○
議長(
猿子恵久君) 17番。
◆17番(
平子忠雄君) 私もいろんな局面に携わってきましたけれども、こういう場合はやはり除斥が妥当な考えではなかったでしょうか。答えは要りません。
○
議長(
猿子恵久君) 13番。
◆13番(
大村昭東君)
退職手当について、
退職金について、
総合事務組合との関係はどうなるのか。例えば
総合事務組合の
条例関係の
改正みたいなものは必要ないのかどうか、その辺のことをお知らせください。
○
議長(
猿子恵久君)
総務課長。
◎
総務課長(
小原千里君)
お答えをいたします。
総合事務組合の会則なり規約ございますけれども、
条例ございますけれども、この中の8条のところに
規定してございます
市町村長、それから副
町長等の
退職……
退職の件でございますが、それとも……そうですね。その件については
規定してございますので、その
規定に準じて
特例条例を作成したものでありますので、この
市町村事務組合の
条例については
改正する必要はないものというふうに思います。 以上です。
○
議長(
猿子恵久君) 13番。
◆13番(
大村昭東君) 私も
そこらあたりの
条例、今回十分精査していないから、わからないのですけれども、ただ単純に思うに、
総合事務組合の
条例によって
退職金が支給されるわけですから、
幾ら本町でこういうふうに
条例決めてもそちらのほうで何らかのアクションといいますか、
雫石町長、副
町長についてはこうなのだよという何かそこになければ、ちょっと難しいよう……現在の
総合事務組合の
条例のままでいいのだということにはならないのではないかと思います。
総合事務組合には、議会といいますか、あると思いますけれども、
理事会とか何かあると思いますけれども、
そこらで、その辺で何かしらやっぱり
雫石についてはこうだという、何かやっぱりなければならないような感じがします。わからないでお聞きして、大変失礼ですけれども、どうもすっきりしない感じです。私から思うに。
○
議長(
猿子恵久君)
総務課長。
◎
総務課長(
小原千里君)
お答えをいたします。 私も詳しい中身を存じているわけではありませんけれども、この
条例の
規定の中には
退職日の
給料月額に、この間の
調査会のときにも
説明をしておりますが、率ございますが、100分の42.5というふうな率を掛ければ、あとは月数と掛ければ
退職金の額が出るというふうな
規定になっておりますので、
退職されるときの
給料月額ということが重要になってくるのかなというふうに思います。ですから、どこの
町村長さんがこういうふうな状態になられても同じ率を掛ければそのときの
給料月額と、
あと月数と、そういうものを掛け合わせれば、その時点での
退職金が出るというふうに思っております。 以上です。
○
議長(
猿子恵久君) 13番。
◆13番(
大村昭東君) わからなくて聞くのは、大変申しわけないですけれども、いわゆる
退職金20%
カットするということですから、20%相当の
退職するその日の
給料が20%に相当する月給になるわけです。10%の分はわかるのですけれども、
退職金については当日20%の
給料を減額しないと20%の
退職金カットするということには結びつかないと思いますけれども、その辺の流れがどうもすっきりしないのですけれども、お知らせください。
○
議長(
猿子恵久君)
総務課長。
◎
総務課長(
小原千里君) この
特例条例の中の第4条のところに、4条の1項です。このときに
当該退職日における
給料月額ということで100分の20減じた額とするというふうな明記をしておりますので、
任期満了ということになれば26年の11月9日が
退職日になりますし、変な話ですけれども、途中でおやめになれば、おやめになった日が
退職日になるということで、そのときに
給料の20%
カットした額、それに率等を掛けて
退職金の額が出てくるというふうな
算定方式になります。 以上です。
○
議長(
猿子恵久君) 13番。
◆13番(
大村昭東君) そうしますと、
退職するその日に今回給与10%
カットするのだというので
条例が出ているわけですけれども、
退職するその日に20%
給料を
カットするのだというような
条例案が出てくることになるのでしょうか。その辺の流れをお知らせください。
○
議長(
猿子恵久君)
総務課長。
◎
総務課長(
小原千里君) この
特例条例の中の第4条の1項が
退職する日というふうに明記しておりますので、
退職する日というのがこの
条例に書いてあるとおりでございます。ちょっと
説明がおかしいような気がしますけれども、
退職するときに、また新たに
条例をつくるのではなく、今現時点で第4条の1項の
退職する日の20%
カットということがうたわれているというふうに思っております。 以上です。
○
議長(
猿子恵久君) ほかにございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) なければ、これで
質疑を終わります。 次に、
討論に入ります。
討論ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
討論なしと認めます。 これより採決に入ります。
日程第1、
議案第1号、
特別職の
職員で常勤のもの及び
教育長の
給料の
特例に関する
条例の制定についてを
原案のとおり決定することに賛成の方の
挙手を求めます。 〔
挙手多数〕
○
議長(
猿子恵久君)
挙手多数であります。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第2、
議案第2号、
雫石町
税条例等の一部
改正についてを議題といたします。 これより
質疑に入ります。15番。
◆15番(
坂下栄一君) 提案は、
地方税法が変わったことによる
改正でありますが、ほとんどが
罰則規定が引き上げられたりということであります。 そこで、質問でありますが、一番当町にとって
具体例で言えば、
入湯税の関係ですけれども、
参考資料を今見ているのですけれども、この記載が
入湯税特別徴収義務者の
帳簿記載義務違反に対する
罰金刑の引き上げと、こういう解説であります。これは、いわゆる
記載事項の
正確性まで含めた
内容で理解していいのか。そこまでは求めないけれども、1人、2人書いておればいいというものなのか、
そこら辺の
説明をいただきたいと思います。
○
議長(
猿子恵久君)
税務課長。
◎
税務課長(
谷藤佳宏君)
お答えいたします。
入湯税の
記載事項につきましては、申告する事項がございます。
