つくば市議会 2019-09-17 令和 元年 9月17日文教福祉委員会-09月17日-01号
その場所というのが、桜二丁目の土地なんですけれども、地価公示標準地のつくば20という地点になります。その基準日、その協定書を締結した日の平成22年1月1日時点でのその土地は7万7,800円でございました。
その場所というのが、桜二丁目の土地なんですけれども、地価公示標準地のつくば20という地点になります。その基準日、その協定書を締結した日の平成22年1月1日時点でのその土地は7万7,800円でございました。
国が本年3月に公表しました地価公示の全国平均は4年連続上昇と,上昇基調を強めております。三大都市圏を除く地方圏におきましても,上昇する地域が見られており,都市部から地方に地価の上昇が波及している状況でございます。
その答申に基づき、平成29年3月に改訂、公示された学習指導要領においては、前文及び総則の中で、持続可能な社会のつくり手の育成が掲げられており、各教科等においても関連する内容が盛り込まれております。
これに関係する質問は、5番目のところに関連して行いますけれども、(5)は、これまで保育料の公示価格に含まれていた2号認定の副食費、これはつまり食材費とおやつ代なんですね。国は、これは公定価格としては4,500円と見込んでいます。無償化になったと同時に……。副食費は、これまでは保育料に含まれていたんですね。だから、保育料を納めれば、副食費というのはなしだったんです。
土地につきましては、公示地価とか、そういう価格である程度目安を立てることができますが、建物あるいは工作物等につきましては調査、評価をしてみないと算定できませんということで、今時点でどこまでということはちょっとお示しすることができないという現状でございます。 答弁は以上でございます。 ○議長(篠塚洋三君) 佐藤信成君。
にならないようなんですけれども,結構これは昔,一般の人が使っていて,今で言うと大体年齢的には80歳以上の人は地区にどういうものがあるかというのはわかるんですけれども,それより若い人たちがわからなくて,何らかの形でその場所を使用するとか,自分の屋敷の中に赤道,青道があるんですけれども,わからなくて,後で建築確認か何かでもめたりとか,そういうことが実際に起きているわけなんですけれども,そういう特に赤道,青道については,地域の人に公示
│ │ │ │ │ (5) これまで公示価格に含まれていた2号認定の │ │ │ │ │ 副食費(食材費・おやつ代)は保護者負担とな │ │ │ │ │ り、保育所・園が徴収することになる。
(適用区分) 2 この条例による改正後の日立市特別職の職員で非常勤のものの報酬 及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期 日を公示され又は告示される選挙から適用する。
これを受け、文部科学省では、平成29年3月に公示された新学習指導要領の中で、持続可能な社会のつくり手の育成を掲げ、各教科等に関連する内容を盛り込みました。このような状況から、古河市では、教育及びESDは、持続可能な社会のつくり手の育成を通じてSDGsの17の目標全ての達成につながるものと考えております。
最初に、施設によって不在者投票を実施する日は異なるのかというお尋ねでございますが、公職選挙法により不在者投票ができる期間は、当該選挙の選挙期日の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間で、投票できる時間は午前8時30分から午後5時までの間となっております。また、不在者投票は期間内の特定の時間を指定して実施することができることから、施設によって異なる日時で不在者投票が行われております。
附則にございますとおり、施行期日は公布の日とし、条例の施行の日以後に公示又は告示される選挙から適用するものでございます。 13ページをお願いいたします。議案第43号、日立市職員退職年金条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。 地方公務員の退職年金等の改定に関する政令等の改正に伴い、通算退職年金の額の算定に係る規定を改めるため、本条例を制定するものでございます。
金利と地価公示価格,土地の含み損価格について,都市産業部長の答弁を求めます。 これで1回目の質問を終わります。 ○議長(篠塚昌毅議員) 市長公室長。 〔市長公室長 船沢一郎君登壇〕 ◎市長公室長(船沢一郎君) 柏村議員ご質問の大きな1番,平成30年度市長交際費につきまして,お答えの方をさせていただきます。
選挙公示になると、一切名前も顔も出せない。これはわかりますね。チラシも名前も顔も載せたら、もう違反。これではわからないです。何となく政策を出すしかないというような状況の中で、若者が選択できないんじゃないかと思います。こういうことにも目を向けていただきたい。これも今後の対策として、ぜひよろしくお願いいたします。
皆さんの前で公示してもらいたいよ。公表していただきたい。何のビジョンもなく、ただ土地が空いてるからそこへ30億かけて、その予算の説明もない、ビジョンもない。このままいったらどうするんですか、30億。責任の所在もなし。前回言ったのは行政で責任を持つって。ですから、今の行政の責任者を全部列挙して、必ずこれを補償させますよ。 もう一つあります、反対理由。地権者が提訴したらしいです、この土地に対して。
令達文書につきましては,法規や公示,訓令などです。その他文書につきましては,帳票類,各種記録媒体,図面類などが該当します。 次に,文書の保管,廃棄,保存期間についてですが,同規程第5章の文書の保管,保存及び廃棄で,ファイリングシステムによる整理・管理が定められているところです。 また,保存期間,保存区分につきましては,1年保存,3年保存,5年保存,10年保存,永年保存としております。
この内容は、関東運輸局管内の公示運賃を使用しまして、キロ別運賃と時間制運賃に稼働日数を乗じて算出してございます。このため、減価償却は積算基礎として考慮していません。以上でございます。 ○議長(井川茂樹君) 亀山君。 ◆4番(亀山彰君) それでは、確認ですが、今、部長が言われたとおりですね、積算については、国土交通省から出ているそういう単価表をもとにですね、積算をしていると。
〔市民生活部長 本多武司君登壇〕 ◎市民生活部長(本多武司君) 所有者不明土地の状況の把握についてでございますが,固定資産税の土地の課税標準額の合計が30万円未満の場合は,固定資産税が課税されないため,市内全ての土地の所有者の実態は把握されておりませんので,固定資産税が課税された土地の納税義務者が所在不明であり,納税通知書が宛先不明で返戻され,書面調査などをしても把握できないため,公示送達を行った土地
ここで皆さんに1つ、クイズを出しておきたいと思うのですが、選挙には告示と公示がございます。我々市議会議員も県会議員も告示でございます。国政レベルでは公示といいます。公に示す。同じことなのにどうしてこう違うのか。答えはわかっているのですが、なかなかこれの違いを人に説明するのは大変難しゅうございます。ひとつ宿題として、皆さん、この告示についてもう1度考えるお時間を皆さんで見てください。
現在学校では、2008年に公示されました学習指導要領に基づいて学校教育を進めているところでありますが、学習指導要領の中に、持続可能な社会の構築の観点が盛り込まれております。そしてそのESD、先ほど申しました持続可能な開発のための教育というのを進めているところです。
大変広報紙に関しては、啓蒙して、公示してもなかなか埋まらないというか、広告を出される業者が少なくて最初は非常に苦労したというお話も伺いました。私自身もそういった形で企業に行った趣がございます。 そういった意味から、今回は公共施設の命名権者を今後公募する考えはあるかどうかをお聞かせいただきたいです。