芦屋市議会 2022-06-27 06月27日-05号
について、所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者で、退職手当等を有する一定の配偶者については、氏名を記載し申告することで住民税の申告を不要とするもの、また、上場株式等の配当所得等については、課税方式を所得税と一致させる所要の措置を講じるもの、次に、固定資産税では、固定資産課税台帳の閲覧の手数料や納税証明書の交付手数料に係る規定の整備のほか、新たな下水道の排水区域において、既存の事業者が設置する除害施設
について、所得割の納税義務者と生計を一にする配偶者で、退職手当等を有する一定の配偶者については、氏名を記載し申告することで住民税の申告を不要とするもの、また、上場株式等の配当所得等については、課税方式を所得税と一致させる所要の措置を講じるもの、次に、固定資産税では、固定資産課税台帳の閲覧の手数料や納税証明書の交付手数料に係る規定の整備のほか、新たな下水道の排水区域において、既存の事業者が設置する除害施設
その内容といたしましては、本年3月31日に地方税法等の一部を改正する法律が公布され、本年4月1日に地方税法が改正されたことに伴い、商業地等に係る令和4年度の固定資産税及び都市計画税の課税標準額が急激に増加することを緩和するための負担調整措置を導入するとともに、下水道除害施設に係る固定資産税の課税標準における特例割合を参酌基準の改正に伴い改めたほか、必要な規定整備をしたものでございます。
このたびの地方税法の改正により、地方税法附則第15条第2項第5号に定める下水道除害施設に対して課する固定資産税の課税標準の特例割合について改正するものでございます。現行では、課税標準額を、価格に4分の3を参酌して3分の2以上6分の5以下の範囲内で町の条例で定める割合を乗じて得た額とした上で、国の参酌基準では4分の3ですが、法の範囲の下限であります、納税者有利な3分の2としております。
なお、市町村の定める下水道条例は、国から示される標準下水道条例を参考にしてつくられておりますが、今回、この標準下水道条例を参考に、除害施設の設置や特定事業場からの下水の排除の制限等の表記を明確化し、あわせて文言の削除・修正を行い、所要の手続規定を整理しております。 説明は以上でございます。 御審議のほど、よろしくお願いします。 ○松山かつのり 委員長 説明は終わりました。
その下流側には全てグリーストラップと申しまして、油類等を除去する機器、除害施設を設けておりまして、害虫とかネズミ等の進入を防止できるようになっております。 ○議長(神吉史久君) 他に質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(神吉史久君) 「質疑なし」と認めます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。
繰り越しとなる事業は、水産加工事業場除害施設整備検討業務でございます。当業務は、8月に委託業務を締結し、年度内完成を目指し進捗を図ってきたところでございますが、除害施設の設計等の基礎となる水質分析のための採水を、排水濃度が一番高いと見込まれます3月中旬に行うということとしたために、設計等に要する期間を確保できなくなり、年度内完成が困難となったことによるものでございます。
第3条第7号中、下水による障害を除去するために必要な施設を、法第12条第1項に規定する除害施設に改め、同条第8号中、水質汚濁法第2条第2項に規定する施設を、法第11条の2第2項に規定する特定施設に改め、同条第9号中、特定施設(下水道法施行令第9条の2で定めるものを除く)を設置する工場又は事業場を、法第12条の2第1項に規定する特定事業場に改め、同条第10号中、水道法をそれぞれ水道法に改め、同条第11
団地協議会には事前の相談もなく、その内容は、(1)整備予定は平成29年調査、30年設計、31年から工事着手、1期工事、2期工事で整備する、(2)現在の共同排水処理場を廃止した場合、水産加工排水は公共下水で処理する、(3)水産加工団地の共同排水処理場の大規模修繕(中止せねばならない程度)に関しては、町は補助しない、(4)今後は、現在の共同排水処理場の更新はしない、(5)公共下水に入れ込むための前処理施設(除害施設
3点目、下水道への流入水質基準緩和のため、除害施設の設置が必要とのことですが、業者によっては扱っている商品が違うので、簡単に基準ができるのかという感じがありますし、同じ扱いになるのかという不安感を持っております。 4点目、除害施設を設置するには高額な費用が必要になります。除害施設に対する救済措置はどのようなことを考えておられるか。
