多可町議会 2020-03-02 03月02日-01号
第2条中、支給認定保護者という文言を、教育・保育給付認定保護者に改正いたします。そして最後に、改正条文本文のほうに戻っていただきたいと思います。附則といたしまして、この条例の施行期日でございます。
第2条中、支給認定保護者という文言を、教育・保育給付認定保護者に改正いたします。そして最後に、改正条文本文のほうに戻っていただきたいと思います。附則といたしまして、この条例の施行期日でございます。
これに伴い、「子育てのための施設等利用給付」に係る用語との区別をするため、国の基準内で用いられていた「支給認定」「支給認定保護者」「支給認定子ども」などの「子どものための教育・保育給付」に係る用語が、「教育・保育給付認定」「教育・保育給付認定保護者」「教育・保育給付認定子ども」など、それぞれに改められたことに伴い、用語の改正を行うものです。
これに伴い、「子育てのための施設等利用給付」に係る用語との区別をするため、国の基準内で用いられていた「支給認定」「支給認定保護者」「支給認定子ども」などの「子どものための教育・保育給付」に係る用語が、「教育・保育給付認定」「教育・保育給付認定保護者」「教育・保育給付認定子ども」など、それぞれに改められたことに伴い、用語の改正を行うものです。
支給認定保護者を教育保育給付認定保護者に変更します。なお、各条例の内容に関しては変更はありません。 以上、まことに簡単ではございますが、説明を終わらせていただきます。ご審議の程よろしくお願い申し上げます。 ○議長(土本昌幸君) 続いて、事件決議関係に移ります。 議案第52号から議案第55号までの4件を一括して、都市整備部長。
次に、(3)の条例につきましては、子ども・子育て支援法の一部が改正され、「支給認定保護者」が「教育・保育給付認定保護者」に改められたため、所要の整理を行うものでございます。 附則で、この条例は、令和元年10月1日から施行することとなっております。 93ページから95ページに新旧対照表を添付しておりますので、ご清覧ください。 次に、96ページをごらんください。
第2条第2項中の現行条文下線部の「支給認定保護者」を、改正条文下線部の「教育・保育給付認定保護者」に改めております。従来は、支給認定イコール教育・保育給付認定でございましたが、無償化の実施に伴い、認可外保育施設等も新たに施設等利用給付として支給認定の対象となったため、文言整理が必要となりました。
所得が同一であるにもかかわらず、特定教育・保育施設等の利用者負担額が異なることがないよう措置を講ずるため、平成30年8月31日に子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令が公布され、未婚のひとり親について、特定教育・保育施設等の利用者負担額に係る市町村民税の算定に当たっては、地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されるものとみなす改正及び支給認定保護者等
第8条中、「求められた場合は」の次に「必要に応じて」を、また「支給認定証」の次に「(支給認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第7条第2項に規定する通知)」を加えるものでございます。次に、第15条第1項第2号におきまして、引用法令の一部が改正されたことに伴い、項ずれが生じたため、第9項を第11項に改めるものでございます。
アとしまして、認定こども園や保育所等に入所した際、支給認定保護者は支給認定書、支給認定書の交付を受けていない場合は支給認定に係る事項を記載した通知書を特定教育・保育施設、または特定地域型保育事業者からの求めがあった場合にのみ提示することとします。
ここでは認定こども園を使用する子供の保護者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない形で規定されており、4ページの3行目の(1)では当該保護者が法第20条の第4項に規定する支給認定保護者でなくなったときには退園なりをしてもらいますということを書いています。ここでの使用の承認とは、どのような承認を受けるのか、承認の条件はどうなのか、あるいは入園資格はどうなのかがこの条例を見ただけでは不明確です。
先ほど紹介した条例の中で、「地域型保育の提供の終了に際して、当該支給認定子どもに係る支給認定保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育・保育を提供すること」となっています。要するに、地域型保育を終了して卒園するときには連携施設において受け入れなさいよということが条例上きちんと書かれているんですけれども、この条例が守られていない。
その中の14条にも、特定教育保育施設は法定代理受領により、特定教育保育に係る施設型給付費の支給を受けた場合は、支給認定保護者に対し当該支給認定保護者に係る施設型給付費の額を通知しなければならないと、この条文だけではないんですけども、そういう一つの例として挙げさせていただいております。 まず、公定価格につきましては、議員のおっしゃったとおりかなと思います。
当局の補足説明によりますと、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する支給認定保護者が婚姻歴のないひとり親であるときは、寡婦等とみなして保育料を算定するため、この条例を制定しようとするものであります。 質疑では、まず委員は、他の自治体よりも制度の実施がおくれた理由をただしました。
特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を利用する支給認定保護者が婚姻歴のないひとり親であるときは、寡婦等とみなして保育料を算定するため、この条例を制定しようとするものでございます。 次に、第93号議案は、芦屋市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
平成27年度の幼稚園等保育料については、4月14日に通知書を発送しておりましたが、その算定において、算定プログラムの改修ミスにより、一部の支給認定保護者の属する世帯の階層区分の適用を誤り、当該保護者に対しまして誤った額で通知をしておりました。
、子ども・子育て支援法の制定に伴い、市立幼稚園の保育料は、政令で定める額を限度として所得に応じた負担を基本に市町村が定める額とされたことなどから、徴収根拠規定を定めるとともに、その他所要の規定を整備するため、関係する条例の一部を改正しようとするものでありまして、 その質疑といたしましては、 子ども・子育て支援新制度の導入に伴い、条例案第2条において、私立幼稚園保育料については、現在の定額制から支給認定保護者
次に、今回の条例案では、第3条は、子ども・子育て支援法第27条第3項2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得の状況、その他の事情を勘案して市が定める額は、それぞれ当該規程に規定する政令で定める額を限度として規則で定める。
第1条でございますが、これにつきましては、先ほども申しましたように、子ども・子育て支援法に基づく子どものための教育・保育に関する利用者負担額に関し必要な事項を定めるものということで、第2条の利用者負担額のところでございますが、子ども・子育て支援法の第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項及び第2号及び第30条第2項に規定する支給認定保護者の属する世帯の所得の状況、その他の事情を勘案して
まず、1つ目の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に係る利用者負担額、ここに上のポツ3つございますが、そこの利用者負担額については、政令で定める額を限度として当該支給認定保護者の属する世帯の所得状況、その他の事情を勘案して、市が定める額となりますので、条例第3条で利用者負担額を規定しております。
第1条で、この条例は子ども・子育て支援法に基づく子供のための教育、保育に関する利用者負担額に関し必要な事項を定めること、第2条で支給認定保護者の属する世帯の所得の状況、その他の事情を勘案して、市が定める額はそれぞれ当該規定の政令で定める額を限度として規則で定めること、額は規則で定めること、第3条で、市長は災害その他の理由による特に必要があると認めたときは利用者負担額を減額し、または免除することができること