加西市議会 2024-02-27 02月27日-01号
次に、2点目でございますけども、国民健康保険法施行令の改正に伴い、軽減判定基準を引き上げるものでございます。 具体的には、低所得者に対する均等割、平等割の5割及び2割の軽減措置に係る所得基準額について、被保険者数に乗じる額を5割軽減では5,000円引き上げて29万5,000円に、また、2割軽減では1万円引き上げて54万5,000円とするものでございます。
次に、2点目でございますけども、国民健康保険法施行令の改正に伴い、軽減判定基準を引き上げるものでございます。 具体的には、低所得者に対する均等割、平等割の5割及び2割の軽減措置に係る所得基準額について、被保険者数に乗じる額を5割軽減では5,000円引き上げて29万5,000円に、また、2割軽減では1万円引き上げて54万5,000円とするものでございます。
改正内容といたしましては、地方税法等の改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額の引上げと国民健康保険税の軽減判定基準所得の見直し等について、所要の措置を令和5年3月31日付で専決処分を行ったものでございます。 具体な内容につきましては、専決処分書の3ページの新旧対照表でご説明をさせていただきます。
◎答 物価高騰の影響を受け、国として軽減判定所得を見直したものに合わせて、本市も変更している。これまで対象になっていた人が、物価高騰の影響で対象から外れてしまうことがないように、軽減判定所得を引き上げるというものである。 基準額については、全体の何%程度が対象となるかという一定の目安があり、国が種々の動向を鑑みて見直している。
最後に3点目は、国民健康保険施行令の改正に伴い、軽減判定基準を引上げるもので、具体的には低所得者に対する均等割、平等割の5割及び2割の軽減措置に係る所得基礎額について、被保険者数に乗ずる額を5割軽減では5,000円引上げて29万円、また2割軽減では1万5,000円引上げて53万5,000円とするものでございます。
本条例につきましては、医療費が高い水準で推移する中、今後の国保事業の運営において財源不足が見込まれること、また、令和9年度の県下保険料水準の統一に向けて、国保事業の運営基盤を将来にわたって健全に維持していくため、保険税の改正を行うとともに低所得者の応益保険税の軽減措置につきまして、5割軽減及び2割軽減の対象世帯となる軽減判定所得の引上げを行うものであります。
最後、3点目は、国民健康保険法施行令の改正に伴い、軽減判定基準を引上げるものでございます。具体的には、低所得者に対する均等割、平等割の5割及び2割の軽減措置に係る所得基準額について被保険者数に乗じる額を5割軽減では5,000円引上げて29万円、また2割軽減では1万5,000円引上げて53万5,000円といたします。
表の右側に7割軽減、5割軽減、2割軽減のそれぞれの軽減判定所得の算定方法について記載しておりますが、この記載内容は昨年12月の定例会で改正させていただきました内容となっておりまして、この改正により、令和2年度に軽減措置を受けていた世帯の方で、生活水準が変わらなければ、引き続き令和3年度においても同様に軽減措置を受けることができていると、税務課のほうでは考えております。
今回の条例改正の趣旨は、令和3年度保険料率と軽減判定基準及び一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割の算定基準の改定を行うものです。また、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の規定を整理するものです。 次に、2、改正の内容についてです。 (1)、保険料率について御説明いたします。
軽減判定所得基準を改正する理由についてお尋ねします。また、審議資料の6ページの表に、改正案のほうで10万円掛ける給与所得者の数マイナス1とあるのですが、こちらについての考え方も教えてください。 ○議長(土本昌幸君) 健康福祉部長。
1点目としまして、令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直しにおいて、給与所得控除や公的年金控除から基礎控除へ10万円の振替を行うことにより、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないよう、被保険者に係る軽減判定基準等について所要の見直しを行うものでございます。 2点目としまして、未就学児の国民健康保険税の減免の特例を整備するものでございます。
このたびの加西市国民健康保険税条例の改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令等の施行に伴い、国民健康保険税の軽減判定所得基準を改正する必要が生じたこと及び新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症の定義の文言を修正する必要が生じたため、所要の改正を行うものでございます。
具体的には、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準について、軽減判定所得の算定において、基礎控除相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、軽減判定対象者のうち一定の給与収入と公的年金収入がある方の人数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えるものでございます。
改正の内容は、国民健康保険税の減額措置に係る軽減判定所得基準の改正でございます。 詳細は、参考資料の新旧対照表によりご説明を申し上げます。 参考資料の5ページをお願いいたします。
次に、議案第25号、伊丹市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案は、低所得世帯に対する国民健康保険税の軽減判定の基準となる所得額について、地方税法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行おうとするものであります。
議案参考資料108ページの付則第2項は、第17条における軽減判定所得基準の見直しに合わせ、文言の整理を行うものであります。 109ページにかけての付則第4項及び第5項につきましては、租税特別措置法の一部改正により、低未利用地の譲渡に係る特別控除制度が創設されたことに伴い、所得税及び個人住民税と同様に国民健康保険税についても特別控除を適用する旨規定するものであります。
これにより、国民健康保険税の軽減判定所得の算定に不利益が生じないよう、住民税の個人課税、贈与、世帯課税の国民健康保険税において税制改正の影響を受ける人数分の控除が受けられるようにする改正です。主な質問等、特に質問はなく、審査結果は、委員会は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。以上、報告とします。 ○議長(吉田政義君) これから常任委員長の報告に対する質疑を行います。
また、公的年金等に係る所得の課税の特例について、軽減判定所得基準の見直しによる控除の重複が生じることのないよう調整を行うものでございます。次の31ページから34ページは、条例の改正部分の新旧対照表でございます。 以上、議案第118号の補足説明とさせていただきます。 次に、議案第119号「丹波市斎場に係る指定管理者の指定について」でございます。
この軽減を判定する基準について、基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に10万円引き上げるとともに、給与所得控除及び公的年金等控除の引下げによる影響が生じないよう、給与所得者等の数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加算することとし、現行と同水準で軽減判定を行います。表には現行の基準額と改正案の基準額を記載しておりますので、御参照ください。
これは個人所得課税の見直しに伴い、国民健康保険税の軽減判定基準を見直すものでございます。令和2年2月の委員協議会で説明したものと重なりますが、令和2年度地方税制改正により個人所得課税の見直しが1月1日から施行されることによって、国民健康保険税の負担が増えないよう軽減基準を直すもので、給与所得者及び年金所得者の控除額が10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられたことによります。
この内容は、同政令による改正に準拠して、給与所得控除及び公的年金控除から基礎控除への10万円の振替等が行われることに伴う被保険者に係る所得等の算定方法及び軽減判定所得基準の見直しを行うほか、所要の措置を講じ、附則において、施行期日等を定めるものでございます。 次に、議案第99号 洲本市五色健康福祉総合センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定について、御説明申し上げます。