〔市長
稲葉本治君登壇〕
○市長(
稲葉本治君) おはようございます。
本日は平成30年の第1回
下妻市議会定例会を招集いたしましたところ、
議員各位には
大変お忙しい中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。
提出議案等の説明の前に、私から平成30年度の
施政方針及び当初予算案について申し上げます。
任期満了に伴う
下妻市長選挙が来る3月25日に執行されることから、
今期定例会に提出いたしました当初予算案は、継続的な事業費や義務的な経費を主体とする骨格的な予算案としております。政策的なものについては、
下妻市長選挙後の第2回定例会において、
施政方針とともに
補正予算案として提出し、審議をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、
提出議案等についてご説明を申し上げます。
今期定例会に提出いたしました案件は、報告2件、議案35件であります。
初めに、報告についてであります。報告第1号は、
道路管理に係る事故の
損害賠償について、報告第2号は、
市議会議員補欠選挙に係る平成29
年度下妻市
一般会計補正予算(第5号)について、それぞれ
専決処分の報告をするものでございます。
次に、議案についてであります。議案第1号から議案第16号までは条例の制定、改廃であります。内訳といたしましては、新たに制定をするものが1件、一部改正をするものが14件、廃止をするものが1件でございます。
次に、議案第17号及び議案第18号は、
市道路線の認定及び廃止であります。
次に、議案第19号 平成29
年度下妻市
一般会計補正予算(第6号)については、基金への積み立て、
医療扶助費や
臨時福祉給付金など、実績を見込んだ減額、
ごみ処理施設、
クリーンポート・きぬの
基幹的設備改良事業に係る
下妻地方広域事務組合特別市町負担金を計上するほか、
各種事業の確定に伴い、最終的に予算を整理したものであります。今回の補正は1億6,364万3,000円を増額するもので、これにより本
年度下妻市
一般会計予算の総額は165億462万9,000円となります。
次に、議案第20号から議案第24号までは、平成29年度
国民健康保険、
後期高齢者医療、
介護保険、
下水道事業、
砂沼サンビーチ特別会計の各
補正予算であります。
次に、議案第25号 平成30
年度下妻市
一般会計予算については、第6次
総合計画に基づいて
予算編成をいたしましたが、先ほど申し上げましたとおり、
市長選挙を考慮し、
骨格予算といたしました。市税については、前年度比1億5,543万9,000円の増を、
普通交付税については、前年度比2億円の減を見込んでおります。また、
予算編成に当たっては、平成30年度についても
歳入不足を補うため、基金からの繰り入れを行っております。
一般会計予算の総額は156億3,400万円で、前年度当初予算額に対し2億7,600万円、1.73%の減となっております。
予算の概要でございますが、歳入は
一般財源が108億7,666万8,000円、
特定財源が47億5,733万2,000円であります。一方、歳出は民生費が最も高く、続いて教育、土木、公債、総務、衛生費、その他の順となっております。
次に、議案第26号から議案第31号までは、平成30年度
国民健康保険、
後期高齢者医療、
介護保険、
介護サービス事業、
下水道事業、
砂沼サンビーチ特別会計の各予算、議案第32号は、平成30年度
水道事業会計予算であります。
次に、議案第33号及び議案第34号は、下妻市
固定資産評価審査委員会委員の選任であります。これらは現在、
固定資産評価審査委員会委員を務めていただいている
小田部修一氏及び池田久男氏が本年3月28日をもって
任期満了となることから、その豊かな経験と高い見識を生かし、引き続き委員としてご活躍いただくため、その選任について議会の同意を求めるものであります。
次に、議案第35号 下妻市
固定資産評価員の選任については、現在、
固定資産評価員を務める
総務部長の根本桂二から、本年3月末日をもって退任したい旨の申し出があり、後任の
固定資産評価員として
市民部長の
大月義男を選任するため、議会の同意を求めるものであります。なお、
大月市民部長につきましては、
税務課勤務の経験に加え、平成29年4月から
市民部長として本市の市税に係る事務を掌理するなど、
固定資産の評価に関する豊富な知識と経験を有しております。
以上で説明を終わります。詳細については、この後、
担当部長から説明いたさせますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(原部 司君) 次に、
神郡建設部長、登壇願います。
〔
建設部長 神郡健夫君登壇〕
○
建設部長(
神郡健夫君) おはようございます。
私からは、報告第1号、議案第17号及び議案第18号についてご説明申し上げます。
初めに、報告第1号
専決処分の報告について「
