姫路市議会 2004-09-10 平成16年第3回定例会−09月10日-02号
次に、昨年の12月に改正した屋外広告物条例に基づく簡易除却の実施状況でございますが、条例が施行されました本年3月から8月末で、プラスチック板、金属板等の簡易広告板が5,574件、のぼりが35件、容器・スタンド等の広告物を掲出する簡易な物件が1,363件の計6,972件となっております。徐々にではありますが、成果が上がっているものと考えております。
次に、昨年の12月に改正した屋外広告物条例に基づく簡易除却の実施状況でございますが、条例が施行されました本年3月から8月末で、プラスチック板、金属板等の簡易広告板が5,574件、のぼりが35件、容器・スタンド等の広告物を掲出する簡易な物件が1,363件の計6,972件となっております。徐々にではありますが、成果が上がっているものと考えております。
つまり、屋外広告物法に基づき、簡易除去の対象となりました従来の張り紙、張り札、立て看板に加え、道路上の電柱やガードレールに無断で掲出された簡易広告板やのぼり、さらには、チラシやパンフレットを掲出するスタンドや容器についても簡易除去の対象として拡大するとともに、市や広告主などの責務規定だけでなく、市の施策に市民が自主的に参加できるよう市民の責務規定も明記するなど、屋外広告物条例の改正が行われたところであります
委員会において、屋外広告物法及び姫路市屋外広告物条例で規定している簡易除却対象の広告物、すなわち、はり紙、はり札、立看板だけでなく、最近急増している塩ビ看板、スチール看板による簡易広告板、容器、スタンドを利用して広告物を掲出する簡易な物件及びのぼりを簡易除却の対象としたことは、条例の目的を達成するために前進したと評価するものの、法で規定しているもの以外を条例で規制することにより両者の間にそごは生じないのか
第2は、表示又は設置の許可を要しない広告物に、一定地域に表示する営利を目的としない活動のための簡易広告板及びのぼりを加えること。 第3は、簡易広告板、のぼり及びスタンドなどの広告物を掲出する簡易な物件は、電柱、街灯等に表示し又は掲出してはならないこととし、違反した者は30万円以下の罰金に処すること。