〔市長 稲葉本治君登壇〕
○市長(稲葉本治君) おはようございます。
本日は平成30年の第1回
下妻市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には
大変お忙しい中ご出席を賜り、まことにありがとうございます。
提出議案等の説明の前に、私から平成30年度の施政方針及び当初予算案について申し上げます。任期満了に伴う
下妻市長選挙が来る3月25日に執行されることから、
今期定例会に提出いたしました当初予算案は、継続的な事業費や義務的な経費を主体とする骨格的な予算案としております。政策的なものについては、
下妻市長選挙後の第2回定例会において、施政方針とともに
補正予算案として提出し、審議をお願いしたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、
提出議案等についてご説明を申し上げます。
今期定例会に提出いたしました案件は、報告2件、議案35件であります。
初めに、報告についてであります。報告第1号は、道路管理に係る事故の損害賠償について、報告第2号は、
市議会議員補欠選挙に係る平成29年度下妻市
一般会計補正予算(第5号)について、それぞれ専決処分の報告をするものでございます。
次に、議案についてであります。議案第1号から議案第16号までは条例の制定、改廃であります。内訳といたしましては、新たに制定をするものが1件、一部改正をするものが14件、廃止をするものが1件でございます。
次に、議案第17号及び議案第18号は、市道路線の認定及び廃止であります。
次に、議案第19号 平成29年度下妻市
一般会計補正予算(第6号)については、基金への積み立て、医療扶助費や
臨時福祉給付金など、実績を見込んだ減額、
ごみ処理施設、
クリーンポート・きぬの
基幹的設備改良事業に係る
下妻地方広域事務組合特別市町負担金を計上するほか、各種事業の確定に伴い、最終的に予算を整理したものであります。今回の補正は1億6,364万3,000円を増額するもので、これにより本年度下妻市
一般会計予算の総額は165億462万9,000円となります。
次に、議案第20号から議案第24号までは、平成29年度
国民健康保険、
後期高齢者医療、介護保険、
下水道事業、
砂沼サンビーチ特別会計の各補正予算であります。
次に、議案第25号 平成30年度下妻市
一般会計予算については、第6次総合計画に基づいて予算編成をいたしましたが、先ほど申し上げましたとおり、市長選挙を考慮し、骨格予算といたしました。市税については、前年度比1億5,543万9,000円の増を、普通交付税については、前年度比2億円の減を見込んでおります。また、予算編成に当たっては、平成30年度についても歳入不足を補うため、基金からの繰り入れを行っております。
一般会計予算の総額は156億3,400万円で、前年度当初予算額に対し2億7,600万円、1.73%の減となっております。
予算の概要でございますが、歳入は一般財源が108億7,666万8,000円、特定財源が47億5,733万2,000円であります。一方、歳出は民生費が最も高く、続いて教育、土木、公債、総務、衛生費、その他の順となっております。
次に、議案第26号から議案第31号までは、平成30年度
国民健康保険、
後期高齢者医療、介護保険、
介護サービス事業、
下水道事業、
砂沼サンビーチ特別会計の各予算、議案第32号は、平成30年度
水道事業会計予算であります。
次に、議案第33号及び議案第34号は、下妻市
固定資産評価審査委員会委員の選任であります。これらは現在、
固定資産評価審査委員会委員を務めていただいている小田部修一氏及び池田久男氏が本年3月28日をもって任期満了となることから、その豊かな経験と高い見識を生かし、引き続き委員としてご活躍いただくため、その選任について議会の同意を求めるものであります。
次に、議案第35号 下妻市
固定資産評価員の選任については、現在、
固定資産評価員を務める総務部長の根本桂二から、本年3月末日をもって退任したい旨の申し出があり、後任の
固定資産評価員として市民部長の大月義男を選任するため、議会の同意を求めるものであります。なお、
大月市民部長につきましては、税務課勤務の経験に加え、平成29年4月から市民部長として本市の市税に係る事務を掌理するなど、固定資産の評価に関する豊富な知識と経験を有しております。
以上で説明を終わります。詳細については、この後、担当部長から説明いたさせますので、よろしくお願いをいたします。
○議長(原部 司君) 次に、
神郡建設部長、登壇願います。
〔建設部長 神郡健夫君登壇〕
○建設部長(神郡健夫君) おはようございます。
私からは、報告第1号、議案第17号及び議案第18号についてご説明申し上げます。
初めに、報告第1号 専決処分の報告について「損害賠償について」でございます。2ページをごらんください。
本件は、平成29年12月5日、市内柳原地内の市道116号線において、草刈り作業中に草刈り機が飛ばした石がはね、走行中の自動車の
フロントガラスに当たり、破損したもので、過失割合を市が10割とすることで示談が成立したため、
相手方自動車の修理費8万6,843円を支払う損害賠償に係る専決処分をしたものでございます。なお、この賠償につきましては、
