稲美町議会 2017-03-14 平成29年度予算特別委員会(第4号 3月14日)
主なものは13節委託料で、支払い督促申し立てなどの弁護士手数料を計上しています。 事業番号3、町営住宅施設維持補修事業1,000万円は、各町営住宅の一般修繕、また退居に伴う修繕などの費用を計上しています。 以上で、8款土木費の補足説明とさせていただきます。 ○池田(い)委員長 以上で、補足説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 発言を許します。
主なものは13節委託料で、支払い督促申し立てなどの弁護士手数料を計上しています。 事業番号3、町営住宅施設維持補修事業1,000万円は、各町営住宅の一般修繕、また退居に伴う修繕などの費用を計上しています。 以上で、8款土木費の補足説明とさせていただきます。 ○池田(い)委員長 以上で、補足説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 発言を許します。
主なものは13節委託料で、支払い督促申し立てなどの弁護士手数料を計上しています。 事業番号3、町営住宅施設維持補修事業1,000万円は、各町営住宅の一般修繕、また退居に伴う修繕などの費用を計上しています。 以上で、8款土木費の補足説明とさせていただきます。 ○山口委員長 以上で、補足説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 発言を許します。
5点目としまして、市からの督促や催告に対して何ら反応のない滞納者や納付誓約不履行者など、悪質な滞納者については、連帯保証人を含めた支払い督促申し立てなど、法的措置を前提とした納付交渉を実施したいと考えております。
主なものは13節委託料で、支払い督促申し立てなどの弁護士手数料を予定しています。 事業番号3、町営住宅施設維持補修事業1,000万円は、各町営住宅の一般修繕、また退居に伴う修繕などの費用を計上しています。 以上で、8款土木費の補足説明とさせていただきます。 ○杉本委員長 以上で、補足説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 発言を許します。
もう1点、簡易裁判所への支払い督促の申し立てについてでございますが、昨年度、支払い督促の申し立て基準を制定いたしましたので、26年度におきましては、積極的に支払い督促申し立てを行うことで強制執行による未収債権の回収につなげるとともに、期限内に納付されている市民の皆様との公平性の確保をしてまいりたいと考えております。
貸し付けした住宅新築資金990万円について滞納が発生し、債務者に対し支払い交渉を行いましたが、納付に応じないため、未払い元利金等821万2,083円について、支払い督促申し立てにより債務名義を取得した後、強制執行手続を弁護士に委任し、債務者が取締役として就任している株式会社神戸スイート倶楽部の役員報酬債権に対して200万、債務額を債務者の預貯金に振り分け差し押さえを行いました。
それからもう1点ですけれども、きょういただいた資料の法的措置の流れを見ていると、訴訟と支払い督促申し立てというふうに分かれてますでしょう。その支払い督促については金額制限がありますよね。これの内訳というのはどんな件数になってるんですか。訴訟と支払い督促は、どんな感じなんですか。それまず。 ◎災害援護管理課長 支払い督促と訴訟でやっていることの違いということでよろしいでしょうか。
といいますのは、実際2件支払い督促申し立てしましたけれども、その方々は実際にお支払いされるかもわからない。で、お支払いされたときに、報酬として16%の報酬を弁護士に支払いをしなければならないこともありまして、100万円を残しております。 以上です。 ○藤井委員長 木村委員、予算ですので、その辺の、簡単によろしくお願いします。
専決第1号から8号までの支払い督促の訴訟への移行による訴えの提起についてでありますが、これらはいずれも阪神・淡路大震災に係る災害援護資金の償還金の徴収を図るものでありまして、償還金滞納者について簡易裁判所に対し支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方が督促異議を申し立てたため、民事訴訟法の規定により支払い督促申し立てのときにさかのぼって訴えの提起があったものとみなされたものであり、その処置に緊急を
また、償還に応じない人には、電話、文書による督促、催告、さらに、夜間や休日に訪問するなど、回収に努めるとともに、再三の催告にも応じない債務者に対しては、弁護士名による催告、裁判所への支払い督促申し立てなどを実施しております。今後とも、返済に誠実に取り組んでいる人との公平性の観点からも、滞納者には厳しく対応してまいります。