輪島市議会 2012-09-28 09月28日-04号
議案第68号は輪島市防災会議条例及び輪島市災害対策本部条例の一部改正であり、国の災害対策基本法の一部改正に伴い、地域の防災に資する委員を新たに追加するものであります。 議案第73号は輪島市過疎地域自立促進計画の変更についてであり、市全体の均衡ある発展を図るため、輪島市過疎地域自立促進計画の変更を行うものであります。
議案第68号は輪島市防災会議条例及び輪島市災害対策本部条例の一部改正であり、国の災害対策基本法の一部改正に伴い、地域の防災に資する委員を新たに追加するものであります。 議案第73号は輪島市過疎地域自立促進計画の変更についてであり、市全体の均衡ある発展を図るため、輪島市過疎地域自立促進計画の変更を行うものであります。
そもそも突発的な自然災害の対応は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などの現行法で十分可能です。しかも災害対策基本法は、災害が発生した場合、首相が災害緊急事態を布告し、必要な救助を行い、被災地の保護や社会秩序の保全を図る観点から、国民の活動に対し一定の制約が認められることも国会で明らかにされています。
そもそも我が国においては、伊勢湾台風当時の災害の教訓から、国に防災や大災害にかかわる全面的な法整備がないことを反省して、非常事態宣言に類する法律として災害対策基本法が制定されたことを初め、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などは既に法律として存在しており、現行法でも対応が十分にできると考えます。
しかも質疑で明らかになったのは、東日本大震災や福島原発事故のような大規模自然災害は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などの現行法で十分対応が可能であること。東日本大震災や福島原発事故の対応では、法整備のおくれに問題があったのではなく、現行法の適用のおくれに問題があったのであり、今なお被災者、被害者は塗炭の苦しみから抜け出す展望が見出せないでいます。
御存じのとおり、防災基本計画は、昭和36年に制定された災害対策基本法の規定に基づき、政府の防災対策に関する基本的な計画であり、昭和38年に策定され、その後、時代の変遷とともに幾度も修正がされております。直近の修正では、平成23年12月に東日本大震災を踏まえ、津波災害対策編の追加等の一部修正がされたことは、記憶に新しいわけであります。
また、これも市長さんがおっしゃっていることなんですが、国や県、市、それぞれの防災計画は、整合性を持って策定されねばならない、これも災害対策基本法の中に定められております。ただ、越前市は、この範囲内において、即動き出せるような、そういった実効性ある対処をするという形で、今まで申し上げたような取り組みをしております。
そもそも突発的な自然災害の対応は災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などの現行法で十分対応可能なのではありませんか。しかも災害対策基本法第8章においては、災害が発生した場合、首相が災害緊急事態を布告し、必要な救助を行い、被災地の保護や社会秩序の保全を図る観点から、国民の活動に対し一定の制約が認められていることも国会で明らかにされています。
今回の改正は、このほど災害対策基本法の一部が改正されたことに伴い防災会議条例の所掌事務を改めるものであり、また災害対策本部条例については条例中の引用条項にずれが生じたことから改正するものでございます。 次に、議案第68号野々市市教育センター条例の一部を改正する条例についてでございます。
議案第80号は、災害対策基本法の一部改正に伴い、所要の改正を行うため、七尾市災害対策本部条例の一部を改正するものであります。 議案第81号は、地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律等の公布に伴い、所要の改正を行うため、七尾市税条例の一部を改正するものであります。 議案第82号は、西岸公民館の移転に伴い、七尾市公民館条例の一部を改正するものであります。
議案第58号加賀市防災会議条例の一部改正について及び議案第58号加賀市災害対策本部条例の一部改正については、災害対策基本法の一部改正に伴う所要の改正を行うものであります。 議案第60号加賀市立学校設置条例の一部改正については、橋立小学校を現在の橋立中学校敷地内に改築することに伴い、橋立小学校の位置を改めるものであります。
議案第68号につきましては、輪島市防災会議条例及び輪島市災害対策本部条例の一部改正についてでありまして、国の災害対策基本法の一部改正に伴い、地域の防災に資する委員を加えることによって、防災会議の所掌事務を効果的に遂行できるようにするものであります。
そもそも突発的な自然災害への対応は、災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法などの現行法で十分可能です。しかも、災害対策基本法8章においては、災害が発生した場合、首相が災害緊急事態を布告し、必要な救助を行い、被災地の保護や社会秩序の保全を図る観点から、国民の活動に対し一定の制約が認められることも国会で明らかにされています。
特に、ハンディを持ち聴覚に支障のある方々の対応、あるいは災害対策基本法には避難勧告と避難指示という言葉は定めてありますけれども、どちらにも強制力はありません。問題なのが、この2つの法律上の言葉は、どちらが拘束力が強いのかわかりづらい。聞く側に迷いが生じるおそれがありますね。そんな迷いを生じさせない、ときにはより拘束力の強い命令に近い表現も必要かと存じます。
白山市国民保護計画は、法に基づいて、攻撃等に対処するための計画であり、地域防災計画は、災害対策基本法に基づいて、台風とか地震とかによる自然災害に対処するものであります。万が一、国や県あるいは市に対して、武力攻撃があった場合には、この屋外拡声子局によって市民に対して周知徹底を図ることができるのか、そこら辺をお聞きしたいと思います。
なお、現在、災害対策基本法の改正を、自治体でありますとか各種団体が国に働きかけておりますし、その動向も注視しながら適切に対応してまいりたいと、このように思っております。 次に、防災士の応募状況と防災ハンドブックの作成の進捗についてでございます。 現在、小松市内防災士の数は34名、うち女性が1名でございます。今年度は自主防災組織、214町内ございます。
現在、平時を想定した内容になっており、あたかも非常事態事項が明記されていないので、大自然災害への対応ができないかのように言っておりますが、今回の震災、津波被害への対応や福島原発事故による放射能被害への対応は、現行の災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法など、対処すべき法律が制定されているのであります。
よって、国におかれては、防災会議に女性の視点を反映させるため、中央防災会議への3割以上の女性委員の登用及び地方防災会議へ女性委員を積極的に登用するための災害対策基本法の改正を速やかに実施するよう強く求めていきたく、本案を提出した次第であります。 どうか議員各位には、適切な御決定をいただきますようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 ○議長(藤田政樹君) 提案理由の説明は終わりました。
2 地方防災会議へ女性委員を積極的に登用するため、都道府県知事や市区町村長の裁量により、地方防災会議に有識者枠を設けることを可能とする災害対策基本法の改正を行うこと。 ここに、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
2.地方防災会議へ女性委員を積極的に登用するため、都道府県知事や市区町村の長の裁量により、地方防災会議に有識者枠を設けることを可能とする災害対策基本法の改正を速やかに行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。 議員各位の御賛同をよろしくお願い申し上げます。 ○議長(石川邦彦君) 説明を終わります。 お諮りいたします。
2 地方防災会議へ女性委員を積極的に登用するため、都道府県知事や市区町村の長の裁量により、地方防災会議に有識者枠を設けることを可能とする災害対策基本法の改正を速やかに行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。議会議案第20号 円高から中小企業を守る対策を求める意見書 上記の議案を次のとおり会議規則第14条の規定により提出します。