明石市議会 2022-10-04 令和 4年総務分科会(10月 4日)
私自身はプラスではない、むしろマイナスだと思っておりまして、公園のそういう協議会ですか、プロジェクトが進んでいるのであれば、いろいろな方向を考えながら、また新しい設置物というか、提案があってもいいのかなと思っておりますので、なかなか言いにくいですけど、次の新しいものを、とき打ち太鼓に代わるものを検討していってほしいなと思っておりますので、意見とさせていただきます。
私自身はプラスではない、むしろマイナスだと思っておりまして、公園のそういう協議会ですか、プロジェクトが進んでいるのであれば、いろいろな方向を考えながら、また新しい設置物というか、提案があってもいいのかなと思っておりますので、なかなか言いにくいですけど、次の新しいものを、とき打ち太鼓に代わるものを検討していってほしいなと思っておりますので、意見とさせていただきます。
それに、免震構造であっても中の設置物や物の転落、落下、移動は起こっております。また、これまで言われてきたように、あの病院の下の硬い岩盤を掘削するだけでも大掛かりな工事だと思い、工事期間中、入院、外来患者への影響が出てくるのではないか。一旦病院を閉めないといけなくなるのではないかと危惧します。
白浜中村公園は、雨水貯留池の整備に当たりフェンスも含めて公園の設置物を一度撤去している。要望書にあるベンチや遊具等については復旧しているが、あずまやだけが復旧できていなかった。 ◆問 そうであれば、このあずまやは雨水貯留池を設置した下水道局の予算で整備すべきではないのか。
橋梁、水道管など公共設置物の老朽化が進み、今後、多額の改修費用が必要と言われる中、状況によっては撤去が可能な公共設置物として歩道橋の在り方について市のお考えを伺いたく、質問させていただきます。 質問は1点です。 利用者が少なく、ほかに安全が確保されると見られる歩道橋については、撤去を検討することが望ましいと思われますが、市のお考えをお聞かせください。
これは市が設置する施設として、設置者、また、設置物の意義ということを考えると、この部分は非常に情けないというか残念なことだろうと思います。そういうのを明確にしていく必要もあろうかと思っております。そうすることによって、また、指導員の皆さん方も、より一層誇りを持って子供たちの指導をしていただけるということになるのではないかと思っております。
以前にボール遊びができる場所について提案されている方がいらっしゃいましたが、具体的にどこでどうできるのかを提案するべきで、高架下を空き空間にしておくならば、設置物も必要なく、前後側面にネットを張れば安全対策もできます。設置物がないので、高架の保全、改修の際にも速やかに対応が可能です。そうしたことから、高架下は球技を含めてボール遊びの場としても有効活用できる空間に適していると言えます。
イベント期間中は机等の設置物を毎日撤去すること。その他イベントに対する一切の責任を負うことと、実際ちょっと使えるようなんだけども、非常に敷居が高い状況であると。 さらに、連携として庁内の関係所管にも、申請者の支援とか協賛を得ること。
たいがいそういう時期で、多分広報板は市の公共設置物の中では一番そういった影響を受けやすいものだと思います。というのは想像できる範囲です。そういう意味であれば、年2回の点検をシルバー人材センターにお願いしているという中で、6月、7月ぐらいにきっちり点検をする、台風シーズン前というような形で。
まず、ハード面で生活道路とその周辺の公共設置物などの適正管理を見たときに、具体的に申し上げますと、道路面の保全、草刈り、倒木の処理、樹木等のせり出し、撤去や処理、カーブミラーの清掃や管理、ガードレールの管理、LED照明設備の管理、適切な標識の管理、また道路橋の管理、さらに有事の際の緊急輸送路の確保など、その他多くのものが多くの部署をまたぎ対応がされている状況かと思います。
きょうそこまでやると思っていなかったので、8ページ全体にわたってということではまだまとめてないんですけれども、今、座長が言われた、私も前に言ってましたように、議会棟が使えないような壊れ方をしたときに想定されるのが、本会議をやっていて上の照明が落ちてきたとか、いろんな設置物で人がけがをした、もっと言うたら亡くなる方が出られたというたときの対応というのは、これにきっちり書いておかないといかんですね。
五つ目の質問は、水路上の設置物についてです。 6月10日発行の市政ニュースに、「水路の上に物を置かないで」という記事が掲載されておりました。私の住んでいる甲子園口にも、植物を育てているプランターなどが置かれている場所が散見されます。きれいだなと思って余り気にかけていなかったのですが、条例では、水路の上に物を置くことは禁止されています。
問 発言順序 氏 名 発言時間(答弁を含む) 1 や の 正 史 67分 159 (1)甲子園口6丁目市営住宅 集会室と駐車場の利用について (2)幼児の虐待について (3)道路行政について (4)子ども食堂について (5)公園について (6)水路上の設置物
また、維持管理費につきましても個人の設置物、管理物であり、設置者が管理するべきものと考えます。また、今の補助期間は10年としていますが、先ほども質疑の中であったように、また今までの答弁の中にもありましたが、創設したときから開始後7年をめどに、社会情勢の変化を見て総合的に判断するということであります。補助制度の利用状況や下水道使用料との負担の差などの検証を行うという答弁がございました。
その他の改正点といたしましては、平成28年の道路法の改正により、車両からの落下物などに加え、交通に危険を及ぼす看板や設置物などについても、道路管理者みずからが対象物件を除去・保管できることとされたので、これにあわせて違法放置物件に対する措置に関する法定外道路管理条例の条文を改正します。 また、今回の改正にあわせ、条例の構成や文言の修正を行っております。 説明は以上であります。
◆大河内 委員 それでは、少し平面図に書かれている内容を説明してほしいんですけれども、ちょっと確認のようなことなんですが、栄町3丁目ゆめ公園の平面図でありますけれども、ここに書かれている設置物の内容の中にかまどスツールというのがございまして、写真にも写っているようです。これがどういった趣旨でつけられたものなのか、なぜ必要だったのか、教えていただきたいと思います。
続きまして、41ページから46ページにかけて、20款諸収入、5項雑入ですが、所管事業に係る文化教養講座等の実費負担金、また、物品売払諸収入、施設附属設置物諸収入、文化ホール、丹波布伝承館等での施設事業収入、ライフピアいちじま大ホールでの種々事業入場料、その他の雑入を計上しております。
今回の道路法の改正により、車両からの落下物等に加え、交通に危険を及ぼすおそれのある看板や設置物等についても、それらの占有者が不明である場合だけでなく、占有者が道路管理者の命令に従わない場合や現場にいない場合においても、道路管理者みずからが対象物件を除去・保管できることとなりました。
これについても、11月には必ず仮使用検査を受けて、来年の3月15日までには竣工をするということでございまして、その竣工後できる、例えば、ランプであるとか、設置物であるとか、そういうのは後の備品として置くことは構いませんけれども、それ以外のことはしないということは前提で進んでいるということでございます。 以上でございます。 ○井藤委員長 宮脇理事。
所管事業にかかります文化教養講座等の実費負担金、地図、図録などの物品売払諸収入、施設附属設置物の諸収入、文化ホール丹波布伝承館での施設事業収入のほか、その他の雑入を計上いたしております。 続いて、45ページでございます。
20款諸収入、5項雑入ですが、所管事業にかかわります主に実費負担金、物品売払諸収入、施設付属設置物諸収入、施設事業収入、その他雑入をそれぞれ所管事業の関係で、収入にするものを計上させていただいております。 続きまして、45ページをお開きください。