輪島市議会 2009-06-19 06月19日-03号
小学校、中学校においての防災教育としましては、消防法の規定による消火訓練及び避難訓練等の実施を初め、消防職員を講師とする一般救命講習、さらに、夏休み前には水の事故に備えて父兄と児童・生徒による心肺蘇生講習会や学校に備えつけてあるAED(自動体外式除細動器)の取り扱い講習など多岐にわたって実施しております。
小学校、中学校においての防災教育としましては、消防法の規定による消火訓練及び避難訓練等の実施を初め、消防職員を講師とする一般救命講習、さらに、夏休み前には水の事故に備えて父兄と児童・生徒による心肺蘇生講習会や学校に備えつけてあるAED(自動体外式除細動器)の取り扱い講習など多岐にわたって実施しております。
この事件から自力退避困難者がいる施設となる障害者支援施設、知的障害児施設、乳児院、また、救護施設などが、消防法施行令の改正によりスプリンクラーの設置が義務づけられております。また、今回の補正予算では、設置義務がない施設でも自力避難困難者がいるグループホームやケアホームでもスプリンクラーを設置する場合は、4分の3の国・県よりの助成が受けられることになっております。
特に、住宅用火災警報器につきましては、平成18年6月1日施行の消防法改正により設置が義務づけられたこともあり、広報掲載や各地区民生委員協議会への出前講座などで広く周知を図ってきたところであります。 以上であります。 ○議長(玉岡了英君) 1番森 裕一君。 (1番 森 裕一君登壇) ◆1番(森裕一君) 会派復興の森 裕一であります。
協力事業所としての認定基準としては、消防法に違反がなく、次の4点いずれかに該当していると認定されます。 1つ目は、原則として2人以上の従業員が消防団員に入団していること。2つ目は、従業員の消防団活動について積極的に配慮していること。3つ目は、災害時などに事業所等の資機材を消防団に提供するなどの協力をしていること。
消防本部では一日でも早く市内の全世帯が住宅用火災警報器を設置されるように、これまで同様各種イベントでの住宅防火コーナー等を設置しての広報、チラシ等の配布による設置の呼びかけのほか、重点的に共同住宅、アパート等への消防法に基づく立ち入り検査を実施し、未設置対象物の是正を行う予定でございます。
次に、既存の住宅への設置状況の確認は、今後どのような手段、方法で行うのかということでございますが、消防法では消防職員が個人の住宅に立ち入ることを原則認めておらず、住宅に立ち入っての確認は難しいと考えているところであります。しかしながら、事前に関係者の承諾を得た場合は立ち入ることも可能であることから、火災予防運動等で行っている訪問防火診断の際に設置の確認をしてまいりたいと考えております。
住宅用火災警報器は、平成18年6月以降新築される住宅への設置は義務づけられていますが、消防法が改正され、既存の住宅すべてに火災警報器の設置が義務づけられました。七尾鹿島広域圏消防本部の調査では、圏域での住宅火災警報器の設置率は、平成20年4月末現在で20.7%であります。平成19年の消防白書によりますと、平成18年の住宅火災の死者は1,187人で、そのうち逃げおくれが64%を占めております。
この火災警報機は、消防法及び小松市火災予防条例の改正により、平成20年5月31日までにすべての住宅に設置が義務づけられております。しかし、認知度や危機意識がまだまだ低く、本市の設置率は半数にも満たない3割程度といった現状であります。 火災による死亡原因の多くが逃げおくれによるものと言われております。
昨日、一二三議員にもお答えいたしましたけれども、消防法の一部改正によりまして、新築住宅はもとより、既存の住宅につきましても本年5月31日までに警報器を設置しなければならないこととなっておりますので、この間、広報わじまや、あるいはチラシを通じて周知を図ってきたところであります。 しかしながら、ここは義務化とはいいながら罰則規定が明記されておりません。
改正消防法で新築住宅の場合は2006年6月から既存の住宅も条例で、この6月から火災報知器の設置が義務づけられました。しかし、設置はなかなか進まず、普及率は小松市では現在30.6%にとどまっています。 犠牲者が相次いだ住宅火災では、警報器が未設置だったことが多く、一方、警報器が作動して火災を免れたケースもあります。