損害賠償について」でございます。2ページをごらんください。
本件は、平成29年12月5日、
市内柳原地内の市道116号線において、
草刈り作業中に草刈り機が飛ばした石がはね、走行中の自動車の
フロントガラスに当たり、破損したもので、
過失割合を市が10割とすることで示談が成立したため、
相手方自動車の修理費8万6,843円を支払う
損害賠償に係る
専決処分をしたものでございます。なお、この賠償につきましては、
全国市長会市民総合賠償補償保険より全額補填されるものでございます。
次に、議案第17号
市道路線の認定についてでございます。
本案は、道路法第8条第2項の規定に基づき、市道の
認定手続を行うものでございます。1ページから3ページをごらんください。
市道路線の
認定調書につきましては、
大宝地区圃場整備事業の完了により、移管を受けた道路について
市道認定を行うもの及び
土地改良事業により整備した若柳地内の農道を市道への移管がえによるもので、36路線、総延長1万2,560.86メートルでございます。
次に、議案第18号
市道路線の廃止についてでございます。
本案は、道路法第10条第3項の規定に基づき、市道の
廃止手続を行うものでございます。1ページから3ページをごらんください。
市道路線の
廃止調書につきましては、議案第17号でご説明いたしました
大宝地区圃場整備事業により、統廃合された市道の廃止を行うもので、32路線、総延長1万4,946.84メートルでございます。
以上で私からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(原部 司君) 次に、
根本総務部長、登壇願います。
〔
総務部長 根本桂二君登壇〕
○
総務部長(根本桂二君) おはようございます。
私からは、報告第2号、議案第1号、議案第3号から第5号まで及び議案第7号についてご説明申し上げます。
初めに、報告第2号
専決処分の承認を求めることについてでございますが、本件は、平成29
年度下妻市
一般会計補正予算(第5号)を
専決処分したものでございます。
事項別明細書によりご説明を申し上げます。
補正予算書の6ページ、7ページをお開き願います。まず、歳入でございますが、18款1項1目繰越金は、
市議会議員補欠選挙の執行に係る経費の財源でございます。
次に、歳出でございますが、8ページ、9ページをお開き願います。2款4項7目
市議会議員補欠選挙費の主なものについてご説明を申し上げます。1節報酬は、開票時の
選挙立会人の報酬でございます。3節
職員手当等は、
投開票事務従事者及び
選挙管理委員会事務局職員の時間
外勤務手当などでございます。11節需用費のうち
消耗品費は
ポスター掲示板、2段4区画202枚分などでございます。12節役務費は、入場券の郵便料及び
ポスター掲示板設置、
撤去手数料などでございます。13節委託料は、期日前
投票受付業務委託料でございます。14節使用料及び賃借料は、ポスター掲示場借上料でございます。19節負担金及び交付金は、
選挙運動公営費でございます。
これにより、平成29年度の
一般会計は、
歳入歳出それぞれ706万9,000円増の163億4,098万6,000円となっております。
次に、議案第1号 下妻市
個人情報保護条例等の一部改正についてでございますが、本案は、
行政機関の保有する
個人情報の保護に関する法律が改正され、
個人情報の定義及び要
配慮個人情報の定義等が規定されたことから、同法と同様の改正を行うとともに、関係する条例について所要の改正を行うものでございます。
この条例は、全3条及び付則で構成されております。
主な
改正内容についてご説明申し上げます。5ページ、
新旧対照表をお開き願います。
初めに、第1条関係、下妻市
個人情報保護条例の一部改正についてでございますが、第2条は用語の定義に係る規定で、第2項において
個人情報、次の6ページ、第3項は
個人識別符合、第4項は要
配慮個人情報についてそれぞれ定義するものでございます。
7ページをごらんください。第4条第3項は、要
配慮個人情報の収集を制限するもの、第6条及び次の8ページ、第7条は、この規定の適用を受ける者に
指定管理者を加えるものでございます。
ページが飛びまして、11ページをお開き願います。第5章は、
個人情報の不正な
取り扱いに対する
罰則規定でございます。第47条及び次の12ページ、第48条は、
実施機関の職員、市の受託業者及び
指定管理者が正当な理由なく、または不正な利益を図る目的で
保有個人情報を提供したとき、第49条は、
実施機関の職員が職権を濫用して情報を収集したとき、第50条は、偽り、その他不正の手段により
保有個人情報の開示を受けた者に対し、罰則を科す規定でございます。
13ページ、第2条関係、下妻市
情報公開・
個人情報保護審査会設置条例の一部改正。次の14ページ、第3条関係、下妻市
行政不服審査会条例の一部改正は、それぞれ審査会の委員が職務上、知ることができた秘密を漏らした場合の
罰則規定を追加するものでございます。