入湯者数とか、
料金等の申告する
内容があるわけですけれども、その
内容が記載されていればいいということになります。ですので、主にこの
罰則規定が適用されるという場合は
申告等がない場合、またはそういう書類を整備していないというふうな場合にこの
罰則規定が適用になるものと考えております。
○
議長(
猿子恵久君) 15番。
◆15番(
坂下栄一君) 例えばゼロならゼロでもいいのですけれども、
申告書類が出ておれば、それでいいと。その
正確性まではあえて求めていないということでいいのですか。
○
議長(
猿子恵久君)
税務課長。
◎
税務課長(
谷藤佳宏君)
お答えいたします。 その申告される
内容については、申告された
内容を調査するということになりますが、これは各お客様からいただいた税金をお預かりして、それを町のほうに納めていただくということで
特別徴収という形になります。ですので、その中で申告されたものをある程度信用するということにはなります。 ただ、毎年10件程度ではございますけれども、各ホテル、
旅館等を調査し、指導をしながら4年間をかけてすべてのそういう施設を調査するという形で行っておりますので、その中で信用をしながら
内容を調査するということになります。
○
議長(
猿子恵久君) 15番。
◆15番(
坂下栄一君) 最後に、確認の意味も含めてですが、要するにこの量刑に値する場合は、前提として性善説で
申告制でやっていると思いますけれども、必要な書類を出さない場合がこの対象になると、こういう理解でいいのですか。
○
議長(
猿子恵久君)
税務課長。
◎
税務課長(
谷藤佳宏君) この
内容につきましては、明らかに
内容がおかしいというふうな場合、または申告しないというふうな場合に適用になるものというふうに思います。 以上です。
○
議長(
猿子恵久君) ほかにございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) なければ、これで
質疑を終わります。 次に、
討論に入ります。
討論ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
討論なしと認めます。 これより採決に入ります。
日程第2、
議案第2号、
雫石町
税条例等の一部
改正についてを
原案のとおり決定することに賛成の方の
挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
○
議長(
猿子恵久君)
全員挙手であります。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第3、
議案第3号、
雫石町
スポーツ振興審議会条例等の一部
改正についてを議題といたします。 これより
質疑に入ります。14番。
◆14番(
上野三四二君) 今回の
スポーツ基本法に基づく所要の整理ということで、いろんな形での整理が行われるわけでありますが、この中でこの
文言等の整理はもちろんでありますけれども、この機会に現状の
スポーツ振興に伴う
体育指導員の見直しとか、あるいは
審議員のもっと
スポーツ振興について具体的に展開できるような
組織運営というのを図っていかなければならないという観点からお聞きしますが、
体育指導員も過去ずっと見ますと随分若いころからずっとおやりになっている方もかなりあります。そういったことから考えてみて、非常に私はマンネリ化しているのではないかと。あるいは
種目別競技等の問題もあるわけでありまして、そのことを考えれば、もっとやっぱり競技力のある指導員というものをそれぞれの専門分野からも配置すべきではないかというふうに思いますが、その点についてお伺いいたします。
○
議長(
猿子恵久君)
社会教育課長。
◎
社会教育課長(小田純治君)
お答えいたします。 町の
体育指導員の今の状況でございますが、
経験が2年という
体育指導員が今5名おります。14名中5名が
経験2年と。10年未満が2人と、それから長いと言われておりますが、10年以上が7名ございます。そういった中で、さまざまな活動といいますか、町民に生涯スポーツの普及ということで活動していただいております。今ご指摘ありました
経験の長いといいますか、各競技の技術のある方々を入れての展開というようなお話ですが、競技は競技でございます。この
体育指導員の場合には、特定の競技ではなくて、町民の皆さんにスポーツに親しんでもらうといったようなことが重要かと思います。 ただし、
経験が長くなっているということでマンネリ化を招いておりますので、その辺は何とか新たな人材を発掘して更新していくというふうな考えで臨みたいというふうに思います。
○
議長(
猿子恵久君) 14番。
◆14番(
上野三四二君) 長いからマンネリ化ではなくて、この選任の仕方なり、あるいは指導員そのものが、要するに私もわかっております。技術力だけの問題ではない。種目別とはまたちょっと違いますので、それはいいとしてもただだらだら、だらだら、何をやるのか、本人さえもはっきりしないままに来ているということを、やはり2年更新なりの時期にはちゃんとチェックをして活動力あるいは指導力、そういったものを見まして、ちゃんとチェックをしてから前に進むというのが本来の姿ではないかと思います。その点を私は指摘しておきたいと思います。そういうことでありますが、今回町とすれば、こういう法整備の関係で文言
改正だけにとどまることなく、この機会に何をどのようにこれから運営していくか、お考えをお聞きしたいと思います。
○
議長(
猿子恵久君)
社会教育課長。
◎
社会教育課長(小田純治君)
お答えをいたします。 まずは、
体育指導員の関係でございますけれども、今までは決まり切ったようなところをやって進んできたというところがございまして、昨年あたりから見直ししようと。今年は、本格的に見直ししようということで、
体育指導員自らが実施事業を企画、運営というような体制に持ってきてございます。しかしながら、参加者がまだまだ少ないというような状況でございまして、それを今毎月集まっていただいて、
体育指導員の中で協議をしながらいい方向にというように進めている状況でございますので、その辺はご理解を賜りたいと思います。 それから、これからの方向でございますけれども、スポーツ
審議会、今の振興
審議会ですか、変わりますが、その中で特にも施設整備の関係についてはいろんな各方面からご要望がございます。これを今年度、一応私どもと種目別協会へのアンケート、それから体育協会の意見をまとめまして、それを提示してどれから着手していくかとか、そのような計画的に進むような体制を整えてまいりたいというふうに考えてございます。
