伊丹市議会 2018-11-06 平成30年11月6日議会改革特別委員会-11月06日-01号
黒やったらしようがないから辞職勧告決議になるということか。 ○高塚伴子 委員長 本当に何か法律違反を犯してるんだったら、ほかの法律で罰せられるわけだし、例えば罰金、ひき逃げしたみたいなところがよく問題になりますけども、それはまた別の法律で処罰されるわけですから、わざわざ議会として何かその方に対してするかどうかっていうのは。 ◆服部好廣 委員 記者会見して。
黒やったらしようがないから辞職勧告決議になるということか。 ○高塚伴子 委員長 本当に何か法律違反を犯してるんだったら、ほかの法律で罰せられるわけだし、例えば罰金、ひき逃げしたみたいなところがよく問題になりますけども、それはまた別の法律で処罰されるわけですから、わざわざ議会として何かその方に対してするかどうかっていうのは。 ◆服部好廣 委員 記者会見して。
椎屋邦隆議員に対する議員辞職勧告決議。 我々小野市議会議員は、議員として市民から負託を受けた立場とその職責を十分に認識し、良心と責任感を持ってその責務を果たすとともに、品位の保持に努めなければいけません。 昨年12月25日の市議会本会議において、椎屋邦隆議員に対する議員辞職勧告決議案が審議され、賛成多数で可決されてから8カ月が経過しました。
この条例は、附則に記載されていますとおり、公布の日から施行されることになりますので、昨年12月定例会において、椎屋邦隆議員及び河島信行議員が受けられた議員辞職勧告決議は適用されないことになりますが、両議員におかれましては、改正された小野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例第1条にありますように、「小野市議会への住民の信頼の確保を図るため」という趣旨、並びに議員辞職勧告決議が可決されるに至った原因
去る5月29日に議員総会が開催され、平成29年の第409回定例会において、議員辞職勧告決議がなされた河島信行議員、椎屋邦隆議員の両議員に対し、大多数の議員の賛成により、本会議における一般質問を許可することは妥当ではないとの判断にいたりました。また、両議員が説明責任を果たされない現状においては、今回の本会議以降についても、一般質問を許可することはできないとの方針も確認されたところです。
この件に関連して、2人の議員に対して、議員辞職勧告決議が可決されました。このような事態に至ったことは、極めて遺憾なことであります。 私たち議員は、5万小野市民の負託を受けたまさに市民の代表であります。
○山田ますと 座長 九州の某市で、女性の議員さんが議会から辞職勧告決議されたというのがありました。そういうものはありましたけどもね。 どうでしょうか、事務局、何かあるんでしたら御自由に御発言ください。いいですか。 この論点2って大事だと思うので、ここをしっかりと設けていかないと。
なお、くどいようでありますが、椎屋邦隆議員、河島信行議員に対しましては、大多数の市民の代表である全議員の約9割もの方の賛成により、議員辞職勧告決議が可決されております。議会制民主主義がとられている我が国の法制度下においては、市民の強い思いがその勧告決議に込められていると。
ご質問に対する答弁につきましては、定例会2日目において、河島信行議員に対しご答弁したとおりであり、大多数の市民の代表である議員が決定された「議員辞職勧告決議」、つまり議員はやめるべきであると、この大多数の市民の代表である議員によって決定された議員辞職勧告決議、すなわち議員である以上は、そういう経緯から、まずは、あらゆる疑義に対し説明責任を果たされるべきという、市民から課せられたその責務が全く果たされていない
市議会におかれましては、昨年の12月25日、第409回市議会定例会本会議の場において、椎屋議員と河島信行議員の両議員に対し、議員資格問題に係る河島信行議員の一連の不可解な行動と椎屋議員の証言内容の食い違いや疑問点について説明をされるよう再三の申し入れを行ってきたにもかかわらず、議員としての市民に対する説明責任が全く果たされていないとして“大多数の市民の代表”である約9割もの議員が賛成をされ、議員辞職勧告決議
そして、去る12月25日には、両議員に対し「議員としての説明責任が全く果たされない」ということで、議員辞職勧告決議が賛成多数で、ということは市民の代表である賛成多数で可決されたことになりましたが、議会の決定はまさに市民の“思い=意思”であります。
②の辞職勧告決議等を上程するのかどうかということに関しては、まず、正式な不信任との意を込めて出すのか、明らかに法的拘束力を持たないものとして出すのか、明確にすべきで、一緒にして議論してはならんというふうに考えています。
今、対応を考えるべきだということで御発言がありましたうちの、まず、辞職勧告決議に関しましては、前回の議会運営委員会でも少し御発言がありましたので、ちょっとこちらのほうでも調べてまいりました。皆さんもよく御存じのことだと思うんですけども、ちょっと重複しますが、お許しいただきたいと思います。
市長の資格がないというふうな声もたくさん上がっている中で、5月15日まで市長を続けさせていいのかということが議会にも大きく問われてくると思うんですけど、臨時会を開かなあかんということもありますけれども、やはり議会としては市長に辞職を求めるという辞職勧告決議は出すべきやないかなということを検討していただきたいということを提案したいと思います。
決議案第3号 椎屋邦隆議員に対する議員辞職勧告決議 午後 1時30分 ~開 議 宣 告~ ○議長(山中修己君) これより、4日目の会議を開きます。
2人やめる意思されて、もう一人がやめる意思がないということで今ちょうど議員の辞職勧告決議を上げようかという段階になっているということです。
具体的には、議会は河島信行議員の辞職勧告決議をするべきであり、私市長は、虚偽に、“うそ”に対する名誉毀損罪での対応を視野に入れるべきだということを申し上げているんであります。 次に、2点目であります。 理事者側である市長と議会及び議員との関係についてお答えをいたします。
当然、議員辞職勧告決議でしょう。明解に私はそのような感想を持っております。 一方、市長就任の19年前のことを思い出しました。あの未曾有の大事件を受けて、小野市の土壌を変えるという決意を改めて誓うものであります。 議員各位には、今後も健康に十分留意され、より一層ご活躍されることを祈念いたしまして、閉会に当たりましての挨拶とさせていただきます。 本当にご苦労さまでした。ありがとうございました。
もとより、藤原哲郎議員は、昨年6月に辞職勧告決議を受けている立場にある。よって、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼回復を図るため、藤原哲郎議員に対して政治倫理要綱第12条に基づき、以下の措置をとる。 記。 1 昨年の辞職勧告決議を厳粛に受け止めること。重ねて今回、養父市議会議員として政治倫理の遵守を強く警告する。
○江原 委員長 改めて言っておきますと、議会運営委員会で何らかの結論を受けたとしても、議会運営委員会でもって辞職勧告決議をするということはありません。過去に辞職勧告の決議案を出して、署名をしたりいろいろしたり、手続論は進んで、過去もありましたけれども、あくまでも議員発議です。
△植田通孝議員に対する議員辞職勧告決議案上程 ○議長(三宅利弘君) ここでお諮りをいたします。先ほど、森元清蔵議員ほか5名より決議案第1号植田通孝議員に対する議員辞職勧告決議案が提出されました。 お諮りをいたします。この際、決議案第1号を本日の日程に追加いたしまして、直ちに議題といたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。