赤穂市議会 2023-02-28 令和 5年第1回定例会(第1日 2月28日)
和解の内容といたしましては、市は本件事故の損害賠償金として1,500万円を相手方に支払うこととし、当事者双方は、本件事故について示談書に定めるほか、一切の債権債務がないことを相互に確認するとともに、市及び関係者に対して将来請求訴訟その他一切の異議申立てを行わないことを確約するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(山田昌弘君) 所管部長の細部説明は終わりました。
和解の内容といたしましては、市は本件事故の損害賠償金として1,500万円を相手方に支払うこととし、当事者双方は、本件事故について示談書に定めるほか、一切の債権債務がないことを相互に確認するとともに、市及び関係者に対して将来請求訴訟その他一切の異議申立てを行わないことを確約するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(山田昌弘君) 所管部長の細部説明は終わりました。
第15条では、その使用の際に発生した損傷等に係る損害賠償義務を規定しておりますが、やむを得ない理由があるとして損害賠償義務を免除する行為は予算執行に係るものであり、また損害賠償義務の免除に先立ち、示談書等の契約をかわす行為も想定されるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第22条第5号及び第6号の規定のとおり、市長の職務権限としています。
◎島廣 経営統括部長 本件につきましては、当該患者様との間で示談書を交わしてございます。その内容の金額をもって今回議案とさせていただいております。 ○田中こう 委員長 吉田課長。
資料の42、マニュアルも読ませていただいたんですが、ちょっと気になったのは、3ページの4の(1)の④の「示談書への相手方の署名捺印については、学校に対応をお願いする」ということなんですけれども、これは基本的に教育委員会のほうがかかわっていくのか、あくまでも学校主体でやっていくのかというところなんです。
ナンバー1からナンバー4については、いずれも示談書の締結に時間を要しており、ナンバー3については見積書の受領も時間を要しております。さらに、ナンバー4については平成29年度に発生した事故であり、支払いまでに1年以上の期間を要しております。
○環境整備課長(畑田弥須裕君) もちろん資料請求があったいうのも事実ですし、今、言いましたように、3月の上旬で最後、この後、聞いておりますのが、シルバー人材センターと本人とが、通常であれば示談書という形ですけども、確認書というのをもって、この事項が終わったということで、そのときに、こちらのほうは報告をしようということで関係の部署とも連携はとっておった次第でございます。
その後も、双方の提示額の開きを埋めるべく交渉が続けられ、当方が相手方に対して、本件委託契約の解除に係る一切の損害賠償金として450万円を支払うこと、そして、これによって両者間の本件委託契約に関する紛争が全て解決したことを確認し、互いに何らの請求もしないことを確認することで合意が成立し、平成27年5月19日、双方の弁護士間で示談書を締結するに至ったものでございます。
◆北山 委員 これ、恐らくここまで出てきたということは、相手、このお名前の方とは円満解決したと思うんですけれども、何というか、示談書というんですか、それは何かせめて資料とは言いませんけれども、何かちょっと見るぐらい見ておきたいんですけれども。 ○藤岡 委員長 福井次長。 ◎福井 市立病院経営統括部次長 示談書自体ですけれども、まだ締結していません。
この日付につきましては9月定例会の会期内でありましたけれども、本町に示談書が届きましたのが会期終了後の10月2日であったため、このたび報告するものでございます。ご了承をお願いいたします。なお、この事故に係ります対物賠償につきましては、平成22年8月4日に委任専決処分を行い、既に議会に報告いたしております。 事故の概要をご説明いたしますので、議案資料の1ページをご覧いただきたいと思います。
ようやく本年9月10日に慰謝料等の合意に至りまして、9月18日に相手方との間で示談書が締結をされたということで、今般、議案として2次で御送付をさせていただいたところであります。よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。
それから、御質問の後に何らかの後遺障がいといいますか、別の案件が発生した場合の件ですが、今先ほど申し上げましたように患者様の症状が安定してから話をさせていただきますので、基本的には損害賠償額がお互いに合意して示談書を交わす時点では、今回の案件についてすべての事象は、これで一応合意して精算させていただきますというのが原則です。
専決年月日は、示談書受取日の平成21年9月16日、損害賠償の額は15万6,175円で、相手方につきましては、記載していますとおりでございます。 今回の事故は、物損事故で損害賠償額が50万円以下であり、市議会の権限に属する事項で市長が専決処分することができる事項の指定により、専決処分をいたしましたので、地方自治法第180条第2項の規定に基づき議会に報告をするものでございます。
今般、相手方の弁護士を通じて、平成13年7月当時の内容で示談する旨の連絡を受け、示談書を締結するに当たり、損害賠償額の決定について、地方自治法の規定に基づき、議会の議決を受けようとするものです。 損害賠償金額は、全額保険会社からの保険金により補てんとなります。 平成5年からこの間14年間、非常に長い期間ですが、まず症状が固定したのが平成12年、7年後ということになります。
○議員(30番 森田 進) 専決251号の交通事故の問題でございますけども、損害賠償の額を定める専決についてはわかりましたんですけども、この示談書というんですか、この事故の双方の承諾というんですか、これで終わりましたというような示談書的なもんはあるんですかないんですか、どうでしょう。 ○議長(綿貫 祥一) 答弁願います。 総務部長。
この関係につきましては、双方示談協議をいたしまして、去る5月の25日に示談が成立しまして、示談書を取り交わしたところでございます。 なお、損害賠償額の7万5,600円につきましては、全額全国町村会総合賠償保証保険の賠償責任保険で補てんされることになっております。
しかし、事故発生以来2年間に及ぶ示談交渉の経過を踏まえ、相手方の合意が得られます時をもって速やかに解決すべきであるとの判断に立ち、別紙のとおり市長において専決処分を行い、去る11月の16日に相手方との示談書の取り交わしを終えたところでございます。
しかし、事故発生以来2年間に及ぶ示談交渉の経過を踏まえ、相手方の合意が得られます時をもって速やかに解決すべきであるとの判断に立ち、別紙のとおり市長において専決処分を行い、去る11月の16日に相手方との示談書の取り交わしを終えたところでございます。