加賀市議会 2014-06-02 06月02日-01号
議案第98号加賀市火災予防条例の一部改正については、消防法施行令の一部改正に伴い、大規模な催しを主催する者に対して火災予防上必要な措置を義務づける等の改正を行うものであります。 その他の案件は6件提案いたしております。 議案第99号は、市道A第172号線道路改良工事の施工について、請負契約を締結するものであります。
議案第98号加賀市火災予防条例の一部改正については、消防法施行令の一部改正に伴い、大規模な催しを主催する者に対して火災予防上必要な措置を義務づける等の改正を行うものであります。 その他の案件は6件提案いたしております。 議案第99号は、市道A第172号線道路改良工事の施工について、請負契約を締結するものであります。
議案第64号加賀市火災予防条例の一部改正については、消防法施行令の一部改正に伴い、住宅用防火警報器を新たに検定対象機械器具等に位置づけるものであります。 最後に、その他の案件が1件であります。 議案第65号は、市道の除雪作業に使用する大型除雪機械の物品購入契約を締結するものであります。 以上が本日提案いたしております議案等の概要であります。何とぞ御審議のほど、よろしくお願いを申し上げます。
2011年2月に施行された消防法の改正により、ガソリンスタンドなどの危険物地下タンクについて、40年を超え老朽化の対象となるタンクについて、交換、またはタンクの内部を補強するなどの、その漏れの防止のために改修を2年以内に実施するよう義務づけられたものであります。その猶予期間がことしの1月31日までとされております。
戦後、昭和23年3月、消防組織法が施行、8月1日、消防法が施行され、小松市消防団が発足しております。そして昭和29年10月1日、消防本部、消防署が開設になりました。 消防団は橋北、橋南、安宅、牧、板津、白江、苗代、御幸、粟津の9分団でありました。昭和30年、江沼郡月津、矢田野、那谷、能美郡中海の4カ村を編入合併、消防団は13分団になったのであります。
日本における消防は、消防法第1条において「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする」とされています。
住宅用火災警報器は2004年の消防法改正で、2006年6月からは新築住宅に設置義務が、2011年6月からはすべての一般家庭での設置が義務づけられました。石川県は全国的にも非常に普及率が高く常にトップクラスであり、白山野々市広域事務組合地域でも現在、74.6%の普及率を誇っております。一昨年が72.4%でありましたので、もう高どまりかなと、伸び悩みの状態であると考えられます。
現在、消防法に基づく検査というのは、定期的にはきちっとクリアしておるわけでございますけれども、津波対策という点についての対応については、今後の国の指導、そういったものを踏まえて対応していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(石川邦彦君) これより暫時休憩いたします。なお、会議は午後1時より再開いたします。
市内の公私立すべての保育園におきまして、毎年度、消防法に基づく消防計画並びに災害避難訓練計画を策定いたしております。保育園では避難訓練計画に基づきまして毎月テーマを定めた避難訓練を実施しております。訓練では、児童の災害に対する意識の向上や実際の避難行動の習得に努めるとともに、職員の安全管理の徹底にも努めているところでございます。
市庁舎では、消防法に基づき、火災及び地震等の災害発生時における救護、避難誘導、通報連絡、消火等の担当職員を定め、年1回、全職員を対象とし、的確で実践的な対応がとれるよう、総合訓練並びに防災教育を実施しております。 傷病者につきましては、各階の救護担当職員が、簡易担架、または歩行補助で救護所へ搬送することとしております。
したがって、消防法改正によってことし6月1日からすべての住宅において設置が義務づけられたものであります。昨日の答弁によりますと、七鹿広域圏消防本部が担当し普及に努めている、さらに、普及率についての調査方法はアンケート方式などまちまちであるとのことでありました。また、七尾市としての普及率については、調査していないためわからない、持ち合わせていないという答弁だったかと思います。
消防庁では、消防法の改正により平成23年6月までに全国の市町村で設置が全面義務化される住宅用火災警報器の普及率について、平成22年12月の時点での推計結果を発表いたしました。全国の普及率は63.6%で、前回、平成22年6月時点での調査から5.2%ふえたものの、条例で既に義務化された自治体でも70.7%にとどまる結果になっております。
住宅用火災警報器につきましては、消防法を根拠にして、七尾鹿島広域圏事務組合火災予防条例において、設置及び維持に関する基準が定められ、七鹿消防本部がその設置普及に努めているところでございます。本年2月、消防庁が昨年12月現在の住宅用火災警報器の普及率の推計を公表いたしました。石川県は80.0%で、全国2位、七尾鹿島広域圏域は69.0%で、県内では最下位の数字でございます。
消火ポンプモーター制御盤入り口等のさびがひどい、消防法に抵触している。ガス警報機の有効期限が切れている。給食室トイレに手洗いがない、保健所からの指摘がある。今のプールサイドでは子供の足が危険、煙感知器感度不良、消防設備点検にて指摘ありと、もう消防法と保健所からの指摘がいっぱい来ているんです。何でこうなってしまったのかなと。それが急がないといけないのはわかります。
公共施設を含む建物及び設備等の法定点検には、建築基準法に基づく建築物及び建築設備、電気事業法に基づく自家用電気工作物、水道法に基づく貯水槽、消防法に基づく消防用設備などがございます。一方、法的には点検が義務づけられていなくても、設備が順調に作動するように設備業者などに委託して行う定期保守点検やみずから行う自主点検がございます。
政府は、平成18年に長崎県大村市で起きた火災を受け、平成19年6月に消防法施行令を一部改正し、認知症グループホームにおける防火体制の強化を図った。平成21年度からは、厚生労働省も「小規模福祉施設スプリンクラー整備事業」でスプリンクラーを設置する施設に対し交付金措置を行うなど、対策を進めてきた。
住宅用火災報知機の警報器の設置につきましては、平成18年6月1日施行の改正消防法によって義務づけられたということが前提にあります。
緊急点検が行われまして、その結果につきまして、消防法の立場から、また、建築基準法の立場から、それぞれの所管の局長からお答えをいたしますし、スプリンクラーの設置状況につきましても、所管の局長からお答えをいたします。防火訓練については、消防局長からお答えをし、人員配置のことにつきましても、福祉健康局長からお答えをいたします。 道路等管理事務所のことでございます。
住宅用火災警報器は、住宅消防法の改正に伴い、新築住宅は2006年6月から、石川県では既存住宅についても2008年6月から設置が義務づけられております。 県の消防保安課のまとめでは、県内でことし5月までに8件の住宅火災が起き、11人が死亡しております。このうち、住宅火災警報器が設置されていたのは1件だけでありました。
小規模福祉施設のスプリンクラーの設置について、市内の整備状況についてただしたところ、消防法に規定された施設は今回で整備が完了するとの説明がありました。しかし、規定外ではあるが、未設置の施設が1件あるので、適切な対応を求めていきたいとのことでありました。
当然、新しい建築基準法や消防法のもとで防災設備対策がスプリンクラーなどとられたと思いますが、直接部局である都市整備局長に、この新しくリニューアルしたことによって、新たな防災対策や対応策は具体的にどのような点があるのか、答弁を求めたいと思います。 ○高村佳伸議長 山出市長。 〔山出 保市長登壇〕 ◎山出保市長 介護のことであります。やはり仕組みは、まだ動いておるというふうに認識をします。