赤穂市議会 2019-09-03 令和元年第3回定例会(第1日 9月 3日)
本条例につきましては、国の定める基準の改正に伴い、家庭的保育事業者等における連携協力施設の確保義務などに関する所要の改正を行うものでございます。 次に、第18号議案 赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
本条例につきましては、国の定める基準の改正に伴い、家庭的保育事業者等における連携協力施設の確保義務などに関する所要の改正を行うものでございます。 次に、第18号議案 赤穂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
今回の変更点の1つとして、本来3歳になった際に引き続き保育所、幼稚園、認定こども園で保育、教育を受けられる連携施設を適切に確保しなければならないという現行6条1項3号の基準を6条に新たに4項、5項を加えることにより、市長が適当と認めた20人以上の企業主導型保育や認証保育所と言われるような認可外保育所を引き続きの保育をする連携協力施設として確保すればいいことにする改定であります。
それが、昨年の改定では、代替保育について、要件を満たした家庭的保育事業者などでいいと緩和され、今回は6条1項3号に関しになりますが、満3歳の継続的受け入れの連携施設の確保から企業主導型保育事業などを行う連携協力施設にて受け入れることで、さらにその要件が緩和されるということになります。 そのほかにも、これまでの要件を緩和する改定がなされます。