明石市議会 2020-03-02 令和 2年第1回定例会 3月議会 (第4日 3月 2日)
私は、市民みんなで奉迎を行うことが望ましく思いますし、また、市長をはじめ行政職員は、当然ながら市民みんなが御皇室の歴史や存在のすごさ、日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇陛下の地位と国事行事にさらに理解を深めることが大切であります。陛下は、我々国民の幸せと安寧と世界の平和を常に願い、お祈りあそばされておられます。我々はこの大御心に心を寄せる必要があると考えるわけであります。
私は、市民みんなで奉迎を行うことが望ましく思いますし、また、市長をはじめ行政職員は、当然ながら市民みんなが御皇室の歴史や存在のすごさ、日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇陛下の地位と国事行事にさらに理解を深めることが大切であります。陛下は、我々国民の幸せと安寧と世界の平和を常に願い、お祈りあそばされておられます。我々はこの大御心に心を寄せる必要があると考えるわけであります。
天皇陛下が内外に即位を宣言する即位の礼正殿の儀が10月22日(国事行為)として皇居宮殿でとり行われ、陛下は高御座に登場し、「国民の幸せと世界の平和を常に願い、国民に寄り添いながら、憲法にのっとり、日本国及び日本国民統合の象徴としての務めを果たすことを誓います」と述べられました。
次に、小項目5番目、日本国及び日本国民統合の象徴として、天皇の地位と国事に関する行為について、理解させるための記述について。 世界に誇る万世一系の天皇陛下に対しての記述には、目を覆いたくなるようなものがあります。東京書籍の記述で「象徴」とはしているものの「天皇は政治についての決定権を持たず、憲法の定める国事行為のみを行います。
また、中学校では、中学校3年生で、社会科の公民的分野の学習で日本国憲法が基本的人権の尊重、国民主権及び平和主義を基本的原則としていることについて理解を深め、日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位、天皇の国事行為に関する行為について理解させるということについて、教科書をもとに、15時間程度学習しております。 第2項目の5点目、学校教育のあり方についてお答えいたします。
天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴であることを理解できるようにすると。歴史学習との関連に配慮し、天皇が国民に敬愛されてきたことを理解できるようにすることも大切である。天皇についての理解と敬愛の念を深めるようにする必要がある、このように書いてるんですよね、学習指導要領。
なぜなら、日本国憲法は1条の「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」から始まるのであり、我が国を語る基礎です。 我が国の国柄を理解せぬまま大人になり、海外留学や海外勤務で、海外の方々から、日本はどういう国かと聞かれ、日本の国柄や伝統を説明できず、天皇、皇室のことはよく知らないと答えざるを得ない日本人を育成してしまいかねません。
私たち日本人は、日本国憲法の第1章第1条に「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく」と定めていますが、天皇陛下について、またそのご公務について必ずしもよく知っているとは言えないのではないでしょうか。ご公務の一つとして、この20年間、今上陛下の被災地のご訪問や沖縄、グアム、サイパンの慰霊のご巡幸がございました。
権利は大事なんですけれども、今までの反省から大事なんですけれども、やはり国民としての義務ということもやっぱり教えていただきたいなと、それから憲法第1条の象徴としての天皇のとこなんですけれども、学習指導要領の中には、日本国及び日本国民統合の象徴としての天皇の地位と、天皇の国事に関する行為について理解させると、これが学習指導要領なんですけれども、ここに書いてあるのは象徴としての天皇ということで、これは天皇
なお、御質問の中で、君が代の解釈がございましたが、政府見解といたしましては、新しい戦後日本の憲法が制定されて、天皇の地位も戦前と変わったことから、日本国憲法下において、国歌、君が代の君は、今おっしゃった国民統合の象徴であり、その主権が存ずる日本国民の総意に基づく天皇を指しておりますが、君が代とはその日本国民の総意に基づき、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国であるということで、政府見解も出
でもこのたびの法制化で、政府は「君が代の君とは、主権の存する日本国民統合の象徴である天皇である」と規定しました。法律ができ、政府はこう解釈しているからそのとおりだとはいかないのであります。何とか折り合いをつけていた心は、そう簡単には変えられないのです。戦前、教師は子供らに「天皇陛下のために兵隊さんになって頑張りなさい。お国のために銃後をしっかり守れる母親になりなさい」、そう教えてきたのです。
君が代の解釈につきましては、国会の場において、君とは日本国の象徴であり、その地位は主権の存する日本国民の総意に基づく天皇を指し、君が代とは天皇を、日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のこととの政府見解が示されており、さらに日本国憲法の基本であります国民主権とは共存できるものとの政府答弁がなされております。
また、君が代については、天皇を日本国及び日本国民統合の象徴とする我が国のことであり、我が国の末永い繁栄と平和を祈念したものと解するとの解釈を打ち出しました。 早速8月15日の全国戦没者慰霊祭では、日章旗を掲げ、君が代が歌われ、式典が行われました。このことについては、全国で賛否の集会がもたれたのも事実でございます。
国会でも質疑応答が行われたようでありますけれども、国歌の中の君が代の部分ですけれども、君は何を意味するのかというような質問がされたようですが、戦後50数年の中では、これは明らかになっておりませんでしたけれども、答弁は天皇そのものをあらわす、天皇を表現している、その根拠は憲法における天皇は日本国の象徴、日本国民統合の象徴であるというところからであり、市政の最高責任者の市長と教育長に、君が代の君は何を意味
また、君──君が代の「君」ですけれども、君が天皇を指して気に入らないという解釈も、仮にそういう解釈をしても、現憲法においても天皇は日本国の象徴であり、日本国民統合の象徴でありますから、何ら支障はないと思います。 どの国におきましても、反省しなければいけない過去や戦争の歴史がございます。