さて、4年前に消防法が改正され、新築住宅では一昨年の6月から、また、既存住宅でも県内市町では条例で6月までに火災警報器の設置が義務づけられております。しかしながら、罰則規定などがないことなどから設置がなかなか進まず、残り3カ月を切って、設置率が金沢市で36%、小松市30%、加賀市19%などと低迷しており、県内全体で二、三割程度しか設置されていないと報道されておりました。
このシステムと連動する火災報知器につきましては、これまでは熱感知式のものを2台取りつけておりましたが、このたびの消防法の改正を受けまして、そのうちの寝室用1台を煙感知式に取りかえていく方針であります。
住宅用火災報知機については、消防法及び小松市火災予防条例の改正により、平成20年5月31日までにすべての住宅に設置が義務づけられておりますが、まだ全世帯の2割程度といった設置状況であります。 火災による死亡者の7割が逃げおくれが原因によるものと言われております。命にかかわる重大なことから、本腰を入れ、普及促進に努められるよう求めました。
消防法の改正によりまして、平成20年6月より、既存の住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務づけられたところでございます。障害者日常生活用具給付等事業におきまして、身体障害者手帳1、2級、または療育手帳Aの所持者の方の単身世帯等に火災警報器の設置費用の助成を行っておりまして、身体障害者福祉協議会等へ制度のご案内をいたしてきているところでございます。
昨年の5月に消防法が改正され、家庭用火災報知器の設置が義務づけされました。内容は、皆さん御承知のとおり、新築住宅は平成18年6月1日から設置が必要となり、既存住宅は市町村条例によりその設置期日が決められることになっており、七尾市では、広域圏の関係から平成20年6月1日までとされております。しかし、この義務化には罰則がないため、市民への浸透はまだまだであると思われます。
中でも昨年の6月1日、消防法が改正され、火災警報機の設置が義務づけられたことに伴い、新たにひとり暮らしの方や高齢者のみの世帯において、また生活保護世帯には5,000円、その他の住民税非課税世帯に3,000円の助成を行うとしておるところであります。決してこうした福祉事業の後退ということとしては考えておりませんので、ご理解をお願いをいたします。 私の方からは以上です。
このような情勢を受け、平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死亡者数の抑制を図る目的で住宅防火にかかわる法制度の導入が図られました。御存じのように、改正内容は、住居また所有者もしくは管理者に対し、住宅用火災警報器の設置及び維持を義務づけるもので、新築住宅は本年平成18年6月1日から、また、現在住んでいる住宅は平成20年5月31日までに寝室と階段に設置が義務づけられました。
こんな折、消防法の改正によって住宅用火災警報器の設置が義務づけられ、全国の市町村で火災警報器の設置に取り組むことになりました。この設置は、新築住宅等は平成18年6月1日から始められ、既存住宅等は平成20年5月31日までに設置が必要です。現在、その説明のために消防署員の方が各町内会を回って説明会を開いております。
消防法の一部改正によりまして、新築住宅につきましては本年6月1日から火災報知機の設置が義務づけられました。また、既存の住宅につきましても、2年後の平成20年5月31日までに警報機を設置しなければならないということになりました。これは、火災が発生したことをすばやく察知することができれば、それだけ早く避難することができ、命が助かる可能性も高くなるということであります。
また、既存の市営住宅につきましては、昨年の消防法の一部改正等を受け、今年度からの2カ年計画で住宅用火災報知器を全戸に順次設置するとともに、昭和56年以前建築の木曽町住宅、吉竹町住宅に対する耐震診断を実施いたしてまいります。 消防関係では、県、財団法人日本消防協会等の助成を得て、消防団員等の装備品及び女性消防隊活動用資機材の充実を図ってまいります。