明石市議会 1999-06-15 平成11年 6月定例会(第3日 6月15日)
日本共産党は戦争法の発動を許さず、民間機関や自治体動員の根拠となる有事立法づくりなどの策動の一つひとつに反対していくことは、憲法の平和・民主の原則を守り、平和を願う国民の共通の思いを生かすために重要だと考えております。 この法律の第9条では、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、それを有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。
日本共産党は戦争法の発動を許さず、民間機関や自治体動員の根拠となる有事立法づくりなどの策動の一つひとつに反対していくことは、憲法の平和・民主の原則を守り、平和を願う国民の共通の思いを生かすために重要だと考えております。 この法律の第9条では、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、それを有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。
演習の内容は、日本有事を想定したコンピューターによるシュミレーションで、野外での実地訓練などは一切行わないとのことであります。しかし、日米共同演習ということで不安を持たれる市民もおられますので、自衛隊に対しましては十分な情報開示を求めてまいりたいと考えております。
この戦争法が成立した後、みごとなタイミングで、日本有事に備える有事立法の法制化の動きが出てきました。そして、憲法第9条の平和条項が、いよいよ軍事力発動の障害になるとして、憲法大改悪をねらう憲法調査委員会を国会に設置する法案が、自自公などで進められようとしています。 また、政府、自民党が、日の丸、君が代を国旗、国歌とする法案の国会提出を決めました。
しかし、日本有事に備えた有事立法など、まだまだ課題は多く、これからが安全保障政策の本番であると思います。成立したガイドライン関連法案は、日本の周辺で日本の安全を脅かすような事態が生じた場合、米軍に対して日本側がどのような支援を行うか、その手順などを規定したものであります。
1月22日付埼玉日々新聞の報道によりますと、「関東の有事で日米はどう協力し戦うのか、民間への要請はどうなるのか、そんなシナリオの日米共同演習が21日、朝霞、新座、和光の各市、東京練馬区にまたがる陸上自衛隊朝霞駐屯地で始まりました。陸上自衛隊東部方面総監部広報室によりますと、シナリオの中では、日米の負傷兵の手当など、民間への協力要請も想定されている。
米国との物品役務相互提供協定改正案は、周辺有事に際し、自衛隊に後方支援、物品、役務の提供をすることを目的としています。現行の日米安全保障条約は、日本が攻撃された場合の協同防衛(第5条)と、極東有事の際の米軍への基地提供(第6条)しか規定されておりません。しかも、条約の改正は行われず、国会の承認もないままの新ガイドラインは憲法違反の強い疑いがあります。
また貯水槽を使用しての住民への消火訓練指導につきましては、有事の際、有効に活用いただけるよう今後も定期的に指導を行ってまいりたいと考えております。 その4の防火水槽に消防ポンプを配置してはどうかとのご提言についてであります。
ガイドライン関連法案が今国会で議論が深められようとしており、また、過日、日本周辺有事の際の対米支援内容が一部マスコミで明らかにされ、大阪国際空港と自衛隊を抱える本市としては、国会の議論に重大な関心を持つところでありますので、この際、市民の安全を守る市長として、ガイドライン関連法案についての御見解と御所見をお伺いいたします。
ところが、新ガイドラインは日本が武力攻撃された場合ではなく、日本周辺での有事、つまり戦争での日米軍事協力を取り決めたものとなっています。 もはや専守防衛など完全にかなぐり捨ててしまっているのです。 新ガイドラインの構想は、日本とアジアの平和に逆行する解決しがたい矛盾をはらんでいます。 1つは、ガイドラインの発動の範囲が無制限・無限定であるということです。
関連法案とは、周辺事態措置法案、自衛隊法改正案、有事版日米物品役務相互提供協定の三つの法案です。このガイドラインの問題点、矛盾点については、我が党の志位和夫書記局長が、12月1日の衆議院本会議で、代表質問で次の3点を挙げて明らかにしています。
第一に、新ガイドラインに対する問題でありますが、ガイドラインの見直しでは、今まで日本有事がその対象とされて、安保条約でも極東が防衛協力の地域とされていました。しかし今回は周辺有事に対応するものと変わりました。したがって新ガイドラインに基づく法律の名前も周辺事態法となり、この周辺が大きな論議を今呼んでいます。
我が国の周辺地域の範囲もあいまいにし、自衛隊の出動基準も示さず、自治体の協力内容も明らかにしないで、アメリカ有事の際には、自動的に米軍の戦争計画に組み込むことができるようにしようというのが、今回の新ガイドラインに関連する立法化の最大のねらいであります。
私も万が一、一朝有事のときはボランティアグループと市職員とともに救援部隊として尽くしたいと思います。これで私の本日の質問を終わります。 ○議長(池田 弘君) 4番寺北建樹君。 ○4番(寺北建樹君)(登壇) 私は、日本共産党西脇市会議員団の一員として、同和教育推進教員の任務とされている同和地区生徒の学力の実態や家庭状況等の調査、現状把握が個人情報保護条例に抵触するとの立場から一般質問を行います。
この法案の正式名称は、周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律案ですが、アメリカの戦争と干渉に日本みずから参戦するための法案であり、まさにアメリカ有事での自動参戦法案とも言うべきものです。この法案に、アメリカの軍事行動に自治体や民間を動員する条項が戦後史上初めて盛り込まれることは、地方自治や基本的人権の根本にかかわる問題であります。
三つ目には、政府は、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとするなどとなっているのであり、自治体や民間が米軍のかかわる有事に動員されるものとなっています。これは、平和憲法の精神から容認できないものであります。周辺事態法案など危険な内容を持つ法案は、平和憲法と両立しないものとして、従来ならば問題にすらできないものです。
まず、周辺事態法案など、アメリカ有事参戦法について質問をいたします。 日米軍事協力指針、ガイドラインに基づき、橋本内閣が今国会に提案している周辺事態法案、自衛隊法改正案、日米物品役務相互提供協定の改定案など、一連の対米軍事支援法案は、憲法、地方自治法の原則をじゅうりんするものであり、国政の問題であるからと自治体首長が避けることができない重大な内容を含むものであります。
さらに、今後とも有事の際の使用だけではなしに、定期的な水質測定に活用できるよう、その活用方策について十分考えていきたいと、このように考えております。 以上です。 ○松崎哲育 議長 14番馬殿議員。 ◆14番(馬殿敏男議員) (登壇) それでは第3回目の質問をいたします。
そんな中で現在の組織のあり方にも市長は配慮しながら、即刻の英断を発揮していくという意味のお言葉と受けとめさせていただきますけれども、やっぱり決断には瞬発力が不可欠であり、不決断は誤った決断より罪が深い、これはフジコーさんが株式上場の時にお招きをいただきました佐々さんの講演の時に思い起こす言葉なんですが、悲観的に論議をして楽観的に対処せよというのが私のモットーであるということを含めて、有事と平時のトップ
新ガイドラインに関し,周辺有事の法整備についての検討対象は40項目あり,米軍の活動に対する日本の支援の項目では「民間港湾等について自治体の協力,施設の使用,緊急事態時に施設を医療用に強制使用」として民間港湾の使用,自治体・病院職員の協力が上げられています。 しかも,港湾施設の使用では,日本周辺有事の際,米軍が使用を求める港湾のリストに具体的に神戸港が上がっているのです。
私は、9月議会で宮田市長に、このガイドラインについて、地方自治そのものを踏みにじることになる、地方公共団体の長として、ガイドラインの見直し、有事立法の企てを許さない態度を表明すべきだと質問をいたしましたが、国政レベルの問題だといたしまして、明快な態度表明はありませんでした。