篠山市議会 2011-05-11 平成23年第78回定例会(第1号 5月11日)
委員会では、4月14日、農林振興について、@里山林再生事業について、A大山荘の里市民農園について、B農地利用集積円滑化事業についての3項目の調査を行いました。委員会では、当局からの説明を受け、調査を行いました。 以下、調査の過程におきまして各委員から出されました質疑、意見のうち、主な事項について御報告申し上げます。 1、里山林再生事業について。
委員会では、4月14日、農林振興について、@里山林再生事業について、A大山荘の里市民農園について、B農地利用集積円滑化事業についての3項目の調査を行いました。委員会では、当局からの説明を受け、調査を行いました。 以下、調査の過程におきまして各委員から出されました質疑、意見のうち、主な事項について御報告申し上げます。 1、里山林再生事業について。
かつて、昭和48年に三大都市圏の特定市のA、B農地に宅地並み課税の実施が決まった後、大方の期待を担って、昭和49年に生産緑地法が制定されたのであります。しかし、要件が厳しいために、この制度に乗り得ない農地を対象として、自治体独自の緑地保全制度や、昭和51年からの減額農地制度、昭和57年からの長期営農継続農地制度が設けられたのであります。
きのうの一般質問の中にも少し出ておったようでございますが、農民団体等が強く反対をしております、市街化区域農地の宅地並み課税については、現在A農地とB農地が課税対象になっているのでございますが、別途市の条例によって一定の条件のもとに減額措置がとられておるため、かろうじて重税を免れ、今日に至っているのでございます。
議案第47号につきましては、地方税法が一部改正されたことに伴い、改正するもので、市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税について、A農地及びB農地で現に耕作の用に供され、かつ、引き続き3年間農地として保全することが適当であると認められるものについて、昭和53年度まで一定率を減額するものであります。
次に、市街化農地区域、いわゆるA、B農地の固定資産税でございますが、これにつきましての算式は、従来から行なわれておるわけでございますが、51年度の評価額の2分の1に負担調整率を乗ずる方式でございまして、この負担調整率につきまして、51年度のA農地につきましては、現行では評価額そのものになるわけでございますが、これを前年の調整率0.7に据え置く。
市街化区域内の農地のうち、A、B農地につきましては、すでに宅地並み課税が実施をされ、市当局は都市農業の保護と、緑地保全の立場から、一定の条件を付して増税分を負担する措置を講じて今日に至っておると思うのでございます。政府はさらに、51年度から3大都市圏のC農地にも拡大適用する考えを示しておりまして、農業団体等から強い反対運動が起こっていることは、すでに御承知の通りでございます。
また、農家経済の安定と生活環境に寄与するため、市街化区域内のA・B農地を対象とした農業緑地の保全に必要な助成を行ないます。 次に、都市環境の整備に関する施策について、ご説明いたします。
政府自民党は、市街化区域内の農地に対する宅地並み課税の凍結期限最終日の3月31日、今国会に提出していた地方税法の一部を改正する法律案に大幅な修正を加えるというやり方で、首都・中部・近畿の三大都市圏のA農地、B農地から、まず宅地並み課税を実施する法案を可決させました。
なうもので、まず、市民税において障害者、未成年者等についての非課税限度額を43万円に引き上げ、また、低所得者層の負担軽減をはかるため所得割りの税率の緩和を行ない、次に、宅地等にかかる固定資産税について、現行の負担調整措置に伴って生じている税負担の不均衡を是正し、課税の適正化をはかるとともに、昭和48年度及び昭和49年度において税負担の激変を緩和するため所要の措置を講じ、また、市街化区域内のA農地及びB農地
◆5番(大槻弥之助君) そうしますと、A農地94筆、こう言うのだけれども、A農地の94筆と、あるいはB農地、C農地と、これは宅地並み課税をやる点について、これは線引きをやったときに問題がすでに発生していると思うのですよ。
そして、12月市会に市税条例の改正案が提出されたときに、一応条例は成立をさせたけれども、しかし、条例通りに宅地なみの課税をやったならば、農家所得が年間14万円ないし16万円であるのに、最終的にA農地においては、平均20万円ないし28万円、B農地は12万円ないし14万円、ただ、C農地のみは、昭和55年度において1万2000円から2万円前後というような形で、C農地にする以外に農民が農業を続けることができないということで
新評価額が市街化区域内の宅地の平均価額の2分の1以上平均価額未満の農地の場合をB農地、新評価額が市街化区域内の宅地の平均価額の2分の1未満の農地と、新評価額が1万円未満の農地の場合をC農地という3段階に農地を区分し、A農地につきましては昭和47年度から、B農地の場合は昭和48年度から、C農地におきましては昭和51年度から、それぞれ課税の特例が適用され、逐次、新評価額による税額に近づける措置を講じたものであります