○議長(
内村栄一君) これから
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 質疑なしと認めます。 これで
委員長報告に対する質疑を終わります。
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△討論
○議長(
内村栄一君) これから討論を行います。16番議員、岩見博君。 〔16番(岩見博君)登壇〕
◆16番(岩見博君) 議案の表決に当たり討論を行います。 議案第6号、議案第8号、議案第9号、議案第10号、議案第11号、議案第12号、議案第14号、議案第15号、議案第24号、議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号並びに議案第30号について、いずれも反対です。 国の新
年度予算は、
消費税増税と
特別減税の廃止、
社会保険料の
引き上げで、国民に9兆円もの新たな負担を押しつけるものとなっています。
日本総合研究所の調査でも、
標準的勤労世帯で年間9万円から29万円の負担増、勤労者の平均年収に当たる700万円では年間18万円の負担増になり、国内総
生産成長率も1.2ポイント押し下げると、その影響が大きいことを指摘しています。
消費税増税について、今なお国民の6割から7割が反対していること。昨年の総選挙で当選した国会議員の大半が増税反対や凍結、見直しを公約に掲げていたこと。さらに、昨年9月の当議会で消費税5%
引き上げに反対する意見書が通っていることからも、増税は民意を反映していないことははっきりしています。政治家が公約を守り民意を尊重すれば、増税はやめさせることはできるのです。
財政赤字の問題でも、聖域を設けずにそれをつくり出している大もとにこそメスを入れることです。
日本共産党は、
財政危機から抜け出すための
財政再建10カ年計画を示していますが、その第1にあるのが10年間で630兆円を使うことになっている
公共投資基本計画を白紙に戻して、
国民生活優先型に切りかえ、
ゼネコン浪費型の
公共事業を大幅に削減すれば、年間4兆円以上のむだを削減できること。 第2に、
サミット参加国の中で日本だけがふえ続けている軍事費を削減することです。5年で25兆円にも上る軍事費を半分に減らせば、軍縮にも踏み出すことができます。 第3に、国民や中小企業が不況であえいでいる中でも空前の経常収益を上げている大企業などの引当金や
準備金制度などの優遇税制を、少なくとも
欧米諸国並みに是正するだけで5兆円の財源が確保できることなど、これらに本気で取り組めば年間十数兆円の財源を確保でき、
財政赤字を大幅に減らす道も開けて、10年後には赤字体質から抜け出すことができると、現実的で具体的な
財政再建の見通しを示しています。この方向こそが国民が望む
行財政改革です。 町長は、所信表明で町民が主人公の
まちづくりを掲げられていますが、こうした国の悪政のもとで町民が苦しんでいるときに、町民の暮らしを守る防波堤の役割を果たすことこそ、地方自治体の使命であり、町長の使命です。
政府言いなりで町民生活に直結する
上下水道料金に
消費税増税分を転嫁し、その一方で、町長給与や
議員報酬の
引き上げを行うなどは、とても町民が主人公と言えるものではありません。 町民の命と健康を守るという点でも、橋本内閣は
健康保険本人負担を1割から2割に、
老人医療費の
外来本人負担を1,020円を1回500円に
引き上げるのに加えて、新たに薬代に
自己負担を導入し、1種類一日15円をすべてを患者に負担させるなどの大改悪を実施しようとしています。 とりわけ、幾つもの疾患をあわせ持っているお年寄りへの影響は深刻で、外来で2倍から3倍に膨れ上がります。入院でも給食費を加えると
法定費用分だけで1カ月5万円を超すことになってしまいます。これはお
年寄り本人だけでなく、家族にも大きな影響を及ぼすことになり人ごとでは済まされません。 こうした
国民負担は2兆円を越えることになります。これは、
患者負担をふやすことで医者に行きにくくし受診を抑制しようというもので、必要なときに安心して医者にかかれなくすることは、病気の早期発見、早期治療を困難にするものです。憲法の国民の生存権を真っ向から踏みにじった攻撃と言わなければなりません。 政府は、今回の改悪について、
医療保険財政の赤字を最大の理由にしていますが、そうであるならば、まず政府が手をつけなければならないのは
国民負担増というやり方ではなく、赤字をつくり出している大もとにこそ思い切ってメスを入れるべきです。その第1に、世界一高い薬価があります。
国民医療費27兆円の3割、8兆円が薬剤費として支出されています。これは欧米諸国の1割と比べても異常に高いものです。
大阪保険医協会の調査によると、
医療保険で使われる薬の値段は平均して欧米の1.5倍から3倍の高さで、新薬に至っては2倍から4倍と大幅に高くなっています。なかには、11倍以上の新薬もあると指摘されています。発売されて9年以内の薬は9年新薬と呼ばれているそうですが、薬剤費全体に占める割合はドイツの10%に対して日本は50%とけた外れの高さで、これを仮に
ドイツ並みにするだけで3兆円も節約できることになります。
国民負担をふやす必要など全くありません。
医療費保険財政危機の影で潤っているのは
製薬会社で、世界に通用しない非科学的で
製薬会社言いなり、密室の中での
新薬承認審査や薬価決定のあり方を根本的に改めることこそ重要です。 第2に、
医療機器の価格があります。例えば、MRIはアメリカ、ドイツ、フランスの2億円程度に対して、日本の機器は2.5億円から4.3億円にもなっています。その結果、検査、
映像診断料が約4兆円にも達し、医療費全体の15.4%を占めているそうであります。 第3に、
製薬会社は薬価が1円違うだけで数億円もの利益の差が出ると言われています。
薬害エイズ事件に代表されるように、
製薬メーカーなどによる厚生行政に影響力を持つ政治家への多額の政治献金も、官僚に対する
わいろ攻勢もこうした見返りを期待してのことなのです。
医療保険を食い物にした政、官、財の癒着を断ち切ることが必要です。その大もとにある企業、団体献金の
全面的禁止が必要となっています。 第4に、
国庫負担を削減され続けてきたことも赤字の大きな原因で、
国民健康保険の医療費に対する
国庫負担率をもとの45%に戻すだけで、実に1兆6,000億円もの
保険財政にゆとりができることになるのです。 こうしたゆがんだ
医療行政にメスを入れれば、
患者負担をふやす必要がないこと、
保険財政を建て直すことができることを申し上げ、反対討論を終わります。
○議長(
内村栄一君) 8番議員、中道明君。 〔8番(中道明君)登壇〕
◆8番(中道明君) 私は、議案第6号、議案第8号、議案第9号、議案第10号、議案第11号、議案第12号、議案第14号、議案第15号、議案第24号、議案第26号、議案第27号、議案第28号、議案第29号及び議案第30号の14議案について、いずれも賛成の立場を表明し、討論を行います。 まず、議案第6号平成9年度野々市町
一般会計予算、議案第8号平成9年度野々市町
国民健康保険特別会計予算、議案第9号平成9年度野々市町
老人保健特別会計予算、議案第10号平成9年度野々市町
下水道事業特別会計予算、議案第11
号野々市町
水道事業会計予算についてでありますが、これらの各新
年度予算は厳しい
財政環境の中、野々市町
行政改革大綱に定めた計画的で効率的な
財政運営を基本に、野々市町新総合計画に盛り込まれた諸施策を積極的に推進するものであり、
原案賛成であります。 次に、議案第12
号議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例、議案第14号町長、助役、
収入役給与条例の一部改正する条例、並びに議案第15
号野々市町
教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の3議案についてでありますが、いずれも
町特別職報酬等審議会におきまして慎重に審議が行われた、その答申に基づくものであり、町民の行政に対する要望や議員活動の多様化により、その内容も複雑多岐にわたる今日、各人のより一層の自覚を促し町政の発展を期待するものであり、