その中で、また環境創造協会さんのように、除害施設と言われるものを設置をしておられる事業所もございまして、これらの事業所につきましては、有害物質を排出される恐れのある事業所につきまして、立入調査等、行っております。 その結果といたしましては、今まで排水基準を超えたことがございませんので、問題ないというふうに判断をいたしております。
附則第10条の2は、固定資産税に係る地域決定型地方税制特例措置(わがまち特例)の控除の適用内容と割合を追加するもので、第4項は、下水道の使用者が設置した除害施設、第7項は、津波対策の用に供する償却資産、第10項は、太陽光による設備、第11項は、風力による設備、第12項は、水力による設備、第13項は、地熱による設備、第14項は、バイオマスによる設備、第18項は、公共施設等の用に供する家屋及び償却資産の
第36号議案は、下水道法施行令の改正に伴い、公共下水道への排水に関し、除害施設の設置等が必要となる水質基準を改めようとするものです。 また、第37号議案は、処理区の統廃合により廃止される竹貫処理区を条例の農業集落排水施設から削除しようとするもので、審査の結果、いずれも格別異議なく、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 以上、ご報告をいたします。
もう一つは、除害施設の設置等の下水道法改正に伴いカドミウムの排水基準が改正となったことによる改定の部分も含んでおるというふうにご理解ください。 議案第38号でありますけれども、「多可町下水道処理施設新規加入分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について」でございます。
今回の改正は、下水道法施行令の改正に伴い、除害施設の設置等を必要とする下水の水質基準を改正しようとするものでございます。 381ページの条例新旧対照表でご説明させていただきます。 第10条は、除害施設の設置等について規定をしており、第1項において基準に適合しない下水を継続して排除して、公共下水道を使用する者は除害施設を設け、または必要な措置をしなければならないと定めております。
下水道へ排出される特定事業所では、カドミウムに関係する業種の届け出は5件であるが、いずれも除害施設を設置し、基準値以下で放流されている。また、ジオキサンに関係する業種として3事業所が対象となるが、いずれも事業に係る排水は処理施設を持っており、下水道への排水は事務所の雑排水のみであるとの答弁がありました。 また、関連する事業所について、万が一、公共用水域へ流れた場合の対応は。
下水道へ排出される特定事業所では、カドミウムに関係する業種の届け出は5件であるが、いずれも除害施設を設置し、基準値以下で放流されている。また、ジオキサンに関係する業種として3事業所が対象となるが、いずれも事業に係る排水は処理施設を持っており、下水道への排水は事務所の雑排水のみであるとの答弁がありました。 また、関連する事業所について、万が一、公共用水域へ流れた場合の対応は。
続いて、第27号議案は、下水道法施行令の改正に伴い、公共下水道への排水について、除害施設の設置等が必要となる水質基準を改めるため、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 次に、第28号議案は、農業集落排水処理施設の下宮処理区が公共下水道へ統合されるため、農業集落排水処理施設から下宮処理区の事項を削除しようとするものであります。
本条例につきましては、下水道法施行令の改正により排水基準が強化されたことに準じて、カドミウム及びその化合物の除害施設の設置基準を0.1ミリグラム以下から0.03ミリグラム以下に改めるものであります。 なお、付則といたしまして、本条例は、公布の日から施行いたしたいものであります。 次に、議案書の74ページ、議案参考資料につきましては141ページ、資料59をお願いいたします。
今回の改正は、下水道法施行令の改正に伴い、公共下水道への排水について除害施設の設置等を必要とする下水の水質基準を改正しようとするものでございます。 内容は、条例新旧対照表でご説明させていただきます。204ページをごらんください。
○(井上津奈夫議員) 下水道条例における除害施設設置基準の場合、除害とは害を除くと書かれておりますけれども、この基本計画の中では「除外」と書いてますが、意味合いが逆になるんではないでしょうか。どちらが正しいんでしょうか。 ○議長(大西健一) 環境部長。