加賀市議会 2018-03-07 03月07日-03号
全国の自治体では、災害対策基本法に規定をいたします地域防災計画を定めております。本市では、防災力を強化するための基本的な計画は、地域防災計画における災害予防計画として位置づけておりまして、その方針などを定めております。 代表的なものを申し上げれば、今ほど申し上げました防災行政無線の整備のほか、総合防災訓練の実施や防災備蓄品の整備、防災士の養成などが挙げられます。
全国の自治体では、災害対策基本法に規定をいたします地域防災計画を定めております。本市では、防災力を強化するための基本的な計画は、地域防災計画における災害予防計画として位置づけておりまして、その方針などを定めております。 代表的なものを申し上げれば、今ほど申し上げました防災行政無線の整備のほか、総合防災訓練の実施や防災備蓄品の整備、防災士の養成などが挙げられます。
条例をつくるに当たり、基地・防災特別委員会において、「防災に関する条例策定」を目標に掲げ、これまで何回も会議を重ね、災害対策基本法や加賀市地域防災計画などを調査・研究するとともに、加賀市防災協議会や防災士などとの意見交換会も行いました。そしてさらにパブリックコメントを実施するなど、さまざまな形で御意見をいただきながら検討を重ね、まとめられたものであります。
東日本大震災の教訓を踏まえて、平成25年の災害対策基本法の改正において、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難行動支援の実施が定められております。大規模災害が発生した場合、市の防災関係機関がすぐに対応することが不可能なことは過去の災害事例でも明らかであります。
平成25年6月には、災害対策基本法が改正され、福祉避難所の指定が定められ、災害が発生するおそれがある場合にみずから避難することが困難な高齢者、障害者等の人を避難行動要支援者と言います。 円滑かつ迅速な避難の確保のために支援が必要であり、こうした背景を踏まえて白山市では、市内全域に福祉協力員を設置して、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指しております。
災害発生時には、災害対策基本法等に基づき、予防、応急、復旧・復興というあらゆる局面に応じ、国と地方公共団体の権限と責任が明確化されています。地域防災計画では、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復旧の迅速適切化等が定められており、さらに、多様な災害発生に備え、地域防災マニュアルや避難所運営マニュアル等を整備することになっています。
災害発生時には、災害対策基本法に基づき、予防、応急、復旧・復興というあらゆる局面に応じ、国と地方の公共団体の権限と責任が明確化されています。また、地域防災計画では、防災体制の確立、防災事業の促進、災害復旧の迅速適切化等を定めており、さらに多様な災害発生に備え、地域防災マニュアルや避難所運営マニュアル等を整備することとなっています。
同じ家族をやっぱり一つ同じところにいたいというそれぞれの心理も働いてくることもありますので、この585という数字が本当に適正かどうかというのもいま一度しっかり一つ一つ考えていただきたいなというわけなんですけれども、法律上は要配慮者という形で、災害時においては高齢者、障害者、乳幼児、その他特に配慮を要する者という形で災害対策基本法というやっぱり法律でいろいろと区分されております。
国が災害対策基本法で自治体に作成を義務づけている要支援者名簿は、全体の73.3%で完成していますが、一方国が作成を義務づけていない個別計画については46.1%が着手したが未完成、40.9%が着手していないと回答されています。県内では、災害弱者の避難先などを明記する個別計画を作成済みの自治体は、内灘町と中能登町だけとのことです。 そこで伺います。
また、災害対策基本法の改正では、「被災者一人一人の生活再建」として、被災者の声に耳を傾け、被災者を励まし、生活となりわいの再建に希望を持てるよう支援策を講じることの重要性が位置づけられた。 よって、国におかれては、熊本地震被災者や被災自治体の要望に応えるとともに、緊急災害対策の具体化と被災者生活再建支援法の充実を図るため、下記の事項を直ちに実施するよう強く要望する。
