多可町議会 2020-12-17 12月17日-02号
その中では、多可町の場合、名簿は作成済み、名簿の更新は1年に1回、それから記載する者とか、あと避難支援等関係者となる者として消防本部とか消防団、民生委員、名簿に記載された支援者の数が825人というような資料が出とるんですけど、この県への報告の名簿作成っていうのは、いわゆる役場内での名簿であって、前も聞きましたけれども、災害時になればこの名簿をお渡しする、事前の名簿提示はできないという形で、庁内にまとめておられる
その中では、多可町の場合、名簿は作成済み、名簿の更新は1年に1回、それから記載する者とか、あと避難支援等関係者となる者として消防本部とか消防団、民生委員、名簿に記載された支援者の数が825人というような資料が出とるんですけど、この県への報告の名簿作成っていうのは、いわゆる役場内での名簿であって、前も聞きましたけれども、災害時になればこの名簿をお渡しする、事前の名簿提示はできないという形で、庁内にまとめておられる
こうした東日本大震災の教訓を踏まえ、平成25年の災害対策基本法の改正では、市による避難行動要支援者名簿の作成義務や、避難支援等関係者への名簿情報の提供の規定が設けられ、地域の特性や実情を踏まえた高齢者や障害者などの要配慮者や、避難行動要支援者に対する支援対策への取組が進められております。
◆問 姫路市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例において、避難支援等関係者を規則で定めるとしているが、各関係者に当該制度の説明はしているのか。 ◎答 平成31年4月1日を当該条例の施行日としているため、連合自治会の関係者に制度について説明を行う。 平成31年度中は制度の運用に関するマニュアルを作成し、名簿情報の提供は平成32年度から行うことを考えている。
本市では、避難行動要支援者の名簿提供の同意確認を行い、同意のあった要支援者の名簿を活用できるよう、避難支援等関係者と協定を結び、平常時から地域の皆さんと名簿を共有し、「共助」の取り組みの一つとして日常の見守りや災害時の迅速な避難支援につなげる仕組みづくりに取り組んでいるところです。今後も、関係部局と連携し、避難行動要支援者支援制度を進めてまいります。
次に、条例制定後は名簿情報の提供は進んでいくのかでございますが、この制度の実効性を高めるためには、避難支援等関係者である災害時要援護者地域支援協議会の制度への理解と運営に係る協力が不可欠でございます。
議案第17号、姫路市避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例につきましては、災害対策基本法において市町村長に対し作成が義務づけられている避難行動要支援者名簿について、平常時においても災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な範囲で当該名簿情報を自主防災組織その他の避難支援等関係者に提供するため必要な事項を定めようとするものでございます。
さて、大雨や地震などの災害発生に備え、自力避難が困難である、または避難にあたって支援を必要とする、いわゆる避難行動要支援者については、要支援者ご本人の同意に基づき平常時から区・自治会、自主防災組織などの避難支援等関係者と情報共有する避難行動要支援者支援制度を推進し、あわせて災害時の自助、共助の重要性を含め防災意識の向上、啓発にも取り組んでいるところであります。
◆問 避難支援等関係者に名簿情報を提供するとのことだが、提供先は連合自治会を想定しているのか。 ◎答 基本的には災害時要援護者地域支援協議会へ情報提供することを考えている。 ◆問 提供される情報は具体的にはどのようなものなのか。
今後につきましては、同意者名簿の調製と地域の避難支援等、関係者による地域支援組織の立ち上げについて実施し、平常時から地域支援組織に同意者の名簿を提供するとともに、地域支援組織において、同意者の平常時の見守りや災害時の避難行動についての個別支援計画を策定し、災害に備えて個別支援計画に基づいた避難訓練を実施していただくことになります。
まず、避難支援等関係者ということで挙げておりますとおり、区自治会、あるいは自主防災組織という中に先ほどご指摘のあった組長等が当然入ってくるものだという理解でお願いしたいと思います。それから、実際の名簿提供の関係でございます。議員ご指摘のとおり、平常時においては同意のあった方のみ提供を行うと。
まず、第1条でございますが、目的としまして、先ほど申し上げました名簿情報の提供に関し、平常時における要件の特例など必要な事項を定めることと、そのことによって災害時の避難支援等関係者による円滑な避難支援の実施と、避難行動要支援者の生命、身体を災害から保護するということを規定しております。
まず、①地域防災力の向上についてのうち、2点目の避難行動要支援者の避難支援の取り組みと課題についてでございますが、避難行動要支援者の取り組みにつきましては、小学校区を単位として、避難行動要支援者登録者名簿を作成しており、要支援者として登録を希望される方の情報を集約し、市の登録対象者とともに地域の情報管理団体及び避難支援等関係者に情報提供し、名簿を共有しているところでございます。
議案第24号、本案は、避難行動要支援者名簿情報の提供に関する条例の新規制定で、避難支援等関係者による円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、避難行動要支援者の生命または身体を災害から保護するため、避難支援等関係者への避難行動要支援者に係る名簿情報の提供に関し、必要な事項を定めようとするものであります。
今回、避難行動要支援者の名簿情報を、本人同意のない場合であっても事前に提供できるよう条例の制定に取り組むとのことですが、現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場合には、本人の同意の有無にかかわらず、各名簿情報を避難支援等関係者その他の者に提供できると内閣府の取り組み指針にありますが、本人同意がない場合には条例を制定しなければ名簿情報を避難支援者関係者に対して提供できないのですか。
第3条には、名簿情報の提供としまして、市長が名簿情報の提供に関する同意を求めた場合に、同意をしない旨の意思が明示されなかった場合は、避難支援等関係者に対し名簿情報を提供することを規定しております。
また、土砂災害から市民の生命を守るため、土砂災害特別警戒区域にある住宅の移転を支援するほか、災害時に自力で避難することが困難な避難行動要支援者の名簿情報を、本人から明確に不同意の意思表示がある場合を除き避難支援等関係者に事前提供できるようにする条例の制定に向けて取り組みます。
続いて、第167号議案は、災害対策基本法が改正され、災害時要援護者名簿の情報を避難支援等関係者に提供する際、情報提供に同意、不同意、どちらの意思表示もしない人を推定同意とみなす推定同意方式で名簿情報の提供を行う場合は、条例に明記することが必要と規定されたため、条例を制定しようとするものであります。
第7条では、名簿情報の取り扱いに関して、避難支援等関係者との間で協定を締結することについて定めております。 第8条関係で、名簿情報の漏えい防止のための措置について定めております。 第9条関係では、名簿情報の利用及び提供の制限について定め、また、第10条では秘密保持義務に関する事項を定めております。 第11条では、規則への委任について定めております。
そして名簿情報提供の同意確認を行い、同意のあった要支援者の名簿を活用できるよう現在、避難支援等関係者と協定を締結し、平常時からの名簿を共有し、日常の見守りや災害時の迅速な避難支援につなげる仕組みづくりに取り組んでおります。
また、災害発生時に備え、避難行動要支援者の方を避難所などへスムーズに移動していただくルートの確認や、支援体制などを定めた個別支援計画についても、一部の地域において取り組みがなされているところであり、今後も地域の避難支援等関係者とともに計画の作成に向け、作業を進めてまいりたいと考えております。