4件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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姫路市議会 2004-09-10 平成16年第3回定例会−09月10日-02号

次に、昨年の12月に改正した屋外広告物条例に基づく簡易除却実施状況でございますが、条例が施行されました本年3月から8月末で、プラスチック板金属板等簡易広告板が5,574件、のぼりが35件、容器スタンド等広告物を掲出する簡易な物件が1,363件の計6,972件となっております。徐々にではありますが、成果が上がっているものと考えております。

姫路市議会 2004-03-09 平成16年第1回定例会−03月09日-04号

つまり、屋外広告物法に基づき、簡易除去対象となりました従来の張り紙、張り札、立て看板に加え、道路上の電柱やガードレールに無断で掲出された簡易広告板のぼり、さらには、チラシやパンフレットを掲出するスタンド容器についても簡易除去対象として拡大するとともに、市や広告主などの責務規定だけでなく、市の施策に市民が自主的に参加できるよう市民責務規定も明記するなど、屋外広告物条例の改正が行われたところであります

姫路市議会 2003-12-15 平成15年第4回定例会−12月15日-05号

委員会において、屋外広告物法及び姫路市屋外広告物条例で規定している簡易除却対象広告物、すなわち、はり紙はり札立看板だけでなく、最近急増している塩ビ看板スチール看板による簡易広告板、容器スタンドを利用して広告物を掲出する簡易な物件及びのぼり簡易除却対象としたことは、条例目的を達成するために前進したと評価するものの、法で規定しているもの以外を条例で規制することにより両者の間にそごは生じないのか

姫路市議会 2003-11-25 平成15年第4回定例会−11月25日-01号

第2は、表示又は設置の許可を要しない広告物に、一定地域に表示する営利を目的としない活動のための簡易広告板及びのぼりを加えること。  第3は、簡易広告板、のぼり及びスタンドなどの広告物を掲出する簡易な物件は、電柱街灯等に表示し又は掲出してはならないこととし、違反した者は30万円以下の罰金に処すること。  

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