4ページにお戻り願います。付則でございますが、第1項は、この条例の施行の日を平成30年4月1日からとするものでございます。第2項から第4項までは、この条例の
罰則規定に係る
経過措置として、それぞれこの条例の施行の日以後の行為について適用すると規定するものでございます。
次に、議案第3号 下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び下妻市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、育児を行う職員の
職業生活と
家庭生活の両立を一層容易にするため、
早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の対象となる子の範囲を拡大するとともに、再度の
育児休業等ができる特別の事情を追加するものでございます。
この条例は、全2条及び付則で構成されております。
3ページの
新旧対照表をお開き願います。第1条関係は、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。第8条の2第1項は、
早出遅出勤務の対象となる子の範囲に
特別養子縁組の
監護期間中の子、
養子縁組里親に委託されている子等を含めるものでございます。なお、この改正により、深夜勤務及び時間外勤務の制限の対象となる子の範囲も同様に拡大されるものでございます。
4ページをお開き願います。第2条関係は、下妻市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正でございます。第3条第6号は、再度の
育児休業等ができる特別の事情に、保育所、
認定こども園、
家庭的保育事業等に申し込みを行っているが、当面保育が実施されないことを加えるものでございます。次の第4条及び5ページの第10条第7号は、
育児休業の期間の再度の延長及び育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合の育児短時間勤務ができる特別の事情に、第3条第6項と同様の事情を加えるものでございます。
2ページにお戻り願います。付則でございますが、この条例の施行の日を公布の日とするものでございます。
次に、議案第4号 下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、平成29年8月8日
付人事院勧告に基づく、
国家公務員の給与の
取り扱いに準拠し、市長、副市長及び教育長の
期末手当について所要の改正を行うものでございます。
この条例は、全2条及び付則で構成されております。
3ページの
新旧対照表をお開き願います。第1条関係は、市長等の平成29年12月期の
期末手当の
支給割合を100分の170から100分の175に改めるもので、これにより平成29年度の
期末手当の
支給月数は、前年度の年3.25月から3.3月へ、0.05月分の
引き上げとなるものでございます。
4ページをお開き願います。第2条関係は、平成30年度以後における市長等の
期末手当の
支給割合を6月期は100分の155から100分の157.5に、12月期は100分の175から100分の172.5に改めるもので、平成29年12月期に
引き上げた0.05月分を6月期と12月期に均等にそれぞれ0.025月分ずつ再配分するものでございます。
1ページにお戻り願います。付則でございますが、第1項は、この条例を公布の日から施行し、ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行するものでございます。第2項は第1条の規定を平成29年12月1日から適用するとするものでございます。第3項は、
支給済みの
期末手当の
取り扱いを規定するもので、改正前の条例の規定により支給された
期末手当を改正後の条例の規定による
期末手当の内払いとみなすものでございます。
なお、
市議会議員の
期末手当につきましては、下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の例によることとなっておりますので、本条例の改正により、同様に0.05月分の
引き上げとなるものでございます。
次に、議案第5号 下妻市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、平成30年度における市長、副市長及び教育長の給与について、平成29年度と同様の
減額措置を実施するため、所要の改正を行うものでございます。
2ページの
新旧対照表をお開き願います。第2条は、平成30年3月31日までとしていた市長等の給料の
減額期間を平成31年3月31日まで延長するものでございます。減額の内容でございますが、市長等の給料を10%減額するもので、市長は月額83万円が74万7,000円に、副市長は67万円が60万3,000円に、教育長は63万円が56万7,000円になります。
1ページにお戻り願います。付則でございますが、この条例の施行の日を平成30年4月1日とするものでございます。
