西脇市議会 2020-10-02 令和 2年総務産業常任委員会(10月 2日)
○東野委員 その件に関しては、その都市部に出ている相続人の方が、何とか売却をしたい、処分をしたいというそういう積極的な思いがある方が、市のほうに登録をしたいという形で、所有者がしないと、言わないと、なかなか動けないんだろうなと思いますね。 ○村岡委員 ただ、今、1人、嘱託職員さん、空き家バンク専門の方がいらっしゃるんじゃないんですかね。その方が何かしよってんですかね。
○東野委員 その件に関しては、その都市部に出ている相続人の方が、何とか売却をしたい、処分をしたいというそういう積極的な思いがある方が、市のほうに登録をしたいという形で、所有者がしないと、言わないと、なかなか動けないんだろうなと思いますね。 ○村岡委員 ただ、今、1人、嘱託職員さん、空き家バンク専門の方がいらっしゃるんじゃないんですかね。その方が何かしよってんですかね。
ですので、市のほうで所有者がなかなか把握できないというものについては、所有者を調べていって、戸籍などを取り寄せて、相続人と思われる方ですね、登記簿自体がちゃんと直ってないというのがございますので、そう思われる方を――とにかく戸籍を遡ったり、横に広げてみたりという形で、管理していただける方をまず見つけ出すということで、見つけることができれば、同じように、改善してくださいというお話を差し上げるということになります
◆問 相続人が相続放棄する田畑があった場合、どのような対応をするのか。 ◎答 相続放棄した場合でも、新たな所有者が管理できる状況になるまでは、相続人に対する管理義務は継続する。 ◆問 複数の相続人がいた場合は、相続人の相続分に応じて、管理責任が残ると理解してよいのか。 ◎答 そのとおりである。 ◆問 相続人が全くいない場合はどうなるのか。
みなし相続人であったりとか、そういう税で送っているところとかも情報として入るところがありますので、そういったところにアプローチしていったりいう形で、送るのは送っております。
安全措置につきましては、所有者がいない、相続人もいないという処分する権限が誰もいない物件のうち、老朽化が激しく危険が迫っているものに対しまして、市が安全措置ということで、例えば道路に瓦が落下している状況がありましたら、その瓦を撤去するもしくは瓦が落ちないように固定するという対応を取っております。この3万円弱につきましては、瓦の落下がありましたので撤去と固定という措置をしております。
明石市には既に数多くの弁護士の職員もおられることであり、例えばそもそも相続をするのか、しないのかの入り口の問題で悩むこともあるでしょうし、相続するにしても相続税がかかる金額なのか、かからないのか、また御自身以外にも相続人が考えられる場合、どこまでの範囲で相続人が認められているのか、さらにはその場合の遺留分はどうなのか等、いろいろと悩みもあると思います。
したがって、なかなかこれは取りにくいなということでそのとき感じたんですが、実際、相手のいる、要するに、無財産というのの定義が、死亡した場合、それから破産競売が終結した場合、あともう一つは相続人が不在の場合、これは対象が亡くなってしまうということなんですが、その他に、差押えできる財産がない。これは対象の人がいるわけでして、そういうのが無財産の中身になっています。
○市長(門 康彦) (登壇) 世界平和大観音像及びその周辺施設でありますが、所有者の相続人の方が死亡されて、2006年、平成18年2月に閉鎖をされ、その後、所有者の親族も相続放棄をされたことにより、裁判所が選任をした相続財産管理人が維持管理などを行ってまいりました。
次に、市税の中で先ほど説明ありましたように、7割ぐらいを占めている無財産という項目が多いんですが、無財産は先ほど説明ありました無財産の定義ということで、死亡、破産・競売終結、相続人不在、それから差押えができる財産がないという、四つの項目がありますが、死亡とか破産、それから競売終結、相続人不在というのが、なかなか相手が見えなくなってるわけですが、差押えできる財産がないという方については、相手がいるわけでして
