赤穂市議会 2024-06-27 令和 6年第2回定例会(第4日 6月27日)
実際の事務処理への影響については、12月2日以降は、被保険者証及び被保険者資格証明書の引渡し・返還の受付が、資格確認書等の引渡し・返還に変更となるのみで、広域連合及び関係市町の行う業務に影響はない。との答弁があった。 また他の委員から、当該規約の改正による事務の移行及び12月1日までに発生する事務負担の有無について、ただしたところ、当局から、12月1日までに発生する事務は特にない。
実際の事務処理への影響については、12月2日以降は、被保険者証及び被保険者資格証明書の引渡し・返還の受付が、資格確認書等の引渡し・返還に変更となるのみで、広域連合及び関係市町の行う業務に影響はない。との答弁があった。 また他の委員から、当該規約の改正による事務の移行及び12月1日までに発生する事務負担の有無について、ただしたところ、当局から、12月1日までに発生する事務は特にない。
委員から、令和6年12月2日以降は、保険証が新規発行されないことによる保険証とマイナンバーカードとの初回紐づけ手続をしていない方への対応について質問があり、執行者からは初回紐づけ手続していない方は、マイナンバーカードは保険証として使用できないことから、保険者から資格確認書が発行されることとなる。資格確認書を医療機関に提示することにより、必要な医療を受けることができるとのことでした。
発行される予定の資格確認書を所有していれば問題はないということなのか、その点についてお伺いいたします。 ○議長(土遠孝昌君) 松下健康福祉部長。 ○番外健康福祉部長(松下直樹君) 議員おっしゃるとおり、資格証明書というのを発行いたします。ですので、医療を受診されることに関しては影響がないものというふうに考えております。 ○議長(土遠孝昌君) 他にございませんか。
その一方で、マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードを健康保険証利用の登録をされていない方などにつきましては、保険者から資格確認書というものを交付することになります。この資格確認書を医療機関に御提示いただくことで、今までと変わりなく医療を受けていただくことが可能となります。 以上でございます。 ○議長(丸岡弘満君) 高見議員。 ◆8番(高見博道君) ありがとうございました。
まず準備段階では筆界確認書、それから、相続登記が必要な方は、遺産分割協議書と相続に係る登記承諾書、そのほか埋蔵文化財確認調査や農地転用・開発許可の同意書などが必要となります。また、農地転用と開発許可が得られましたら、所有権移転に係る書類、それから用地費の請求書の署名押印など、多数、書類が必要となってまいります。
健康保険証の廃止後につきましては、マイナンバーカードを健康保険証として御利用いただくことを基本としながら、何らかの理由でマイナンバーカードの健康保険証利用ができない状況にある方につきましては、保険者が発行いたします資格確認書を御利用いただくことで、これまでと変わりなく必要な医療を受けていただけるような仕組みとなる予定でございます。 以上が簡単ですが概要でございます。
委員から、支給対象である住民税非課税世帯と家計急変世帯への確認書の送付件数について、ただしたところ、当局から、住民税非課税世帯への確認書の送付件数については5,175件であり、家計急変世帯については申請手続を必要とし、審査の上、5世帯の支給を行った。との答弁があった。
○前川委員 補正予算書の23ページ、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支援事業についてですけども、9月30日で終了しておりまして、支給対象の住民税非課税世帯と家計急変世帯にこれそれぞれこの確認書を送った世帯数をお尋ねします。そして、全て返信されたのか、返信がなかった世帯への対応についてお伺いします。 ○家入委員長 高見社会福祉課長。
政府は、マイナンバーカードを持たない人が申請する資格確認書を申請なしでマイナ保険証を持っていない人に送付し、有効期限を1年間から5年間に延長すると発表していますが、これまでどおりに紙の保険証を存続させれば何の問題もない話です。 政府は、来年秋の保険証廃止ありきをやめ、紙の健康保険証を存続させるべきです。