次に、議案第7号 下妻市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、議案第4号と同様に
国家公務員の給料の
取り扱いに準拠し、職員の給与について所要の改正を行うものでございます。
この条例は、全2条及び付則で構成されております。
主な
改正内容についてご説明申し上げます。7ページの
新旧対照表をお開き願います。
初めに、第1条関係でございます。第19条は、職員の平成29年12月期の
勤勉手当の
支給割合を100分の85から100分の95に改めるもので、これにより平成29年度の
期末勤勉手当の
支給月数は、前年度の年4.3月から4.4月へと、0.1月分の
引き上げとなるものでございます。9ページから12ページにかけての別表第2は、給料表を改めるもので、若年層を中心に平均で約0.2%、
給料月額を
引き上げるものでございます。
13ページをお開き願います。次に、第2条関係でございます。第18条は、付則第19項を削ることなどに伴い、関係する条文の整理等を行うもの、14ページをお開き願います。第19条は、第1条関係と同様の整理等を行うとともに、職員の平成30年度以後の
勤勉手当の
支給割合を100分の95から100分の90に改めるもので、平成29年12月期に
引き上げた0.1月分を6月期と12月期に均等にそれぞれ0.05月分ずつ再配分するものでございます。15ページから18ページにかけては、平成30年3月31日をもって職務の級が6級以上で55歳を超える職員の給与0.7%
減額支給措置がその効力を失うことから、付則第19項から第22項までを削るものでございます。
19ページをお開き願います。付則第6項関係の下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正及び付則第7項関係の下妻市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正は、下妻市職員の給与に関する条例が改正されることに伴い、その効力を失う付則の条文を削るものでございます。
5ページにお戻り願います。付則でございますが、第1項は、この条例を公布の日から施行し、ただし、第2条並びに付則第6項及び第7項の規定は、平成30年4月1日から施行するとするものでございます。第2項は、第1条の規定の適用日について、給料表に関しては平成29年4月1日から、
勤勉手当に関しては平成29年12月1日からとするものでございます。第3項は、適用日前の異動者の号給の調整について、第4項は、
支給済みの給与の
取り扱いについて、それぞれ規定するものでございます。第5項は、市規則への委任について規定するもの、第6項及び第7項は、先ほどの
新旧対照表でもご説明申し上げましたとおり、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び下妻市職員の
育児休業等に関する条例の付則について、効力を失う条文を削るものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(原部 司君) 次に、
中山市長公室長、登壇願います。
〔
市長公室長 中山義則君登壇〕
○
市長公室長(中山義則君) 私からは、議案第2号 下妻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定
個人情報の提供に関する条例の一部改正についてをご説明申し上げます。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法では、同法に規定されていない事務で市及び教育委員会が個人番号を独自に利用する場合及び市の同一執行機関内で特定
個人情報を連携する場合並びに他の執行機関へ特定
個人情報を提供する場合は、条例で定めることが規定されているため、これらの事務及び特定
個人情報について別表のとおり追加すべく、今回改正を行うものであります。
4ページをお開きください。別表第1では、個人番号を利用する事務について、マイナンバー法で規定されているもののほかに、市及び教育委員会などの執行機関が独自に利用する事務についてを定めております。次に、別表第2では、市の同一執行機関内における複数の事務間で連携して利用する特定
個人情報及びその事務についてを定めております。
7ページをお開きください。別表第3では、市の執行機関が他の執行機関に対し、事務に必要な特定
個人情報を提供する場合において、情報を照会する機関及び事務並びに情報を提供する機関及び特定
個人情報についてを定めております。
なお、施行期日は公布の日からでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(原部 司君) 次に、
坂井農業委員会事務局長、登壇願います。
〔
農業委員会事務局長 坂井寿夫君登壇〕
○
農業委員会事務局長(坂井寿夫君) 私からは、議案第6号についてご説明申し上げます。
