姫路市議会 2023-10-02 令和5年第3回定例会−10月02日-05号
経済観光分科会関係について、第1点は、路上喫煙過料についてであります。 分科会において、収入未済額や不納欠損額が生じているが、同過料の金額は幾らで、消滅時効は何年になっているのか。 また、確実に徴収するためにはより厳しい対応を行う必要があるが、どのように考えているのか、との質問がなされました。 当局の答弁によりますと、路上喫煙過料は1,000円、消滅時効は5年となっている。
経済観光分科会関係について、第1点は、路上喫煙過料についてであります。 分科会において、収入未済額や不納欠損額が生じているが、同過料の金額は幾らで、消滅時効は何年になっているのか。 また、確実に徴収するためにはより厳しい対応を行う必要があるが、どのように考えているのか、との質問がなされました。 当局の答弁によりますと、路上喫煙過料は1,000円、消滅時効は5年となっている。
農林水産環境局については、路上喫煙過料についてであります。 分科会において、収入未済額や不納欠損額が生じているが、同過料の金額は幾らで、消滅時効は何年になっているのか。 また、確実に徴収するためにはより厳しい対応を行う必要があるがどのように考えているのか、との質問がありました。 当局の答弁によりますと、路上喫煙過料は1,000円、消滅時効は5年となっている。
経済観光委員会(農林水産環境局)の審査】 開会 11時44分 農林水産環境局 11時44分 送付議案説明 ・議案第102号 令和4年度姫路市一般会計決算認定について ・議案第103号 令和4年度姫路市卸売市場事業特別会計決算認定について ・議案第113号 令和5年度姫路市一般会計補正予算(第3回) 質疑 11時51分 ◆問 路上喫煙過料
◆問 路上喫煙過料が令和2年度の6割になっている理由を説明してもらいたい。 ◎答 過料の徴収実績や過年度の不納欠損処理額を考慮して予算を計上している。 なお、以前から指摘を受けている観光客にも警告なく過料を徴収していることについては、今後の見直しも視野に入れてマニュアル整備を進めていきたい。
環境局については、路上喫煙過料についてであります。 分科会において、同過料を科す本来の目的は、路上喫煙の防止であり、過料の徴収ではないことから、徴収にかかる事務作業の負担や、収入未済や不納欠損が生じていることを考慮すると、過料の在り方を検討し直すべきではないのかとの質問がありました。
◆問 路上喫煙過料について、毎年、収入未済や不納欠損が生じているが、どのように徴収しているのか。 ◎答 指導監視員が巡回し、違反行為を発見した場合、原則その場で過料を徴収している。 約8割は、その場で徴収できているが、徴収ができない場合は、納付書を発行し、期日内の納付を依頼している。 納付がない場合は、督促状及び催告書を送付しているが、完全に徴収することは難しい状態である。
◆問 路上喫煙過料に収入未済額9万8,000円や不納欠損があるということは、指導監視員が違反者を見つけたらその場で過料を徴収するのではなく、後日に納付させているのか。 ◎答 平成30年度の路上喫煙過料は、その場で徴収したものが167件、現金の持ち合わせがない等の理由から後ほど納付書で支払うと申し出のあったものが29件、合計196件あった。
、三和 衛、西田啓一、 酒上太造 【経済観光委員会(環境局)の審査】 開会 10時34分 環境局 10時34分 審査対象議案 ・議案第79号 平成29年度姫路市一般会計決算認定について 説明 10時34分 ・衛生費国庫補助金及び衛生費寄附金について 質疑 10時38分 ◆問 路上喫煙過料
◆問 歳入のうち、路上喫煙過料が50万円あるが、路上喫煙者から過料を徴収するようになってから何年経過しているのか。 ◎答 平成20年10月1日から過料を徴収し始めた。 ◆問 過去のデータから、大体50万円くらいの過料が徴収されると見込んでいるということか。 ◎答 各年度の収入金額については、当初3年ほどは40〜50万円で推移していた。最近は20万円前後である。
また、路上喫煙過料を平成27年度より減額して計上している理由を教えてもらいたい。 ◎答 環境局のみで対応している。路上喫煙禁止区域に嘱託職員を配置して業務に当たっているが、周知が図られた結果、過料が減ってきたということである。 ◆問 くれさかクリーンセンターが稼働停止したと仮定した場合のごみ処理体制についてどのように考えているのか。
◆問 路上喫煙過料の収入率が低いが詳細を教えてもらいたい。 ◎答 調定額53万5,000円に対し、収入済額は27万5,000円であるが、現年度調定に限れば322件中275件を収入しており、収入率85.4%である。過年度分の未収213件もあわせて、未収額が多くなっている。 ◆問 過料はどのようにして徴収しているのか。観光客など市外からの人にはどう対応しているのか。
◆問 路上喫煙過料に係る24年度の調定額と未納状況を聞きたい。 ◎答 24年度は、270件、27万円分の調定を上げていたが、そのうち42件、4万2,000円分が未納となっている。 ◆問 今年度から来年度にかけて黒田官兵衛プロジェクトを実施し、おもてなしの心をもって観光客を誘客することになると思うが、路上喫煙で過料を科す場合にも、丁寧な対応を心がけてほしい。
◆問 廃棄物処理手数料と路上喫煙過料は、その都度支払ってもらっているのか。 ◎答 廃棄物処理手数料については、現在はその都度現金で支払ってもらっており、路上喫煙過料については、その場で納付書を切って、後日支払ってもらう形をとっている。 ◆問 廃棄物処理手数料の不払い業者に対してどのような対応を行っているのか。
◆問 路上喫煙過料であるが、来年度はB−1グランプリなど新たな集客事業がある。市外の方への周知漏れによる違反も想定されるが、そこまで見越しているのか。 ◎答 B−1グランプリでも一部の場所が禁止区域に該当する。事務局とよく協議したい。 ◆問 おもてなしの観点から言えば、過料徴収に至らない方がよい。そのための啓発活動も検討されたい。
過料は、路上喫煙過料でございますが、路上喫煙をなくすため一層の啓発に努める観点から、21年度決算見込みを上回る額を予算計上したものでございます。 次に、普通財産収入の増額の算定の根拠についてでございますが、普通財産の売払収入の増額につきましては、従来から処分予定としている土地の早期処分に努めるとともに、22年度は新たに売却の対象となる土地の価格を考慮し、増収を見込んだものでございます。