金沢市議会 2023-09-12 09月12日-03号
昨年末、岸田政権は、2024年の第9期改定に向けて結論を先送りしましたが、見直しを検討していた中身といえば、利用料2割負担の対象拡大や一定所得のある65歳以上の方の保険料の引上げ、多床室の有料化、ケアプラン作成の有料化などです。これらが実施されることになれば、物価高騰に苦しむ高齢者やその家族はさらに負担を強いられ、利用控えや重度化を招くことが懸念されます。
昨年末、岸田政権は、2024年の第9期改定に向けて結論を先送りしましたが、見直しを検討していた中身といえば、利用料2割負担の対象拡大や一定所得のある65歳以上の方の保険料の引上げ、多床室の有料化、ケアプラン作成の有料化などです。これらが実施されることになれば、物価高騰に苦しむ高齢者やその家族はさらに負担を強いられ、利用控えや重度化を招くことが懸念されます。
本年度、ケアマネジャーを対象として、総合事業のケアプラン作成能力の向上を目的とした研修を開催することとしています。利用者を基準緩和型サービスに誘導する実態があるということは聞いていませんが、必要なサービスが適切に受けられるように、引き続き、ケアマネジャーの指導を徹底してまいります。
高齢者総合相談センターでは、業務の一環として要支援者のケアプラン作成業務を実施しており、一部委託も可能であり、新規認定者のケアプラン作成業務における他の法人への一部委託の割合は5割以上となっております。また、要支援から要介護となった方の居宅介護支援の契約の状況につきましては、約7割が他の法人となっております。
次に、特別会計及び事業会計につきましては、一般会計同様、給与改定に伴う人件費について補正を行うとともに、国民健康保険特別会計においては、療養給付費等負担金の返還金などを計上するほか、介護保険特別会計につきましては、ケアプラン作成料を、また工業団地造成事業特別会計では、分譲に伴い区画を分割する経費をそれぞれ補正計上するものであります。
個人のケアプラン作成を行っている居宅介護支援事業所が判定期間内に作成いたしました居宅サービス計画において、同一法人事業所でのサービス利用が減算適用割合である80%を超えた場合、ケアプラン1件につき一月当たり200単位が減算されるというものです。この割合につきましては、平成27年の9月から90%から80%に引き下げられております。
議案第19号及び議案第20号は、地方分権一括法の施行に伴い、国の省令に基づき、輪島市の基準等を制定するものでありますが、具体的には、議案第19号は、地域包括支援センターが行う要支援認定者のケアプラン作成等、指定介護予防支援等の事業に関する基準を定めるものであり、内容はほぼ国の基準に沿った内容ですが、市独自の基準として、暴力団排除規定や、記録の整備について保存期間を2年間から5年間とするものであります
業務内容は、総合相談、介護予防、高齢者虐待の対応、認知症施策、ケアマネジャー支援、要支援者のケアプラン作成など多岐にわたっております。今後は、地域ケア会議の充実、医療と介護の連携推進、生活支援サービスの基盤整備にも取り組む必要があります。
ケアプラン作成について現在無料ですが、毎月1,000円の負担を導入する。要介護1と2の施設利用者の費用の一部を現在の1割負担から2割負担にするなどが打ち出されています。これらは野田内閣が進める税と社会保障の一体改革の中で具体化しようとするものです。こんなことが実施されれば、高齢者はさらに行き場所を失うことになり、介護はお金次第という事態となってしまいます。
現在、市内では、6カ所の居宅介護支援事業者が新予防給付に係るケアプラン作成を行っている現状でございます。本年3月から7月末までの新予防給付対象者は296名でございます。そのうち、実際にケアプランを作成しているのが、地域包括支援センターが134件、委託事業所における作成が92件の合計226件でございます。