原案賛成であります。 次に、議案第26
号野々市町
公共下水道条例の一部を改正する条例、議案第27
号野々市町
水道給水条例の一部を改正する条例についてでありますが、いずれも消費税法の改正に伴い、その整合を図るための
条例改正であり、
原案賛成であります。 また、議案第24
号野々市町
都市公園条例の一部を改正する条例、議案第28
号野々市町
文化会館条例の一部を改正する条例、議案第29
号野々市町
体育施設条例の一部を改正する条例、議案第30
号野々市町
勤労者体育センター条例の一部を改正する条例についてでありますが、それぞれ長期にわたり改正をしてないものであり、近隣の状況や
受益者負担の原則から、利用料金の改定を行うものであり、
原案賛成であります。 以上、賛成討論を終わります。
○議長(
内村栄一君) これで討論を終わります。
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△表決
○議長(
内村栄一君) これから表決を行います。 議案第1号平成8年度野々市町
一般会計補正予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第1号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第2号平成8年度野々市町
国民健康保険特別会計補正予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第2号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第3号平成8年度野々市町老人保健特別会計補正予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第3号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第4号平成8年度野々市町
下水道事業特別会計補正予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第4号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第5号平成8年度野々市町水道事業会計補正予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第5号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第6号平成9年度野々市町
一般会計予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第6号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第7号平成9年度野々市町土地取得特別会計予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第7号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第8号平成9年度野々市町
国民健康保険特別会計予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第8号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第9号平成9年度野々市町
老人保健特別会計予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第9号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第10号平成9年度野々市町
下水道事業特別会計予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第10号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第11号平成9年度野々市町
水道事業会計予算についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第11号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第12
号議会議員の報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第12号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第13号非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第13号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第14号町長・助役・
収入役給与条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第14号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第15
号野々市町
教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第15号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第16
号野々市町職員定数条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第16号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第17号職員の特殊勤務手当条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第17号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第18
号野々市町職員等の旅費及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第18号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第19号職員の懲戒の手続及び効果に関する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第19号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第20
号野々市町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第20号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第21
号野々市町老人福祉センター条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第21号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第22
号野々市町乳幼児医療費給付に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第22号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第23
号野々市町働く婦人の家条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第23号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第24
号野々市町
都市公園条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第24号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第25
