伊丹市議会 1995-09-21 平成7年第4回定例会−09月21日-04号
設置者といたしまして、これまで国の繰り出し基準に沿った形で補助金の増額を図ってまいりました。平成6年度も1億6000万円の増額をしたわけでありますが、そうした財政支援を続けてまいりましたけれども、不良債務が発生するなど、環境改善どころか、さらに悪化の傾向をたどっております。
設置者といたしまして、これまで国の繰り出し基準に沿った形で補助金の増額を図ってまいりました。平成6年度も1億6000万円の増額をしたわけでありますが、そうした財政支援を続けてまいりましたけれども、不良債務が発生するなど、環境改善どころか、さらに悪化の傾向をたどっております。
これは御案内のとおり、自治省からの繰り出し基準に基づき繰り出しているものでございまして、その間基準の変更やあるいは経費の増高等により、変動しているものと考えております。 最後になりましたが債務負担行為によります後年度以降の支払い予定でございますが、平成元年度約12億円程度であったものが、平成5年度では約15億円となり、平成12年度では約17億円程度になるものと推計をいたしております。
ただ、一番大きな点では、4点ばかりありまして、この繰り出し基準は、平成6年に新しく設けられたものですけれども、まず、1点は、その要件としましては、前々年度の収支が赤字であるということが1点。それから、経営努力を十分に行っているということが1点。それから、必要不可欠な路線である。公共施設等への利用を図る上でも必要だというふうなことが1点。
国における公営バス事業の不採算公共路線対策として、一定の要件と繰り出し基準に基づいて、一般会計から企業会計に繰り出すことができるとされ、今回その額として8345万7000円が計上されています。
18 ◯4番(佐藤けん一郎君) お答えいただいたわけでございますけれども,まず自治省の一般会計からの繰り出し基準ですか,自治省の基準を超えている,こういうお話でございますけれども,なぜゆえにそういう事態が生じているのか,そこに私は問題があると思うんですね。
そのことによって両会計に大きな影響が出て、そのしわ寄せは市民に回ってくる、こういうふうに思われますけれども、なぜ繰り出しの支出の減になったのか、また、市民への影響をどう見ているのか、今後の繰り出し基準のあり方等々は一体どういうように考えているのか等々もお答えを願いたいと思います。 次の質問は、消費税についてであります。
現在の市民病院の一般会計の繰り出し基準では,資本費は企業債元金の3分の2,その利子については,医療機器が3分の2,それ以外すなわち建物等は全額というふうになっておりますが,公設民営のこの第三セクター方式でありますから,少なくとも資本費に対する財政措置は市立病院と同じ扱いといったことも考えられるわけでありますが,どのように扱われるお考えであるのか,お尋ねをいたします。
自治省の方でも地域の実情に合わせた繰り出しをしてもいいのではないかというふうな繰り出し基準の見直しといいますか,柔軟な態度もこのごろとっているようでありますので,ぜひ12政令指定都市の中でも神戸市の市民病院ほどに──これは自慢してはいけませんけれども,規模,内容あるいは医療従事者の方々の努力というものが非常に大きいにもかかわらず,一般会計からの繰り入れがそんなに高くないという現状を見ていただいて,ぜひこの
また、水源開発に係る負担に対する考え方でありますが、基本的には、水道事業は独立採算性を原則といたしておりますが、水源開発に係る負担につきましては、負担が長年にわたること、多額であることから、市民に及ぼす影響も大きいものがあり、自治省においても、水源開発に対して繰り出し基準を定めているところであります。
との質疑があり, 当局からは,「企業自身がまず事務の効率化・合理化や附帯事業を含む収入増対策を積極的に行うなど経営努力を行い,また一般会計としても公共性,公平性の観点から繰り出し基準のチェックに努める。さらに,国等に対しても補助の拡充や財源措置について要望していく。」
公共性と公平性の観点から繰り出し基準の見直しを含めた繰出金のチェックというんですか,そういうものは怠らずにやっていく必要があるだろう。 それから,3番目には,国・県等に対して補助の拡充強化あるいは市民の要望に応じた繰出金に対する財源措置等につきまして,これは先生方のお力添えを得ながら要望していく必要がある,そういうことが考えられるわけでございます。
既に使用料・手数料のあり方を中心に行財政調査委員会が設置され,議会の代表も入り検討が行われていると聞いておりますが,都市生活の基盤である水道,下水道,バス,地下鉄などの料金設定に大きな影響を与える一般会計からの繰り出し基準についても見直しを行うべきと思いますが,どうでしょうか。お尋ねいたします。 次に,各事業会計について質問してまいります。 まず,下水道事業会計についてであります。
これは、一般会計と特別会計との繰り出し基準等に基づきまして、下水道の問題につきましては、公費負担あるいは私費負担といったような考え方が全国的にも確立されておりまして、私費負担を求める場合の考え方から、維持管理経費と、それから資本費の幾らかをいただくということに、全国的にもなってきておるわけでございます。
◎土木局長(中西勇君) 2番目の問題と3番目の問題でございますけれども、いわゆる維持管理費相当分あるいは資本費相当分を使用料に求めるという基準でございますけれども、これにつきましては、公共下水道事業繰り出し基準の運用、これは昭和56年6月5日、自治省の通達のもとに行っておるものでございます。
御指摘のように、過去の水道料金改正時に一定の一般会計負担をした例はございますが、その後一般会計からの具体的な繰り出し基準につきましては、昭和49年2月27日付自治省財政局長通達により明確化されまして、いわゆる高料金、高い料金にかかる繰り出し基準が設定されております。
下水道特別会計に対します健全化計画期間中の繰り出し基準につきましては、公債費と管理費に限定されて行なわれることになっております。 この管理費と申しますのは、汚水処理を除く雨水処理とし尿処理相当の経費を指すわけでございます。したがいまして、汚水処理費につきましては、下水道使用料でまかなってほしいという考え方が繰り出し基準であります。