議案第6号 下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進するため、国から交付された交付金を農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の現行の報酬額に加算する報酬を年額として定めるためのものでございます。
4ページの
新旧対照表をごらん願います。農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の従来からの報酬を月額基本報酬とし、加えて活動及び成果によって支給する能率報酬を予算の範囲内で市長が定める額とするものでございます。
3ページにお戻り願います。次に、付則ですが、この条例は公布の日から施行し、現委員が任命された平成29年7月20日から適用とするものでございます。
以上で私からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(原部 司君) 次に、
折原保健福祉部長兼
福祉事務所長、登壇願います。
〔
保健福祉部長兼
福祉事務所長 折原嘉行君登壇〕
○
保健福祉部長兼
福祉事務所長(折原嘉行君) 私からは、議案第8号ないし議案第13号についてご説明申し上げます。
初めに、議案第8号 下妻市
後期高齢者医療に関する条例及び下妻市
国民健康保険条例の一部改正についてでございますが、本案は、持続可能な医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成30年4月1日より施行されるに伴い、関係政令が改正され、これにより本市関連条例を改正するものでございます。
3ページの
新旧対照表をごらん願います。第1条関係としまして、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正により、本市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するもので、第3条第2号ないし第4号並びに次ページの付則につきましては、文言等を追加及び条項を整理し、新たに第3条第5号を追加するものでございます。
改正内容でございますが、
国民健康保険の被保険者のうち、住所地特例の適用を受けて、前住所地の被保険者とされている人が
後期高齢者医療制度の被保険者となった場合には、引き続き前住所地の
後期高齢者医療広域連合の被保険者となるものでございます。
5ページをごらん願います。続きまして、第2条関係としまして、
国民健康保険法施行令の一部改正により、本市
国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。本案は、平成30年度の
国民健康保険制度改正により、新たに都道府県が市町村とともに保険者として加わることとなるため、文言の整理等を行うものでございます。
目次と第1章、第2章及び見出しを含む第1条、第2条で文言の追加を行い、第2条におきましては、市町村に設置されている
国民健康保険運営協議会が都道府県にも設置されることにより改正するものでございます。
6ページをごらん願います。第5条第4号は、第2条の改正に伴う文言の修正でございます。次に、第15条は、
国民健康保険支払い準備基金に関する規定の改正でございます。制度改正により都道府県が財政運営の責任主体となることから、予期せぬ保険給付の支払いに困難を生じることがなくなるため、
国民健康保険事業費納付金等の財源として基金の処分を見直すものでございます。
2ページにお戻り願います。付則でございますが、施行期日につきましては、平成30年4月1日でございます。
次に、議案第9号 下妻市
介護保険条例の一部改正についてでございますが、本案は、65歳以上の第1号被保険者の
介護保険料について、国の基本指針に即して3年を1期とする
介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定め、事業に要する費用に充てるため、第2条関係の平成30年度から平成32年度までの
介護保険料等について改正を行うものでございます。
第7期計画におきましても、国が示している9段階の所得水準を基本に、負担能力に応じた市独自のきめ細やかな保険料設定を行うため、12段階として弾力化を図っております。保険料につきましては、保険料基準額を現行の年額6万3,600円、月額5,300円から、年額6万8,400円、月額5,700円とし、7.5%の改定となっております。
主な
改正内容につきまして、
新旧対照表によりご説明申し上げます。3ページをお開き願います。
第2条第1項中、平成27年度から29年度までを平成30年度から32年度までに改め、同項第1号中、3万1,800円を3万4,200円に、同項第2号及び第3号中、4万7,700円を5万1,300円に、同項第4号中、5万7,240円を6万1,560円に、同項第5号中、6万3,600円を6万8,400円に、同項第6号中、7万6,320円を8万2,080円に改め、同号ア中に追加し、税法上の特別控除の合計所得金額の算定に適用させるものでございます。