災害対策基本法に基づいた地域防災計画は、市民の生命や財産を守るために、災害予防、応急対策や復旧に関して実施すべき事項を総合的に定めた計画であり、本市におきましても昭和37年に作成がされ、その後見直し修正を重ね、直近では平成28年3月に一部修正されたものが野々市市地域防災計画として定められております。
平成25年に災害対策基本法が改正されまして、災害時に支援が必要な人の避難行動要支援者名簿の作成が市に義務づけられ、この名簿を民生委員を初めとする地域の関係者である町内会や、また社会福祉協議会、消防などと共有することが定められたことから、昨年度から全ての町と名簿の共有を進めているところでございます。 次に、要支援者名簿の登録者と登録要件の該当者の関係でございます。
災害対策基本法の避難行動要支援者名簿及び関連する見守り支えあいネットワーク事業の取り組み状況はどこまで進んでいるのかについてお尋ねをいたします。災害時には市民の安全確保が一番であり、特に避難行動において災害弱者と言われるひとり暮らし高齢者や障がいのある方の支援が大変重要である。
国は、東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年6月に災害対策基本法を改正して、避難行動要支援者名簿を活用した実効性のある避難支援ができるように、避難行動要支援者名簿の作成を市町村に義務づけ、そのために必要な個人情報を利用できること、要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員児童委員などの避難支援等関係者に情報提供すること、災害発生時などには本人同意の有無にかかわらず避難支援等関係者に情報提供
防災に関する国や地方公共団体、その他の公共機関の役割や責任の所在を明確にし、防災計画の作成や災害予防、災害応急対策、災害復旧や防災に関する必要な災害対策の基本を定めた災害対策基本法が、昨年6月に一部改正されました。
本市が作成しております地域防災計画は、災害対策基本法に基づき国が策定する防災基本計画や県が策定する地域防災計画との整合性を図りつつ、地域特有の諸条件に基づく防災対策を加えた内容となっております。本市の防災会議で御審議いただき、随時修正することとしております。 近年の局地的大雨、いわゆるゲリラ豪雨による水害や土砂災害を見てみますと、その発生頻度は年々高まってきております。
今般、災害対策基本法が改正され、避難所が災害の種類ごとに見直されていると聞いていますが、まず、本市の小中学校の体育館と校舎、公民館の耐震について現状をお尋ねします。 また、避難先が耐震基準を満たしていないとなれば、地域住民にとって大変不安なことであり、早期の耐震工事が必要と考えますが、今後の耐震化に向けた計画を伺います。
災害時に自力で避難することが難しいお年寄りや障害のある方など、災害時要援護者の名簿作成を市町村に義務づける改正災害対策基本法が、さきの通常国会で成立しました。従来の制度でも、災害発生時における高齢者などの避難支援の指針となる災害時要援護者の避難支援ガイドラインに基づき、名簿作成を市町村に求めていましたが、義務づけられていなかったため、作成している自治体は6割程度にとどまっていました。
災害対策基本法に基づいて白山市地域防災計画が作成されております。それは想定されるさまざまな災害と、その際に連携する関係機関などと対応するため膨大な内容のものとなっており、初期対応には十分機能するものとは思えません。 まず1点目として、実践的に各部局及び職員が共通認識を持って災害対応を行うための防災マニュアルは、どのような内容か説明を求めます。
ご承知のとおり、地域防災計画は災害対策基本法の規定に基づき、本市及び関係機関が協力して地震、洪水等の災害から市民の生命財産を保護するための必要な事項について定め、防災対策に万全を期すことを目的とした計画でございます。 本市では、東日本大震災や過去の災害の教訓を踏まえ、庁内ワーキンググループによる調査報告や意見を参考にし、この計画の見直し作業を進めてまいりました。
) ◎防災対策室長(新谷明伸君) 大きな項目7番目のご質問の消防・防災対策について、原子力防災計画についてのお尋ねでございますが、東京電力福島第1原子力発電所における事故への対応を踏まえ、原子力防災に関する抜本的な見直しが行われ、原子力防災を重点的に行うべき範囲、いわゆるUPZが原子力発電所からおよそ30キロメートルの範囲に拡大されたことにより、本市の門前地区の大部分と三井地区の一部が含まれ、災害対策基本法及