加古川市議会 2018-09-13 平成30年総務教育常任委員会( 9月13日)
○福井収税課税徴収担当副課長 これにつきましては、秀平弁護士と長期高額滞納者案件について、徴収及びそれに付随する賦課に関する渉外交渉について、税務債権取立等委託契約を結んでおります。 ○山本一郎委員長 質疑を終結いたします。4項、選挙費及び6項、監査委員費につきまして、一括して質疑を行います。
○福井収税課税徴収担当副課長 これにつきましては、秀平弁護士と長期高額滞納者案件について、徴収及びそれに付随する賦課に関する渉外交渉について、税務債権取立等委託契約を結んでおります。 ○山本一郎委員長 質疑を終結いたします。4項、選挙費及び6項、監査委員費につきまして、一括して質疑を行います。
○福井収税課税徴収担当副課長 滞納整理に係る業務委託料につきましては、秀平吉朗弁護士と大澤行忠税理士のそれぞれに、長期高額滞納者案件の徴収及びそれに付随する業務に関する渉外交渉等について、税務債権取立委託契約を結んでおります。その契約に基づきまして納付相談業務を行っていただきまして、そこに対して時間単価で報酬を支払っているものです。
○伊藤税務部長 長期高額滞納者に係る控訴審の判決が大阪高等裁判所でございました。その判決結果について、口頭によりまして、担当の者より報告させていただきます。 ○福井収税課税徴収担当副課長 債務不存在確認請求等控訴事件の判決結果につきまして、口頭にて報告いたします。
この件につきましては、長期高額滞納者である個人1名及び法人2社が4件の訴えを市に対して起こしたもので、平成27年1月20日に神戸地方裁判所において一審判決があり、いずれも市の全面勝訴となりました。これらにつきましては平成25年4月及び11月に提訴されたもので、総務教育常任委員会において控訴する旨の報告はしてきたところです。
続きまして、長期高額滞納者につきましては、面談の上納付誓約書の提出を求めて滞納額の増加の防止を図っております。 それから、滞納早期での電話の催告及び臨戸訪問を実施しまして、滞納者数の増加の防止を図っております。空き室期間を最短にするよう、入居計画をもとに空室の修繕等を計画的に実施いたしておるところでございます。
また、公正、公平を期するため、反社会的勢力や、長期高額滞納者への毅然とした姿勢を示すとともに、地域のきずなづくりに邁進されてきました。これらはほんの一例にすぎません。自由民主党加古川市議団といたしましても、この樽本市政をずっと評価してきてまいりました。
○伊藤税務部参事 私どもが理解しておりますのは、そもそも公売をはじめたのが不動産公売で、長期高額滞納者に関し議会で度々報告した後、不動産公売をさせていただいて、そういう初めての時から平成15年でしたか、公売させていただいておるのですが、それから10年経過しておりますし、ものによれば不動産の場合、価値の高いものと、このような動産については少額のものもございます。
本件につきましては、長期高額滞納者である法人1者から、平成25年4月30日付で当該法人所有の土地に対して行った差押に対する取り消しを求める訴状が提出されましたので、本市としましては応訴することにしております。その訴えの内容は、市の充当方法等が違法であり、適法な充当方法であれば滞納税額はもっと少額であり、今回の差押は超過差押の禁止に抵触し、違法であることから処分の取り消しを求めるというものです。
また、滞納整理においては、長期・高額滞納者に対する捜索実施や、動産などの差し押さえに加え、インターネット公売などの取り組みを強化し、税負担の公平を図りました。 公共施設の耐震診断・耐震改修事業では、福祉会館の耐震診断及び浜脇公民館の耐震改修工事を行いました。 施設保全管理では、中長期修繕計画として鳴尾支所等の空調設備改修工事及び市民会館の外壁改修工事を行いました。
昨年度の対応といたしましては、連帯保証人に対する文書催告、駐車場の停止、さらには長期高額滞納者2名に対して住宅明け渡し請求及び債権回収を弁護士に事務委託し、平成24年10月に住宅明け渡しの強制執行を行いました。さらに、平成25年1月に債権差し押さえを行い、未収金の回収を図っております。
○瀧石収税課副課長 御質問の所有権移転登記の委託料ですけれども、これにつきましては平成22年6月に被告3名が登記簿上所有する5物件に対して真の所有者が長期高額滞納放置若しくは長期高額滞納者であるとして、正しい登記名義の回復を原因とする所有権の移転登記を求める訴訟を市で起こしまして、それにつきましての1審、2審の弁護士への成功報酬になっています。
本件につきましては、長期高額滞納者である個人1名及び法人2社から延滞金の充当方法について、異議があるとのことにより訴状が提出されましたので、市としてはこれに応訴することとしております。今後につきましては、弁護士と相談しながら対応してまいりたいと考えております。 ○佐藤守委員長 報告は終わりました。御質問等をお受けいたします。
特に市税については、長期高額滞納者に対しましては、公売等の法的措置を含め厳しい姿勢で滞納解消に努め、自主財源の確保の取り組みを進めておるところでございます。 しかしながら、無財産や生活困窮者、また、居所不明者については、債権の回収が不可能なため、滞納処分の執行を停止し、最終的には不納欠損処理をいたしております。
市営住宅における家賃等の収納対策につきましては、平成15年1月に家賃等滞納対策室を設置し、西宮市営住宅滞納家賃等処理要綱により、公正、公平の観点から、長期・高額滞納者のうち、支払える収入がある者あるいは呼び出しに応じない者など誠意がないと認められる滞納者を中心に、粘り強く納付指導を行うとともに、指導の効果のない者に対しましては、滞納月数13カ月以上あるいは滞納金額30万円以上を基準といたしまして、支払
公平、公正の観点から放置できないことは十分認識しており、市営住宅における家賃滞納対策として、長期・高額滞納者に対し、住宅の明け渡し、滞納家賃支払い請求訴訟等の法的措置を講じるなど、厳しく納付相談等に取り組んでまいりました。こうした結果、現年度の家賃等の収納率が向上するとともに、滞納件数についても減少してきております。
特に長期高額滞納者に対しましては、従来は差押処分による市税債権を保全した上で納税を促す手法により進めてまいったところでございますが、滞納整理委員会での検討結果及び臨時市議会での市長表明を機に、差押財産の換価を念頭に置いた、より厳正な措置を講ずることにより滞納解消につながるよう努めてまいりたいと考えております。
次に、長期高額滞納者への対応についてでありますが、従来より滞納市税の保全を目的に、未収市税額に見合う差押処分を行い、市税債権を確保したうえで納税を促す手法により進めてまいりました。
本委員会は、本市における市税の滞納処分は、現在、税債権の保全を目的とした差押処分に留まっているが、市税の納付に誠意が見られない長期高額滞納者に対しては、差押物件を換価するなど厳正な措置を講ずる必要があることから、この際、速やかに差押財産の換価処分、すなわち公売に取り組むため税務部の組織・体制を強化し、税収の確保に努められることを強く求めるものである。
また,住宅使用料の場合でございますが,公社の徴収員8名によります毎月1回の訪問体制あるいは夜間・休日徴収の実施など臨戸徴収体制の充実,それから住宅明け渡し訴訟の実施など,長期高額滞納者に対する対応などの取り組みも行ってまいりました。