赤穂市議会 2023-12-07 令和 5年第4回定例会(第3日12月 7日)
また、コミュニティバスについては、現状の100円から200円に運賃改定を行うこととなりますが、新たに障がい者割引や運転免許証自主返納割引など、路線バスで受けられる運賃割引制度を適用することとしており、また路線バスと共通で利用可能な回数券の導入など、利用者の負担軽減を盛り込むこととしております。
また、コミュニティバスについては、現状の100円から200円に運賃改定を行うこととなりますが、新たに障がい者割引や運転免許証自主返納割引など、路線バスで受けられる運賃割引制度を適用することとしており、また路線バスと共通で利用可能な回数券の導入など、利用者の負担軽減を盛り込むこととしております。
ただ、4月以降の本格運行に際しましては、小児運賃、いわゆる路線バスであれば半額で乗れますけども、そういった運賃割引制度の導入であったりいうものも検討してございます。
身体障害者手帳、療育手帳を持つ人にはJR、バスなどに5割運賃割引制度がありますが、精神障害者保健福祉手帳を持つ人には同様の制度がありません。作業所に通うにも時給より交通費のほうが高くつき、作業所への通所をやめてしまった人もあります。障害者の方にとっては、作業所への通所だけが生活の全てではありません。通院や買い物、娯楽など社会参加が必要なことは言うまでもありません。
このため、鉄道、バスを初めとする公共交通機関においては、運賃割引制度を設け、障がい者の経済的負担の軽減を図っている。 しかし、その多くは、身体障がい者及び知的障がい者を適用対象とするものであって、精神障がい者を対象とするものは極めて少なく、大きな格差が生じている。
このため、鉄道、バスをはじめとする公共交通機関においては、運賃割引制度を設け、障害者の経済的負担の軽減を図っている。 しかし、その多くは、身体障害者及び知的障害者を適用対象とするものであって、精神障害者を対象とするものは極めて少なく、大きな格差が生じている。
このため、鉄道、バスをはじめとする公共交通機関においては、運賃割引制度を設け、障がい者の経済的負担の軽減を図っている。 しかし、その多くは、身体障がい者及び知的障がい者を適用対象とするものであって、精神障がい者を対象とするものは極めて少なく、大きな格差が生じている。
特にバス、鉄道、タクシーなどの公共交通機関の運賃割引制度があります。 また、市の福祉制度の一環として、障がい者の方に対しては、タクシー利用料金助成制度を行っていますが、運転免許証自主返納者に対してもタクシー、バス乗車料金などに対して助成制度を行う考えはありませんか。 2点目は、「日本第一」の塩を産したまち播州赤穂日本遺産認定について質問させていただきます。
また、かこバス等のコミュニティ交通については、障害者手帳等の所持者について、運賃の半額を割引しておりますが、高齢者への運賃割引制度については、導入しておりません。 次に、北部地区でのかこバス運用の変更、延伸、新設についてですが、かこバスは、主に人口が密集しているにもかかわらず、路線バスの運行がなかった地域について、運行を行っています。
現在本市では他の自治体のような助成制度は実施しておりませんが、交通弱者等を対象とした運賃割引制度や、路線バスの市内上限運賃制度など、さまざまな運賃制度についても検討を行い、市の財政状況を勘案しながら、実施可能な制度設計を検討してまいりたいと考えております。
次に、障がいのある人への交通費補助は、交通運賃割引制度は各公共交通事業者が主体的に実施するものであり、また、広域での対応が必要であるため、市独自の助成は考えておりません。 精神障害者保健福祉手帳所持者数は、本年3月末現在、491人で、全員に阪急バス運賃の半額助成を1日2回実施した場合の試算は、年間約3,900万円です。
また、市内路線バス運賃に上限を設けることや、運転免許返納者及び高齢者に対する運賃割引制度についてですが、かこバス・かこタクシーなどのコミュニティ交通の運賃は、導入時から利用者の利便性を重視し、運賃を距離に応じて、100円、200円、300円と低価格で設定し、利用者も年々増加しております。
次に、「加古川市における高齢者運転免許証自主返納サポート事業の導入について」ですが、本市におきましても、「加古川市地域公共交通プラン」の中で、かこバス、かこタクシーの運賃割引制度の導入も検討されています。
精神障害者保健福祉手帳を所持する人には、1級から3級までタクシー運賃割引制度が実施され、手帳を見せれば1割の運賃割引になります。しかし、タクシー料金助成利用券制度、利用券1枚580円で年48枚支給は、1級にしか適用されていません。
初めに、精神障害者保健福祉手帳所持者への交通運賃割引制度は、各公共交通事業者が主体的に実施するものであり、本市独自でのバス運賃の助成は考えておりませんが、引き続き全国市長会等を通じて、範囲の拡大を国に要望してまいります。また、広域での対応が必要なものについては、近隣自治体との連携による要望を予定しております。
精神障がい者には運賃割引制度がなく、割引のある他の障がい者においても介助者のいる人の分については費用が要るんです。精神障がい者の交通費、何とか割引してもらえませんかという請願が出ていて、議会では一致で採択したと思います。このように出ていけない、やはり経済的な問題が出てきているというのは、これははっきりしているんじゃないですか。
身体知的障害者手帳を持つ人には、バス・JRなどの5割運賃割引制度はありますが、精神障害者手帳を持つ人への同様の交通費助成制度はありません。作業所での時給が400円程度とした場合でも、例えば高平や小野などの農村地域からバスを利用すれば、交通費が1日の賃金を上回ってしまう場合なども発生してしまいます。これでは社会参加をしようとする努力を阻害することになってしまいます。
こうした実費負担につきましては、平成23年に国の障がい者制度改革推進会議総合福祉部会からは、障害によって生じる日常生活及び社会生活上の困難を軽減する支援は、原則として社会が責任を担うべきであるという考えから、移動の支援に係る支援者の交通費、入場料等を障害者本人の負担としている現状は、平等な社会参加という観点から解消する必要があり、公的に支出するか、運賃割引制度の見直しなどが検討されるべきであるという
○(寺岡朗裕企画情報部長) 運賃割引につきましては、この会議でいただいた御意見を参考にいたしまして、私どもが考えておりますのは、まずはよく利用していただける方にインセンティブが働くような運賃割引制度ができないかということを現在検討しておるところでございます。 ○(山本和彦議長) 8番 間森議員。
身体、知的障害者手帳を持つ人には、バス、JRなどの5割運賃割引制度はありますが、精神障害者手帳を持つ人への同様の交通費助成制度はありません。先日、精神障害者の方から、工賃より交通費が高くつくので作業所に通いたいが通えない、何とかしてほしいと切実なお話をお聞きしました。精神障害者支援センターでも、交通費でお困りの方が多いとのお話でした。
ご指名をいただきましたので、建設経済厚生委員会に付託を受けました請願第1号精神障がい者に他障がい者と同等の交通運賃割引制度の適用を求める請願についての審議の経過並びに結果についてご報告を申し上げます。 本件に関しましては、議会基本条例第6条第4項の規定に基づき、請願者が委員会に出席され、請願内容を説明していただき審議を行いました。