全国市長会市民総合賠償補償保険より全額補填されるものでございます。
次に、議案第17号 市道路線の認定についてでございます。
本案は、道路法第8条第2項の規定に基づき、市道の認定手続を行うものでございます。1ページから3ページをごらんください。
市道路線の認定調書につきましては、
大宝地区圃場整備事業の完了により、移管を受けた道路について市道認定を行うもの及び
土地改良事業により整備した若柳地内の農道を市道への移管がえによるもので、36路線、総延長1万2,560.86メートルでございます。
次に、議案第18号 市道路線の廃止についてでございます。
本案は、道路法第10条第3項の規定に基づき、市道の廃止手続を行うものでございます。1ページから3ページをごらんください。
市道路線の廃止調書につきましては、議案第17号でご説明いたしました
大宝地区圃場整備事業により、統廃合された市道の廃止を行うもので、32路線、総延長1万4,946.84メートルでございます。
以上で私からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(原部 司君) 次に、
根本総務部長、登壇願います。
〔総務部長 根本桂二君登壇〕
○総務部長(根本桂二君) おはようございます。
私からは、報告第2号、議案第1号、議案第3号から第5号まで及び議案第7号についてご説明申し上げます。
初めに、報告第2号 専決処分の承認を求めることについてでございますが、本件は、平成29年度下妻市
一般会計補正予算(第5号)を専決処分したものでございます。
事項別明細書によりご説明を申し上げます。
補正予算書の6ページ、7ページをお開き願います。まず、歳入でございますが、18款1項1目繰越金は、
市議会議員補欠選挙の執行に係る経費の財源でございます。
次に、歳出でございますが、8ページ、9ページをお開き願います。2款4項7目
市議会議員補欠選挙費の主なものについてご説明を申し上げます。1節報酬は、開票時の
選挙立会人の報酬でございます。3節
職員手当等は、
投開票事務従事者及び
選挙管理委員会事務局職員の時間
外勤務手当などでございます。11節需用費のうち消耗品費は
ポスター掲示板、2段4区画202枚分などでございます。12節役務費は、入場券の郵便料及び
ポスター掲示板設置、撤去手数料などでございます。13節委託料は、期日前
投票受付業務委託料でございます。14節使用料及び賃借料は、ポスター掲示場借上料でございます。19節負担金及び交付金は、
選挙運動公営費でございます。
これにより、平成29年度の一般会計は、歳入歳出それぞれ706万9,000円増の163億4,098万6,000円となっております。
次に、議案第1号 下妻市
個人情報保護条例等の一部改正についてでございますが、本案は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律が改正され、個人情報の定義及び要
配慮個人情報の定義等が規定されたことから、同法と同様の改正を行うとともに、関係する条例について所要の改正を行うものでございます。
この条例は、全3条及び付則で構成されております。
主な改正内容についてご説明申し上げます。5ページ、
新旧対照表をお開き願います。
初めに、第1条関係、下妻市
個人情報保護条例の一部改正についてでございますが、第2条は用語の定義に係る規定で、第2項において個人情報、次の6ページ、第3項は
個人識別符合、第4項は要
配慮個人情報についてそれぞれ定義するものでございます。
7ページをごらんください。第4条第3項は、要
配慮個人情報の収集を制限するもの、第6条及び次の8ページ、第7条は、この規定の適用を受ける者に
指定管理者を加えるものでございます。
ページが飛びまして、11ページをお開き願います。第5章は、個人情報の不正な取り扱いに対する罰則規定でございます。第47条及び次の12ページ、第48条は、実施機関の職員、市の受託業者及び
指定管理者が正当な理由なく、または不正な利益を図る目的で
保有個人情報を提供したとき、第49条は、実施機関の職員が職権を濫用して情報を収集したとき、第50条は、偽り、その他不正の手段により
保有個人情報の開示を受けた者に対し、罰則を科す規定でございます。
13ページ、第2条関係、下妻市情報公開・
個人情報保護審査会設置条例の一部改正。次の14ページ、第3条関係、下妻市
行政不服審査会条例の一部改正は、それぞれ審査会の委員が職務上、知ることができた秘密を漏らした場合の罰則規定を追加するものでございます。
4ページにお戻り願います。付則でございますが、第1項は、この条例の施行の日を平成30年4月1日からとするものでございます。第2項から第4項までは、この条例の罰則規定に係る経過措置として、それぞれこの条例の施行の日以後の行為について適用すると規定するものでございます。
次に、議案第3号 下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び下妻市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、
早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限の対象となる子の範囲を拡大するとともに、再度の
