西宮市議会 2021-03-10 令和 3年 3月10日建設常任委員会-03月10日-01号
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は市長に一任するとします。 訴えを提起する理由は、市営住宅の入居者である相手方(1)から(3)までにあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(4)にあっては、高額所得者と認定を受けた者で、市の明渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は市長に一任するとします。 訴えを提起する理由は、市営住宅の入居者である相手方(1)から(3)までにあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(4)にあっては、高額所得者と認定を受けた者で、市の明渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任するとします。 訴えを提起する理由は、市営住宅の入居者である相手方(1)から(4)までにあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(5)にあっては、市営住宅を不正に使用し、市の明渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任するとします。 訴えを提起する理由は、市営住宅の入居者である相手方が契約上の義務に違反したため賃貸借契約を解除したが、市の明渡し請求にもかかわらず市営住宅を明け渡さないため、訴えを提起するものです。 続きまして、お配りしていますお手元の資料について説明させていただきます。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任するとします。 議案書12-3ページ及び4ページは、駐車場の位置図でございます。 議案書12-5ページを御覧ください。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は市長に一任するとします。 訴えを提起する理由は、市営住宅の入居者である相手方(1)及び(2)にあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(3)から(5)までにあっては、市営住宅を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任するとします。 訴えを提起する理由は、市営住宅の入居者である相手方(1)から(3)までにあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(4)及び(5)にあっては、市営住宅を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は市長に一任するとします。 議案書15-4ページから15-13ページまでは、訴え提起に上げている駐車場の位置図及び配置図になっています。 議案書15-14ページをごらんください。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件に関する事項は、市長に一任するとします。 訴え提起をする理由は、相手方(1)から(5)については家賃を、相手方(1)にあっては加えて物置使用料を長期に滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(6)にあっては、市営住宅を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任するとします。 訴えを提起する理由は、相手方らは、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。 続きまして、お配りしていますお手元の資料について御説明させていただきます。 それでは、資料の1ページをごらんください。
4、訴訟方法等です。 控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は市長に一任するとします。 議案書58-3ページをお開きください。 議案書58-3ページから58-6ページまでは、明け渡しを求める駐車場の位置図及び配置図をお示ししております。 議案書58-7ページをお開きください。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理にに関する事項は、市長に一任するとします。 議案書16-3ページをお開きください。 16-3ページから4ページまでは、明け渡しを求める駐車場の位置図及び配置図をお示ししています。 議案書16-5ページをお開きください。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。 訴えを提起する理由は、相手方(1)及び(2)にあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないためとなります。相手方(3)にあっては、高額所得者と認定されたもので、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものです。
4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。 16-3ページをお開きください。 16-3ページから4ページまでは、明け渡しを求める駐車場の一部及び配置図をお示ししております。 16-5ページをお開きください。
そのためにも議案の訴訟方法等には、和解については市長に一任するということを付しておりますが、一方で市としては、震災で被害を受けられた多くの市民や他の市営住宅の入居者との公平性等の観点からも、返還を基本方針とすることは譲ることのできない条件としております。
続いて4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任するとしています。 訴えを提起する理由は、市が借り上げを行い、市営住宅として相手方らに転貸していた建物について、借り上げ期間の満了に伴う転貸借契約の終了により、同建物、相手方(6)及び(7)にあっては加えて駐車場の明け渡しを請求したにもかかわらず相手方らがこれに応じないため、訴えを提起するものであります。
続いて、4、訴訟方法等です。 控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。 訴えを提起する理由は、相手方(1)、(2)及び(5)にあっては、家賃を長期にわたり滞納し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、相手方(3)から(6)までにあっては市営住宅を不正に使用し、市の明け渡し請求にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起したものであります。
続いて、4、訴訟方法等です。控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。 続いて、9-3ページをお開きください。9-4ページまで、別図1、2となっていますが、相手方(5)が使用しております駐車場の位置図になります。 9-5ページをお開きください。