宝塚市議会 2021-10-25 令和 3年度決算特別委員会−10月25日-03号
そこに当たりまして、後援するに当たりましては、市の後援基準に準じるという形でございまして、特定の政党あるいは宗教もしくは営利団体についての制限と申しますか、そのようなことをしっかりチェックした上での後援という位置づけとしております。
そこに当たりまして、後援するに当たりましては、市の後援基準に準じるという形でございまして、特定の政党あるいは宗教もしくは営利団体についての制限と申しますか、そのようなことをしっかりチェックした上での後援という位置づけとしております。
ただ、御指摘の中で、青少年問題フォーラムの女性講師につきましては、名義後援取扱要綱に、後援基準として、政治・宗教活動に利用されるおそれがないことという規定はございますが、宗教家が直ちに講師としてふさわしくないとは考えておりません。むしろ、過去に名義後援の申請が行われた際にパネリストに僧侶がいるというだけで承認しなかったとすれば、その取り扱いにこそ問題があったと考えております。
◎答 後援基準があり、その基準に従って行った。 ◆問 人権啓発センターについては、屋上屋を重ねない対応をしてもらいたい。また、特化した人権ではなく、広い意味での人権侵害について対象にしてもらいたい。 ◎答 運営委員会を立ち上げ、展示内容についても検討してもらいながら進めていきたいと考えている。
後援につきましては、文化・芸術の向上及び普及に寄与すると認められる政治的・宗教的目的でないなどの後援基準に基づき承認しておりますが、本件につきましては、行事の名称が映画上映会、趣旨、目的が日本の伝統文化が息づく名作映画を鑑賞し、歴史を振りかえる、内容が舞台あいさつ、映画「南京の真実」第1部「7人の死刑囚」上映会として後援の申請があり、基準に照らして後援承認を行ったものであります。
次に、文化事業の後援基準についてでございますが、カラオケに限らず、さまざまな文化活動に対して行政が共催、後援、協賛の許可をする場合は、さまざまな条件を検討するわけでございますが、その基本条件といたしましては、あくまで市民福祉の増進、地域社会の進展に寄与するものかどうか、また、広く市民一般を対象とするものかどうか、さらには営利を目的としたものではないこと等々の条件をすべて満たしているかどうかということでございます
その後援基準に照らしてこの後援は妥当なのかどうか。 次に、教育委員会に対して質問をします。社会教育施設である公民館の運営については、社会教育法などで厳密にそれが規定されています。この催しの入場券は、かなり以前からスナックなどでも売られていたという事実は歴然としています。こうしたことに疑問を持った市民から公民館に問い合わせがあったと聞いています。
その後援基準に照らしてこの後援は妥当なのかどうか。 次に、教育委員会に対して質問をします。 社会教育施設である公民館の運営については、社会教育法などで厳密にそれが規定されています。この催しの入場券は、かなり以前からスナックなどでも売られていたという事実は歴然としています。こうしたことに疑問を持った市民から公民館に問い合わせがあったと聞いています。