○
議長(
猿子恵久君) ほかにございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) なければ、これで
質疑を終わります。 次に、
討論に入ります。
討論ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
討論なしと認めます。 これより採決に入ります。
日程第3、
議案第3号、
雫石町
スポーツ振興審議会条例等の一部
改正についてを
原案のとおり決定することに賛成の方の
挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
○
議長(
猿子恵久君)
全員挙手であります。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第4、
認定第1号、
平成22年度
雫石町
一般会計歳入歳出決算から
日程第15、
認定第12号、
平成22年度
雫石町
水道事業会計決算までの12件を一括決算特別委員会に付託中であります。これより審査の結果について決算特別委員長の報告を求めます。10番、谷地善和委員長。 〔10番、登壇〕
◆10番(谷地善和君) ただいまから
平成22年度会計決算特別委員会における審査の経過と結果についてご報告を申し上げます。 決算特別委員会は、去る9月9日の本
定例会において、
議長を除く議員全員をもって構成され、
認定第1号、
平成22年度
雫石町
一般会計歳入歳出決算から
認定第12号、
平成22年度
雫石町
水道事業会計決算までの12会計決算の審査付託を受け、9月16日、20日及び21日までの3日間にわたり、
町長を初め町当局担当者の出席を求め、詳細な
説明を受けながら慎重に審査いたしました。 審査中における具体的な
内容につきましては省略させていただき、その結果についてご報告いたします。審査の結果は、全決算についていずれも
認定すべきものと決定いたしました。
町長初め町当局におかれましては、次の予算編成に当たって、審査中に出されました意見や提言などを十分に検討し、そして熟慮され、町民のさらなる福祉向上につながるよう、適正かつ適切に対処されますことを切に望むものであります。 以上、簡単ではありますが、
平成22年度会計決算特別委員会における審査の経過と結果について、決算特別委員長の報告といたします。
○
議長(
猿子恵久君) 決算特別委員長の報告が終わりました。 これより
討論に入ります。
討論ございませんか。 それでは、これから
討論を行います。まず、
原案に反対者の発言を許します。9番。 〔9番、登壇〕
◆9番(西田征洋君) 私は、22年度一般会計決算について反対の立場から
討論させていただきます。 まず、今回の台風被害、本町は直撃を免れましたが、被害をこうむった方々にお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。 さて、歳入の中での町税の不納欠損額と収入未済額が前年度と比して、基本的に改善が認められていないことを指摘せざるを得ない。滞納利息となれば、高額なものとなり、後々まで生活に支障を来してしまうものになります。 また、論戦の中で、依存財源比率が高まる中、震災後の不確定要素が強まり、地方交付税の安定的交付が危ぶまれる動きがあり、もっと地方債の年度末残高を少なくともここ10年くらいのペースで減らしていく努力を求められていると思います。 歳出でも株式会社しずくいしの運営面での指摘もございました。鴬宿温泉観光対策への取り組みの姿勢にも問題があると思われます。答弁のあいまいさもあるところもあり、残念ながら一般会計決算に反対せざるを得ません。 また、特別会計についても制度的に初めから欠陥があると私たちは指摘している介護保険事業勘定、それにつながるサービス勘定特別会計、後期高齢者医療特会等に反対せざるを得ない。 また、ほかにも反対の意を表させていただくものもございます。どうか満場の皆様のご賛意をあらわしていただきますようお願い申し上げます。 これで私の一般会計決算に対しての反対の立場を表明させていただきます。
○
議長(
猿子恵久君) 次に、
原案に賛成者の発言を許します。5番。 〔5番、登壇〕
◆5番(加藤眞純君) 私は、
平成22年度
雫石町一般会計決算に賛成の立場で
討論させていただきます。
平成22年度は、途中から新
町長に交代になりました。また、米価の下落等、農業が基盤産業の
雫石にとって大きな打撃を受けることにもなりました。さらに、3月には、日本の歴史的大震災に見舞われた年度でもありました。追い打ちをかけて、昨今では史上最高の円高が持続するなど、日本の非常事態とも言える状況下にあります。このような日本の非常事態の復興の進捗を世界が注目している中、我が町
雫石は
平成22年度決算を議会と当局がそれぞれの立場で今まで以上に真剣に向き合い、審査を終え、
認定すべきものとしたところであります。このように、町にとっても非常事態のもと、町税や国保税の収納率アップを図り、また多くの苦難に立ち向かうべく、きめ細かに配慮された予算執行がなされ、町民の生活の維持向上に努力されていることが随所に見られ、さらに財政運営の健全化にも努力が見受けられる決算であります。 一方、今決算特別委員会では、よりよい財政運営に向け、委託業務、補助金の見直しの必要性や随意契約の見直しの必要性など、従前のやり方を安易に繰り返すことから脱却が求められ、本当に無駄遣いのしない財政運営に対する多くの提言がなされました。 また、政策についても従前のやり方を踏襲することなく、成果の上がらない事業など、切るべきものは切り、新たな発想で政策立案するなど、事業の仕分けの必要性も提言されました。これらの提言を真摯に受けとめられ、町民生活に安心と希望を与えて「みんなが主役 誇らしく心豊かなまち しずくいし」の実践のさらなる飛躍がなされますよう、また
町長の民間の発想と人脈をフル活用した勇気ある指揮と、執行する者一人一人が自信とコスト意識を持ち、常にマーケティングを配慮しつつ切磋琢磨しながらの執行でもって、公正で公平なまちづくりに住民と心一つにして邁進していかれますよう期待して、
平成22年度一般会計決算に賛成の立場で
討論に参加させていただきました。何とぞ議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げまして、私の
討論といたします。
