猪名川町議会 2018-09-19 平成30年第391回定例会(第2号 9月19日)
要支援1、要支援2の人は、個人差はあるものの、歩行や立位がある程度自立している人が多く、通院等乗降介助の適用はございません。また、本町内の指定訪問介護事業所では、訪問介護としての通院介助は行っているものの、その移動手段として利用している車両についての運賃は介護保険対象外となることから、移動手段ごとの利用状況については、現在は把握する情報を持っておりません。
要支援1、要支援2の人は、個人差はあるものの、歩行や立位がある程度自立している人が多く、通院等乗降介助の適用はございません。また、本町内の指定訪問介護事業所では、訪問介護としての通院介助は行っているものの、その移動手段として利用している車両についての運賃は介護保険対象外となることから、移動手段ごとの利用状況については、現在は把握する情報を持っておりません。
○木村医療介護課介護保険係長 支給対象の費用につきましては、身体介護に係るもの、生活援助に係るもの、通院等乗降介助に係るもの、生活等に関する相談・助言・その他日常生活上の世話に必要となるものと規定されております。
通院や散歩の介助に訪問介護が利用できるようにとの御指摘ですが、現行制度上、通院につきましては、訪問介護の身体介護、通院等乗降介助として行われております。しかし、例えば、病院の待合室での診療待ち時間や、散歩に限定したサービスは認められておりませんが、利用者の状況に応じて、ケアプランの中で日常生活に必要な買い物等の外出介助などが利用されている場合もあります。