丹波市議会 2021-03-04 令和 3年民生産建常任委員会( 3月 4日)
また、議案第29号は、②の第5条、そして、議案第30号は、①の改正省令及び②の第2条が基となっているところでございます。 それでは、2ページをお目通しください。 今回の改定省令における基本的な考え方を1から5にお示しをさせていただいております。そして、この基本的な考え方を現在の条例に追加をしてそれぞれ改正するものでございます。
また、議案第29号は、②の第5条、そして、議案第30号は、①の改正省令及び②の第2条が基となっているところでございます。 それでは、2ページをお目通しください。 今回の改定省令における基本的な考え方を1から5にお示しをさせていただいております。そして、この基本的な考え方を現在の条例に追加をしてそれぞれ改正するものでございます。
改正のうち、従うべき基準の条項については、基準省令と異なる内容を定めることはできないとされているため、改正省令どおりに条例改正をします。
平成30年4月1日からは居宅介護支援事業所における管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されるとともに、令和3年3月31日まで適用の猶予期間が設けられましたが、このたびの改正省令によりこの猶予期間を令和9年3月31日まで延長するとともに、やむを得ない理由がある場合は介護支援専門員を管理者とすることができる旨の規定が加えられています。
まず、提案の理由でございますが、令和2年度税制改正により、本社機能を地方に移した企業などを税制で優遇する地方拠点強化税制の適用期限が延長されたことから、これらの減収補てん制度を規定する改正省令が施行されたことに伴い、関係条例について所要の改正を行うものでございます。 次に、改正の内容でございますが、同省令の改正に伴い生じた適用期限の2年延長を行うものでございます。
こうした中、熊本地震も契機となり、2017年3月、厚生労働省の審議会で規格基準の策定に向けた議論がスタートし、昨年8月、販売を解禁する改正省令が施行されました。しかしながら、課題も残されています。まず粉ミルクと比べて費用が割高であることです。もう一つが、認知が進んでいないことです。液体ミルクは、昨年の西日本豪雨や北海道胆振東部地震で、救援物資として届けられましたが十分活用されませんでした。
こうした中、熊本地震も契機となり、2017年3月、厚生労働省の審議会で規格基準の策定に向けた議論がスタートし、昨年8月、販売を解禁する改正省令が施行されました。しかしながら、課題も残されています。まず粉ミルクと比べて費用が割高であることです。もう一つが、認知が進んでいないことです。液体ミルクは、昨年の西日本豪雨や北海道胆振東部地震で、救援物資として届けられましたが十分活用されませんでした。
この改正省令により、連携施設の確保等に関する規定が改正されたことから、本市においてもこれに倣い、条例の一部改正を行うものです。 これまでは、家庭的保育事業者等による卒園後の受け皿の提供を行う連携施設として、保育所、幼稚園または認定こども園を適切に確保することを前提としていました。
◎市民税課長 特別徴収義務者用の通知の記載については、記載するようにということで一旦は決まっていたんですけれども、ことしの1月に、改正省令ということで記載しなくてもいいということになりましたので、平成30年度――2018年度の特別徴収、個人宛てと義務者用宛て、両方ですけども、通知にはマイナンバーは記載はしておりません。 以上でございます。
先日、厚生労働省は、乳児用液体ミルクの製造や販売を可能にする改正省令を施行しました。今後の備蓄として液体ミルクを常備するように求めます。御見解をお聞かせください。 防災の3つ目は、防災倉庫の中にある機材、小学校にある耐震性貯水槽などの取り扱いマニュアル、手引きの整備とデータ化についてです。 倉庫内にはさまざまな機材があります。
また、国内にはこれまで乳児用液体ミルクの安全性を担保する基準がありませんでしたが、厚生労働省は、乳児用液体ミルクの製造・販売を可能にする規格基準を定めた改正省令を施行し、本年8月8日から企業が製造・販売できるようになりました。これから、供給が進んでくるものと思われます。本市においても、災害時の乳児用液体ミルクの調達の仕組みを整えるべきと思いますが、本市のお考えをお聞かせください。
これまで厚生労働省では、乳幼児を対象とする食品として、調整粉乳、いわゆる粉ミルクを定義をし、その規格基準を定めておりましたが、本年8月8日に液体ミルクを調整液状乳として定義をし、粉ミルクと同様の必要な成分規格を定めた改正省令を施行いたしました。これによりまして、今後、国内で液体ミルクを製造・販売することが可能となっております。
まず、提案の理由でございますが、平成30年度税制改正大綱により、本社機能を地方に移した企業などを税制で優遇する地方拠点強化税制を規定する改正地域再生法が本年6月1日に施行されたこと、また同法に基づく減収補填制度を規定する改正省令が本年4月1日に施行されたことに伴い、関係条例について所要の改正を行うものでございます。
私、これを新聞記事その他で法律改正、省令改正があって、自分の父親の後期高齢者の被保険者証と限度額のあれを見たら、明らかに片方は被保険者証というすぐ下にぽんと有効期限書いてあるんです。もう一つは、下のほうに書いてあるんです。この定位置に何があるかというと有効期限の年月日と交付年月日があるんです。だから、受け取った側も非常に見間違いをするということがあるそうなんです。
また、施行期日は、改正番号法、改正省令、番号利用条例の規定の施行日が、番号法附則第1条第5号に掲げる日となっているものについては当日を、それ以外の規定につきましては公布の日といたしております。 ○森田俊和委員長 ただいま報告がありました2件につきましては、第5回市議会定例会上程予定案件のため、本日は報告のみにとどめさせていただきます。
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が、昨年11月13日に公布され、本年4月1日に施行されることに伴いまして、本市の対象火気器具等に関する基準を改正省令の規定に合わせるため、条例の一部を改正しようとするものです。
◎児童・母子支援課長 この改正省令が施行されましたが、これにつきましては、新しく建物を建てるとか大規模改修を行う際にこういう基準を満たすというふうな形で規定されておりますので、現に存在する施設については、これは適用外というふうな形になっておりますので、そういう意味では、今でも条例等の基準には適応はしているというふうな形にはなっております。 以上でございます。
それと12カ月掛ける負担金率、これは毎年度改正省令の附則で定めております負担金率でございまして、毎年変動をいたします。 ちなみに25年度51.9%、下にございますように26年度の負担金率は、先日通知が参りまして52.8%となる見込みでございます。 そういうことで負担金の額を算定いたします。
281 ◯児玉こども家庭局子育て支援部長 条例から少し離れますけれども,保育所設置認可要綱につきましては,児童福祉法の35条の4項に基づく認可権者として,その設置・認可に関する基準の必要な事項を具体化・詳細化するという要綱でございますけれども,これにつきましては23年10月の改正省令と同時に出されました,この留意事項,保育課長通知に伴う留意事項。
なお、改正条例の施行期日は、改正省令の施行日と同じく平成24年12月1日からの施行としております。 また、資料のもとに戻っていただきまして、原案のほうを見ていただけますでしょうか。 よろしいでしょうか。