○
議長(
猿子恵久君) 次に、
原案に反対者の発言を許します。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) 次に、
原案に賛成者の発言を許します。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) ほかに
討論ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) なければ、これで
討論を終わります。 これより採決いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) 異議
なしと認め、採決いたします。 この採決は起立により行います。 委員長の報告は、12件とも
原案のとおり
認定すべきものであります。
日程第4、
認定第1号、
平成22年度
雫石町
一般会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
議長(
猿子恵久君) 起立多数であります。よって、
認定第1号は
認定することに決定いたしました。 次に、
日程第5、
認定第2号、
平成22年度
雫石町
国民健康保険特別会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔全員起立〕
○
議長(
猿子恵久君) 全員起立であります。よって、
認定第2号は
認定することに決定いたしました。 次に、
日程第6、
認定第3号、
平成22年度
雫石町
老人保健特別会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔全員起立〕
○
議長(
猿子恵久君) 全員起立であります。よって、
認定第3号は
認定することに決定いたしました。 次に、
日程第7、
認定第4号、
平成22年度
雫石町
御明神財産区
特別会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
議長(
猿子恵久君) 起立多数であります。よって、
認定第4号は
認定することに決定いたしました。
日程第8、
認定第5号、
平成22年度
雫石町
下水道事業特別会計歳入歳出決算は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔全員起立〕
○
議長(
猿子恵久君) 全員起立であります。よって、
認定第5号は
認定することに決定いたしました。 次に、
日程第9、
認定第6号、
平成22年度
雫石町
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔全員起立〕
○
議長(
猿子恵久君) 全員起立であります。よって、
認定第6号は
認定することに決定いたしました。 次に、
日程第10、
認定第7号、
平成22年度
雫石町
簡易水道事業特別会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔全員起立〕
○
議長(
猿子恵久君) 全員起立であります。よって、
認定第7号は
認定することに決定いたしました。 次に、
日程第11、
認定第8号、
平成22年度
雫石町
介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
議長(
猿子恵久君) 起立多数であります。よって、
認定第8号は
認定することに決定いたしました。
日程第12、
認定第9号、
平成22年度
雫石町
介護保険介護サービス事業勘定特別会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
議長(
猿子恵久君) 起立多数であります。よって、
認定第9号は
認定することに決定いたしました。 次に、
日程第13、
認定第10号、
平成22年度
雫石町立雫石診療所特別会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔全員起立〕
○
議長(
猿子恵久君) 全員起立であります。よって、
認定第10号は
認定することに決定いたしました。 次に、
日程第14、
認定第11号、
平成22年度
雫石町
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
議長(
猿子恵久君) 起立多数であります。よって、
認定第11号は
認定することに決定いたしました。 次に、
日程第15、
認定第12号、
平成22年度
雫石町
水道事業会計決算は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。 〔全員起立〕
○
議長(
猿子恵久君) 全員起立であります。よって、
認定第12号は
認定することに決定いたしました。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第16、同意第1号、
教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを議題といたします。
提出者の
説明を求めます。副
町長。 〔副
町長、登壇〕
◎副
町長(櫻田久耕君) ただいま上程いただきました同意第1号についてご
説明申し上げます。
提出案件22ページをお開き願います。同意第1号「
教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについて」
雫石町教育委員会の委員に、次の者を任命することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162条)第4条第1項の
規定により、議会の同意を求める。 記 住 所
雫石町西根上葛根田81番地8 氏 名 上 田 武 夫 生年月日 昭和21年9月21日生
平成22年9月9日
提出 雫石町長 深 谷 政 光 以上で
説明を終わります。よろしくご同意賜りますようお願い申し上げます。
○
議長(
猿子恵久君)
提出者の
説明が終わりました。 本件は人事案件でありますので、
質疑、
討論を省略して直ちに採決したいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) 異議
なしと認め、採決いたします。 この採決は起立により行います。
日程第16、同意第1号、
教育委員会委員の任命に関し同意を求めることについてを