育児休業等ができる特別の事情を追加するものでございます。
この条例は、全2条及び付則で構成されております。
3ページの
新旧対照表をお開き願います。第1条関係は、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。第8条の2第1項は、
早出遅出勤務の対象となる子の範囲に
特別養子縁組の監護期間中の子、
養子縁組里親に委託されている子等を含めるものでございます。なお、この改正により、深夜勤務及び時間外勤務の制限の対象となる子の範囲も同様に拡大されるものでございます。
4ページをお開き願います。第2条関係は、下妻市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正でございます。第3条第6号は、再度の
育児休業等ができる特別の事情に、保育所、
認定こども園、
家庭的保育事業等に申し込みを行っているが、当面保育が実施されないことを加えるものでございます。次の第4条及び5ページの第10条第7号は、育児休業の期間の再度の延長及び育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合の育児短時間勤務ができる特別の事情に、第3条第6項と同様の事情を加えるものでございます。
2ページにお戻り願います。付則でございますが、この条例の施行の日を公布の日とするものでございます。
次に、議案第4号 下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、平成29年8月8日
付人事院勧告に基づく、
国家公務員の給与の取り扱いに準拠し、市長、副市長及び教育長の期末手当について所要の改正を行うものでございます。
この条例は、全2条及び付則で構成されております。
3ページの
新旧対照表をお開き願います。第1条関係は、市長等の平成29年12月期の期末手当の支給割合を100分の170から100分の175に改めるもので、これにより平成29年度の期末手当の支給月数は、前年度の年3.25月から3.3月へ、0.05月分の引き上げとなるものでございます。
4ページをお開き願います。第2条関係は、平成30年度以後における市長等の期末手当の支給割合を6月期は100分の155から100分の157.5に、12月期は100分の175から100分の172.5に改めるもので、平成29年12月期に引き上げた0.05月分を6月期と12月期に均等にそれぞれ0.025月分ずつ再配分するものでございます。
1ページにお戻り願います。付則でございますが、第1項は、この条例を公布の日から施行し、ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行するものでございます。第2項は第1条の規定を平成29年12月1日から適用するとするものでございます。第3項は、支給済みの期末手当の取り扱いを規定するもので、改正前の条例の規定により支給された期末手当を改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなすものでございます。
なお、
市議会議員の期末手当につきましては、下妻市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の例によることとなっておりますので、本条例の改正により、同様に0.05月分の引き上げとなるものでございます。
次に、議案第5号 下妻市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、平成30年度における市長、副市長及び教育長の給与について、平成29年度と同様の減額措置を実施するため、所要の改正を行うものでございます。
2ページの
新旧対照表をお開き願います。第2条は、平成30年3月31日までとしていた市長等の給料の減額期間を平成31年3月31日まで延長するものでございます。減額の内容でございますが、市長等の給料を10%減額するもので、市長は月額83万円が74万7,000円に、副市長は67万円が60万3,000円に、教育長は63万円が56万7,000円になります。
1ページにお戻り願います。付則でございますが、この条例の施行の日を平成30年4月1日とするものでございます。
次に、議案第7号 下妻市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、議案第4号と同様に
国家公務員の給料の取り扱いに準拠し、職員の給与について所要の改正を行うものでございます。
この条例は、全2条及び付則で構成されております。
主な改正内容についてご説明申し上げます。7ページの
新旧対照表をお開き願います。
初めに、第1条関係でございます。第19条は、職員の平成29年12月期の勤勉手当の支給割合を100分の85から100分の95に改めるもので、これにより平成29年度の
期末勤勉手当の支給月数は、前年度の年4.3月から4.4月へと、0.1月分の引き上げとなるものでございます。9ページから12ページにかけての別表第2は、給料表を改めるもので、若年層を中心に平均で約0.2%、給料月額を引き上げるものでございます。