4ページをお開き願います。同項第7号中、8万2,680円を8万8,920円に、同号ア中、190万円未満を200万円未満に、同項8号中、9万5,400円を10万2,600円に、同号ア中、190万円以上290万円未満を200万円以上300万円未満に、同項9号中、10万8,120円を11万6,280円に、同号ア中、290万円以上を300万円以上に改め、5ページをお開き願います。同項第10号中、11万4,480円を12万3,120円に、同項第11号中、12万7,200円を13万6,800円に、同項第12号中、13万9,920円を15万480円に改め、同条第2項中、平成27年度から平成29年度までを平成30年度から平成32年度までに、6ページをお開き願います。2万8,620円を3万780円に改めるものでございます。
次に、第16条中、第1号被保険者を被保険者に改めるものは、地域包括ケアシステムの強化のための
介護保険法の一部改正により改めるものでございます。
2ページにお戻り願います。施行期日でございますが、平成30年4月1日といたしまして、保険料の改正後の適用についての
経過措置を設けたものでございます。
次に、議案第10号 下妻市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてでございますが、本案は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令により、指定地域密着型サービスの基準等が改正されたことに伴い、本市条例の一部を改正するもので、以下、議案第11号、議案第12号におきましても、同省令改正に伴う市条例の一部を改正するものでございます。
地域密着型サービスとは、介護が必要な状態となっても可能な限り住みなれた地域で生活を続けられるよう、地域の実情に応じて実施されるサービスでございます。
12ページをお開き願います。字句の修正や条文の整理等を除き、
新旧対照表によりご説明申し上げます。
目次に、第5節、共生型地域密着型サービスに関する基準を加え、第1条及び次ページの第2条において、趣旨及び定義を定めております。
14ページをお開き願います。第6条第2項は、オペレーターとなる看護師、介護福祉士等の経験年数を3年以上から1年以上へと緩和措置を、同条第5項ないし第8項では、オペレーターと訪問介護員等の兼務規定を定めております。
17ページをお願いいたします。第39条では、定期巡回等の介護・医療連携推進会議の開催を3カ月に1回以上を6カ月に1回以上と開催頻度の緩和を定め、20ページをお願い申し上げます。第5節、共生型地域密着型サービスに関する基準を追加し、第59条の21は、この通所介護の基準として障害福祉の指定を受けた事業所等が満たすべき項目を定めております。
24ページをお願いいたします。第59条の27において、指定療養通所介護事業所の利用定員の上限を9人以下から18人以下に改め、以下、条項の繰り下げとなっております。
27ページをお開き願います。第65条の共用型指定認知症対応型通所介護事業所の利用定員等につきまして、普及促進の観点から、次ページにおいて人員を見直すもの、32ページをお開き願います。第83条第3項から34ページの第112条につきましては、新たに
介護保険の施設サービスとして新設される介護医療院を追加するものでございます。
34ページをお開き願います。第117条第7項を追加し、認知症対応型共同生活介護において身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準を定めております。以下、36ページの第138条第6項及び39ページの第157条第6項においても、同様の義務づけ規定を追加しております。
40ページをお開き願います。第165条の2を追加し、緊急時の対応として医師との連携方法やその他の対応を定め、44、45ページをお願いいたします。同条第8項ないし第10項を追加し、サテライト型指定看護小規模多機能型居宅介護事業所に対し、職員の緩和規定を定めております。
46ページをお願いいたします。第192条第2項を追加し、サテライト型の管理者規定を定め、47ページにおきまして、第194条においてサテライト型事業所の登録定員及び利用者定員規定を、48ページにわたり追加しております。
11ページにお戻り願います。付則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
次に、議案第11号 下妻市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。
本案は、先ほどの議案第10号同様、改正省令により、指定地域密着型サービスの基準等が改正されることに伴い、本市条例の一部を改正するものでございます。
