古河市議会 2024-03-13 03月13日-一般質問-04号
こちらの「空家等の所有者等に対する実態調査の結果」ということで資料がございます。空き家所有者と思われる697名に実態調査が行われました。調査に関する回答数が182件ということで、回答がない方が515件ということになりました。 そこで質問させていただきます。この回答がなかった515件の空き家の所有者とは、連絡が取れないということなのでしょうか。
こちらの「空家等の所有者等に対する実態調査の結果」ということで資料がございます。空き家所有者と思われる697名に実態調査が行われました。調査に関する回答数が182件ということで、回答がない方が515件ということになりました。 そこで質問させていただきます。この回答がなかった515件の空き家の所有者とは、連絡が取れないということなのでしょうか。
2点目でございますが、適切な管理が行われていないことにより、放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家等を管理不全空家等と位置づけ、市区町村長は、改正法に基づき管理不全空家等の所有者等に対して、指導及び勧告ができることになりました。また、勧告を受けた管理不全空家等の敷地について、住宅用地特例から除外され、土地の固定資産税の軽減措置6分の1等の減額が受けられなくなります。
さらに、著しく管理状態の悪い空き家の所有者等に対し、解体及び撤去に要する費用の一部を補助する空家等解体費補助事業を3年度から導入した結果、3年度8件、4年度7件、5年度5件の計20件の危険な空き家が解体されております。 これらの空き家対策を講じたこともあり、平成27年度から令和6年1月末現在で、市内全域において121戸の空き家が解体されたことを確認しております。
このアクションプログラムでは、旧耐震基準で建てられた住宅を対象に、住宅耐震化に係る取組を位置づけ、プログラムの充実、改善を図り、住宅所有者等に対する支援制度の周知や意識啓発など、住宅の耐震化を推進することを目的に策定いたしました。 ご質問の公共施設の耐震化につきましては、改定した計画に取りまとめてございますので、その内容についてご答弁申し上げます。
また、行政の責務として、地方公共団体は各マンションの管理組合が主体的に取り組むことを尊重しながら、管理組合やマンションの区分所有者等の求めに応じ、必要な情報や資料の提供などに努め、マンション管理の適正化を推進していく必要があるわけであります。もとより分譲マンションは個人の資産でありますが、まちづくりに影響を及ぼすことを考えれば行政の一定の関与は必要になるわけであります。
◎経済環境部長(河添敏明君) 管理不全空き家への対応及び手順についてでございますが、管理不全空き家の所有者等に対しまして、文書にて、除却、修繕、立ち木の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を取るよう助言指導を行っておりますが、権利関係や相続等で問題解決に時間を要する事案が多数あるのが現状でございます。
6条では、土地の所有者等は、その所有し、占有し、また管理する土地にみだりにごみ等が捨てられることのない環境づくりに努めなければならないとあります。つまり所有者は、捨てられない環境づくりに努めなければならないとあり、別の角度からこの条例を見ると、そこに土地があるから悪いのだというような書き方もされています。 また、14条の②では「飼い犬のふんを処理するための道具を携行すること」とあります。
本市では、農業委員会と連携し、農地法に基づき、農業委員や農地利用最適化推進委員が毎年、農地の利用状況調査、いわゆる農地パトロールを行い、遊休農地の所有者等に対して管理に関する助言や今後の農地利用に関する意向調査を実施しております。その結果を基に、農地の集積、集約化などを進めているところでございます。
神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例の改正内容についてのお尋ねでございますが、本条例の主な改正内容につきましては、市民の皆様の良好な生活環境の確保と住民生活の安全を図るため、火災や犯罪等の発生要因となる管理不良状態な空き地の所有者等から空き地の状態や管理の方法等の報告を求め、必要に応じて行政による立入調査等の実施を明記しております。
◎市民環境部長(渡邉千和君) 困った事例に対する対応ということでございますけれども、空き家、それからその敷地等の適正な管理に対しましては、基本的、第一義的には、所有者等が自らの責任で行うべきものと考えているところでございます。所有者が死亡している場合には、当然相続権者のほうで対応していただくと。
第3条から3ページの第5条におきましては、市や事業者、土地所有者等の責務などについて定めております。 第6条及び第7条では、適用範囲及び抑制区域について定めており、対象施設の適用範囲は、発電出力10キロワット以上の太陽光発電設備を設置する場合に適用するとしております。
また、山林等の維持管理につきましては、土地所有者等の理解、協力が不可欠でございます。所有者の方の財産、権利の側面からも、規則等を設ける場合、極めて慎重な検討が必要と考えています。 また、太陽光設備につきましては、設置後国への売電期間が20年経過することによりまして事業終了となります。
市内において荒廃した平地林や里山林の間伐などの森林整備支援に係る補助金となり、市と森林所有者等の間で10年間の森林整備に関する協定を結び、本事業で整備した後は、森林所有者等が森林を適正に維持管理していただくこととなります。 以上です。 ○議長(箕輪昇君) 答弁が終わりました。 平田議員。
当市では、昭和48年7月に良好な生活環境の確保と住民生活の安全を図ることを目的に、神栖市空き地等の管理の適正化に関する条例を制定し、空き地の所有者等の責務や適正管理指導、助言、措置命令等を明記してございます。市民の皆さんや地区等からの苦情対応につきましては、現地確認の上、地権者を調査し、条例に基づき、指導書により指導及び助言をしてまいっております。
菊池議員ご認識のとおり、危険木や支障木などを含む樹木などについては、先ほど建設課長も答弁いたしましたが、所有者及び管理者が管理するものでありまして、単に危険木や支障木のみを伐採する場合はその所有者等の責任において対応していただくものと考えておりますので、森林環境譲与税の活用は考えていないところでございます。 ○議長(金澤眞人君) 菊池靖一君。
なお、林野庁では、地域住民、森林所有者等が活動組織をつくり、里山林の管理保全をすることを目的とした侵入した竹の伐採、除去活動や荒廃した竹林の整備活動が助成の対象となる森林山村多面的機能発揮対策交付金の制度がございます。この制度を利用して森林等の整備を行った本市内の活動組織は、平成25年度以降で4団体あると確認してございます。 ○議長(石松俊雄君) 安見貴志君。
◆17番(仁平正巳君) つまりほとんど特定空き家、それから危険空き家になっていないとその助成は受けられない制度になっていると思うのですが、実際には特定空き家以外の空き家が圧倒的に多いわけであり、所有者等に何らかの助成、例えば本市では解体費用の例えば10分の1程度の助成は検討できないものかどうか、お伺いをいたします。 ○議長(津田修君) 篠﨑市民環境部次長。
タブレット端末の導入の経緯と事業の具体的な内容ということでございますが、担い手への農地の集積・集約化を促進するに当たりまして、農業委員会が管内の農地の所有者等に対して、規模縮小、規模拡大等に関する意向を迅速に把握するとともに、当該情報を速やかに市及び農地中間管理機構等の関係機関と共有するための業務を円滑に遂行できるようにする必要があることから、タブレット端末を導入することになりました。
鹿嶋市まちをきれいにする条例での対応はできるかというご質問ですが、この条例につきましては、散乱ごみのない快適な生活環境を形成するため、市、事業者、市民及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに、ごみなどのポイ捨て及び犬のふん害を防止し、清潔で美しいまちづくりを目指すことを目的としております。
現在の課題につきましては、空き家の所有者等の管理意識を高めることと、行方不明や相続放棄など様々な理由で管理不全状態になった空き家と特定空家の所有者などへの指導による早期改善が困難な状況となっております。 私からは以上でございます。 ○議長(五十嵐清美君) 都市整備部長。