猪名川町議会 2022-12-20 令和 4年第412回定例会(第3号12月20日)
まず、令和7年度までの税率は、医療費の変動に関係なく、段階的に上げるのかとの質疑に対して、平成30年度に県広域化となり、財政的に強化されている。令和12年度に県内の保険税率を統一するもので、医療費の変動はおおむね影響がなく、今回示す税率で引上げを考えているとの答弁がありました。
まず、令和7年度までの税率は、医療費の変動に関係なく、段階的に上げるのかとの質疑に対して、平成30年度に県広域化となり、財政的に強化されている。令和12年度に県内の保険税率を統一するもので、医療費の変動はおおむね影響がなく、今回示す税率で引上げを考えているとの答弁がありました。
それから、新聞等を見てますと、各地保険料が上がるという記事がどんと躍ってたのを見たんですけど、猪名川町の、県、この県広域化になってのマイナス分というのは、今後見通しはどう、この基金はその関係でいうとどう考えたらいいんかなと。大きく、大きな観点でいいです、2点。 ○藤本保険課長 まず、1点目の保険者努力支援分、こちらのほうをもう少し詳しくご説明をさせていただければと思います。
まず1つ目の、健全な財政運営の維持、向上についてでございますが、平成30年度の国保制度改正による県広域化により、県が国保財政の運営主体となったことに伴い、療養の給付等に要する費用を全額県から交付金として収入する一方、県が歳出した国保事業費納付金を県へ納付、また、その納付に必要な額を国保税として賦課徴収することとなっております。
次に、基金繰入れによる厳しい状況の中、施政方針で国保運営協議会に諮問し、将来を見据えた税率について検討していくとあるが、現状はとの質疑に対して、平成30年度に県広域化されたが、その納付金の財源不足により、本町国保会計の財政状況が令和元年度から悪化している。今後も現状のまま税率を見直さなければ近い将来基金がなくなる。
本条例は、平成30年4月からの国民健康保険制度が県広域化されたことにより、県から示された標準保険料率を踏まえ、令和4年度の保険税率を改定しようとするものです。財政調整基金の繰入れで急激な上昇を抑制していますが、コロナ禍での厳しい暮らし・営業、物価の上昇の下での保険税の引上げです。
国民健康保険制度は、制度の安定化等のために、平成30年度より県広域化がなされ、県が財政運営主体となり、丹波篠山市においては、県が算定した市町ごとの国民健康保険事業費納付金を基に、国民健康保険税率を決定しています。 令和4年度の国保税率については、県の示す標準保険料率に段階的に近づけていくため、引上げの改定を行うものであり、必要な見直しであると考えられます。
13款国民健康保険事業費納付金は、県広域化に伴い、平成30年度以降県から市町に求められている納付金でございます。 1項医療給付費分、2項後期高齢者支援金等分、次の205、206ページの3項介護納付金分に分かれています。いずれも県から提示された金額となっております。 続きまして、歳入について御説明いたします。
国民健康保険は、平成30年4月から県広域化されたことに伴い、県と市町が共同の保険者となり国民健康保険を運営し、令和4年度は5年目となります。令和4年度も、財政運営を担う兵庫県から示された保険給付費及び国民健康保険税の基礎となる国民健康保険事業費納付金額を基に予算編成を行っています。
1、改正の趣旨でございますが、平成30年4月から国民健康保険制度が県広域化され、県が財政運営主体となり中心的な役割を果たすこととなっています。丹波篠山市においては県が算定した市町ごとの国民健康保険事業費納付金を基に、国民健康保険税率を決定しています。令和4年度については、県から示された丹波篠山市の標準保険料率を踏まえ、2年間据え置いていた国民健康保険税率を改定します。
13款国民健康保険事業費納付金は、県広域化に伴い、平成30年度以降県から市町に求められている納付金でございます。1項医療給付費分、205、206ページの2項後期高齢者支援金等分、3項介護納付金分に分かれています。いずれも県から提示された金額で、合計で令和2年度当初予算より1,650万1,000円減額となっております。
国民健康保険は、平成30年4月からの県広域化に伴い、県と市町が共同の保険者となって運営し、令和3年度は4年目となります。令和3年度も、財政運営を担う兵庫県が算定した、保険給付費及び国民健康保険税の基礎となる国民健康保険事業費納付金額を基に、予算編成を行っています。
県広域化2年目の推移が分かる令和元年度の決算状況ですが、次の国保税の改定に向けては当年度の動きをしっかりと捉えていくことは重要です。
◎山本賢司(9番) 従来あんまり言わなかった答弁の中で、1つは、平成30年に県広域化といいますか、一本化をされたという事実がございます。このことは何を意味していたかといいましたら、町長も自ら言われたように、一般会計からの法定外繰入れをやめさせるというのが国の大きな一つの狙いであったということは、はっきりしているわけです。
本条例の改正の趣旨としましては、平成30年4月から、国民健康保険は、県広域化され、県にて決定された市町村ごとの「国民健康保険事業費納付金」により、税率を決定しています。
本条例の改正の趣旨としましては、平成30年4月から、国民健康保険は、県広域化され、県にて決定された市町村ごとの「国民健康保険事業費納付金」により、税率を決定しています。
13款国民健康保険事業費納付金は、県広域化に伴い、平成30年度以降県から市町に求められている納付金でございます。医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分に分かれています。いずれも、県から提示された金額で、合計で令和元年度より約3,000万円増加しております。
国民健康保険は、平成30年4月からの県広域化に伴い、県と市町が共同の保険者となって国民健康保険を運営し、令和2年度は3年目となります。令和2年度も、財政運営を担う兵庫県から通知された、保険給付費及び国民健康保険税の基礎となる国民健康保険事業費納付金額をもとに、予算編成を行っています。
国民健康保険は、平成30年4月からの県広域化に伴い、県と市町が共同の保険者となって国民健康保険を運営し、令和2年度は3年目となります。令和2年度も、財政運営を担う兵庫県から通知された、保険給付費及び国民健康保険税の基礎となる国民健康保険事業費納付金額をもとに、予算編成を行っています。