原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。 〔全員起立〕
○
議長(
猿子恵久君) 全員起立であります。よって、本案は同意することに決定いたしました。 ここで、ただいま同意されました教育委員、上田武夫氏よりごあいさつをいただきます。 〔
教育委員会委員、登壇〕
◎
教育委員会委員(上田武夫君) ただいまは、私の教育委員の任命につきましてご同意をいただきまして、まことにありがとうございます。子供たちの健やかな成長のために、また町の教育のために全身全霊で務めてまいりたいと存じます。何とぞよろしくお願いいたします。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第17、
請願・陳情を議題といたします。 所管の常任委員会に付託している
請願4件について所管の常任委員長から審査の結果報告を求めます。 これより
請願第2号、「
灯油高騰への
特別対応」と「
福祉灯油」を求める
請願について、教育民生常任委員長の報告を求めます。5番、加藤眞純委員長。 〔5番、登壇〕
◆5番(加藤眞純君) 今
定例会におきまして
教育民生常任委員会に付託されました
請願第2号、「
灯油高騰への
特別対応」と「
福祉灯油」を求める
請願につきまして、審査結果をご報告いたします。 付託された
請願を審査するため、9月12日午前10時から305号委員会室において7名の委員全員が出席いたしまして、慎重に審査をいたしました。審査の経過と詳細な
内容につきましては省略させていただきまして、その結果についてご報告をいたします。
請願第2号につきましては、まず
灯油高騰への
特別対応の項目部分は、
内容についてまだ検討の余地があり、政府に
意見書を
提出するには至らないとの意見が一致し、一方
福祉灯油の実施については生活必需品である灯油の値上がりは深刻な問題であり、特にも高齢者や障害者世帯、ひとり親世帯、低所得者に対しては財政的援助が必要と思われるとの意見の一致を見たことから、この
請願については一部採択すべきものと決定いたしました。 以上でございますが、何とぞ慎重ご
審議の上、満場のご賛同をお願い申し上げまして、
教育民生常任委員会の報告といたします。
○
議長(
猿子恵久君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。 ただいまの報告にご質問ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) なければ、
請願第2号について委員長の報告は一部採択とすべきものであります。 本件を委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) 異議
なしと認めます。よって、
請願第2号は一部採択と決定いたしました。 次に、
請願第3号、
私学教育を充実・発展させるための
請願について、教育民生常任委員長の報告を求めます。5番、加藤眞純委員長。 〔5番、登壇〕
◆5番(加藤眞純君) 今
定例会におきまして
教育民生常任委員会に付託されました
請願第3号、
私学教育を充実・発展させるための
請願につきまして審査結果をご報告いたします。 付託された
請願を審査するため、9月12日午前10時から305号委員会室において7名の委員全員が出席いたしまして、慎重に審査をいたしました。審査の経過と詳細な
内容につきましては省略させていただきまして、その結果についてご報告をいたします。
請願第3号、
私学教育を充実・発展させるための
請願につきましては、私立、公立の学費格差をなくし、生徒が学費を心配せずに安心して学べる環境が必要であると意見が一致し、この
請願に関しては採択すべきものと決定いたしました。 以上でございますが、何とぞ慎重ご
審議の上、満場のご賛同をお願い申し上げまして、
教育民生常任委員会の報告といたします。
○
議長(
猿子恵久君) 教育民生常任委員長の報告が終わりました。 ただいまの報告にご質問ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) なければ、
請願第3号について委員長の報告は採択とすべきものであります。 本件を委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) 異議
なしと認めます。よって、
請願第3号は採択と決定いたしました。 次に、
請願第4号、
免税軽油制度の
継続を求める
請願書について、産業建設常任委員長の報告を求めます。7番、川口一男委員長。 〔7番、登壇〕
◆7番(川口一男君) 今
定例会におきまして
産業建設常任委員会に付託されました
請願第4号、
免税軽油制度の
継続を求める
請願書につきまして審査結果を報告いたします。 付託された
請願を審査するため、9月12日午前10時から302号委員会室において6名の全委員が出席いたしまして、慎重に審査を行いました。審査の経過と詳細な
内容につきましては省略させていただきまして、その結果についてご報告を申し上げます。
請願第4号につきましては、この制度が廃止となった場合、当町の冬期観光産業の重要な柱であるスキー場産業は大きな負担を強いられることになり、経営に支障が生じることは地域経済にも悪影響を及ぼす可能性もあることから、採択すべきものと決定いたしました。 以上でございますが、何とぞ慎重ご
審議の上、満場のご賛同をお願い申し上げまして
産業建設常任委員会の報告といたします。
○
議長(
猿子恵久君) 産業建設常任委員長の報告が終わりました。 ただいまの報告にご質問ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) なければ、
請願第4号について委員長の報告は採択すべきものであります。 本件を委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) 異議
なしと認めます。よって、
請願第4号は採択と決定いたしました。 次に、
請願第5号、
肉牛出荷制限に係る
請願について、産業建設常任委員長の報告を求めます。7番、川口一男委員長。 〔7番、登壇〕
◆7番(川口一男君) 今
定例会におきまして
産業建設常任委員会に付託されました
請願第5号の肉用牛出荷制限に係る
請願につきまして審査結果を報告いたします。 付託された
請願を審査するため、9月12日午前10時から302号委員会室において6名の全委員が出席いたしまして、慎重に審査をいたしました。審査の経過と詳細な
