金沢市議会 2017-12-14 12月14日-04号
2015年の介護報酬の引き下げに続き、要支援1・2の方々への予防給付を自治体が独自に実施する新総合事業に変更する法が決定、実施されました。本市においても、訪問介護と通所介護が自治体の事業へと移行する総合事業がこの4月からスタートしています。
2015年の介護報酬の引き下げに続き、要支援1・2の方々への予防給付を自治体が独自に実施する新総合事業に変更する法が決定、実施されました。本市においても、訪問介護と通所介護が自治体の事業へと移行する総合事業がこの4月からスタートしています。
国の介護保険法の改正により、要支援1、2の方々の予防給付を自治体が独自に実施する新総合事業が始められております。 小松市でははつらつシニア支援事業として平成28年度より本格的に実施されてきました。はつらつシニア支援事業で今までの要介護認定と新たに申請時に基本チェックリストによる申請方法が導入されました。
1つは、介護給付では要介護1から、この方はこれまでどおり変更はありませんが、要支援1、2の方では、介護予防給付である福祉具のレンタル、訪問看護、通所リハビリは変更ありませんが、訪問介護、通所介護は新たな介護予防日常生活支援総合事業に移行しましたが、介護保険による保険給付はあるのですか、伺います。
2015年4月の介護保険法の改定で、要支援者の受ける予防給付サービスのうち訪問介護と通所介護が市町村の事業へと移行する総合事業がスタートいたしました。これまで全国一律の報酬であった訪問介護と通所介護は、市・町が独自に人員基準や報酬を決めることになり、本市は本年4月から、自治体が実施主体となる総合事業へと移行しました。
この4月から開始される予防給付の地域支援事業化の実現と地域包括ケアシステムの基本構想の構築には、財政的な裏づけとともに、地域の個性を生かし、魅力を高め、地域と住民の自治を促進し、地域の住環境の豊かさを向上させる多様な施策の推進と検証、見直しが必要です。
生活支援では、平成27年3月から全国一律に提供されていた介護予防給付の訪問介護・通所介護を、市が実施する地域支援事業に移行し、従来とほぼ同様なサービスを提供する訪問型・通所型サービス事業を開始しております。本事業では、要介護リスクチェック等の結果、介護認定を受けなくても支援が必要な方も利用することが可能になり、現在、185名の方が利用されておいでになります。
平成29年度より、安心して暮らせる高齢化社会を目指し、介護予防・日常生活支援総合事業に着手することとし、これまで予防給付として提供されていた全国一律の訪問や通所の介護サービスを、地域の実情に応じて多様な生活支援ニーズに応えるサービスとして提供してまいりたいと思っております。 さて、若い世代が多い本市においては、子どもの数が年々増加しております。
また、平成29年4月からスタートする新総合事業においては、要支援認定者のうち、訪問介護または通所介護を利用されている方が122人で、8.9%の方が予防給付から地域支援事業に移行される予定でございます。 なお、平成30年度に向けた介護保険制度の見直しにつきましては、議論が始まったところであり、対象者も含め検討段階であることから、推測で申し上げることは適切ではないと考えております。
これは、要支援1と2の人への専門職による訪問介護と通所介護を予防給付の対象から外し、自治体が行う新しい総合事業へ移行するというものです。市は、新しい総合事業として、人員基準を緩和して現在の報酬より低くして実施する訪問型サービスと、通所型サービスを始めるとしています。これでは明らかに現在のサービス水準が下がり、必要な介護が受けられなくなるのではありませんか。市長の答弁を求めます。
介護予防給付サービスの一部を地域支援事業に移行して実施するとともに、生活支援事業などを推進してまいります。 下水道事業特別会計は、予算総額が29億2,690万円で前年度比0.6%の増加であります。公共下水道管渠築造事業では、片山津処理区において打越町、高塚町などで、大聖寺川処理区においては山代温泉10区や山中温泉旭町などにおきまして事業を引き続き推進いたします。
特に要支援1、2の方の訪問介護と通所介護を全国一律の基準に基づく介護予防給付の対象から外し、市町村事業へと地域支援事業に置きかえられることになりました。 しかし、国が法律で2年以内実施と強制したものの、大多数の市町村はその見通しそのものが立っていないのが現状です。
医療・介護総合法により、介護保険法が改定されまして、ことし4月から順次施行されていますが、今回の見直しの1つに予防給付の見直しが上げられます。要支援1・2の人への訪問介護、通所介護を予防給付から外して、地域支援事業の総合事業に移行するというもので、本市は来年3月から開始したいということで予定しているようであります。
この事業は、要支援者等の高齢者の多様な生活支援のニーズに地域全体で応えていくため予防給付の訪問介護及び通所介護について、全国一律に基づくサービスから地域の実情に応じて市町村が効果的かつ効率的に実施することができる総合事業へと移行するものであります。
│ │ において平成29年4月までに総合事業を開始することになったが, │ │ │ │ │ │ 市の早期実施の理由は何か │ │ │ │ │ │ (2) 現在利用している要支援1,2の方のサービスがどう変わるのか │ │ │ │ │ │ ・法改定で要支援1,2の人の訪問介護と通所介護が予防給付
について(答弁:予防先進部長) ・平成26年6月に「医療介護総合確保推進法」が制定され,各市町村にお いて平成29年4月までに総合事業を開始することになったが,市の早期 実施の理由は何か (2) 現在利用している要支援1,2の方のサービスがどう変わるのか(答弁: 予防先進部長) ・法改定で要支援1,2の人の訪問介護と通所介護が予防給付
また、総合事業に移行しても、いわゆる現行相当サービスの提供事業者については、サービスの提供が継続できるよう、現行の予防給付の報酬単価を保障するよう求めるものですが、いかがでしょうか。 次に、住民ボランティアなどによるいわゆる多様なサービスについてお聞きします。
しかし、この予防給付の見直しについて、現行のサービス事業者のかわりの確保が困難、即実施した場合、現行介護保険事業者だけで総合事業を実施することになり、そうならないために猶予期間を設けました。その結果、七尾市では実施を17年4月まで延期していますが、県内では、小松市や加賀市では来年の4月から実施する方針であることが新聞報道でありました。
また、6期中、平成29年度までに要支援者1・2の方の予防給付の一部が地域支援事業へ移行するというふうな予定になっております。昨年の本会議において、この移行に対する利用者や事業者の不安の声をお届けをさせていただきましたが、その当時、まだ余りわからないというふうな御答弁もありましたが、その不安の声に応えられるような加賀市の第6期事業計画が策定できたかどうかお伺いしたいと思います。
しかし、今回の第6期計画の中には、現在は介護予防給付事業として位置づけられている要支援1と2のうちの訪問介護(ホームヘルプ)事業と通所介護(デイサービス)事業が国の要支援1、2外しの政策で介護サービスから外され、新しい介護予防・日常生活支援総合事業に組み込まれることになり、小松市では平成28年度より本格実施と聞いております。
本事業は予防給付のうち訪問介護、通所介護は全国一律のものから地域の実情に応じて実施できる市町村事業となります。これによりまして介護保険の要支援認定の有無にかかわらず、要支援者に相当する対象者には介護予防マネジメント事業のもと専門職による通所型、訪問型サービスの受給、また必要に応じて生活支援サービス事業の利用が可能となることから、高齢者への支援が進むと思っております。