次に、ランドバンクについての御質問でございますが、現在、本市においては、管理不全土地等対策として、土地基本方針にも盛り込まれている空き家に対する対策として、平成27年に施行された、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空き家及びそれに付随する土地について、所有者及び相続人等を調査して適正に管理を行うよう指導している状況でございます。
ここでの事業譲渡の対象となる者は個人事業主や法定相続人に限られるものではありません。二つ目は、相続による事業承継時の添付書類として法定相続情報一覧図の写しの添付でも可能とすることの2点です。法定相続情報一覧図については、御参考までに別添資料をつけさせていただいております。
最後に、議案第108号 賃料増額確認等請求事件に係る和解についてでございますが、本件訴訟は、昭和39年に、公衆浴場等の経営を目的として、本市と被告らの被相続人との間で、市有地の賃貸借契約を締結いたしましたが、その後、公衆浴場が廃止されたため、本市から契約の一部解除を申し入れたものの、被相続人及び被告らが賃料等相当額の一部を支払い、又は供託し、市有地の使用を継続していることから、これらの市有地について
相続人確定後でなければできない手続もあり、必要な手続がわからないと不安を抱く住民も少なくないということでした。高齢化に伴い死亡手続の件数増加が見込まれるとして、都城市は令和元年11月から死亡に伴う窓口での各種手続について、大切な人をなくしたばかりの遺族をサポートするために、今回のナビ付申請書システムを採用して「おくやみ窓口」を本庁舎1階の市民課に開設されました。
改正項目の2点目は、所有者が死亡した際の相続人の申告制度の制度化及び所有者が不明の場合に使用者を所有者とみなして課税する制度の拡大についてでございます。 土地または家屋の固定資産税の納税義務者は、原則として登記簿上の所有者を言いますが、この者が死亡した場合には、現に所有している者、通常は相続人が新たな納税義務者となります。
戸籍上の法定相続人調査を行い、見つからない場合は現地調査により、使用者等の実態を確認し、事前に使用者に対して通知をした上で所有者とみなし、課税することができる。 質疑。所有者が不明の土地は何件あるのか。また、固定資産税は課税されているのか。 答弁。所有者不明の土地は17件あり、納税義務者がいないため、固定資産税は課税できていない。
次に委員は、現所有者の不申告に対する罰則規定に該当するケースは出てくるのかとただし、当局からは、今回制度化されたが、これまでも現所有者として相続人の方を指定していただいた上で課税しているとの答弁がありました。
次に、議案第69号の権利の放棄につきましては、阪神・淡路大震災に係る災害援護資金の借受人のうち、当該借受人が死亡し、その相続人が償還免除要件を満たしているものの、連帯保証人に対して有する当該災害援護資金に係る貸付金の元金等に係る連帯保証債務履行請求権を放棄するものでありますが、委員から、阪神・淡路大震災から25年が経過し、債務者が高齢となったり、死亡して遺族が支払いを行ったりしている状況であることからも
◎答 正確に言うと、所有者が不明ではなく、相続人がいないことが判明したときに初めて国庫に帰属されるものである。 したがって、相続財産管理人などの選任を求めて、調査を尽くした上で相続人がいなければ、国に帰属して、国が処分を行ったりすることが可能になるが、単に相続人が分からないだけでは、現行法で勝手に撤去したり、処分をしたりすることはできない。
基本的にはもうほぼほぼこの確実なケースになるのは、もう必ず相続人の方がおられますので、所有者の方、亡くなられたら我々は相続人を調査して、その相続人の方に課税するという形になります。使用者が課税されることはないです。所有者がおりますので、相続人がおりますので。 ◆上原秀樹 委員 相続をされてない場合はどうなりますか。
○前田税務課長 今回の、税務課といたしましては、納税義務者を指定するということの条文ということで、これまでも、所有者の方が亡くなられて、相続される方につきましては、規定によりまして、相続人代表者兼現所有者指定届ということで、納税義務者を決めていただくような様式で、提出のほうはお願いしているものでございます。 あくまで登記上の所有者と納税義務者というのは別物ということでございます。