内容につきましては省略させていただきまして、その結果についてご報告をいたします。
請願第5号につきましては、福島原発事故に伴う影響、風評被害に対する畜産、酪農家への救済措置は急務であると考えることから、採択すべきものと決定いたしました。 以上でございますが、何とぞ慎重ご
審議の上、満場のご賛同をお願い申し上げまして
産業建設常任委員会の報告といたします。
○
議長(
猿子恵久君) 産業建設常任委員長の報告が終わりました。 ただいまの報告にご質問ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) なければ、
請願第5号について委員長の報告は採択とすべきものであります。 本件を委員長報告のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) 異議
なしと認めます。よって、
請願第5号は採択と決定いたしました。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第18、
発議第1号、「
福祉灯油」の実施を求める
意見書の
提出についてを議題といたします。
提出者の
説明を求めます。5番、加藤眞純委員長。 〔5番、登壇〕
◆5番(加藤眞純君)
発議第1号につきまして、朗読をもって
説明にかえさせていただきます。 1ページをお開き願います。
発議第1号「「
福祉灯油」の実施を求める
意見書の
提出について」 上記の
議案を、別紙のとおり
会議規則第14条の
規定により
提出します。
平成23年9月22日
提出 提出者
雫石町議
会議員 加 藤 眞 純 賛成者
雫石町議
会議員 山 崎 留美子 〃 〃 煙 山 惣右衛門 〃 〃 平 子 忠 雄 〃 〃 坂 下 栄 一 〃 〃 上 野 三四二 〃 〃 幅 秀 哉 提案理由でございますが、
福祉灯油の実施を求める
意見書を地方自治法第99条の
規定により、国会及び関係省庁に
提出しようとするものであります。
提出先は、衆議院
議長、参議院
議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣あてでございます。 次に、2ページをお開き願います。
意見書の本文について朗読いたします。 「
福祉灯油」の実施を求める
意見書 東日本大震災の影響や長引く景気の低迷により所得の改善は見られず、これから厳しい冬を迎える本県でも、灯油価格の高騰が住民生活に不安を与えています。 暖房が命にかかわる北国にとって、生活必需品である灯油の値上がりは深刻であり、特にも高齢者や障害者世帯、ひとり親世帯、低所得者にとっては死活問題です。住暖房用の灯油の需要期は間近に迫っており、国や自治体が灯油の購入を支援する「
福祉灯油」制度の実施・拡充は住民の切実な要求であり、その声にこたえるのは国と自治体の責任です。とれわけ政府は、実施自治体への特別交付税の支援だけにとどめず、財政支援を抜本的に拡充すべきです。 よって、下記の事項の対策を緊急に講じられるよう強く要請します。 記 1.東日本大震災の被災者や低所得者の救済となるように、国においては、
福祉灯油の実施自治体に対し、緊急の支援対策を行うこと。 以上、地方自治法第99条の
規定に基づき
意見書を
提出します。
平成23年9月22日 岩手県岩手郡
雫石町議会 以上でございますが、慎重ご
審議の上、満場のご賛同をお願い申し上げまして
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
猿子恵久君)
提出者の
説明が終わりました。
質疑を許します。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
質疑なしと認めます。 次に、
討論に入ります。
討論ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
討論なしと認めます。 これより採決に入ります。
日程第18、
発議第1号、「
福祉灯油」の実施を求める
意見書の
提出についてを
原案のとおり賛成することに賛成の方の
挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
○
議長(
猿子恵久君)
全員挙手であります。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第19、
発議第2号、
私学教育の充実・発展を求める
意見書の
提出についてを議題といたします。
提出者の
説明を求めます。5番、加藤眞純委員長。 〔5番、登壇〕
◆5番(加藤眞純君)
発議第2号につきまして、朗読をもって
説明にかえさせていただきます。 3ページをお開き願います。
発議第2号「
私学教育の充実・発展を求める
意見書の
提出について」 上記の
議案を、別紙のとおり
会議規則第14条の
規定により
提出します。
平成23年9月22日
提出 提出者
雫石町議
会議員 加 藤 眞 純 賛成者
雫石町議
会議員 山 崎 留美子 〃 〃 煙 山 惣右衛門 〃 〃 平 子 忠 雄 〃 〃 坂 下 栄 一 〃 〃 上 野 三四二 〃 〃 幅 秀 哉 提案理由でございますが、
私学教育の充実・発展を求める
意見書を地方自治法第99条の
規定により、国会及び関係省庁、岩手県に
提出しようとするものであります。
提出先は、衆議院
議長、参議院
議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、岩手県知事あてでございます。 次に、4ページをお開き願います。
意見書の本文について朗読いたします。
私学教育の充実・発展を求める
意見書 私立学校は、公教育の一翼を担い学校教育の充実、発展に寄与しています。 現在、私立学校の経営基盤は、厳しい環境におかれており、保護者の学費負担は家計を大きく圧迫しています。また、生徒一人当たりの教育費における公費負担額が公立学校と比べて低いことが、教育諸条件が改善されない大きな要因になっています。 こうした状況の中で、教育条件の維持、向上と保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、私立学校の経営の健全化に資するため、運営費をはじめとする公費助成の一層の充実が求められています。 よって、このような実情を勘案し、私学助成について特段の配慮をされるよう次のとおり要望いたします。 記 1.私立高校に対する私学助成金を更に充実させることを求めます。 以上、地方自治法第99条の
