたします。会期日程表に従いまして、3月7日から3月13日までの7日間は休日及び議事の都合により休会となります。3月14日午前10時に再開いたします。  なお、明日午前10時から予算特別委員会が開催されますので、よろしくお願いいたします。  本日はこれをもって散会といたします。   〔午後4時20分〕...