三木市議会 2019-06-13 06月13日-02号
窓口に苦情相談があった場合は速やかに必要な調査、確認を行い、必要に応じて苦情処理委員会を設置し、事実の確認を行い、その対応、措置を審議し、必要な指導、助言を行っているところでございます。 以上、御答弁とさせていただきます。
窓口に苦情相談があった場合は速やかに必要な調査、確認を行い、必要に応じて苦情処理委員会を設置し、事実の確認を行い、その対応、措置を審議し、必要な指導、助言を行っているところでございます。 以上、御答弁とさせていただきます。
まず、公害等苦情処理状況では、件数は119件で、前年度と比較して12件減少しております。野外焼却や空き地、雑草等に関する苦情件数が前年度より増加しており、廃棄物に関する苦情件数と合わせますと、苦情区分の6割弱を占める状況となっております。 苦情対応は市民の意識の変化や管理者の特定に時間を要するなど、難しい状況ではありますが、引き続き粘り強く対応してまいります。
今後いよいよ課長級以上の職員の処遇への反映ということになっておりますが、これにつきましても、一人の評価ですとばらつきが出てもあきませんので、二次にわたる評価をそれぞれ別の人間がするとか、あるいはもし不満がある場合の苦情処理のシステムをつくるとかいうことも新たに考えておりますので、現状でいいますと特に問題はないものというふうに考えてございます。 それから、会計年度任用職員のご質問もあったと思います。
○企画総務部長(村上佳邦君) パワハラにつきましても、苦情処理委員会みたいなものを設けておりますので、そうした情報があれば、対応していきたい、職員課で組織する組織がございますので、対応に当たってまいりたいというふうに思っております。 ○主査(垣内廣明君) 未来都市創造部長。 ○未来都市創造部長(太田嘉宏君) 2点目公共交通のところです。
3点目は、窓口で市民の苦情をどのように受けとめ、苦情処理をされているのか御説明ください。 以上で1回目の質問を終わります。以後は質問者席から質問をさせていただきます。 〔都市整備部長増田秀成登壇〕 ◎都市整備部長(増田秀成) それでは、私のほうからは、まず質疑の第7号議案、平成31年度三木市一般会計についてのうち、まず1つ目、スマートインターチェンジの設置についてということでお答えいたします。
それからもう一点の審議会の件ですけれども、実態としましては、きのうの部長の答弁のとおりなんですけれども、実際に具体的にそこを重点的に審議したとかということではないんですけれども、今度、新しくこの条例ができたことによって審議会が持つ業務として、先ほど、申し上げた苦情処理の件がふえております。
人事委員会とは、職員の採用や昇任に関する事務、職員の不利益処分に対する不服申し立てや、その他苦情処理に関する事務及び人事・給与に関する調査研究などを行う機関であります。その設置については、地方公務員法第7条の規定に基づき、都道府県及び政令指定都市は必置となっておりますが、人口15万人以上の市及び特別区は、人事委員会か公平委員会かのいずれかを置くこととされております。
ところが、避難所の運営には食料、水、緊急物資の配布だけでなくして、避難者の名簿整理や避難者への情報提供、苦情処理、ごみ・トイレの管理、さらには災害時要援護者への対応など、多岐にわたる業務があります。
この条例では、第12条で、「苦情の申立て等について、公正かつ適切に処理するため、区長の附属機関として、世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会」を置くとしていまして、苦情処理委員会を設置しています。西宮市にはこのような苦情処理委員会はありませんが、それにかわる機関、システムとしてどのようなものが考えられますか。 次に、5点目です。
○西川委員 成果報告書77ページ、公害苦情処理状況ということで、ちょっとお伺いします。 未解決案件が1件ありますが、これの地区名はどこになるんでしょうか。 ○前川委員長 谷環境係長。 ○谷環境課環境係長 未解決案件につきましては、高野の牧場になります。 ○前川委員長 西川委員。
この改正障害者雇用促進法に基づき、雇用分野における障がい者であることを理由として、障がいのない人との不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の義務、相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助が努力義務となりました。また、本年4月の改正では、障がい者の法定雇用率が引き上げられました。
この改正障害者雇用促進法に基づき、雇用分野における障がい者であることを理由として、障がいのない人との不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の義務、相談体制の整備・苦情処理、紛争解決の援助が努力義務となりました。また、本年4月の改正では、障がい者の法定雇用率が引き上げられました。
この要綱におきましては、セクハラを防止するため講じる措置を規定するほか、総務部総務課内に苦情相談窓口を設置し、また必要な場合は苦情処理委員会による苦情の相談や、苦情や相談への対応措置などについて規定しております。この要綱に基づいて、職場内でのセクハラを防止し、健全な職場環境を確保することに努め、事由発生時には適正な措置も講じるものとして取り扱っているという状況でございます。 以上です。
「公害等苦情処理状況」では件数は131件で、前年度と比較いたしまして47件減少いたしております。 不法投棄や空き地・雑草等に関するものの苦情件数が前年よりは減っておりますが、苦情区分に占める割合が高い傾向というものは続いております。苦情対応は市民の意識の変化や管理者の特定に時間を要するなど、その対応は年々難しくなってきている状況ではありますが、引き続き粘り強く対応しているところでございます。
第7条から第32条は、「運営に関す基準」を定め、主な内容は、第7条では利用者等への説明や同意、第15条以降では、居宅介護支援の基本取扱方針、第20条以降では、管理者の責務や従事者の資質向上、秘密の保持、第29条以降では、苦情処理や事故発生時の対応などを規定しております。 また、条例では、県の基準を採用し、申請者の条件を「法人」とし、記録の整備は「5年」としております。
第7条から第32条は、「運営に関す基準」を定め、主な内容は、第7条では利用者等への説明や同意、第15条以降では、居宅介護支援の基本取扱方針、第20条以降では、管理者の責務や従事者の資質向上、秘密の保持、第29条以降では、苦情処理や事故発生時の対応などを規定しております。 また、条例では、県の基準を採用し、申請者の条件を「法人」とし、記録の整備は「5年」としております。
また、総務課にセクハラやパワハラに係る苦情相談窓口を設けており、該当案件が発生した場合には苦情処理委員会で調査し指導を行うこととしています。
また、総務課にセクハラやパワハラに係る苦情相談窓口を設けており、該当案件が発生した場合には苦情処理委員会で調査し指導を行うこととしています。
◆久村真知子 委員 以前、介護保険制度が始まったときには、苦情を受け付けて、苦情処理委員会みたいなん一時つくりましたよね。だから、今回も生活援助のヘルパーさんが入ったり、地域のボランティアの方などにもいろいろとお手伝いしてもらうというふうな方向になってますから、そこの状況をきっちりと伊丹市として、問題がないかいうチェックは今後もしていただかないといけないなと。
利用者や家族等からの福祉サービスについての苦情処理・相談につきましては、法人指導課と国保連合会の介護サービス相談窓口が窓口となっておりまして、それぞれで適切な対応を行っております。事情を確認した上で、必要に応じて施設や事業者に適切な対応を求めております。なお、その際には、利用者の不利益にならないように十分注意を払っております。