13ページをお開き願います。次に、第2条関係でございます。第18条は、付則第19項を削ることなどに伴い、関係する条文の整理等を行うもの、14ページをお開き願います。第19条は、第1条関係と同様の整理等を行うとともに、職員の平成30年度以後の勤勉手当の支給割合を100分の95から100分の90に改めるもので、平成29年12月期に引き上げた0.1月分を6月期と12月期に均等にそれぞれ0.05月分ずつ再配分するものでございます。15ページから18ページにかけては、平成30年3月31日をもって職務の級が6級以上で55歳を超える職員の給与0.7%
減額支給措置がその効力を失うことから、付則第19項から第22項までを削るものでございます。
19ページをお開き願います。付則第6項関係の下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正及び付則第7項関係の下妻市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正は、下妻市職員の給与に関する条例が改正されることに伴い、その効力を失う付則の条文を削るものでございます。
5ページにお戻り願います。付則でございますが、第1項は、この条例を公布の日から施行し、ただし、第2条並びに付則第6項及び第7項の規定は、平成30年4月1日から施行するとするものでございます。第2項は、第1条の規定の適用日について、給料表に関しては平成29年4月1日から、勤勉手当に関しては平成29年12月1日からとするものでございます。第3項は、適用日前の異動者の号給の調整について、第4項は、支給済みの給与の取り扱いについて、それぞれ規定するものでございます。第5項は、市規則への委任について規定するもの、第6項及び第7項は、先ほどの
新旧対照表でもご説明申し上げましたとおり、下妻市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び下妻市職員の
育児休業等に関する条例の付則について、効力を失う条文を削るものでございます。
以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(原部 司君) 次に、
中山市長公室長、登壇願います。
〔
市長公室長 中山義則君登壇〕
○
市長公室長(中山義則君) 私からは、議案第2号 下妻市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正についてをご説明申し上げます。
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法では、同法に規定されていない事務で市及び教育委員会が個人番号を独自に利用する場合及び市の同一執行機関内で特定個人情報を連携する場合並びに他の執行機関へ特定個人情報を提供する場合は、条例で定めることが規定されているため、これらの事務及び特定個人情報について別表のとおり追加すべく、今回改正を行うものであります。
4ページをお開きください。別表第1では、個人番号を利用する事務について、マイナンバー法で規定されているもののほかに、市及び教育委員会などの執行機関が独自に利用する事務についてを定めております。次に、別表第2では、市の同一執行機関内における複数の事務間で連携して利用する特定個人情報及びその事務についてを定めております。
7ページをお開きください。別表第3では、市の執行機関が他の執行機関に対し、事務に必要な特定個人情報を提供する場合において、情報を照会する機関及び事務並びに情報を提供する機関及び特定個人情報についてを定めております。
なお、施行期日は公布の日からでございます。
以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。
○議長(原部 司君) 次に、
坂井農業委員会事務局長、登壇願います。
〔
農業委員会事務局長 坂井寿夫君登壇〕
○
農業委員会事務局長(坂井寿夫君) 私からは、議案第6号についてご説明申し上げます。
議案第6号 下妻市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてでございますが、本案は、農地利用の最適化に向けた積極的な活動を推進するため、国から交付された交付金を農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の現行の報酬額に加算する報酬を年額として定めるためのものでございます。
4ページの
新旧対照表をごらん願います。農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の従来からの報酬を月額基本報酬とし、加えて活動及び成果によって支給する能率報酬を予算の範囲内で市長が定める額とするものでございます。
3ページにお戻り願います。次に、付則ですが、この条例は公布の日から施行し、現委員が任命された平成29年7月20日から適用とするものでございます。
以上で私からの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。
○議長(原部 司君) 次に、
折原保健福祉部長兼
福祉事務所長、登壇願います。
〔
保健福祉部長兼