規定に基づき
意見書を
提出します。
平成23年9月22日 岩手県岩手郡
雫石町議会 以上でございますが、慎重ご
審議の上、満場のご賛同をお願い申し上げまして
説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
猿子恵久君)
提出者の
説明が終わりました。
質疑を許します。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
質疑なしと認めます。 次に、
討論に入ります。
討論ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
討論なしと認めます。 これより採決に入ります。
日程第19、
発議第2号、
私学教育の充実・発展を求める
意見書の
提出についてを
原案のとおり決定することに賛成の方の
挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
○
議長(
猿子恵久君)
全員挙手であります。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第20、
発議第3号、
免税軽油制度の
継続を求める
意見書の
提出についてを議題といたします。
提出者の
説明を求めます。7番、川口一男委員長。 〔7番、登壇〕
◆7番(川口一男君) 5ページをお開き願います。
発議第3号につきまして、朗読をもって
説明にかえさせていただきます。
発議第3号「
免税軽油制度の
継続を求める
意見書の
提出について」 上記の
議案を、別紙のとおり
会議規則第14条の
規定により
提出します。
平成23年9月22日
提出 提出者
雫石町議
会議員 川 口 一 男 賛成者
雫石町議
会議員
坊屋鋪 俊 一 〃 〃 大 村 昭 東 〃 〃 田 中 栄 一 〃 〃 前 田 隆 雄 〃 〃
田屋舘 愛 子 提案理由でございますが、
免税軽油制度の
継続を求める
意見書を地方自治法第99条の
規定により、国会及び関係省庁に
提出しようとするものでございます。
提出先は、衆議院
議長、参議院
議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、国土交通大臣あてでございます。 次に、6ページをご覧願います。
意見書の本文について朗読いたします。
免税軽油制度の
継続を求める
意見書 これまで、観光レジャー産業の発展に貢献してきた
免税軽油制度が、
地方税法の
改正に伴い、
平成24年3月末で廃止される状況にあります。
免税軽油制度は、軽油取引税(1リットルあたり32円10銭)を免税する制度で、船舶、鉄道、農業用機械や倉庫港湾での荷役用途車両など道路を使用しない車両、機械について免税が認められてきたものであり、当町においても、索道事業者が使うスキー場のコース整備のためのゲレンデ整備車、人工降雪機、ゴルフ場の管理車両、機械等の軽油について申請に基づき免税が認められてきており、大きな援助制度となっていたものです。 この制度がなくなれば、スキー場、ゴルフ場等の町内観光レジャー産業が大きな負担を強いられ、折からの震災の影響、原発風評とも相まって、事業の経営維持に支障を生じるとともに、収益の悪化は地域経済に計りも知れない悪影響を与えることになります。 よって国においては、
免税軽油制度が
継続されるよう強く要望するものであります。 以上、地方自治法第99条の
規定により、
意見書を
提出します。
平成23年9月22日 岩手県岩手郡
雫石町議会 以上でございますが、慎重ご
審議の上、満場のご賛同をお願い申し上げまして
説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
猿子恵久君)
提出者の
説明が終わりました。
質疑を許します。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
質疑なしと認めます。 次に、
討論に入ります。
討論ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
討論なしと認めます。 これより採決に入ります。
日程第20、
発議第3号、
免税軽油制度の
継続を求める
意見書の
提出についてを
原案のとおり決定することに賛成の方の
挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
○
議長(
猿子恵久君)
全員挙手であります。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第21、
発議第4号、
肉牛出荷制限にかかる
意見書の
提出についてを議題といたします。
提出者の
説明を求めます。7番、川口一男委員長。 〔7番、登壇〕
◆7番(川口一男君) 7ページをお開き願います。
発議第4号につきまして、朗読をもって
説明にかえさせていただきます。
発議第4号「
肉牛出荷制限かかる
意見書の
提出について」 上記の
議案を、別紙のとおり
会議規則第14条の
規定により
提出します。
平成23年9月22日
提出 提出者
雫石町議
会議員 川 口 一 男 賛成者
雫石町議
会議員
坊屋鋪 俊 一 〃 〃 大 村 昭 東 〃 〃 田 中 栄 一 〃 〃 前 田 隆 雄 〃 〃
田屋舘 愛 子 提案理由でございますが、
肉牛出荷制限にかかる
意見書を地方自治法第99条の
規定により、国会及び関係省庁、岩手県に
提出しようとするものでございます。
提出先は、衆議院
議長、参議院
議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、岩手県知事あてでございます。 次に、8ページをご覧願います。
意見書の本文について朗読いたします。
肉牛出荷制限にかかる
意見書 原子力災害対策特別措置法第20条第3項に基づき、「岩手県に対し、飼養されている牛について、当分の間、県外への移動(12カ月齢未満の牛を除く)及びと畜場への出荷を差し控えること。」と指示がありました。 畜産・酪農家は、この指示以前から、牧草の被害、稲わらの被害により、風評被害による農畜産物の価格下落に混迷しております。 今後、「出荷制限の指示」の解除条件となる全頭検査による安全管理体制の早期整備をはじめとする下記事項を要請します。 記 1.福島原発の沈静化 2.全頭検査による安全・安心の管理体制 3.全頭検査の販売にかかる検査費用・検査部位の補償及び販売下落に対する早期補てん 4.
