姫路市議会 2022-09-09 令和4年第3回定例会−09月09日-02号
県が実施する防災と福祉の連携による個別避難計画作成促進事業につきましては、防災対応力向上研修を受講した福祉専門職の方の参加が必要であること、1件作成するのにそれぞれの避難支援関係者が集まってケース会議を開催するため相応の時間を要することなどの課題があり、本年度におきましては、現時点で同事業を利用した避難計画は作成されておりません。
県が実施する防災と福祉の連携による個別避難計画作成促進事業につきましては、防災対応力向上研修を受講した福祉専門職の方の参加が必要であること、1件作成するのにそれぞれの避難支援関係者が集まってケース会議を開催するため相応の時間を要することなどの課題があり、本年度におきましては、現時点で同事業を利用した避難計画は作成されておりません。
この制度は小学校区の自治組織や自治会と協定を締結することで、あらかじめ一定の条件で作成された名簿に基づき、名簿提供の意思が確認された人の名簿だけを地域などの避難支援関係者に提供し、平常時の見守りや災害時の安否確認、避難支援などを行うとともに、個人ごとの避難支援計画、個別計画も策定に努めるというものです。現在どのぐらいの組織で協定が締結され、どのような活用がされているのでしょうか。
次に、「在宅避難の支援体制について」ですが、災害発生後、長期の避難生活が見込まれる場合には、町内会をはじめ、民生委員や関係団体などの避難支援関係者と連携し、安否確認を行うなど指定避難所以外で避難している被災者の把握に努めます。そして、在宅避難をしている要配慮者に対しては、保健師等による実態調査や巡回相談を実施し、定期的な健康チェック、心理的な支援や物資の確保等必要な支援を行うこととしています。
避難行動要支援者名簿の情報を、明確な不同意の意思表示がある場合を除き、避難支援関係者に名簿情報の提供を提供できるようにして、避難力を高める趣旨のものと理解しています。 条例案策定に当たり、お聞きします。 従来の災害時要援護者と避難行動要支援者は同じなのですか。 従来の災害時要援護者の情報は、条例制定後どうなるのですか。
また、阪神・淡路大震災を検証した神戸新聞の特集記事では、本市の要支援者の避難支援関係者への名簿提供は50%未満にとどまっているとのことですが、条例制定後は名簿情報の提供は進んでいくのでしょうか。 また、避難の際の個別支援計画をどのように策定し、どう生かしていくのでしょうか。
災害対策基本法の改正により、本町におきましても避難行動要支援者名簿の作成は進められていることと存じておりますが、発災時の活用につきましては、避難支援関係者などへの提供など、どのような状況なのでしょうか。現状と課題についてお伺いいたします。 ○議長(肥爪勝幸君) 生活部長。 ○生活部長(中元 進君) それでは、避難行動要支援者名簿の提供に係る現状と課題についてのご質問にご答弁を申し上げます。
また、災害時に名簿を活用して実効性のある避難支援を行うためには、避難行動要支援者名簿を作成する町と避難支援関係者とが連携し、安否確認や避難支援などを確実に行えるよう、プライバシーに配慮しつつ、日ごろから地域の実情を把握しておく必要があります。誰がどのように安否確認をするのか、要援護者一人一人のニーズに対応した支援体制はどのように確立されているのかお尋ねいたします。
次に、二つ目の要支援者名簿の共有を促進する条例等の制定についてでございますが、兵庫県ではことし3月に「ひょうご防災減災推進条例」が制定をされ、第3条第3項には、市町が条例等法制上の措置、その他必要な措置をすることにより災害時要援護者の名簿情報を、本人の同意を得ずに避難支援関係者に提供するように求めております。
そこで同意をいただいた要支援者の名簿を地域で活用できるよう、自治会や地区、社会福祉協議会等避難支援関係者と協定を締結し、平常時からの名簿の共有によりまして災害時の迅速な避難支援につなげる仕組みづくりに取り組んでいるところでございます。
本人からの同意を得たものは、平常時でも消防機関や民生委員の避難支援関係者に情報提供でき、発災時には本人の同意がなくとも名簿情報が提供できることなどが定められました。
避難行動要支援者について、私自身は、できる限り複数の避難支援関係者が相互に補完し合いながら避難支援に当たることが望ましいというふうに考えております。ですので、避難支援計画などを策定する際には、できる限り、1人の避難支援関係者に役割が集中しないような体制づくりをぜひともお願いさせていただきたいというふうに思います。
この名簿への登録情報の活用または平時における社会福祉協議会や民生委員等の各避難支援関係者への情報共有につきましては、個人情報保護法の観点から厳格に取り扱うとともに、災害時において迅速な支援活動が可能となり、体制構築について検討を進めております。 いずれにしましても、我々は21年前、阪神・淡路大震災の経験もあります。
②避難行動要支援者本人からの同意を得て、平常時から消防機関や民生委員等の避難支援関係者に情報提供すること。③現に災害が発生、また、発生のおそれが生じた場合には、本人の同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供できること。④名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村においては、名簿情報の漏えい防止のため必要な措置を講ずることが定められました。
個人情報保護を要するに情報の取り扱いにつきましては、避難行動に支援を要する方々に対しまして、実効性のある避難支援が行えるよう、あらかじめ名簿を作成し、本人同意のもと、避難支援関係者である自主防災組織や民生委員・児童委員の方々に、平常時から情報提供を行っております。
3つ目としまして、災害が発生または発生のおそれが生じた場合には、本人の同意の有無にかかわらず名簿情報を避難支援関係者に提供できること。 そして4つ目としましては、名簿情報の提供を受けた者に守秘義務を課すとともに、市町村長に名簿情報の漏えい防止のために必要な措置を講ずるよう努めなければならないことなど、名簿情報を活用した実効性のある避難支援がなされるための規定が設けられました。
災害時要援護者への避難支援には、マンパワーなどの支援する力が不可欠になると思われますので、実効性のある避難支援計画となるよう、避難支援関係者の活動実態の把握が必要になり、そのときには、必ずしも災害対策基本法の改正で例示している消防機関、警察、民生委員、福祉協議会、自主防災組織に限定して考えるのではなく、地域に根差した幅広い団体の中から、地域の実情により避難支援者を決めていく必要があると思います。