福祉事務所長 折原嘉行君登壇〕
○
保健福祉部長兼
福祉事務所長(折原嘉行君) 私からは、議案第8号ないし議案第13号についてご説明申し上げます。
初めに、議案第8号 下妻市
後期高齢者医療に関する条例及び下妻市
国民健康保険条例の一部改正についてでございますが、本案は、持続可能な医療保険制度を構築するための
国民健康保険法等の一部を改正する法律が平成30年4月1日より施行されるに伴い、関係政令が改正され、これにより本市関連条例を改正するものでございます。
3ページの
新旧対照表をごらん願います。第1条関係としまして、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正により、本市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正するもので、第3条第2号ないし第4号並びに次ページの付則につきましては、文言等を追加及び条項を整理し、新たに第3条第5号を追加するものでございます。
改正内容でございますが、
国民健康保険の被保険者のうち、住所地特例の適用を受けて、前住所地の被保険者とされている人が
後期高齢者医療制度の被保険者となった場合には、引き続き前住所地の
後期高齢者医療広域連合の被保険者となるものでございます。
5ページをごらん願います。続きまして、第2条関係としまして、
国民健康保険法施行令の一部改正により、本市
国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。本案は、平成30年度の
国民健康保険制度改正により、新たに都道府県が市町村とともに保険者として加わることとなるため、文言の整理等を行うものでございます。
目次と第1章、第2章及び見出しを含む第1条、第2条で文言の追加を行い、第2条におきましては、市町村に設置されている
国民健康保険運営協議会が都道府県にも設置されることにより改正するものでございます。
6ページをごらん願います。第5条第4号は、第2条の改正に伴う文言の修正でございます。次に、第15条は、
国民健康保険支払い準備基金に関する規定の改正でございます。制度改正により都道府県が財政運営の責任主体となることから、予期せぬ保険給付の支払いに困難を生じることがなくなるため、
国民健康保険事業費納付金等の財源として基金の処分を見直すものでございます。
2ページにお戻り願います。付則でございますが、施行期日につきましては、平成30年4月1日でございます。
次に、議案第9号 下妻市介護保険条例の一部改正についてでございますが、本案は、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料について、国の基本指針に即して3年を1期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画を定め、事業に要する費用に充てるため、第2条関係の平成30年度から平成32年度までの介護保険料等について改正を行うものでございます。
第7期計画におきましても、国が示している9段階の所得水準を基本に、負担能力に応じた市独自のきめ細やかな保険料設定を行うため、12段階として弾力化を図っております。保険料につきましては、保険料基準額を現行の年額6万3,600円、月額5,300円から、年額6万8,400円、月額5,700円とし、7.5%の改定となっております。
主な改正内容につきまして、
新旧対照表によりご説明申し上げます。3ページをお開き願います。
第2条第1項中、平成27年度から29年度までを平成30年度から32年度までに改め、同項第1号中、3万1,800円を3万4,200円に、同項第2号及び第3号中、4万7,700円を5万1,300円に、同項第4号中、5万7,240円を6万1,560円に、同項第5号中、6万3,600円を6万8,400円に、同項第6号中、7万6,320円を8万2,080円に改め、同号ア中に追加し、税法上の特別控除の合計所得金額の算定に適用させるものでございます。
4ページをお開き願います。同項第7号中、8万2,680円を8万8,920円に、同号ア中、190万円未満を200万円未満に、同項8号中、9万5,400円を10万2,600円に、同号ア中、190万円以上290万円未満を200万円以上300万円未満に、同項9号中、10万8,120円を11万6,280円に、同号ア中、290万円以上を300万円以上に改め、5ページをお開き願います。同項第10号中、11万4,480円を12万3,120円に、同項第11号中、12万7,200円を13万6,800円に、同項第12号中、13万9,920円を15万480円に改め、同条第2項中、平成27年度から平成29年度までを平成30年度から平成32年度までに、6ページをお開き願います。2万8,620円を3万780円に改めるものでございます。
次に、第16条中、第1号被保険者を被保険者に改めるものは、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法の一部改正により改めるものでございます。
2ページにお戻り願います。施行期日でございますが、平成30年4月1日といたしまして、保険料の改正後の適用についての経過措置を設けたものでございます。