号野々市北口プラザ条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第25号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第26
号野々市町
公共下水道条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第26号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第27
号野々市町
水道給水条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第27号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第28
号野々市町
文化会館条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第28号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第29
号野々市町
体育施設条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第29号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第30
号野々市勤労者体育センター設置等に関する条例の一部を改正する条例についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立多数です。したがって、議案第30号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第31号北陸本線野々市駅構内自由通路新設工事委託契約にかかる議決の一部変更についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第31号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第32
号野々市町道路線の廃止についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第32号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第33
号野々市町道路線の認定についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第33号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 議案第34号松任石川広域事務組合規約の変更についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、議案第34号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求める件を採決します。 本件はこれを適任と認めることに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、諮問第1号人権擁護委員の推薦につき意見を求める件は、これを適任と認めることに決定しました。
○議長(
内村栄一君)
議会議案第1号
野々市町議会事務局設置条例についてを採決します。 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、
議会議案第1号は原案のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君)
議会議案第2号ロシアタンカー油流出事故対策に関する意見書についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、
議会議案第2号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君)
議会議案第3号日韓・日中新漁業協定の早期締結に関する意見書についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、
議会議案第3号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君)
議会議案第4
号医療保険制度の改正に対する意見書についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立全員です。したがって、
議会議案第4号は委員長の報告のとおり可決されました。
○議長(
内村栄一君) 請願第1号労働基準法の「女子保護規定」の撤廃を中止し実効ある男女雇用機会均等法を求める意見書の採択を求める請願書についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は不採択です。したがって原案について採決します。本案を採択することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立少数です。したがって、請願第1号は不採択とすることに決定しました。
○議長(
内村栄一君) 請願第2
号学童保育の制度確立を求める請願書についてを採決します。 本案に対する委員長の報告は不採択です。したがって原案について採決します。本案を採択することに賛成の方は起立願います。 〔賛成者起立〕
○議長(
内村栄一君) 起立少数です。したがって、請願第2号は不採択とすることに決定しました。
-----------------------------
△委員会付託
○議長(
内村栄一君) これから、委員会付託を行います。 お諮りします。本町の懸案事項及び本議会の
議会運営等について審査するため、本議会は各常任委員会並びに
議会運営委員会に懸案事項等を付託したいと思います。ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(
内村栄一君) 異議なしと認めます。したがって、本町の懸案事項及び本議会の
議会運営等について審査するため、本議会は各常任委員会並びに
議会運営委員会に懸案事項等を付託することに決定しました。 付託案を事務局から朗読させます。 -------------------・-----------------
△各常任委員会付託(案) ・
総務常任委員会 野々市町における
交通安全対策に関すること。 野々市町における
災害対策、防災に関すること。 野々市町における
総合基本計画に関すること。・
教育民生常任委員会 野々市町における保健・衛生・環境に関すること。 野々市町における文化・教育・体育に関すること。 野々市町における町民福祉に関すること。・
産業建設常任委員会 野々市町における
都市計画に関すること。 野々市町における
上下水道事業の推進に関すること。 野々市町における産業振興及び
労働対策に関すること。
△
議会運営委員会付託(案)
議会運営に関する事項。 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項。 議長の諮問に関する事項。 --------
-----------------------------
○議長(
内村栄一君) ただいま朗読いたしました付託案のとおり決定することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(
内村栄一君) 異議なしと認めます。したがって、付託案のとおり決定しました。
-----------------------------
△議会閉会中の継続審査
○議長(
内村栄一君) お諮りします。ただいま各常任委員会及び
議会運営委員会に付託しました各事項の審査期間は平成10年3月31日までとし、議会の閉会中も継続審査とすることにしたいと思います。ご異議ございませんか。 〔「異議なし」と言う者あり〕
○議長(
内村栄一君) 異議なしと認めます。したがって、各事項の審査期間は平成10年3月31日までとし、議会の閉会中も継続審査とすることに決定しました。
-----------------------------