加西市議会 2024-06-14 06月14日-03号
今回の改正案では、国に指示権というものが認められておりまして、現在は国から地方への指示権は、感染症や災害対策基本法といった個別の規定がある場合に行使できるものであります。
今回の改正案では、国に指示権というものが認められておりまして、現在は国から地方への指示権は、感染症や災害対策基本法といった個別の規定がある場合に行使できるものであります。
能登半島地震でも多くの要配慮者に必要とされた福祉避難所ですが、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、「福祉避難所の確保・運営ガイドライン」の改定により、指定福祉避難所の指定を促進するとともに、事前に受入れ対象者を調整して、人的物的体制の整備を図ることで、災害時の直接の避難等を促進し、要配慮者の支援を強化することになりました。 そこでお尋ねいたします。
姫路市でも、災害対策基本法第42条の規定に基づき、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、災害に対する備えや対応を再点検し、防災関係機関、関係団体のほか、市民の防災上の役割を明確にするなど、より具体的で実践的な計画となるよう、また、災害による被害を軽減し、市民の誰もが安全に安心して暮らせることのできる災害に強い都市づくりの推進に資することを目的に、姫路市地域防災計画(地震災害対策計画)を策定しています。
本手当の金額は、災害対策基本法施行令により、総務大臣が定める基準に従って市町村の条例で定めることとなっており、どの市町村も基準どおりに定めているものと思われる。 ◆問 これまでに本市が他都市に要請し、派遣してもらった実績はあるのか。 ◎答 把握できる範囲では実績はない。 ◆問 特別職の職員と議員の期末手当は、それぞれどれぐらい増額されるのか。
令和3年第4回定例会の南條議員の御質問にお答えをしましたとおり、市防災会議の委員は、災害対策基本法に基づき、赤穂市防災会議条例において、委員は40名以内で、指定地方行政機関、兵庫県、警察、消防関係、指定公共機関、市部長職などを充てることとなっております。 議員御指摘のとおり、現在防災会議においての女性委員は、令和5年12月1日現在1名で、登用率は2.5%となっております。
7節報償費、報償金、災害対策基本法に基づき、避難時に支援が要る方を避難行動要支援者として、専門職が個別支援計画の策定を支援する際の報償として4名分を支出いたしました。18節負担金、補助及び交付金362万2,726円のうち、一番上の阪神福祉事業団分担金330万2,837円は、阪神6市町共同で運営する阪神福祉事業団に対する分担金となっております。
そこで翌年の1996年に赤穂市地域防災計画の地震対策編を新規に作成した以降、災害が起こるたびに対策編を修正し、国においては2019年に災害対策基本法の改正、防災基本計画の修正を行っております。今後30年以内に70から80%の確率で発生すると言われている南海トラフ巨大地震を見据え、しっかりと備え、周知する必要があると考えます。
こうした経緯を踏まえ、平成25年の災害対策基本法改正では、罹災証明書を遅滞なく交付することを市町村長の義務として同法に位置づけるとともに、これを実効性あるものとするため、住家被害の調査に従事する職員の育成や、他の地方公共団体等との連携確保、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保に平常時から努めることを市町村長の義務とされたところです。
2021年施行の改正災害対策基本法では、個別避難計画の策定が自治体の努力義務となっております。兵庫県では国に先駆けて独自の事業を始めており、比較的進んでいると言われております。6月の代表区長会で配付した自主防災組織訓練マニュアルでは、概略の説明がありました。その内容と当市の状況について答弁を求めます。 ○議長(丸岡弘満君) 下山総務部長。
国は平成25年の災害対策基本法の改正により、地震や台風、豪雨による水害や土砂災害が発生した際に、障がい者や高齢者など、自力で避難することが難しい人々が取り残されないように、避難行動要支援者名簿の作成を各自治体に義務づけています。
1つ飛びまして7節、報償費、報償金58万8,000円は、災害対策基本法により災害時に自主避難が困難な高齢者や障がいのある人を避難行動要支援者としてあらかじめ名簿を作成し、個別の避難行動計画を作成することとなっており、ケアマネジャーや障がい者相談員等の専門職が個別の支援計画を策定する際の費用として84名分を計上しております。 次に、92ページ、93ページをご覧ください。
防災関係では従来から法律では大きくは災害対策基本法と同法に定める猪名川町防災計画により各種施策や事業等が定められています。ただ、法令や計画等では行政主体の公助を中心とした詳細な規定となっていることから、規定している量も多く、表現も町民から分かりにくいものとなっていると思われます。
7節報償費、報奨金1万4,000円は、災害対策基本法に基づき、災害時に自ら避難することが困難な方である避難行動要支援者の専門職による個別支援計画策定に係る報酬2名分となっております。
そこで、令和3年5月、避難行動要支援者の個別避難計画の作成について、市町村に対して努力義務化されるなど、災害対策基本法が改正をされました。県でも令和4年度、防災と福祉の連携による個別避難計画作成促進事業が示され、交付税措置がなされています。そこで、本町の取り組み状況についてお伺いをいたします。 1点目としまして、災害弱者を守るための個別避難計画の策定には、防災と福祉の連携が必要です。
国はこうした状況を受け、災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者の避難行動に関する取組指針を策定し、災害時に支援が必要な人たちの個別の避難計画を作成するよう、全国の自治体に努力義務を課しています。そこで、当市における取組について2点質問します。 1点目、災害時要配慮者支援の現状についてです。
一方で、2013年には、災害対策基本法が改正され、市町村に避難所の生活環境整備の努力義務が課せられたり、2020年には内閣府男女共同参画局の避難所運営ガイドラインが作成されたりもしました。これらのガイドラインには、さきのNPO法人の調査内容や提言内容も盛り込まれていたそうであります。
避難行動要支援者の避難行動支援に関しては、平成23年に発生した東日本大震災において、避難行動要支援者、つまり、障がい者、高齢者、乳幼児、妊産婦、外国人等の方々が避難や避難生活等様々な場面で困難に直面したことを教訓として、平成25年、災害対策基本法が改正され、避難行動要支援者名簿を作成することが市町村の義務になりました。
令和3年5月20日の災害対策基本法の一部改正により、自らの命は自らが守る、迅速な避難体制の確立をするため避難に関する4つの具体的な方法が示されております。内容は、災害の種類や発生時間帯などの状況にもよりますが、行政が指定した避難場所への立ち退き避難、安全なホテル、旅館への立ち退き避難、安全な親戚、知人宅への立ち退き避難、条件にもよりますが、屋内避難の4つでございます。
特に東日本大震災のような大規模で広域的な事案においては、自治体そのものが甚大な被害を受け、初期における行政からの被災者支援が十分ではなかったという公助の限界が見受けられた一方で、釜石の奇跡とたたえられた地域住民による行動が人命被害を最小限にしたことから、地域住民による防災における共助の取組を促進することの必要性が改めて注目され、2013年に災害対策基本法の改正により地区防災計画制度が創設されました。
自主防災組織とは災害対策基本法第2条の2、第2項に規定されているとおり、住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織であり、風水害や地震等災害から地域を守るため、自治会等地域住民の方々が中心となって結成されております。 本市では、4月1日現在、約780組織が結成されておりまして、防火・防災に関する知識や技術の習得を図り、人命や財産等の被害の軽減が図れるよう、育成指導に努めております。