姫路市議会 2024-03-08 令和6年3月8日総務分科会−03月08日-01号
◆問 東京圏や郊外部移住者への移住支援金等の財源について、国と市の負担割合はどれぐらいなのか。 ◎答 東京圏からの移住支援金に関しては、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1であるが、その他は市単独事業である。 ◆問 新幹線通勤費用の助成については、助成期間を定めていないのか。 ◎答 2年間である。少しでも移住への流れにつながればよいと考えている。
◆問 東京圏や郊外部移住者への移住支援金等の財源について、国と市の負担割合はどれぐらいなのか。 ◎答 東京圏からの移住支援金に関しては、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1であるが、その他は市単独事業である。 ◆問 新幹線通勤費用の助成については、助成期間を定めていないのか。 ◎答 2年間である。少しでも移住への流れにつながればよいと考えている。
続きまして、議案第10号国民健康保険税条例の一部改正についてでありますが、本案は、課税限度額を改定しようとするものでありますが、このたびの課税限度額の改定、これは国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等課税額分について引上げをされようというものなんですが、なぜこのたび後期高齢者支援金等の課税額分のみの引上げになったのか、また、ここについては当然国のほうで決定されたことですので、その理由
具体的には、後期高齢者支援金等課税額分の課税限度額を2万円引き上げて24万円とするものでございます。これによりまして、課税限度額の合計は、今回据置きとする基礎課税額分65万円、介護納付金課税額分17万円と合わせて106万円となります。
対象の方々へできるだけ早く支援金等を支給させていただきたく、追加提出とさせていただきました。 それでは、歳入歳出予算の主なものについて御説明させていただきます。 歳入の補正について、10ページ、11ページをお願いいたします。 55款国庫支出金10項国庫補助金10目総務費国庫補助金3億8,900万円の増額は、物価高騰における重点支援のための地方創生臨時交付金の増額によるものでございます。
まず初めに、第2条第3項では、国民健康保険税の後期高齢者支援金等に掲げます課税限度額を現行の20万円から22万円に引き上げるものでございます。 また、第23条の国民健康保険税の減額について、4ページにかけまして、第2号では5割軽減に係る判定基準所得の引上げについて、また、第3号では2割軽減に係ります判定基準取得の引上げについて、それぞれ所要の改正を行ったものでございます。
2点目は、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険税の課税限度額を引上げるもので、具体的には後期高齢者支援金等課税額分の課税限度額を2万円引き上げて22万円とし、課税限度額の合計を今回据置きとする基礎課税額分65万円、介護給付金課税額分17万円と合わせて104万円とするものでございます。
若者の移住・定住支援策として、従来からの東京圏からの移住者を対象とした移住支援金等に加え、令和5年度は、豊かな自然を有する市周辺地域への移住定住に力点を置き、若者世帯郊外移住促進事業をはじめ、農地取得者等への栽培技術習得支援や不動産業界等に対する空き家バンク登録の依頼など、移住後の暮らし全般をサポートする総合的な移住・定住支援策を関係部局と連携・協力して展開することとしております。
具体的には、後期高齢者支援金等課税額分の課税限度額を2万円引上げて22万円といたします。これにより、課税限度額の合計は今回据置きとする基礎課税額分65万円、介護納付金課税額分17万円と合わせて104万円となります。
次に、第6条国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額につきまして、現行の100分の2.28を100分の2.32ということで、0.04%の増ということで改正するものでございます。 次に、第7条の2、同じく被保険者均等割額につきまして、現行の9,100円を9,500円ということで、400円の増でございます。 次に、第7条の3、同じく世帯別平等割額。
同じく、第2項医業・介護サービス外収益3,564万円の増額は、県補助金として新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業支援金等及び介護老人保健施設事業、訪問看護事業の運営補助としての一般会計繰入金でございます。 同じく、第3項特別利益2億円の増額は、新型コロナウイルス感染症による収益の減少に係る一般会計からの運営補助でございます。 2ページを御覧ください。
県の一時支援金等、そういった部分が十分に広報できずに、本当に「わしら知らんかったわい。」と、そういった業者からの怒りの声も私どもにも届いています。そういったことが本当にないように、全ての必要な人にまず広報できるいうことで、そういった部分を重ねてよろしくお願いしたいと思います。 そして、学校給食に対してです。 今、2か月前の献立作成時いう部分をお答えいただきました。
まず、第2条第2項では、国民健康保険税の基礎課税額、いわゆる医療分に係ります課税限度額を現行の63万円から65万円に引き上げるものでございまして、第3項では、後期高齢者支援金等に係る部分といたしまして、現行の19万円から20万円に引き上げるものでございます。 また、第23条の国民健康保険税の減額につきまして、4ページにかけまして課税限度額の引上げに伴います所要の改正を行ったものでございます。
まず、条例議案でありますが、公益通報者保護法の一部改正に伴い、公益通報者の範囲を拡大すること、住民票の写し、印鑑登録証明書及び所得証明書をコンビニエンスストア等で交付する際の手数料を新設すること、明石市立発達支援センターの位置の変更を行うこと、国民健康保険料について未就学児に係る被保険者均等割額を減額するとともに基礎賦課限度額及び後期高齢者支援金等賦課限度額の引上げを行うこと、並びに大久保駅南地区のうち
国民健康保険税の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額及び介護納付金課税額に係る税率の改正並びに地方税法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、香美町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じましたので、所要の改正を行うものでございます。詳細につきましては税務課長に説明をさせます。よろしくお願いいたします。
該当条項は、条例第2条及び第22条関係で、医療分である基礎課税額に係ります賦課限度額63万円を2万円引き上げまして65万円へ、後期高齢者支援金等課税額の課税限度額19万円を1万円引き上げまして20万円にするものでございます。 以上で、報告第2号の説明とさせていただきます。 ○議長(森本富夫君) 提出者の報告が終わりました。 質疑があれば、発言を許します。
今回のコロナ禍のように多くの農業者に減収等の大きな影響が出る場合、一般的に行政が対象者に支援金等を交付して支援する手法としては2つの方法が考えられます。1つは収入や所得が減少した人に減収分を補填する方法と、もう一つは支援する時点で作付を継続している人に支援し産地を支援していく方法です。 今回、本市においては後者の産地を支援する方法を採用しました。
◎健康福祉部長兼福祉事務所長(高井勝仁君) このたびの国民健康保険税率等の改正内容は、基礎課税額分所得割額の税率を7.7%から7.4%に、均等割額を26,000円から21,000円に、後期高齢者支援金等課税額分所得割額の税率を2.9%から2.8%に値下げ改正するもので、これにより年間の保険税額は1人当たり平均で約4,000円、率にして約4%程度値下げとなる見込みでございます。
第2項医業・介護サービス外収益4,520万6,000円の増額は、新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業支援金等の国、県からの補助金の交付決定、また事業の決算見込みに係る一般会計からの補助金でございます。 2ページから3ページを御覧ください。
コロナ禍においては、事業者一時支援金等の独自支援を実施してきたところであり、引き続き、国・県による支援の対象となる方に、その支援がしっかりと届くように努めるとともに、必要に応じてこれらの支援が届かない方への対策を講じてまいります。
具体的には、基礎課税額分、所得割額の税率を7.7%から7.4%に、世帯別平等割額を2万6,000円から2万1,000円に、後期高齢者支援金等課税額分所得割額の税率を2.9%から2.8%に値下げ改正するものでございます。この改正により1人当たり平均年額保険税が約4千円程度値下げとなる見込みでございます。