改正内容でございますが、高齢者の進展により増加が見込まれる慢性期の医療と介護のニーズをあわせ持つ高齢者に対応するため、日常的な医学管理やみとりなどの医療機能と生活施設としての機能を兼ね備えた新たな施設として介護医療院を創設することに伴い、関係条項を改正するものでございます。
3ページをお開き願います。
新旧対照表によりご説明申し上げます。
第5条第1項中に、新設された介護医療院を加え、4ページをお願いいたします。第9条第1項中に、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設において、ユニット入居者の数と共用型指定介護予防認知症対応型通所介護の利用者の数の合計が1日当たり12人以下とする規定を追加するもの、次に、5ページから7ページの第44条から第73条におきましては、それぞれ新たに介護医療院を追加するものでございます。
8ページをお願いいたします。第78条第3項を追加し、身体的拘束等の適正化を図るため、検討委員会の開催や定期的な研修の実施の義務づけを定めております。
2ページにお戻り願います。付則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
次に、議案第12号 下妻市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援方法に関する基準を定める条例の一部改正についてご説明申し上げます。
本案は、議案第10号、第11号と同様に、改正省令により、指定介護予防支援等の事業の基準等が改正されたことに伴い、本市条例の一部を改正するものでございます。
改正内容でございますが、高齢者と障害者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、
介護保険と障害者福祉の両方の制度に、新たな共生型サービスが位置づけられたことに伴う改正でございます。
3ページをお開き願います。
新旧対照表によりご説明申し上げます。
第4条第4項に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定いたします指定特定相談支援事業者を追加するもので、当該事業者の連携の努力義務を定めるもの、次に、第7条第2項では、事業者が利用者に対し、複数のサービス事業者等を紹介するように求めることができることを説明し、理解を得ることを義務づけするもの、次に、第3項を追加し、指定介護予防支援の提供に際し、入院時における医療機関との連携促進を定めております。
5ページをお願いいたします。第33条第9号中に文言を追加することで、サービス担当者会議に利用者及びその家族の参加を基本とすること、次に、第14条の2を追加し、利用者の服薬状況など、その状態に応じて担当職員は主治医等にその必要な情報伝達を行うことを定めております。
6ページをお願いいたします。第20号の2を追加し、主治医等に対してのケアプラン交付義務を定めるなど、平時からの医療機関との連携促進を図るものとされております。
2ページにお戻り願います。付則でございますが、この条例は平成30年4月1日から施行するものでございます。
最後になります。議案第13号 下妻市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてご説明申し上げます。
本案は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行等に伴う
介護保険法の一部改正を受け、県から権限が移譲される居宅介護支援等の事業者の指定に関し、指定の基準等を条例に定めるものでございます。
条例制定に際し、県条例からの切りかえとなるため、当該基準等の継続性を考慮し、事業者の人員及び運営基準を定めるものでございます。また、一部関係法令の改正により、居宅介護支援事業者に指定特定相談支援事業者を追加し、常勤の管理者の資格を主任介護支援専門員とすること、さらに利用者の心身の状況等にかかわる情報のうち、必要と認められるものについては利用者の同意を得て提供できることなどの規定を追加しております。
それでは、1ページをごらん願います。第1章、総則では、趣旨、指定居宅介護支援及び事業所の運営の基本方針について定めております。
2ページをごらん願います。第2章、人員に関する基準では、指定居宅介護支援事業者が事業所ごとに置くべき常勤の介護支援専門員と管理者の設置について、3ページをごらん願います。第3章、運営に関する基準では、第7条で支援の提供に関し、書面での説明と同意を得ること、また利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができるなどの説明を行い、理解を得なければならないことを定めております。
4ページをお願いいたします。第8条では、提供拒否の禁止、第9条では、提供困難時の対応を、第10条から10ページの第18条までは、指定居宅介護支援事業者にかかわる具体的な
取り扱い方針等を定めております。
