姫路市議会 2022-09-12 令和4年第3回定例会−09月12日-03号
特別史跡内ということで、市の管理物や県の管理物ということにとらわれず、兵庫県とも連携して、姫路城周辺、城の北、県道の一体的な計画整備を早期に進めていただきたいと思います。本当に都市計画としての整備をしていただきたいと考えます。 見解をお示しください。 ○宮本吉秀 議長 佐々木建設局長。
特別史跡内ということで、市の管理物や県の管理物ということにとらわれず、兵庫県とも連携して、姫路城周辺、城の北、県道の一体的な計画整備を早期に進めていただきたいと思います。本当に都市計画としての整備をしていただきたいと考えます。 見解をお示しください。 ○宮本吉秀 議長 佐々木建設局長。
本件樹木は市が管理しており、市の管理物によって相手方の財産を破損させていることが明らかであることから、市に管理瑕疵があり、相手方に対して損害賠償義務があると判断いたしました。 次に、4、損害賠償額の決定です。
◎下水計画課長 流出抑制の施設につきましては、基本的に、私どもが整備したい地区等がございますので、そういった地区について学校等に要請をかけて整備をさせていただいておりまして、私どもが手を入れて整備したところについては、私どもの管理物として点検、清掃等をさせていただいておりますが、学校の校庭の周りにある側溝等、従前からあったような施設につきましては、学校施設ということで学校のほうで管理をしていただいている
また農業共済管理物品等につきましては、実測関連物品、これは手こぎであるとか鎌であるとか、そういうものになります。さらには書籍、農業共済関係あるいは農業保険関係の書籍、さらには債権、これは滞納金でございますけども、これは水稲共済掛金それから賦課金、それぞれ過年度分について予定をしておるところです。全てを新しくできます農業共済組合のほうに帰属させるということです。
◎尾崎和之 都市安全部長 今の御質問の中で、街路樹が倒れて車を倒した場合ということで、これはなかなか難しいお答えになってしまうわけですが、災害時において街路樹が倒れて第三者に被害を与えた場合、この場合は、実は街路樹は私どもの管理物でございますので私どもの責任ということになるわけですけれども、私どものほうに管理瑕疵があるかどうかというのが実は大きなポイントになってきまして、管理瑕疵がない場合に天災において
また、維持管理費につきましても個人の設置物、管理物であり、設置者が管理するべきものと考えます。また、今の補助期間は10年としていますが、先ほども質疑の中であったように、また今までの答弁の中にもありましたが、創設したときから開始後7年をめどに、社会情勢の変化を見て総合的に判断するということであります。補助制度の利用状況や下水道使用料との負担の差などの検証を行うという答弁がございました。
ガラス化云々というこの話は、これはばいじんの処理であって特別一般管理物ですから、当然焼却灰と一緒に埋め立てはできませんので、私が聞いているのは、焼却灰をどうするかと。それをちょっとお聞きしたいんです。 ◎議長(西村伸一) 町民課長、花登寿一郎君。
特別史跡の維持管理を業務としております姫路城総合管理室では、広大な姫路公園等を日常的に点検しておりますが、その際に市の管理物や県の管理物ということにとらわれず、道路や河川、学校周辺等についても点検し、道路舗装の損傷や排水の異常等を発見した場合には関係する部局や機関に必要な要請を行ってまいりたいと考えております。
特定管理物になってるでしょ。この非飛散性の物の中でも、まだ、重量によって、中の0.1%か以内かということによっても、これも分かれてもきます。そういったことが、前から言ってますように、懸念があるということで、我々言ってきたわけです。だけど、石綿が入ってるとなると、事は違いますよ。 お聞きしたいんですけど、彼らの計画書の中身見たときに、申請書の計画の中の埋め立て処分という計画が入ってます。
それで維持管理につきましても、今後、全額という議論はあったんですが、やはり個人の設置物、管理物で、本来、管理者である設置者がするべきものですので、それをするのはどうかということで、あくまで推進して、意識の向上を図るということで、とりあえず維持管理の補助を創設したいということで検討をしてまいった次第です。
道路案内標識を設置するのは、原則的にその道路の管理者であり、本市においても国道や県道及び阪神高速道路や芦有道路以外の道路に掲示されている道路案内標識は、全て芦屋市の管理物となります。この道路案内標識の表記に対して、国土交通省は、ことし9月11日、一つの改善方針を示しました。それは、道路案内標識における英語表記のあり方についてです。
ポール、道路管理物の破損、修理、これらの実態についてもどこが把握されているのでしょうか、お尋ねをいたします。 空き家対策の取り組みについてもお聞かせください。空き家は犯罪の温床になるとも言われています。
そういう意味では市もその所有者たり得るというところのことだと思いますが、まず、今現在27基、市の管理物としますと27基が適当かという議論もしていく必要がございますし、それは今、遺族会の会員さんがふえはしません。
◎坂井豊 副市長 ですから、市が建前論で来られますと、機能回復をしてくださいということになるというのが先ほどの私の答えでございまして、ただこれが道路認定をしてないと、法定外の公共管理物だということで、皆さん方が合意すれば、ある程度、柔軟に対応ができるんじゃないかということで言っております。
ユニベールそのもののビルは、市の管理物でもありませんし、JRとも違いますし、ユニベールにはエスカレーターもエレベーターもついておりますけれども、これを利用する、利用しないというのは、ユニベール側が商売上、便宜上、使ってくださいということであって、通常、私もいろんなJRの駅を訪れますけれども、JRのビルでない場所につきましては、そのビルの隣に必ずJRの上るエスカレーターを用意しております。
しかし、平成17年7月に石綿障害予防規則が施行されまして、吹き付けられた石綿等が劣化等によりその粉塵を発散させる恐れがあるときは、管理物は規則に示す除去、封じ込み、囲い込み等の措置を講じなければならないということに規定されております。