姫路市議会 2024-02-29 令和6年第1回定例会−02月29日-05号
まず、公園内に大学等を開設することは可能かについてでございますが、都市公園内に設置できる施設はその効用を全うするための公園施設として、都市公園法及び施行令により修景施設や休養施設などに限られており、大学等の教育施設は設置可能な施設に含まれておりません。 神戸市の事例は、現在、公園として供用されております区域の一部を都市公園区域から除外し、大学を建設すると聞いております。
まず、公園内に大学等を開設することは可能かについてでございますが、都市公園内に設置できる施設はその効用を全うするための公園施設として、都市公園法及び施行令により修景施設や休養施設などに限られており、大学等の教育施設は設置可能な施設に含まれておりません。 神戸市の事例は、現在、公園として供用されております区域の一部を都市公園区域から除外し、大学を建設すると聞いております。
政府も平成30年3月に、都市公園を廃止する際の要件の柔軟化について触れ、都市公園法運用指針で対応しています。 1点目は、今後の公園の数や大きさ、偏在について、姫路市の今後の公園整備での方針や課題とともに、ご所見をお聞かせください。 2点目は、公園愛護団体などを有している公園の数とそうでない公園の数をお尋ねします。
都市公園法も以前とは変わっているようでございますけども、やっぱり新しい時代に合ったような駐車場に管理をしていったほうがいいんじゃないんでしょうか。 ○議長(土遠孝昌君) 小川建設部長。 ○番外建設部長(小川尚生君) 新しい形態でということでございますけれども、一時的に多くなることはあると思いますけれども、例えば体育館の利用者が市民病院に止めるとか、恐らく逆の場合もあると思います。
条例改正後も小規模な公園を従前どおり使用する予定となっているが、建設局からは、150平米程度の公園であってもむやみには廃止してはいけないという都市公園法上の公園の保存の原則に基づいて運用しており、大規模な公園を整備する際には周辺の小規模な公園を集約し、当該土地については売却することも含め、他の用途でも活用することを検討している状況にあると聞いている。
都市公園には都市公園法により公園内に建築できる建築物の面積が2%以下と制限されており、これ以上園内においてはシェルターなど日よけが十分に設置できないという事情があります。 そのようなこともあり、最近では、来園者自らが簡易テントを持ち込み、自由に設置されている状況を見受けるようになりました。
一方、総合公園につきましては、都市公園法に定められた配置の規模や面積などの設置基準により建築をされました公園の1つとして、猪名川町都市公園条例に基づいて建設課において管理がなされてるものでございます。 それぞれの公園が設置された過程や目的、また管理の所管部署については異なってございますけども、植木の剪定、芝生の刈り込み、こういった公園の管理内容については大きな違いはございません。
芦屋市総合公園というのは、芦屋市の中では都市公園法の中で位置づけると、一応、総合公園という一つの形になっていると思います。定義としては、種類が都市基幹公園で、その中の、これ、国交省のホームページに出ているんですが、「都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する。」
しかしながら、一方で、都市公園内に設置できる建築物は都市公園法上、休憩施設や運動施設など限定列挙した施設に制限されており、公園内の住居、マンションの建設などは禁止されているところでございます。そのため、居住誘導区域からあえて除外する必要がないと判断し、区域に含んでいる自治体もあるなどと、その扱いは様々な状況でございます。
現在、市内には市民1人当たりの公園面積は、都市公園法施行令において定められた10平米に近い面積で整備されており、面積的には大きな課題はありませんが、利活用においては地域によっては人口の減少等により利活用されていないところが多々見受けられます。 そこで1つには、利活用の少ない公園の現状をどのように把握し、新しい活用方法について提案されていますか。
1次答弁では、大規模公園については、先進事例であるPark−PFI制度、これは2017年に都市公園法の改正に伴い新たに創設された制度です。
都市公園法の中の建蔽率というのがあって、新たにコンビニを造れないという話を聞いておりました。 例えばなんですが、これは要望で止めておきますけど、「パークPFI」っていう、公園に施設を設置して運営する民間事業者を公募により選定する制度を、国が平成29年に推奨しています。
委員から今、御意見を頂きました、もっと何かいい方法はないんかということなんですけども、いろいろ考えてはいるところでございまして、例えば低木、今は草刈りであるとかごみ拾いをしていただいているところでございますが、低木の剪定などをしていただいた場合については、もう少し額を上げるということを考えたり、また、地元の方からよく言われるのが、倉庫を置きたいということを言われておるんですけども、それは都市公園法上
その際、市長答弁として、都市公園法の10条には、満了した後に原則は原状回復だが、不適当な場合にはこの限りにあらずと明確に書いております。漫然と8億円の予算を伴って解体するのは不適当であることは明らかでありますから、そういう意味におきましては、あと1年半に迫っているわけではありません。
あと公園のほうも、都市公園法の施行令において、派出所などは占用許可が出せるという中に含まれておりますので、これも本当に一般論で申し訳ないんですけども、検討できないということではないのかなと現在のところ思っております。 ○副議長(青山暁君) 川島議員。 ◆19番(川島あゆみ君) ありがとうございます。
次に、3点目の旧市立図書館については、これまで御答弁申し上げましたとおり、都市公園法の規定に基づく県の占用許可を受けて設置し、占用期間は2023年3月31日までとなっております。原状回復につきましては、そのために施設を解体する費用は約8億円と試算しており、単に解体するだけで多額の市民負担を伴うことになり、これは到底市民に納得頂けないと考えているところでございます。
旧明石市立図書館については、明石市は兵庫県と昭和49年10月に、都市公園法に基づく設置許可を行っており、許可期限である10年毎に更新がなされ、現在、平成25年3月1日からの10年間、すなわち令和5年3月31日までを期限として設置許可が行われています。明石公園内の敷地は図書館設置を条件に設置許可がなされているため、現在は設置許可の条件に適合していない事実があります。
武田尾公園といいますのが、面積が大体400平米ございまして、都市公園法では2%の建蔽の制限がかかってしまいますので、8平米の施設しか建物が建てられないという中で、個室であれば2つの個室の建物が8平米の公園のトイレの施設の中で整備できる精いっぱいの範囲ということで、一つは多目的トイレ、一つは男女兼用という形になるということで御説明させていただきまして、御了解のほうをいただいて、こういった形になっております
◎答 都市公園法でみだりに公園面積を廃止してはいけないこととなっているため、今回の整備における区域取りで公園面積の減少箇所と増加箇所の仕分けをし、当初の公園区域の面積は確保している。 増加箇所の緩衝緑地の今後の緑化については、公害影響の減少から国からの指導も緩やかになっている。
次に,第38号議案は,都市公園法に基づく公募設置管理制度で実施中の須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業について,基本協定及び公募設置等計画に基づき事業者が整備する特定公園施設を市が取得しようとするものであります。 委員会は,審査の結果,いずれも原案を承認することに決定いたしました。
◎答 都市公園法第16条で、「みだりに都市公園の区域の全部または一部を廃止してはならない。」と規定している。これに基づいて、国と協議したものである。 浜手緑地公園は、公害防止という大きな観点・目的があり、むやみに手を加えないという考えで進めていたが、協議の中で、緑地面積は確保するよう強い指示を受けたので、寄せ集めのような形であるが、面積の整合性を取っている。