宝塚市議会 2003-12-05 平成15年第 8回定例会-12月05日-04号
そのときにそこへ入るための許可証が議長名ですね。そのとき非常に強く印象を受けました。フィリピンですからアメリカ系の考え方ということであります。 志木市がどういうことを言ってるかというと、この制度について、議事機関と執行機関の関係や、両機関の組織形態については直接規定していないんだと、憲法上はですね。だから、現在の委員会制をとっても、これは憲法上、支障はないというふうな取り上げ方をしております。
そのときにそこへ入るための許可証が議長名ですね。そのとき非常に強く印象を受けました。フィリピンですからアメリカ系の考え方ということであります。 志木市がどういうことを言ってるかというと、この制度について、議事機関と執行機関の関係や、両機関の組織形態については直接規定していないんだと、憲法上はですね。だから、現在の委員会制をとっても、これは憲法上、支障はないというふうな取り上げ方をしております。
それから,海浜地の巡回パトロールにつきましてもガードマンを2名増員行いまして,無許可車両の排除あるいは許可証の掲示の指導を行っておったところでございます。
またこの場合、使用許可証の名義は長となる必要がございます。南口会館につきましては、宝塚市長名で許可を出しているところでございます。 次に、還元金の問題でございますが、南口会館の管理運営委員会からまちづくり協議会の方に、ふれあいバスツアー等につきまして還元金を出すという、このことについてどうかという御質問だと思いますが、この南口会館につきましては、まちづくり協議会に管理運営を委託いたしております。
加えて、もう1点、ここに1枚の墓地使用許可証があります。昭和11年7月25日付の伊丹町長発行になるものです。いわゆる旧慣使用権が存在するとされる区域にある墓地です。ところがこの許可証には、右本町墓地使用条例により、使用を許可するとありまして、伊丹町長発行になります。
法律の改正により、鳥獣の「飼養許可」が「飼養登録票」に改められたことに伴い、播磨町手数料条例の別表(第2条関係)の「鳥獣飼養許可証」を「鳥獣飼養登録票」に改正しようとするものでございます。 なお、手数料の変更はございません。 本条例は公布の日から施行し、平成15年4月16日から適用するものでございます。 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。
第2点目の通行許可証の掲示の件につきましては,許可証の掲示を交付時に強く指導いたしておりますが,再度文書で指導するとともに,7月2日までに許可証のシール化を行い,配付いたします。 第3点目の乗入車両の駐車場所の件でございますが,駐車につきましては,管理用通路の付近で海岸利用者や通行車両の妨げとならないように駐車するよう指導しております。
また、自力で歩行が困難な患者様など、医療上必要な場合に限り、申請をしていただき、許可証を所持している場合には、2階玄関付近の指定区域に駐車していただいているところであります。 身体障害者用の駐車場につきましては、利用状況を見ながら対応してまいりたいと存じます。 ウの雨よけアーケードの設置の考え方であります。
このたびの条例改正は、入居希望者が非常に多い昨今の市営住宅の入居手続きや、退去の手続きの迅速化をはじめ、より適正な管理を図るとともに、家賃の滞納を極力防止をするための一つの方法といたしまして、現行条例では入居いただく場合、市長の入居許可証を発することとし、同時に入居のしおりを配布して、手続き的には入居のルールなど周知したものとなっていますが、理解いただくという面では不十分な点があると考えるところであります
このたびの条例改正は、入居希望者が非常に多い昨今の市営住宅の入居手続きや、退去の手続きの迅速化をはじめ、より適正な管理を図るとともに、家賃の滞納を極力防止をするための一つの方法といたしまして、現行条例では入居いただく場合、市長の入居許可証を発することとし、同時に入居のしおりを配布して、手続き的には入居のルールなど周知したものとなっていますが、理解いただくという面では不十分な点があると考えるところであります
次に、議案第61号 尼崎市手数料条例の一部改正につきましては、印鑑登録証、住民基本台帳カードの交付又は再交付の手数料新設、住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料の徴収単位の改正及び鳥獣飼養許可証の名称変更に伴い、規定の整備を行うものでございます。 次に、その他の案件でございます。
改正の主な内容につきましては、第1条に規定しております「鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」を「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に、また、第2条に規定しております「鳥獣飼養許可証」を「登録票」に改めるなど字句の訂正を行ったものです。 なお、附則におきまして、施行期日を法律及び県条例同様、平成15年4月16日といたしております。
だけど、身近に建設業の許可証を取ってなくてもすばらしい仕事をする大工さんはたくさんいらっしゃると思うんですね。そういう、地域の力をやっぱり活かしていくということも極めて重要じゃないかと思うんです。そして、地域に身近にある公共施設のそういった修繕に対しては、積極的に参加していただけるんじゃないかと思うんですね。
今回の手数料条例の改正につきましては、鳥獣保護及び狩猟に関する法律の全部が改正されたことに伴い、本条例第2条に関係いたします別表中の法律の名称を「鳥獣保護及び狩猟に関する法律」から「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に改め、さらに、法第19条の飼養する場合における事務が「許可」から「登録」に変更されたことに伴い、「鳥獣飼養許可証の交付またはその更新もしくは再交付」を「鳥獣飼養登録票の交付またはその
資料3)は,これに基づいて通行を許可した者に対して交付し,車両への掲示を求めている通行許可証の見本の表と裏です。 資料4)は,昨年の陳情に先立って行った調査の報告書の一部です。調査日は昨年6月28日の午後,西の端から東の端まで徒歩で移動し,1台1台を目で見ながら確認していくという作業で実施しました。あくまでも,その時間帯に居合わせた車両を対象にしており,終日ではございません。
例えば、学校施設1つとりまして、まず学校に予約をとりにいく、校長の許可を得る、その校長の許可を得て、許可証を本庁の出納室に入金に行く。入金をしたあと、その領収書をまた学校へ返って領収書を校長にまたわたすといった、1つの施設をとるにも行ったり来たりで、なかなか社会人においては、役場があいているときにここに来て、本庁にきて、出納室に来て、それらの手続きをするのは非常に複雑で、また時間がない。
許可がおりたら,その申請書の許可証をいただきに来ると。それを警察なんかと協議をして,実際に工事が始まると。その後,工事が終わったら完了届を出す。
御承知のとおり、本市では公共工事の発注に当たっての業者指名につきましては、原則登録業者を対象としており、建設業法の理念や、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の立法趣旨等にかんがみまして、建設業の許可証等の提出が義務づけられているところであります。
また、許可証などのデジタル文書もこの暗号方式で申請者に返送され、市長の公開鍵で複合することで、許可証などが市長による公印、すなわち電子署名があり本物であると確認できることになります。
また、許可証などのデジタル文書もこの暗号方式で申請者に返送され、市長の公開鍵で複合することで、許可証などが市長による公印、すなわち電子署名があり本物であると確認できることになります。
そういう中で、なぜ最初の段階で許可証が出たのか、僕はこれが一番疑問なんです。 ですから、その辺の経緯を明確にしていただきたいなというところです。 それからやはり、車が通られるということは、これは公道ですから通ることは仕方ない。 でも、一番根拠になるのは、廃掃法でどういうふうに決められているかな、いうところで、その公害が出てくる想定というのは、やっぱりそれなりのものを付けていただきたい。