政府は、マイナンバーカードを持たない人には資格確認書を交付するとしていますが、保険証との違いについて説明できていません。高齢者や障害者、認知症の方など社会的弱者とされる人たちが取得・管理できないなどの問題もあります。 このように多くの問題がある中で、健康保険証の廃止とマイナンバーカードへの一体化は中止を含め見直すべきです。 よって、請願第4号の採択を求めます。
さらに委員から、マイナンバーカードと健康保険証の一本化をしていない人に対して、本条例改正により不都合は生じないのか、とただしたところ、当局から、原則、資格確認書をプッシュ型で届ける仕組みになっていることから、影響はないものと考えている。との答弁があった。
しかし、加東市長退任の意向を受け、前市長在任中である令和4年4月27日付でようやく基本確認書を調印することとなりました。 その後、令和4年、新加東市長の誕生、令和5年、新加西市長が誕生し、管理者会が新たな体制となりました。また、組合議会も新たな議員構成となっています。
そして、マイナ保険証を持たない人全員に資格確認書を交付して、対応するとしています。 しかし、資格確認書は更新が必要です。業務を担う保険組合や自治体の負担はとても重いと言われています。国民介護保険制度の後退も懸念されています。 そこで、以下2点について質問します。 1点目は、健康保険証と資格確認書の違いは何なのかということです。
○奥吉医療介護課長 その件につきましては、国のほうで今、様々なことが進められているんですけど、今現在、聞いておりますのは、資格確認書、これがマイナンバーカード一本化してない方については、原則、申請ではなく、プッシュ型で届けるという仕組みになってございますので、基本的にはマイナ保険証を申請してない方については、これまでの保険証に代えて資格確認書、これを提示していただくということになりまして、影響はないものと
○番外健康福祉部長(松下直樹君) 今回の条例改正に伴いまして、マイナ保険証を持っている方につきましては、利便性を図れるということなんですけれども、現在紙の保険証というものを持っている方の影響ですけれども、従前と同様、秋以降になりますと資格確認書というものが発行されるというふうに聞いておりますので、それに基づきまして、従前と同じような形で対応してまいるということなので、影響はないものというふうには考えております
これはけんかするわけではなしに、3市で協議せないかんのですけど、前市長のときに、安田市長もおられたときに、合意書という確認書を交わしておりますので、高橋市長のほうにも、そこは十分、担当部長から説明をしておいていただきたいと思います。 ごみ、環境の広域の議会はたしか10月だったと思うんです。
また、同意確認書には、「独り暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯、その他の理由」と記載されています。これを見ますと、今言ったように高齢者の登録数は多くなるのかなと思っております。 そこで、検索画面や同意確認書に具体的に、「その他」ではなく、「妊婦、乳幼児、外国人等」記載することで、登録を希望される方が増えるのではないかと考えております。
それから業務内容でございますけれども、これも昨年度の給付金と同様、まずコールセンターと窓口業務の接客の業務委託、それから確認書の送付業務並びにその受付業務、さらに確認書を受け取った後の資料整理とデータ作成、最終的には給付された方の確認と申しますか、まだ給付されてない方への勧奨業務を業務委託してまいりたいというふうに考えております。
それはやっぱりこの申合わせ事項、確認書の中の第4条のところにしっかりうとうてあるにも関わらず、その内容は消えておりました。いろいろ管理者からは、細かいことをぐずぐず言う必要もないし、また税理士に聞いたって、そんなことできるわけやないというふうな、管理者だけの見解でこういうふうなことがうたわれておりましたが、加西市にとっては非常に大切な問題かと思います。西村市長答弁をお願いをいたします。
◎生活環境部長(原田正之君) 小野クリーンセンタ解体撤去費用の負担につきましては、令和4年4月27日時点で3市が合意した小野加東加西環境施設事務組合に関わる新クリーンセンター建設に向けた基本確認書の第4条で、加入後に資産として計上された施設整備について解体撤去費用をそれぞれ負担するとしております。