西宮市議会 1965-03-16 昭和40年 3月(第 2回)定例会−03月16日-02号
その他特別の理由と申しますのは、本来一般会計で負担すべきようなものを水道会計が負担しておる分があるのではないか、そういう場合にはこれは補助金を出さないかん、こういう法の解釈でございます。従って東京都の場合にはそのいずれかに相当している面があったために補助があったのではないか、このように思うわけでございます。 以上で私の答えを終ります。
その他特別の理由と申しますのは、本来一般会計で負担すべきようなものを水道会計が負担しておる分があるのではないか、そういう場合にはこれは補助金を出さないかん、こういう法の解釈でございます。従って東京都の場合にはそのいずれかに相当している面があったために補助があったのではないか、このように思うわけでございます。 以上で私の答えを終ります。
これらの児童も概念的には児童福祉法の第21条の11から同条の15まで、および同法第27条の、いずれかの規定の対象によることが考えられるのでありますが、私はここで法の解釈をしようというのではありませんので、一応該当の範囲を示したのでございます。
私この件につきましては如何ような御答弁がありましても、この西宮市当局の法の解釈では納得が出来ません。こうなりましたからには、本省方面の権威ある解釈を持ってきたものでなければ、私は絶対にこれを違反でない、正しいとして受け付けることは出来ないと考えるのでございます。勿論これにつきましても当局に度々私は忠告しております。
まず業者の委託の問題でございますが、この点につきましておっしゃる通り法の解釈等によりましてはいろいろ難しい議論もあるようでございます。しかしながら少くとも教育委員会関係におきましての学校等の委託業務に関しましては決して違法ではないと確信いたしております。
これは市営住宅の中には店舗は入っておらない、こういう解釈をするわけでありますけれども、法の解釈をどのように当局は理解をしておられるのか、あるいはこれを恐らく建てかえになると思いますけれども、後こういうものを当局の方針としてはどのように処理をされようとされるのか、新しくできますところの家自体が再び市営住宅ということで処理をされるのかどうか、あるいは家賃はどれくらい徴収をされようとしておるのか、そういう
2番目の剰余金のことですが、助役さんがそういう数字的にうまく行けばいいんですが、ところが法の解釈というものは、そういう市だけが勝手な解釈をしてもいいんですか。例えば私どもは34年度の決算書の、監査委員なり、あるいはああいういろいろなところからの意見書を毎年もらっておりますが、その中には言われるところの純繰越額という金額で2億いくらという金額が出ておるわけですね。