平成23年度産の牧草・稲わらの自給飼料等の安全性を確認する調査の実施 5.肉用牛肥育経営安定特別対策事業の地域特定の発動 6.肉用子牛生産者補給金制度・肉用牛繁殖経営支援事業の地域特定の発動 7.乳牛市場、成牛市場の中止に伴う費用の補てん 8.風評被害による農畜産物の安全・安心PR 以上、地方自治法第99条の
規定により、
意見書を
提出します。
平成23年9月22日 岩手県岩手郡
雫石町議会 以上でございますが、慎重にご
審議の上、満場のご賛同をお願い申し上げまして
説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○
議長(
猿子恵久君)
提出者の
説明が終わりました。
質疑を許します。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
質疑なしと認めます。 次に、
討論に入ります。
討論ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
討論なしと認めます。 これより採決に入ります。
日程第21、
発議第4号、
肉牛出荷制限にかかる
意見書の
提出についてを
原案のとおり決定することに賛成の方の
挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
○
議長(
猿子恵久君)
全員挙手であります。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第22、
発議第5号、
雫石町議会改革特別委員会の設置についてを議題といたします。
提出者の
説明を求めます。15番、
坂下栄一君。 〔15番、登壇〕
◆15番(
坂下栄一君)
発議第5号につきまして朗読をもって
説明にかえさせていただきます。9ページをお開き願います。
発議第5号「
雫石町議会改革特別委員会の設置について」 上記の
議案を、別紙のとおり
会議規則第14条の
規定により
提出します。
平成23年9月22日
提出者
雫石町議
会議員 坂 下 栄 一 賛成者
雫石町議
会議員 石 亀 貢 〃 〃
坊屋鋪 俊 一 〃 〃 村 田 厚 生 〃 〃 谷 地 善 和 〃 〃 川 口 一 男 〃 〃 加 藤 眞 純 提案理由でございますが、町民の負託にこたえられる議会活動、議員活動の実現を目指すため、これまで以上に調査、検討を行う必要があることから、
雫石町議会改革特別委員会を設置しようとするものであります。 次に、10ページをお開き願います。本文について朗読いたします。
雫石町議会改革特別委員会の設置について 次により、
雫石町議会に議会改革特別委員会を設置する。 1.目 的 行政は、地方分権時代に入り、中央政府と地方政府は対等となったが、その一方で住民の多様な生活様式の形成に伴い、行政ニーズも複雑化し、多岐にわたる時代となっております。 このような時代背景から、議会の責務はこれまで以上に高まっており、今後の新しい時代に向かって、議会は自らが自らを改革し、政策形成能力を備え、住民福祉の向上に努める必要があります。 従って、議会の社会的評価の向上と、より一層の能力向上のため、「
雫石町議会改革特別委員会」を設置して調査、検討を行い、町民の負託に十分こたえられる議会活動と議員活動を実現することを目的とするものであります。 2.名 称
雫石町議会改革特別委員会 3.構 成
議長を除く議員全員をもって構成する。 4.期 間 この特別委員会は、その目的のため閉会中も
継続して活動し、議会の議決の日から目的達成までの期間とする。 以上でございますが、慎重ご
審議の上、満場のご賛同をお願い申し上げまして
説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
○
議長(
猿子恵久君)
提出者の
説明が終わりました。
質疑を許します。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
質疑なしと認めます。 次に、
討論に入ります。
討論ございませんか。 〔「
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君)
討論なしと認めます。 これより採決に入ります。
日程第22、
発議第5号、
雫石町議会改革特別委員会の設置についてを
原案のとおり決定することに賛成の方の
挙手を求めます。 〔
全員挙手〕
○
議長(
猿子恵久君)
全員挙手であります。よって、本案は
原案のとおり可決されました。
○
議長(
猿子恵久君) ただいま設置となりました
雫石町議会改革特別委員会に委員長及び副委員長、それぞれ1名を委員会において互選願います。 つきましては、
雫石町議会委員会
条例第9条の
規定に基づき、
議長において直ちに305号委員会室に
雫石町議会改革特別委員会を招集いたしますので、口頭をもって通知いたします。 ここで11時35分まで休憩いたします。 〔午前11時25分〕
○
議長(
猿子恵久君) 休憩を解いて再開いたします。 〔午前11時35分〕
○
議長(
猿子恵久君) ご報告いたします。
雫石町議会改革特別委員会において委員長及び副委員長が互選されておりますので、ご報告いたします。委員長には、
坂下栄一君、副委員長には石亀貢君が互選されておりますので、ご報告いたします。
坂下栄一委員長から就任に当たってあいさつの申し入れがありますので、これを許します。15番、
坂下栄一委員長。 〔15番、登壇〕
◆15番(
坂下栄一君) ただいま議会改革特別委員長に選任いただきました坂下でございます。 そして、副委員長には石亀副
議長が選任をされました。どうぞよろしくお願いいたします。 この議会改革につきましては、さきの町議
会議員選挙において多くの候補者が公約として掲げておりました。改革は、常に行っていかなければならないと思います。改革を怠る者は、歴史から取り残されます。私は、この議会改革特別委員会は、皆さんの協力のもとでなければ運営できないと思っております。 そして、改革の方向性は、議会の力量を高め、そして町民から信頼される議会の形成、ここに目標を置きたいと思っております。今後小委員会等でさまざまな議論が行われると思いますけれども、改革の始まりは、まずは自らが自らの足元を見詰め直すことから始まると思っておりますので、どうぞ今後の議論の皆さんのご協力をお願いを申し上げます。就任に当たってのあいさつとさせていただきます。どうぞ皆さんのご支援とご協力をお願いを申し上げます。
○
議長(
猿子恵久君) 以上で報告を終わります。
○
議長(
猿子恵久君) 次に、
日程第23、
総務常任委員会閉会中の
継続調査についてから
日程第26、
議会運営委員会閉会中の
継続審査についてまで一括議題といたします。 総務常任委員長、教育民生常任委員長、産業建設常任委員長、議会運営委員長から、それぞれ
会議規則第75条の
規定によって、お手元に配付しましたとおり、閉会中の
継続調査及び審査の申し出があります。 お諮りいたします。各委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査及び審査とすることにご異議ございませんか。 〔「異議
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) 異議
なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の
継続調査及び審査とすることに決定しました。
○
議長(
猿子恵久君)
日程第27、議員の派遣についてを議題といたします。 お諮りいたします。本
定例会から12月
定例会までの間、お手元に配付しましたとおり、本議会から議員を派遣することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 〔「異議
なし」の発声あり〕
○
議長(
猿子恵久君) 異議
なしと認めます。よって、本議会から別紙のとおり議員を派遣することに決定いたしました。
○
議長(
猿子恵久君) 以上をもって本日の
日程は全部終了いたしました。 これをもって本日の
会議を閉じ、
平成23年第7回
雫石町議会
定例会を閉会といたします。 大変ご苦労さまでございました。 〔午前11時40分〕...