姫路市議会 2021-12-21 令和3年第4回定例会−12月21日-05号
委員会において、委員定数の変更は理解できるが、昭和28年の行政実例の見解を根拠に市議会議員を委嘱又は任命の対象から除外することについては、当該見解が示されてから相当の年月が経過し、その後の法改正や法整備により、市議会議員を附属機関の構成員として定めているものもあることから、当時とは判断の前提条件が異なっている。
委員会において、委員定数の変更は理解できるが、昭和28年の行政実例の見解を根拠に市議会議員を委嘱又は任命の対象から除外することについては、当該見解が示されてから相当の年月が経過し、その後の法改正や法整備により、市議会議員を附属機関の構成員として定めているものもあることから、当時とは判断の前提条件が異なっている。
◆委員 公の見解として、その解釈については行政実例がある。コピーでよいので、提供されたい。 [資料を配付] ◆委員 この資料はどの書籍からの抜粋か。 ◎事務局 「議員・職員のための議会運営の実際」9巻からである。 ○委員長 決議案等で意見はないか。 ◆委員 (意見なし) ○委員長 追加資料として配付した松岡議員からの意見書に関してはどうか。
しかしながら、昭和28年と70年近く前の行政実例を根拠とし、それ以降も日本全国の多くの地方議会の議員が附属機関の委員になっている中で、一部の附属機関だけが、市議会議員を委員とすることを不適当とすることは不見識である。
◎沖塩宏明 市民局長 附属機関の委員に議員が就任することにつきましては、行政実例、これは昭和28年1月21日付、自治庁行政課第16号において出されたものでございますが、違法ではないが適当ではないとされております。
◎内海將博 副市長 まず、附属機関の委員に議員が就任することに対する国の見解についてでございますが、昭和28年1月21日付、当時自治庁行政課の第16号という行政実例がございます。「違法ではないが適当ではない。」との回答が出ております。
◎貞廣始 市民局長 附属機関の委員に議員が就任することに対する国の見解でございますが、昭和28年1月21日付、当時、自治庁行政課の第16号という行政実例がございます。違法ではないが適当ではないとの回答が出ております。 以上でございます。 ○松葉正晴 議長 29番 牧野圭輔議員。 ◆牧野圭輔 議員 ご回答ありがとうございます。 違法ではないが適当ではないというご回答です。
一方、決算審査では、行政実例において、決算報告の審査は主として計算に過誤がないか、実際の収支が収支命令に符号するか、収支が違法でないか等の点に注意すべきであると指導されております。決算計数の正確さを検証するとともに、予算の執行状況が適正に行われているかどうかの観点から審査を実施しております。