金沢市議会 2002-03-04 03月04日-01号
加えて、新たに事業者の介護サービス評価を実施するとともに、制度のかなめであります介護支援専門員のケアプラン作成能力を高めるなど、信頼される介護支援体制の充実に努めてまいります。また、明年度は平成12年に策定した長寿安心プラン2000の見直し時期に当たりますことから、介護保険運営協議会の御意見をいただきながら、今後5年間のプランを策定することといたしております。
加えて、新たに事業者の介護サービス評価を実施するとともに、制度のかなめであります介護支援専門員のケアプラン作成能力を高めるなど、信頼される介護支援体制の充実に努めてまいります。また、明年度は平成12年に策定した長寿安心プラン2000の見直し時期に当たりますことから、介護保険運営協議会の御意見をいただきながら、今後5年間のプランを策定することといたしております。
多くの自治体が、制度的な要因が複数作用しているとして、ケアプラン作成とサービス提供者との分離やケアマネジャーの格付などの検討に入っております。介護保険制度が事業者との契約制度に移行したとはいえ、事業者のチェック機関としての行政の役割は大きいと言われるだけに、日常的なチェック体制の構築と権利擁護のあり方が問われておりますが、いかがでしょうか、お伺いいたします。
本制度の重要な役割は、訪問調査、要介護認定の審査及びケアプラン作成であります。特に一人一人のニーズをもとにケアプランを作成するケアマネジャーの役割は、ケアの質を左右し、中立性、公平性を保つことが大切です。ケアマネジャーは、1、採算性、収益性が求められる居宅介護支援事業者の職員となっていること。2、ケアマネジャー自身の質が問われること。3、1件当たりの報酬が低い。
在宅での自立支援のためのケアプラン作成あるいは就労訓練を受け入れてもらえる協力事業所の理解と協力、こういうことも必要と考えておりまして、地道に努力していくつもりでございます。 金沢総合健康センターの利用状況はどうかということでありました。健康教室を開いたり、休日夜間急病診療等で、年間約2万人の利用があるということであります。
ケアプラン作成、家族との話し合い、パソコン入力等々その仕事の量たるものは大変な状態で、市の事業者連絡会で一斉に不満が噴き上がったほどです。よい介護、よいケアをしようと思っていたが、介護報酬とにらみ合いで、まるでマネーマネジャーのようだ、日祝日もない、これでは本当によい介護はできないと訴えられております。市の委託事業の訪問調査料、ケアプラン作成料も低いことに問題があります。
中でも介護サービスを受ける方々のケアプラン作成には、何かと困難があったと聞いているが、認定の6カ月見直しはあるとしても、認定の6段階と非該当の自立の判定に対し、苦情などがなかったかどうか、公平な認定にさらに努めていただきたいと思っております。 第3は、介護保険料に対しては、第2のアンケートでも徴収に理解が得られるか、順調に進むかと不安が高い。
我が党が全国的に行った調査では、これまで介護サービスを受けていた方で、ケアプラン作成の段階で15.3%の方が利用料の負担など、経済的な理由で介護サービスを後退させているということが明らかになりました。
しかも、ここに来て介護申請や介護認定作業のおくれ、ケアプラン作成などが間に合わず、スタート時点での混乱が心配をされています。 本市では、現在介護サービスを受けている人への申請、働きかけを先行して行ってまいりました。しかし、2月の時点でこれらの高齢者にも未申請が 840人余りあると言われ、再度申請を働きかける案内を出しています。
福祉カルテ、施設の空き情報、ヘルパーの稼働状況を一元管理し、ケアプラン作成の支援及び請求事務の簡素化にもつながるこのネットワークについて、今の状況をお話ししていただきたいと思います。 次に、介護手当はどうなっているかお聞きしたいと思います。先ほどの現金給付に絡めての話であります。 小松市は介護手当を廃止されましたか、やっていらっしゃいますか。
今後の対応としましては、ケアプラン作成依頼届け出の未提出の方につきましては、民生委員の方を通しながら、早く届け出てもらうように勧めているところであります。今後につきましては、ケアプランの原案をできるだけ早期に完成、作成いたしまして、3月下旬までにはケアプランの作成漏れがないように努め、4月からのスタートに支障のないよう万全を期してまいりたいと考えております。
認定を受けられた方へのケアプラン作成についてであります。 要支援から要介護までの方のサービス内容について、介護支援専門員によるケアプラン、サービス内容が計画されることになっています。その計画内容は、利用者や家族との話し合いが十分行われてのプランなのか。また、いつまでにそのプランが利用者に提示されるのか、利用者は不安に思っております。具体的なスケジュール等をお聞かせください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ┏━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃順番│ 質問者氏名 │ 発 言 通 告 要 旨 ┃ ┠──┼───────┼─────────────────────────────────────┨ ┃ │ │ (3) ケアプラン作成
………………40 (7) 類似都市との比較……………………………………………………………………………………41 3 介護保険事業の導入について (1) 認定について…………………………………………………………………………………………41 (2) ヘルパーの確立状況と業務内容について…………………………………………………………41 (3) ケアプラン作成
そこで、ケアプラン作成を含む介護サービス全般について、都道府県ごとの介護保険審査会や国保連合会とは別に、それらと連携しつつ利用者の苦情処理を通じてより市民サイドに立った身近な制度として運営するためにも、福祉オンブズパーソン制度や苦情相談調整員の設置なども必要と考えますが、不服申し立てや苦情処理の条例規定について介護保険審査会の委員を務めておられる原田助役の所見とあわせてお伺いをいたします。
さらにそれができなければ、訪問調査の担当とケアプラン作成担当を完全に分けることを検討してはいかがでしょうか。市長の御所見をお尋ねします。 要介護認定が正しいかどうかは、最終的には利用者の満足感ではかられますし、2次判定に不服がある場合、資料の開示が求められることも想定されますが、本市では資料の開示についてどのようになされるのかお尋ねします。 5点目は苦情処理についてです。
また、議案第64号松任石川中央医療施設組合規約の変更につきましては、介護保険制度実施に伴い、当組合において居宅介護支援事業、いわゆるケアプラン作成事業者となるための規約の一部を変更するものございます。 議案第65号と議案第66号の2件につきましては、いずれも人事案件でございます。 まず、固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。
それから、本市もケアプラン策定機関として指定を受けるべきではないかということでございますが、本市といたしましては市保健婦によりますケアプラン作成に関する相談窓口を設置いたしますとともに、適切なケアプランが作成されるよう、事業者の指導監督機関となる予定であります。 以上でございます。 ○副議長(安達前君) 北川環境部長。
ケアプラン作成に関する監視体制についてお述べになりました。本市としますと、ケアプラン作成に関する相談窓口を設けるということを考えております。またケアプラン作成事業者、それからサービス事業者の指導・監督機関となる県、それから国保連合会と連携をしまして、保険者として適切に対応をしたいと、このように思っておるのでございます。 介護保険額の提示時期等についてお触れでございました。
ケアプラン作成に要した時間は、1件当たり6ないし9時間、要介護認定機関も相当数必要であるなど、何といっても保険あってサービスなしの不安を取り除くためにも、住民に対する広報やPR活動が急務と考えますが、計画についてお伺いしたいと思います。 3点目は、基盤整備と人材確保についてです。
次に、ケアマネージャーの役割についてでありますが、ケアマネージャーは介護支援事業者や介護施設に所属し、市の委託を受けて調査をしたり、要介護等の認定を受けた被保険者の依頼によりケアプラン作成業務に携わる役割が制度上、明確にされているところであります。