西宮市議会 2004-03-09 平成16年 3月(第 4回)定例会−03月09日-04号
この地下道は、市が踏切を撤去した際の代替として設置した、れっきとした公道、認定道路でありながら、道路技術基準を大きく外れた違法・欠陥道路です。
この地下道は、市が踏切を撤去した際の代替として設置した、れっきとした公道、認定道路でありながら、道路技術基準を大きく外れた違法・欠陥道路です。
しかし、瓦第298号線という道路認定されたれっきとした公道でありながら、道路技術基準を大きく外れた違法欠陥道路であることがことし6月議会の質問で新たに明らかになりました。斜路つき階段の勾配基準は、斜路は12%、斜路つき階段は25%を超えてはならないのに対し、この地下道は、南側が斜路、階段とも35%、北側が40%と大きく超えています。
一つ、この地下道は1970年に完成をしていますが、でき上がった当時から今挙げた三つの問題点、つまり斜路の勾配、斜路つき階段の勾配、出入り口の歩道確保の点で道路技術基準を満たしていない違法欠陥道路です。市は、欠陥道路と認識しながらこの地下道を建設したのでしょうか。また、これまで再三にわたって地域住民の要望がありながらそのまま放置をしてきた理由は一体何でしょうか。
歩道の段差等の構造基準としましては、本市の福祉のまちづくり要綱及び道路技術基準があります。これによりますと、開発事業などにより新設される歩道と車道のすりつけ部分は、歩行者や車いすが安全に支障なく通行できるよう、歩道の段差を1センチメートル以下にすることと定められておりますので、本市におきましても、1センチメートル以下になるよう施工いたしております。