10ページをお願いいたします。第19条は、管理者の責務を、以下、13ページの第29条までは、運営規定の整備、秘密保持の規定及び事故発生時の対応の規定等を定めております。
13ページをお願いいたします。第31条では、指定居宅介護支援事業者に介護支援の提供に関する記録の整備と5年間の保存を義務づける規定を定めております。
14ページをお願いいたします。第4章、基準該当居宅介護支援に関する基準は、準用規定と一部の読みかえを第32条で設けております。
付則でございますが、この条例は平成33年4月1日から施行するものでございます。また、管理者にかかわる
経過措置といたしまして、平成33年3月31日までは主任介護支援専門員の資格がない者を常勤の管理者として置くことができることとされております。
以上で私からの説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(原部 司君) 次に、
斉藤経済部長兼
商工観光課長、登壇願います。
〔
経済部長兼
商工観光課長 斉藤 敏君登壇〕
○
経済部長兼
商工観光課長(斉藤 敏君) 私からは、議案第14号についてご説明申し上げます。
議題14号 下妻市農業就業改善センターの設置及び管理に関する条例の廃止についてでございますが、本案は、農業者を市内の導入企業へ円滑に就業させるとともに、就業構造及び農業構造の改善に寄与するため、昭和50年度に建設されました。竣工後42年が経過し、施設の老朽化の進行と条例に定める設置目的に沿った使用がされていない状況から、本条例を廃止するものでございます。
なお、付則につきましては、この条例の施行日を平成30年4月1日とするものでございます。
以上で私からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○議長(原部 司君) 次に、
宮本教育部長、登壇願います。
〔
教育部長 宮本和人君登壇〕
○
教育部長(宮本和人君) 私からは、議案第15号及び議案第16号についてご説明を申し上げます。
初めに、議案第15号 下妻市立学校設置条例の一部改正についてでございますが、本案は、東部中学校の住所地の変更に伴う改正でございます。東部中学校は、
大宝地区圃場整備事業の対象地域内に建てられ、地番については仮地番となっておりました。今回、圃場整備事業の完了に伴い、地番が決定となりましたので、改正するものでございます。
2ページの
新旧対照表をごらんください。別表第3、下妻市立東部中学校の位置を下妻市大串930番地1から改正後、下妻市大串1279番地に改めるものでございます。
1ページにお戻り願います。付則でございますが、施行日につきましては、学校運営は年度ごとであるため、平成30年4月1日からの施行とするものでございます。
次に、議案第16号 下妻市立幼稚園授業料等徴収条例の一部改正についてでございますが、本案は、公立幼稚園授業料の軽減を拡大するための改正でございます。公立幼稚園授業料につきましては、国で定めた基準額を超えない範囲で保護者が負担する授業料を定めることになっております。今回の改正では、授業料及び一時預かり保育料の年額を月額に改正し、さらに授業料を子ども・子育て支援法施行令に準じた軽減をするための改正でございます。
2ページの
新旧対照表をごらんください。第3条第1号では、現行では授業料、園児1人につき年額6万円、ただし、当該年度分の市町村民税非課税世帯(当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯を含む。)については、無料とするを改正後、授業料、園児1人につき月額5,000円を限度として、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額の範囲内で、園児の保護者の属する世帯の所得の状況、その他の事情を勘案して規則で定める額と改正するものでございます。さらに同条第3号中、一時預かりの保育料の年額3万6,000円を月額3,000円に改めるものでございます。
第1号の保険料の軽減につきましては、規則で定めることになりますが、多子世帯やひとり親世帯等に対して、第2子を半額、第3子を無料とするなどの軽減でございます。
1ページにお戻り願います。付則でございますが、第1項で、施行期日を平成30年4月1日からとし、第2項で、平成30年4月分の授業料、一時預かり保育料からこれを適用するというものでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(原部 司君) 以上で
提案理由の説明を終わります。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
次回は、2月26日月曜日、定刻より本会議を開きます。
大変お疲れさまでした。
午前11時09分 散会
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会議録署名人
下妻市議会 議 長 原 部 司
署名議員 中 山 政 博
同 山 中 祐 子...