4月の法改正で、ケアマネジャー1人当たりのケアプラン作成量が実質40件未満に制限された上、要支援者用の予防プラン件数をケアマネージャー1人につき8件に制限されたことによるものです。 確かに今回の改正でケアプラン作成料の単価がアップしたわけですが、そのかわり1人が担当する数が40件以上になると単価が減額されるという仕組みに変わりました。
次に、認定調査の従事者やケアプラン作成者の資格についてでございますが、この資格要件につきましては相談業務に従事する専門職員として一定の実務経験を有し、かつ国または都道府県による研修を受講した者となっております。なお、この事業の実施に当たっては、これらの有資格者を常時雇用している事業者に委託することを想定いたしております。 以上でございます。 ○副議長(渡辺満君) 的場都市整備局長。
特に、食費と滞在費が軽減されます補足給付の対象となるショートステイは、ケアプラン作成時に利用の有無が判明するために、事前に把握できますケアマネジャーの協力に負うところが非常に大きく、先日、ケアマネジャーの皆さんへの説明会を開催し、対象の方への助言などの協力を願ったところであります。
以上のことを踏まえ、公正中立なケアプラン作成のため、ひいては介護保険制度全体への市民の信頼を高めるためにも、ケアマネジャーの不足解消は居宅介護に限らず、施設介護も含めて真剣に取り組まなければならない問題だと思いますが、市長の御見解をお伺いいたします。 最後に、指定管理者制度について質問いたします。 先日、武蔵の大手デパートが夕方以降の駐車場無料開放を始めたという記事を見ました。
ケアプラン作成に多くの当事者は、情報に対する幅広い収集や正確な理解、適切な判断能力、また意思伝達の方法に支障があり、何らかの支援が必要となってきます。今は行政の側がこの対応に当たっていますが、さらなるサービス向上に向け、希望者の方々にケアマネジャー制の導入も必要だと思いますが、どのように考えているのかお伺いします。 次に、サービスの質の向上についてであります。
3、在宅サービスの利用を促進するためには、効果的なサービスを組み合わせたケアプラン作成ができるケアマネジャーの資質の向上が求められますが、市としてもケアマネジャーをサポートするシステムを整備すべきではないでしょうか。また、ヘルパー、ケアマネジャーなど介護に携わる人材確保の計画は充実しているのかお聞きします。
さらに、ふえ続けるケアプラン作成作業の中で、ケアマネジャーの果たす役割がますます重要度を増していることは、だれもが認めているところであります。このため、ケアマネジャーの質をいかに向上させ、それを自治体がどのようにサポートしていくかが、これからの介護保険制度のあり方を変えると言っても過言ではありません。
報酬単価の低い家事援助を引き上げること、そして居宅介護支援につきましてはケアプラン作成にかかる現在の要介護度別の報酬単価を一本化するということなどが大筋で決定をしてきたところであります。
より適切なケアプラン作成のためのケアマネジャーのレベルアップ、それから介護サービスの質的、量的な充実にあわせて配食サービスなど介護保険以外の生活支援サービスの充実が課題というふうに思います。また見守りや日常生活への援助など地域住民による総合的な支援体制が重要と、このように思っています。 介護保険特別会計の収支見通しについてお尋ねになりました。
引き続きケアプラン作成指導研修や事業者、利用者による介護サービス評価を実施するなど、サービスの質の向上に努めてまいりますほか、明年度からの次期長寿安心プランにつきましては、給付実績や特別養護老人ホーム入居申込者実態調査の分析を行うとともに、介護保険運営協議会の御意見をいただきながら見直し作業を進めてまいります。
3、兼任のケアマネジャーもいる、などから受け持ち件数を減らすこと、個々のニーズに合ったケアプラン作成ができることが、結果的に介護の質を上げることになるのではないでしょうか。 国の予算要求において基幹型在宅介護支援センターへのケアマネジメントリーダーの配置が計上されていることから、本市におけるケアマネジャーリーダーの育成やケアマネジャーの研修についてどのように取り組んでいかれるのかお尋ねします。